○石川県県有施設整備基金条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十九号
石川県県有施設整備基金条例をここに公布する。
石川県県有施設整備基金条例
(設置)
第一条 県有施設等の整備を図るため、石川県県有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一九条例一一・一部改正)
(積立て)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、知事が県有施設等の整備のための必要と認める額とする。
(平一九条例一一・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。ただし、県が金融機関に県の指示する資金の融通を行なわせるため当該金融機関へ預金する必要がある場合その他これに準ずる場合はこの限りでない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一九条例一一・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、県有施設等の整備に要する経費の財源又は当該経費に充てた県債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平一五条例七・平一九条例一一・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前、県有施設整備資金積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成十五年三月二十四日条例第七号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。