○石川県環境保全基金条例
平成二年三月二十七日
条例第十八号
石川県環境保全基金条例をここに公布する。
石川県環境保全基金条例
(設置)
第一条 環境保全に関する知識の普及、実践活動の支援等地域に根ざした環境保全活動を推進し、地域環境の保全を図るため、石川県環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、四〇〇、〇〇〇千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
4 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
5 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。
(平二五条例一七・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域に根ざした環境保全活動を推進し、地域環境の保全を図るために要する経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一四条例八・追加、平一九条例一一・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一四条例八・旧第六条繰下、平二五条例一七・旧第七条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十五日条例第十七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。