○石川県介護保険財政安定化基金条例

平成十二年三月二十四日

条例第十三号

石川県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。

石川県介護保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 市町の介護保険財政の安定化に資するため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項の規定により、石川県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平一八条例三一・一部改正)

(拠出率及び拠出金)

第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「政令」という。)第十二条第一項第一号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)における法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を政令第十二条第一項第一号に規定する都道府県内標準給付費等総額で除して得た率とする。

2 計画期間の各年度において法第百四十七条第三項の規定により市町から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、予算で定める額とする。

(平一五条例一四・平一八条例三一・一部改正)

(積立て)

第三条 計画期間の各年度において基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(平一八条例三一・一部改正)

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平一九条例一一・一部改正)

(処分)

第七条 基金は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(貸付金の償還方法)

第八条 貸付金の貸付けを受けた市町は、当該計画期間の借入総額を三で除して得た額を、次の計画期間の各年度において償還しなければならない。

2 市町は、償還期限(政令第七条第六項に規定する償還期限をいう。)までに貸付金を償還しないときは、その延滞日数に応じ、その償還しない額につき年十パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

(平一八条例三一・一部改正)

(繰上償還)

第九条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還をさせることができる。

2 貸付金の貸付けを受けた市町は、前条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(平一八条例三一・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平二四条例一二・旧附則・一部改正、令三条例三〇・一部改正)

(処分の特例)

2 基金は、第七条の規定にかかわらず、法附則第十条第一項に規定するところにより、その一部を処分することができる。

(平二四条例一二・追加、令三条例三〇・一部改正)

(令和三年度から令和五年度までの貸付金の償還方法の特例)

3 政令附則第二条の二第一項の規定により貸付金の償還期限が令和十一年度の末日に延長された市町においては、第八条第一項の規定にかかわらず、令和三年度から令和五年度までの計画期間における借入総額を六で除して得た額を令和六年度から令和十一年度までの各年度において償還するものとする。

(令三条例三〇・追加)

4 政令附則第二条の二第二項の規定により貸付金の償還期限が令和十四年度の末日に延長された市町においては、第八条第一項の規定にかかわらず、令和三年度から令和五年度までの計画期間における借入総額を九で除して得た額を令和六年度から令和十四年度までの各年度において償還するものとする。

(令三条例三〇・追加)

(令和六年度から令和八年度までの貸付金の償還方法の特例)

5 政令附則第二条の三第一項の規定により貸付金の償還期限が令和十四年度の末日に延長された市町においては、第八条第一項の規定にかかわらず、令和六年度から令和八年度までの計画期間における借入総額を六で除して得た額を令和九年度から令和十四年度までの各年度において償還するものとする。

(令三条例三〇・追加)

6 政令附則第二条の三第二項の規定により貸付金の償還期限が令和十七年度の末日に延長された市町においては、第八条第一項の規定にかかわらず、令和六年度から令和八年度までの計画期間における借入総額を九で除して得た額を令和九年度から令和十七年度までの各年度において償還するものとする。

(令三条例三〇・追加)

(平成十五年三月二十四日条例第十四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十八年六月三十日条例第三十一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石川県介護保険財政安定化基金条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

2 平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間(介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。)において貸付金の貸付けを受けた市町に対する新条例第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例第八条第一項

当該計画期間

平成十五年度から平成十七年度まで

次の計画期間

平成十八年度から平成二十年度まで

新条例第八条第二項

償還期限(政令第七条第六項に規定する償還期限をいう。)

平成二十年度の末日

(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十四年三月二十六日条例第十二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和三年七月五日条例第三十号)

この条例は、令和三年八月一日から施行する。

石川県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月24日 条例第13号

(令和3年8月1日施行)