○石川県美術品購入基金条例
昭和五十五年三月二十八日
条例第二十七号
石川県美術品購入基金条例をここに公布する。
石川県美術品購入基金条例
(設置)
第一条 県立美術館の美術品を円滑かつ効率的に購入するため、石川県美術品購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上として、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一九条例一一・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、県立美術館の美術品の購入に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。