○石川県ふるさと・水と土保全基金条例
平成五年十月十五日
条例第二十九号
石川県ふるさと・水と土保全基金条例をここに公布する。
石川県ふるさと・水と土保全基金条例
(設置)
第一条 土地改良施設の適正な管理を推進し、ふるさとの美しい水と豊かな土の保全を図るため、石川県ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の適正な管理を推進し、ふるさとの美しい水と豊かな土の保全を図るために要する経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一九条例一一・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、第四条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。