○石川県スポーツ振興基金条例
平成四年三月二十七日
条例第十六号
石川県スポーツ振興基金条例をここに公布する。
石川県スポーツ振興基金条例
(設置)
第一条 スポーツの振興を図るため、石川県スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、スポーツの振興を図るために要する経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一六条例九・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、スポーツの振興に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第九号抄)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。