○石川県税条例
昭和二十九年五月十三日
条例第二十三号
石川県税条例を、ここに公布する。
石川県税条例
石川県税条例(昭和二十五年八月石川県条例第三十九号)の全部を、次のように改正する。
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第九条)
第二節 賦課徴収(第十条―第三十八条)
第二章 普通税
第一節 県民税
第一款 通則(第三十九条)
第二款 個人の県民税(第四十条―第四十九条の八)
第三款 法人の県民税(第四十九条の九―第五十四条)
第四款 利子等に係る県民税(第五十四条の二―第五十四条の八)
第五款 特定配当等に係る県民税(第五十四条の九―第五十四条の十四)
第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税(第五十四条の十五―第五十四条の二十)
第二節 事業税
第一款 通則(第五十五条)
第二款 法人の事業税(第五十六条―第六十二条の二)
第三款 個人の事業税(第六十三条―第六十七条)
第三節 地方消費税(第六十七条の二―第六十七条の九)
第四節 不動産取得税(第六十八条―第八十条)
第五節 県たばこ税(第八十一条―第八十六条の七)
第六節 ゴルフ場利用税(第八十七条―第百二十三条)
第七節 軽油引取税(第百二十四条―第百三十一条の二十四)
第八節 自動車税(第百三十二条―第百四十四条の三)
第九節 鉱区税(第百四十五条―第百五十一条)
第十節 削除
第十一節 固定資産税(第百五十九条―第百六十七条)
第三章 目的税
第一節及び第二節 削除
第三節 狩猟税(第百八十九条―第百九十四条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。
一 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。
二 県総合事務所長又は県税事務所長 各その所管区域内における徴収金の賦課徴収事務を掌理する徴税吏員をいう。
三 徴収金 県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
四 納付書、納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
五 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(昭三〇条例二六・昭三八条例二七・昭五一条例四・平一二条例二・平一九条例一〇・一部改正)
(税目)
第三条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
一 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
固定資産税
二 目的税
狩猟税
(昭二九条例七〇・昭三一条例一四・昭三六条例二七・昭三八条例二七・昭四三条例二四・昭五四条例三四・平元条例六・平七条例七・平一一条例三八・平一六条例二六・平二一条例二八・平二九条例六・一部改正)
(県総合事務所等の長に対する知事の権限の委任)
第四条 知事は、徴収金の賦課徴収及び過料の徴収に関する事項(次項本文に規定する事項を除く。)を県税の課税地を所管する県総合事務所長(県税事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一 審査請求の裁決に関する事項
二 課税権の帰属等に関する事項
三 課税地の指定に関する事項
四 その他規則で定める事項
2 知事は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の十の規定による証明書の交付に関する事項を交付の請求を受けた県総合事務所長に委任する。ただし、第百四十四条の三第二項の規定による証明書の交付に関する事項その他規則で定める事項については、この限りでない。
3 法第二十条の四の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する県総合事務所長に委任する。
4 知事は、前三項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては、県総合事務所長に指示をすることができる。
(昭二九条例二六・昭三〇条例二六・昭三二条例二四・昭三三条例五・昭三四条例三九・昭三七条例四八・昭四二条例二九・昭五一条例四・平五条例一九・平一二条例二・平二八条例七・平二九条例六・令八条例一八・一部改正)
2 前項の手数料の額は、納税証明事項一件につき四百円とする。
3 納税証明書の交付に係る事務を処理するため、郵便料金その他納税証明書の送付に要する費用が生じる場合には、当該費用の額を徴収することができる。
4 第一項の手数料は、申請書に石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)に基づき県が発行する証紙(以下「証紙」という。)を貼り付けて納付しなければならない。ただし、証紙で納付することが困難であることについてやむを得ない事情がある場合は、現金で納付することができる。
5 知事は、災害その他特別の理由により第一項の手数料を納付させることが適当でないと認めるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
6 前各項に規定するもののほか、納税証明書の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例三三・全改、平二九条例六・令七条例二九・令八条例一八・一部改正)
2 知事は、前項の規定により県税徴収事務の一部を市町が処理することとしたとき、又は市町が処理することをやめたときは、当該市町名及び処理事項その他必要な事項を告示しなければならない。
3 第一項の規定により県税徴収事務の一部を処理することとなつた市町(以下「処理市町」という。)が徴収金を収納した場合においては、その収納した徴収金を、収納した月の翌月十日までに、規則で定める様式による払込書によつて指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
4 処理市町に対しては、徴収取扱費として前項の規定により指定金融機関等に払い込んだ金額に千分の十を乗じて得た金額を交付するものとする。
5 処理市町の長は、毎年三月十日までに、前年三月一日からその年の二月末日までの期間における事実に基づき、規則で定める様式による計算書によつて前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならないものとする。
6 知事は、処理市町の長から、前項の計算書の送付があつた場合においては、遅滞なく、徴収取扱費を当該処理市町に交付するものとする。
(昭二九条例七〇・追加、昭三二条例二四・昭三三条例五・昭三四条例三九・昭三八条例二七・昭三九条例六二・昭三九条例六六・昭五〇条例三七・平一二条例四・平一七条例四二・一部改正)
(市町が徴収金を亡失した場合の補償等)
第五条の三 市町が既収の徴収金を失つた場合において、天災その他避けることができない事由によるものと認めるときは、市町の申請によつて、その徴収金額に相当する金額を補償する。
2 前項の申請は、その事由が発生した日から三十日以内に規則で定めるところによつてこれをしなければならない。
(昭二九条例七〇・追加、平一七条例四二・一部改正)
(徴税吏員等の証票)
第六条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は物件(その写しを含む。以下この条において同じ。)の提示若しくは提出の要求を行う場合及び徴収金の滞納処分に関する調査のため質問、検査、物件の提示若しくは提出の要求又は捜索を行う場合にはその身分を証明する規則で定める様式による徴税吏員証を、県税に関する犯罪事件の調査を行う場合にはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する規則で定める様式による検税吏員証を、それぞれ携帯しなければならない。
(昭三三条例五・昭四七条例九・令六条例三一・一部改正)
(過料処分の決定等)
第七条 知事は、納税義務者又は特別徴収義務者がこの条例の規定に違反した場合において過料を科するときは、規則で定める様式による過料処分決定書を作成し、当該納税義務者又は特別徴収義務者に対し、その謄本を交付しなければならない。
2 過料処分を決定した場合においては、徴税吏員は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に対し、納入通知書を発しなければならない。
(昭三二条例二四・昭三三条例五・昭三九条例六二・一部改正)
(納税通知書等の様式)
第八条 左の各号に掲げる文書の様式は、規則で定める。
一 納税通知書
二 更正通知書
三 更正又は決定通知書
四 納付書又は納入書
(昭三三条例五・全改、昭三八条例二七・昭三九条例六二・平二二条例二二・一部改正)
2 石川県行政手続条例第三条、第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第八号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(平七条例三三・追加、平二四条例三三・平二七条例二・一部改正)
(条例施行の細目)
第九条 この条例施行のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税地)
第十条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。
一 普通徴収に係る徴収金にあつては、賦課期日若しくは納税義務発生の日における課税客体若しくは第六十七条の二第四項の税務署長の所属する税務署の所在地(自動車の所有者(第百三十三条第二項の規定による使用者及び第百三十四条第一項の規定による買主を含む。)のうち、県内に住所を有するものに係る自動車税にあつては、賦課期日における当該所有者の住所地。第四号において同じ。)又は法第七十四条の三第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者の住所地
二 申告納付に係る徴収金にあつては、申告納付すべき日における主たる事務所、事業所、法第七十四条の二第一項に規定する小売販売業者の営業所、同条第二項に規定する製造たばこを直接管理する事務所若しくは事業所、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域、第六十七条の二第四項の税関長の所属する税関若しくは同条第五項に規定する場合に課される消費税に係る税関長の所属する税関の所在地又は第六十七条の二第一項に規定する事業者の法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる当該事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所(同項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、同条第三項に規定する課税期間(第六十七条の六第二項において「課税期間」という。)の開始の日現在における場所による。)
三 申告納入に係る徴収金にあつては、特別徴収すべき県税に係る利子等の支払若しくはその取扱いをする者の営業所等(法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下第三十九条第一項第五号、第五十四条の五第一項及び第五十四条の八において同じ。)の所在地、特定配当等の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日現在における住所地、特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所地、ゴルフ場の所在地又は第百三十一条の三第一項に規定する特別徴収義務者の事務所若しくは事業所の所在地(県内に事務所又は事業所を有しない軽油引取税の特別徴収義務者にあつては、軽油の納入地)
四 証紙徴収に係る徴収金にあつては、納税義務発生の日における課税客体の所在地
(昭三一条例一四・昭四一条例二八・昭四三条例二四・昭四七条例九・昭六〇条例八・昭六二条例二三・昭六三条例二三・平元条例六・平元条例一九・平七条例七・平一一条例三八・平一五条例四一・平二一条例二八・平二五条例三三・平二九条例六・令八条例一八・一部改正)
(申告書、届出書等の提出)
第十一条 この条例の規定によつて知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類は、課税地を所管する県総合事務所長を経由しなければならない。
(昭三〇条例二六・平一二条例二・一部改正)
(徴収金の納付又は納入)
第十二条 徴収金は、課税地を所管区域とする県総合事務所(県税事務所を含む。以下同じ。)又は受任市町若しくは指定金融機関等に納付又は納入するものとする。
(昭二九条例七〇・全改、昭三〇条例二六・昭三二条例二四・昭三九条例六二・昭三九条例六六・昭五〇条例三七・昭五一条例四・平一二条例二・平一七条例四二・一部改正)
(賦課洩等に係る県税の取扱)
第十三条 賦課洩に係る県税又は詐偽その他不正の行為に因り免がれた県税については、課税すべき年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付等)
第十四条 知事は、法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割して納付し、又は納入すべき徴収金の各期限及びその期限ごとの分割金額(以下この節において「分割納付等の期限及び分割金額」という。)を定めるものとする。
2 前項の規定は、法第十五条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合について準用する。
4 知事は、前項の規定により分割納付等の期限及び分割金額を変更したときは、その旨、当該変更後の分割納付等の期限及び分割金額その他必要な事項を当該分割納付等の期限及び分割金額の変更を受けた者に通知しなければならない。
(平二七条例四五・全改)
(徴収猶予の申請書の記載事項等)
第十五条 法第十五条の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき徴収金の年度並びに事業年度、期別又は月別、税目、金額及びその納期限
三 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額
四 当該徴収の猶予を受けようとする期間
五 分割の方法により納付又は納入を行うかどうかの別(分割の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付等の期限及び分割金額を含む。)
六 当該徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
七 その他知事が必要と認める事項
2 法第十五条の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 当該徴収の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四 当該徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第十五条の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第十五条の二第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度並びに事業年度、期別又は月別、税目、金額及びその納期限
二 当該徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
四 第一項第五号に掲げる事項
五 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
六 その他知事が必要と認める事項
6 法第十五条の二第三項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第二項第二号に掲げる書類
二 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
8 法第十五条の二第八項(法第十五条の六の二第三項及び法附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める期間は、二十日とする。
(平二七条例四五・全改、令二条例三六・一部改正)
2 知事は、職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長をする場合には、当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に、これらに係る徴収金を分割して納付し、又は納入させるものとする。
(平二七条例四五・全改)
(職権による換価の猶予等に係る提出書類)
第十七条 法第十五条の五の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十五条第二項第二号に掲げる書類
二 当該職権による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 当該職権による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該職権による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
四 徴収金を分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類
2 法第十五条の五の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十五条第二項第二号に掲げる書類
二 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
四 前項第四号に掲げる書類
(平二七条例四五・全改)
(申請による換価の猶予の申請期間)
第十八条 法第十五条の六第一項の条例で定める期間は、六月とする。
(平二七条例四五・全改)
(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付等)
第十九条 第十四条第一項及び第十六条第二項の規定は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この節において「申請による換価の猶予」という。)又は同条第三項において準用する法第十五条第四項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この節において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)について準用する。この場合において、第十四条第一項中「する金額」とあるのは「する金額(その納付又は納入を困難とする金額として令第六条の九の三第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する額を限度とする。)」と、「ことができる」とあるのは「ものとする」と読み替えるものとする。
(平二七条例四五・全改)
(申請による換価の猶予の申請書の記載事項等)
第二十条 法第十五条の六の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき徴収金の年度並びに事業年度、期別又は月別、税目、金額及びその納期限
三 前号の金額のうち当該申請による換価の猶予を受けようとする金額
四 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間
五 分割納付等の期限及び分割金額
六 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
七 その他知事が必要と認める事項
2 法第十五条の六の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十五条第二項第二号に掲げる書類
二 当該申請による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第十五条の六の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度並びに事業年度、期別又は月別、税目、金額及びその納期限
二 当該申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間
四 第一項第五号に掲げる事項
五 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
六 その他知事が必要と認める事項
4 法第十五条の六の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十五条第二項第二号に掲げる書類
二 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(平二七条例四五・全改)
(担保を徴する必要がない場合)
第二十一条 法第十六条第一項ただし書の条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予に係る金額が百万円以下である場合、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平二七条例四五・全改)
第二十二条から第二十六条まで 削除
(平二七条例四五)
(更正に係る納税通知書)
第二十七条 知事は、納税通知書を交付した後に当該納税通知書に記載した税額を更正した場合において、その更正により増加した税額を追徴するときは、更正分納税通知書を交付しなければならない。
(昭四四条例二九・全改)
(納期限後等に納付する税金又は納入する納入金に係る延滞金)
第二十八条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(法第十五条の規定による徴収猶予以外の徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているもの又は法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び法第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに法第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人は、これらの適用に係る次の各号に掲げる税額を納付する場合には、当該税額に、それぞれ当該各号に掲げる日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間の所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額 当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数
二 各事業年度の事業税の額 当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数
3 修正申告(法第五十三条第三十四項及び第三十五項の規定による申告を含む。)により増加した税額又は法第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額、法人の行う事業に対する事業税の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限)後に提出した申告書に係る税額若しくは第八十六条の三第一項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額を納付する場合における延滞金については、第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該納期限」とあるのは、「申告書を提出した日(修正申告書にあつては、当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日」と読み替えるものとする。
(昭四二条例二七・全改、昭四三条例二二・昭四三条例二四・昭四五条例二八・昭五〇条例三三・昭五九条例二九・昭六〇条例八・昭六二条例二三・平一三条例二三・平一四条例四六・平二一条例二八・平二四条例三三・平二五条例三三・平二九条例六・平二九条例二九・平三〇条例二〇・平三〇条例二一・令二条例三六・令五条例一九・令八条例一八・一部改正)
第二十九条から第三十一条まで 削除
(昭三八条例二七)
(災害等による県税の期限の延長)
第三十二条 知事は、納税者又は特別徴収義務者が県の全部又は一部にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例の規定による申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合においては、その理由がやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請をする者は、その理由がやんだ後相当の期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 徴収金の年度並びに事業年度、期別又は月別、税目、金額及びその納期限
二 延長を必要とする理由
(昭三八条例二七・全改、平二七条例四五・平二八条例七・一部改正)
(県税の納税管理人)
第三十三条 県税の納税義務者(地方消費税、県たばこ税及び狩猟税の納税義務者を除く。)又はゴルフ場利用税の特別徴収義務者(次項及び次条において「納税義務者等」という。)に、県内に住所、居所、事務所若しくは事業所(法人の県民税にあつては、寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(第三十九条第一項第四号及び第五十一条第二項において「寮等」という。)を含む。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を所管する県総合事務所の所管区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要を生じた日から十日以内に、規則で定める様式により知事に申告し、又は当該区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(昭三〇条例一五・昭三〇条例二六・昭三一条例一四・昭三二条例二四・昭三三条例五・昭三六条例二七・昭三八条例二七・昭四三条例二四・昭五四条例三四・昭六二条例二三・平元条例六・平七条例七・平一〇条例一二・平一六条例二六・平二九条例六・令八条例一八・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例六二・平一〇条例一二・平二三条例二八・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、知事が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三二条例二四・昭三三条例二一・昭三九条例六二・昭五一条例五四・平一六条例二六・平二三条例二八・平二九条例六・令八条例一八・一部改正)
第三十六条から第三十八条まで 削除
(昭三四条例三九)
第二章 普通税
第一節 県民税
第一款 通則
(平一五条例四一・款名追加)
一 県内に住所を有する個人
二 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町内に住所を有しない者
三 県内に事務所又は事業所を有する法人
四 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの
四の二 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの
3 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
(昭三一条例一四・昭三二条例二一・昭三六条例三二・昭三八条例二七・昭四〇条例二五・昭六二条例二三・平一五条例四一・平一七条例四二・平一九条例四六・平二〇条例二五・平二五条例三三・平二七条例四五・平三〇条例二一・一部改正)
第二款 個人の県民税
(平一五条例四一・款名追加)
(所得割の課税標準)
第四十条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
(昭三六条例三二・全改、昭三七条例二四・昭四〇条例二五・昭四一条例二八・平一四条例四六・平一五条例四一・平二五条例三三・平二七条例三二・令五条例二一・一部改正)
(所得割の税率)
第四十一条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ法第三十四条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(昭三六条例三二・全改、昭三七条例二四・昭四一条例二八・昭六二条例二三・平元条例六・平三条例一二・平七条例七・平九条例一九・平一八条例二八・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第四十一条の二 法第三十七条の二第一項第三号の条例で定める寄附金は、所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものとする。
一 県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金(当該事務所において収納されたものに限る。)
二 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条第一項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託に対して支出した金銭
(平二一条例三三・追加、平二四条例九・平二五条例三三・一部改正)
(賦課期日)
第四十二条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(昭四一条例五〇・全改)
(個人の県民税に関する申告)
第四十三条 第三十九条第一項第一号に掲げる者のうち法第三百十七条の二第一項から第五項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出するものは、当該申告書と併せて、法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町長に提出しなければならない。
(昭四一条例五〇・全改、昭四四条例二九・平一七条例四二・平二五条例三三・平三〇条例二一・一部改正)
第四十四条 第三十九条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条及び第六十五条の二において「確定申告書」という。)を提出した場合には、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、省令第二条の三第二項に規定する事項を付記しなければならない。
(昭四四条例二九・全改、令四条例二〇・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第四十五条 個人の均等割の税率は、千円とする。
(昭五一条例五四・昭五五条例二九・昭六〇条例二二・平八条例一七・一部改正)
(個人の県民税の賦課に関する報告)
第四十六条 市町長は、個人の県民税を賦課した場合においては、当該年度の六月三十日までに、規則で定める様式による報告書によつて個人の県民税の納税義務者の数及び税額その他必要な事項を知事に報告しなければならないものとする。ただし、個人の県民税の賦課が当該年度の七月一日以降においてなされた場合においては、当該賦課がなされた月の末日までに報告しなければならないものとする。
2 市町長は、前項の規定によつて報告した事項に異動があつた場合においては、当該異動のあつた月の翌月十日までに規則で定める様式による報告書によつて当該異動に係る個人の県民税の納税義務者の数及び税額その他必要な事項を知事に報告しなければならないものとする。
3 市町長は、第四十九条の二に規定する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)について、当該年度中の各月に納入申告書の提出があつた場合又は賦課した場合においては、当該月の翌月の十日までに、規則で定める様式による報告書によつて、分離課税に係る所得割の納税義務者の数及び税額その他必要な事項を知事に報告しなければならないものとする。
(昭三六条例三二・全改、昭四一条例五〇・平一七条例四二・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)
第四十七条 市町が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、規則で定める様式による個人県民税払込書により指定金融機関等に払い込むものとする。
(昭三二条例二四・昭三三条例五・昭三九条例六二・昭三九条例六六・昭五〇条例三七・平一七条例四二・令五条例二一・一部改正)
(個人の県民税の徴収状況に関する報告)
第四十八条 法第四十六条第二項の規定により市町長が知事に対してなすべき報告は、規則で定める様式による報告書によつて六月三十日までにしなければならないものとする。
(昭三二条例二四・昭三三条例五・平一七条例四二・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第四十九条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を三千円に乗じて得た金額
二 市町が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第十七条又は第十七条の二の規定により市町が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額
三 法第十七条の四の規定により市町が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
四 法第三百二十一条第二項の規定により市町が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
五 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 市町長は、六月、九月、十二月及び三月中に、前三月間における事実に基き、規則で定める様式による計算書により前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならないものとする。
3 知事は、市町長から、前項の規定による計算書の送付があつた場合には、直ちに、徴収取扱費を当該市町に交付するものとする。
(昭三一条例一四・昭三二条例二四・昭三四条例三九・昭三六条例三二・昭三七条例二四・昭三八条例二七・昭三九条例六二・昭三九条例六六・昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四一条例五〇・昭四五条例二八・昭五〇条例三七・昭五一条例五四・昭六二条例二三・平一七条例四二・平一八条例二八・平二〇条例二五・令六条例二八・一部改正)
(昭四一条例五〇・追加)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第四十九条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭四一条例五〇・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第四十九条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
(平一八条例二八・全改)
(納入申告書の提出)
第四十九条の五 法第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて、法第五十条の五の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町長に提出しなければならない。
(昭四一条例五〇・追加、昭四五条例二八・平一七条例四二・一部改正)
(昭四一条例五〇・追加、令三条例二五・一部改正)
(退職所得申告書)
第四十九条の七 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町長に提出する市町村民税に関する申告書と併せて、法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町長に提出しなければならない。
(昭四一条例五〇・追加、平一七条例四二・令三条例二五・一部改正)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第四十九条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第四十九条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第四十九条の三及び第四十九条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、市町長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(昭四一条例五〇・追加、平一七条例四二・一部改正)
第三款 法人の県民税
(平一五条例四一・款名追加、平二〇条例二五・改称)
(法人税割の課税標準)
第四十九条の九 法人税割の課税標準は、法人税額とする。
(平一五条例四一・追加、令二条例三六・一部改正)
(法人税割の税率)
第五十条 法人税割の税率は、百分の一とする。
(昭三〇条例一五・昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四五条例二八・昭四九条例四六・昭五六条例二七・平二六条例三一・平二九条例六・一部改正)
(法人の均等割の税率)
第五十一条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの | 年額 二万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの | 年額 五万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの | 年額 五十四万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの | 年額 八十万円 |
2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(昭四二条例二七・全改、昭五〇条例三三・昭五二条例二八・昭五三条例二一・昭五六条例二六・昭五八条例三〇・昭五九条例三・昭五九条例二九・平三条例二二・平六条例一三・平七条例七・平八条例一七・一〇条例二九・平一一条例五・平一二条例三二・平一四条例四六・平一六条例二六・平一八条例二二・平二〇条例二五・平二二条例二二・令二条例三六・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第五十二条 法第五十三条の規定により県民税を申告納付すべき義務がある法人は、同条第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)を知事に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。
2 特定法人である内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)は、納税申告書により行うこととされ、又は納税申告書に法若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の県民税の申告については、前項の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を記録した光ディスクその他省令で定める記録用の媒体を知事に提出する方法により、行うことができる。
3 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 納税申告書に係る事業年度開始の日(法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 保険業法に規定する相互会社
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
4 第二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて知事の承認を受けたときは、当該知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項及び前項の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第二項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、知事に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(昭二九条例七〇・昭三〇条例一五・昭三二条例二一・昭三三条例五・昭三五条例一二・昭三六条例二七・昭三八条例二七・昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭六〇条例二四・昭六二条例二三・平一三条例二三・平一四条例四六・平二〇条例二五・平二二条例二二・平三〇条例二一(令元条例二)・令元条例二・令二条例三六(令三条例二五)・令四条例一八・一部改正)
(法人の県民税に係る更正又は決定の通知等)
第五十三条 法第五十五条の規定による法人の県民税に係る更正又は決定の通知をしようとする場合においては、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納付しなければならない。
(昭三二条例二四・昭三三条例五・平二〇条例二五・令元条例二・一部改正)
(法人の県民税の減免)
第五十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要があると認める者に対し、法人の県民税を減免することができる。
一 公益社団法人及び公益財団法人
二 第三十九条第二項の規定によつて法人とみなされるもので社会事業又は公益事業を行うもの
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人
2 前項の規定によつて法人の県民税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の規定によつて法人の県民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭三一条例一四・昭三二条例二四・昭六二条例二三・平三条例二二・平七条例七・平一〇条例二九・平一五条例三一・平一六条例二六・平二〇条例二五・平二一条例三三・一部改正)
第四款 利子等に係る県民税
(平一五条例四一・款名追加)
(利子割の課税標準)
第五十四条の二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭六二条例二三・追加)
(利子割の税率)
第五十四条の三 利子割の税率は、百分の五とする。
(昭六二条例二三・追加)
(利子割の徴収の方法)
第五十四条の四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭六二条例二三・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第五十四条の五 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収しなければならない。
(昭六二条例二三・追加)
(利子割の申告納入)
第五十四条の六 利子割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定により利子割を徴収した日の属する月の翌月十日までに、省令第十二号の三様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(昭六二条例二三・追加、昭六三条例二三・令二条例三六・令五条例二一・一部改正)
(利子割に係る更正、決定等に関する通知等)
第五十四条の七 法第七十一条の十一第四項の規定による利子割に係る更正又は決定の通知、法第七十一条の十四第七項の規定による利子割に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第七十一条の十五第五項の規定による利子割に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納入しなければならない。
(昭六二条例二三・追加、平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
(利子割の特別徴収義務者の営業所等設置等の届出)
第五十四条の八 第五十四条の五第一項の規定によつて利子割の特別徴収義務者として指定された者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 利子割の特別徴収義務者の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第六十六条第一号において「番号利用法」という。)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第六十二条の二第二項第一号及び第百三十一条の五第二項において同じ。)
二 営業所等の名称及び所在地
三 営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種類
四 その他知事が必要と認める事項
2 利子割の特別徴収義務者は、前項の規定によつて届出をした事項に変更を生じた場合又は営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭六三条例二三・追加、平二七条例四四・令七条例八・一部改正)
第五款 特定配当等に係る県民税
(平一五条例四一・追加)
(配当割の課税標準)
第五十四条の九 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平一五条例四一・追加)
(配当割の税率)
第五十四条の十 配当割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例四一・追加)
(配当割の徴収の方法)
第五十四条の十一 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例四一・追加)
2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平二〇条例二五・平二五条例三三・平二七条例三二・一部改正)
(配当割の申告納入)
第五十四条の十三 配当割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定により配当割を徴収した日の属する月の翌月十日までに、省令第十二号の七様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(平一五条例四一・追加、令二条例三六・令五条例二一・一部改正)
(配当割に係る更正、決定等に関する通知等)
第五十四条の十四 法第七十一条の三十二第四項の規定による配当割に係る更正又は決定の通知、法第七十一条の三十五第八項の規定による配当割に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第七十一条の三十六第五項の規定による配当割に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納入しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税
(平一五条例四一・追加)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第五十四条の十五 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(平一五条例四一・追加、平二五条例三三・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第五十四条の十六 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例四一・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第五十四条の十七 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例四一・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第五十四条の十八 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。
2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平一六条例二六・平二〇条例二五・平二五条例三三・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第五十四条の十九 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、前条第二項の規定により株式等譲渡所得割を徴収した日の属する年の翌年の一月十日(令第九条の二十第一項に定める場合にあつては、同項に定める日)までに、省令第十二号の十様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平二〇条例二五・平二五条例三三・令二条例三六・令三条例二五・令五条例二一・一部改正)
(株式等譲渡所得割に係る更正、決定等に関する通知等)
第五十四条の二十 法第七十一条の五十二第四項の規定による株式等譲渡所得割に係る更正又は決定の通知、法第七十一条の五十五第八項の規定による株式等譲渡所得割に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第七十一条の五十六第五項の規定による株式等譲渡所得割に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納入しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
第二節 事業税
第一款 通則
(平一五条例四一・款名追加)
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第三項の規定により法人とみなされるもの、第四項の規定により法人とみなされる個人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十条第四項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第六十条第四項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる法人に該当するものを除く。) 所得割額
二 電気供給業(次号に掲げるものを除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
三 電気供給業のうち、法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この節において「小売電気事業等」という。)、同号に規定する発電事業等(以下この節において「発電事業等」という。)及び同号に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第二項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
(昭三〇条例一五・昭三一条例一四・昭三二条例二一・平八条例一七・平一二条例三九・平一五条例四一・平一八条例二二・平一九条例四六・平二〇条例二五・平二七条例四五・平三〇条例二〇・平三〇条例二一・令二条例三一・令三条例二五・令四条例一八・令六条例三一・一部改正)
第二款 法人の事業税
(平一五条例四一・款名追加)
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
(平一五条例四一・全改、平一八条例二二・平一九条例四六・平二二条例二二・平二七条例四五・令二条例三一・一部改正)
(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第五十七条 医療法人又は医療施設(令第二十一条の八に規定するものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので令第十九条に規定するものを除く。以下この項において「医療法人等」という。)で事業税の納税義務があるものは、当該医療法人等の行う事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定により当該医療法人等の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(昭三〇条例一五・昭三一条例一四・昭三二条例二一・昭四一条例二八・昭四二条例二七・昭五五条例三一・昭五九条例二九・昭六〇条例二二・平四条例二一・平八条例一七・平一四条例四六・平一五条例四一・平一八条例二二・平二六条例三一・平二七条例四五・令二条例三六・令四条例一八・令六条例三一・一部改正)
一 第五十五条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の五・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の七 |
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。
一 第五十五条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額
二 第五十五条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額
5 他の二以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第五十五条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額
二 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額
(昭三〇条例一五・昭三一条例一四・昭三二条例二一・昭三四条例二一・昭三六条例三二・昭三七条例二四・昭三九条例六二・昭四三条例二二・昭四五条例三五・昭四九条例四六・平八条例一七・平一〇条例一二・平一二条例三九・平一五条例四一・平一八条例二二・平一八条例二八・平一九条例四六・平二〇条例二五・平二二条例二二・平二六条例三一・平二七条例三一・平二七条例四五・平二八条例三一・平二九条例六・令元条例二・令二条例三一・令三条例二五・令四条例一八・一部改正)
(法人の事業税の徴収の方法)
第五十九条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
(平一五条例四一・全改)
2 事業税の納税義務がある法人は、申告書の提出期限後においても第六十一条第一項に規定する決定の通知があるまでは、申告書を提出し、及びその申告した事業税額を納付することができる。
(平三〇条例二一(令元条例二)・全改)
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
第六十条の二 特定法人である内国法人(法第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。次条において同じ。)は、納税申告書により行うこととされ、又は納税申告書に添付書類を添付して行うこととされている法人の事業税の申告については、前条の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を記録した光ディスクその他省令で定める記録用の媒体を知事に提出する方法により、行うことができる。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 保険業法に規定する相互会社
三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
(平三〇条例二一(令元条例二)・追加、令四条例一八・一部改正)
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第六十条の三 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて知事の承認を受けたときは、当該知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、知事に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(平三〇条例二一(令元条例二)・追加、令二条例三六・一部改正)
(第五十五条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予の申請)
第六十条の四 法第七十二条の三十八の二第一項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、規則で定める様式による申請書に、同項各号の規定のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。この場合において、担保を提供する必要がないと知事が認める場合を除き、その猶予に係る金額に相当する法第十六条第一項各号に掲げる担保を提供しなければならない。
2 法第七十二条の三十八の二第五項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、規則で定める様式による申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収の猶予の申請及び同条第七項において準用する同条第五項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。
(平一五条例四一・追加、平二〇条例二五・一部改正、平三〇条例二一(令元条例二)・旧第六十条の二繰下)
(法人の事業税に係る更正又は決定に関する通知等)
第六十一条 法第七十二条の四十二の規定による法人の事業税に係る更正又は決定の通知、法第七十二条の四十六第七項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第七十二条の四十七第五項の規定による法人の事業税に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納付しなければならない。
(昭三二条例二四・昭三三条例五・昭六〇条例二四・平二八条例三九・令元条例二・令五条例二一・一部改正)
(法人の設立等の届出)
第六十二条 法人(他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する法人を含む。)が設立し、又は新たに県内に事務所若しくは事業所を設置し並びに公益法人が収益事業を開始したときは、二月以内に当該法人の設立又は事務所等の設置若しくは収益事業の開始その他必要な事項を知事に届け出なければならない。その事務所等の廃止又は変更に関する必要な事項についても、また、同様とする。
(平一五条例四一・旧第六十三条繰上、令五条例二一・一部改正)
(法人の事業税の減免)
第六十二条の二 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に対しては、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定により事業税の減免を受けようとする法人は、当該事業税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 事業税の減免を受けようとする法人の名称、所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 減免を受けようとする事業税の課税標準の算定期間となつた事業年度、納期限、課税標準額及び税額
三 減免を必要とする理由
四 その他知事が必要と認める事項
(平一五条例四一・追加、平一九条例四六・平二七条例四四・一部改正)
第三款 個人の事業税
(平一五条例四一・款名追加)
(個人の事業税の課税標準)
第六十三条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(平一五条例四一・追加)
(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第六十三条の二 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の行う事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
(平一五条例四一・追加、平二四条例九・平二七条例三二・一部改正)
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額
(平一五条例四一・追加、平一九条例三八・平一九条例四六・一部改正)
(個人の事業税の徴収の方法)
第六十三条の四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平一五条例四一・追加)
(個人の事業税の納期)
第六十四条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、年の中途において事業を廃止した場合における事業に対する事業税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第一期 八月一日から同月三十一日まで
第二期 十一月一日から同月三十日まで
2 年税額一万円以下の事業税を納付すべき者に係る納期は、前項の本文の規定にかかわらず、八月一日から同月三十一日までとする。
(昭三〇条例一五・昭三八条例二七・昭四四条例二九・昭四七条例九・昭五九条例三三・平三条例二二・一部改正)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告義務)
第六十五条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年(以下この項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び法第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を記載した省令第六条の七に規定する様式による申告書を知事に提出しなければならない。
(昭三六条例三二・全改、昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四一条例五〇・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四四条例二九・平一五条例四一・平二四条例九・令四条例一八・令五条例二一・一部改正)
(昭四二条例二七・全改、昭四三条例二二・昭四四条例二九・昭四七条例三八・令四条例一八・一部改正)
(個人の開業等の届出)
第六十六条 個人が県内において新たに法第七十二条の二第八項から第十項までの各号に掲げる事業を開始し、若しくはこれを廃止したとき、又は新たに事務所若しくは事業所を設け、若しくはこれを変更し、若しくはこれを廃止したときは、その事実があつた日から一月以内に、その旨及び次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名、住所及び個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第百三十一条の五第二項において同じ。)
二 事務所又は事業所の所在地
三 事業の種類
四 事業の開始若しくは廃止又は事務所若しくは事業所の設置、変更若しくは廃止の年月日
(昭三六条例三二・全改、平一五条例四一・平二七条例三二・平二七条例四四・平二九条例六・一部改正)
(個人の事業税の減免)
第六十七条 知事は、次に掲げる者に対し、必要があると認める場合に限り、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者その他これらに類する者で特別の事情があるもの
二 天災その他の災害を受けた者
一 前項第一号に該当する者 当該事業税の納期限
二 前項第二号に該当する者 災害を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日
(昭二九条例七〇・昭三三条例五・平一五条例四一・平二七条例四四・平二九条例六・一部改正)
第三節 地方消費税
(平七条例七・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第六十七条の二 地方消費税は、事業者(個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。以下この節において同じ。)の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託等の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割により課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
3 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
4 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定により税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で令で定めるものにより税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項及びこの項並びに次条を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定により外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で令で定めるものにより外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。
(平七条例七・追加、平一九条例四六・平二五条例一〇・平二七条例三二・平三〇条例二一・令六条例三一・一部改正)
(譲渡割及び貨物割の課税標準)
第六十七条の三 譲渡割の課税標準は、消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額とする。
2 貨物割の課税標準は、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。
(平七条例七・追加)
(地方消費税の税率)
第六十七条の四 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
(平七条例七・追加、平二五条例一〇・一部改正)
(譲渡割の徴収の方法)
第六十七条の五 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
(平七条例七・追加)
(譲渡割の申告納付)
第六十七条の六 法第七十二条の八十七各項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の同条各項に規定する提出期限までに、それぞれ同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において知事に対し、同条第一項後段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。
2 法第七十二条の八十八第一項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の同項に規定する提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
3 法第七十二条の八十九第二項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、省令で定める様式により、同条第二項に規定する譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を知事に提出し、及び同項に規定するその申告により増加した譲渡割額を納付しなければならない。
4 法第七十二条の八十九第三項に規定する場合に該当する事業者は、同項に規定する日までに、前項の規定により申告納付しなければならない。
(平七条例七・追加、平一五条例四一・令元条例二・一部改正)
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)
第六十七条の六の二 特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者(前条各項の事業者に限る。)は、同条の規定により、同条各項の規定による申告書(以下この条及び次条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前条の規定にかかわらず、省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項を、省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。
(平三〇条例二一(令元条例二)・追加)
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第六十七条の六の三 前条の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同条の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同条の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて知事の承認を受けたときは、当該知事が指定する期間内に行う同条の申告については、同条の規定は、適用しない。消費税法第四十六条の三第二項の規定により同項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した前条の事業者が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した省令で定める書類を、納税申告書等の提出期限の前日までに、又は納税申告書等に添付して当該提出期限までに、知事に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同条の申告についても、同様とする。
(平三〇条例二一(令元条例二)・追加)
(譲渡割に係る更正又は決定に関する通知)
第六十七条の七 法第七十二条の九十三第五項の規定による譲渡割に係る更正又は決定の通知をしようとする場合においては、更正又は決定通知書を交付するものとする。
(平七条例七・追加)
(貨物割の賦課徴収)
第六十七条の八 貨物割の賦課徴収は、法第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平七条例七・追加)
(貨物割の申告及び納付)
第六十七条の九 法第七十二条の百一の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、前章第二節の規定にかかわらず、同条に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
2 貨物割の納税義務者は、前章第二節の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平七条例七・追加)
第四節 不動産取得税
(平七条例七・一部改正)
(不動産取得税の納税義務者等)
第六十八条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初に使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令第三十六条の二の二に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格を増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて省令第七条の三で定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額する。
9 知事は、前項の規定により、不動産取得税に係る徴収金の還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
10 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第七十九条の二において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約が締結されたときは、当該契約の効力が発生した日(当該契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日をいう。)において当該保留地予定地である土地の取得があつたものとみなし、当該保留地予定地である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
12 第七項後段の適用を受けようとする者は、附帯設備に属する部分の取得者と連名で、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 納税者の住所及び氏名又は名称
二 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称
三 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 家屋の取得年月日
五 当該不動産取得税の課税標準となつた価額及び税額
六 前号の価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額
一 納税者の住所及び氏名又は名称
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
三 家屋の取得年月日
四 納付した税額及びこれに係る徴収金の額並びに納付年月日
五 還付を受けるべき金額
(昭三〇条例一五・昭三六条例二七・昭三八条例二七・昭三九条例六二・昭四一条例二八・昭四二条例二七・昭四三条例二二・昭四四条例二九・昭四八条例三八・昭五三条例二一・昭五五条例三一・昭五七条例二八・昭五九条例三・平元条例一八・平二条例一九・平一一条例五・平一一条例三〇・平一二条例三二・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一九条例三八・平二〇条例二五・平二五条例三三・平二九条例二九・一部改正)
(課税標準)
第六十九条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第六十九条の二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
2 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
3 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
(平二九条例二九・追加)
(税率)
第七十条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。
(昭五六条例二六・一部改正)
(不動産取得税の免税点)
第七十条の二 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十六万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために、独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき六十六万円、その他のものにあつては一戸につき三十四万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
(昭三〇条例一五・追加、昭三九条例六二・昭四四条例二九・昭四八条例三八・昭五五条例二九・令八条例一八・一部改正)
(納期)
第七十一条 不動産取得税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭三八条例二七・一部改正)
(徴収の方法)
第七十二条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭三三条例五・一部改正)
(不動産の取得に係る申告又は報告)
第七十三条 不動産を取得した者は、当該不動産を取得した日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該不動産の所在地の市町長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
一 不動産を取得した者の住所及び氏名又は名称
二 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 当該不動産の取得が売買贈与等による場合には、その譲渡をした者の住所及び氏名又は名称
五 不動産を取得した年月日及びその事由
2 法第七十三条の四から法第七十三条の七まで又は法第七十三条の十四第六項から第十一項までの規定に該当する不動産を取得した者は、前項本文に規定する期限までに、当該不動産の取得に対しこれらの規定の適用があることを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を知事に提出しなければならない。
(昭三二条例二四・昭五五条例二九・平一七条例四二・平二二条例二二・平二三条例二八・令四条例一八・令四条例二〇・一部改正)
(住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けるための申告等)
第七十三条の二 法第七十三条の十四第四項の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 当該住宅を取得した者の住所及び氏名又は名称
二 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因
四 その他知事が必要と認める事項
一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条第一項の証明書の写し
二 前号に掲げるもののほか、当該住宅が令第三十七条の十八第三項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
(昭五七条例二五・追加、昭五八条例三〇・昭六二条例二三・令四条例一八・令四条例二〇・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十四条 市町長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損かいその他特別の事情による変化並びにその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。
(平一七条例四二・令四条例二〇・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条及び第七十八条第二項第四号において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で令第三十九条の二の四第二項に規定するもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(法第七十三条の十四第三項に規定する耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項及び第七十八条第二項第四号において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。
7 第五項の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 当該土地を取得した者の住所及び氏名又は名称
二 当該土地の所在、地番、地目及び地積
三 当該土地を取得した年月日及びその取得の原因
四 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積
五 その他知事が必要と認める事項
8 第二項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、第七十三条の二第二項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、同項の規定により既に当該書類が提出されている場合は、この限りでない。
9 第七十三条第一項本文の申告書を提出する者で第一項又は第二項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第七項各号に掲げる事項を付記した同条第一項本文の申告書を提出することにより、第五項の申告に代えることができる。この場合において、第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類(第七十三条の二第二項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
(昭三六条例二七・昭三七条例二四・昭三九条例六二・昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四三条例二二・昭四五条例二四・昭四五条例三五・昭四八条例三八・昭五二条例三一・昭五四条例三四・昭五五条例二九・昭五七条例二五・昭五八条例三〇・昭六〇条例二四・平一一条例二一・平一四条例二七・平二〇条例二五・平二二条例二二・平二六条例三一・平三〇条例二〇・令四条例一八・令四条例二〇・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十六条 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。
3 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
(昭三五条例一二・昭三六条例二七・昭四一条例二八・昭五五条例二九・平三〇条例二〇・令四条例二〇・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第七十七条 知事は、前条の規定により徴収猶予を受けた不動産取得税について第七十五条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。
(昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭五五条例二九・平二七条例三一・平三〇条例二〇・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十八条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十五条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
2 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 特例適用住宅の完成年月日又は耐震基準適合既存住宅等の取得年月日
五 還付を受けるべき金額
六 その他知事が必要と認める事項
(昭三六条例二七・昭三八条例二七・昭四一条例二八・昭四八条例三八・昭五五条例二九・平二〇条例二五・平二六条例三一・平二九条例二九・平三〇条例二〇・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十八条の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。第五項において同じ。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5 第三項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するものであることを証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 還付を受けるべき金額
三 還付を受けるべき理由
(平二六条例三一・追加、平二九条例二九・平三〇条例二〇・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十八条の三 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、土地又は家屋を収用することができる事業(以下この条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、令第三十九条で定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
(昭三七条例二四・全改、昭三八条例二七・昭三九条例六二・昭四七条例九・昭四八条例三八・昭五一条例五四・昭五三条例二一・平一六条例三〇・平二〇条例二五・一部改正、平二六条例三一・旧第七十八条の二繰下・一部改正、平二九条例二九・令四条例二〇・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十八条の四 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第六十八条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産所得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
5 第七十八条の二第五項の規定は、第三項の規定による還付の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するもの」とあるのは、「当該不動産が譲渡担保財産」と読み替えるものとする。
(昭三七条例二四・追加、昭三八条例二七・昭四〇条例二五・昭四七条例九・昭四八条例三八・平二〇条例二五・一部改正、平二六条例三一・旧第七十八条の三繰下・一部改正、平二九条例二九・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十八条の五 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この項において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この項及び次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において建築工事完了公告日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあつては建築工事完了公告日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
5 第七十八条の二第五項の規定は、第三項の規定による還付の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するもの」とあるのは、「当該不動産が第七十八条の五第一項に規定する不動産」と読み替えるものとする。
(昭三七条例二四・追加、昭三八条例二七・昭四三条例二二・昭四五条例二四・昭四七条例九・昭四八条例三八・平六条例一三・平一四条例三四・平一六条例三〇・平一八条例二二・平二〇条例二五・平二三条例二八・一部改正、平二六条例三一・旧第七十八条の四繰下・一部改正、平二九条例二九・一部改正)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十八条の六 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
5 第七十八条の二第五項の規定は、第三項の規定による還付の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するもの」とあるのは、「当該不動産が第七十八条の六第一項に規定する農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資した不動産」と読み替えるものとする。
(昭四六条例二六・追加、昭四八条例三八・昭五三条例二一・平六条例一三・平一〇条例一二・平二〇条例二五・平二二条例二二・一部改正、平二三条例二八・旧第七十八条の六繰上・一部改正、平二四条例九・一部改正、平二六条例三一・旧第七十八条の五繰下・一部改正、平二九条例二九・令元条例二・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十八条の七 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
5 第七十八条の二第五項の規定は、第三項の規定による還付の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するもの」とあるのは、「当該不動産が第七十八条の七第一項に規定する譲渡した不動産」と読み替えるものとする。
(昭四八条例三八・追加、昭五三条例二一・昭六〇条例八・平元条例一八・平四条例一七・平六条例一三・平一一条例三〇・平一二条例三二・平一五条例四一・平二〇条例二五・平二二条例二二・一部改正、平二三条例二八・旧第七十八条の七繰上・一部改正、平二四条例九・一部改正、平二六条例三一・旧第七十八条の六繰下・一部改正、平二九条例二九・一部改正)
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第七十九条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第六十八条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、法第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
(昭四〇条例二五・追加、昭四二条例二七・昭五一条例五四・昭五二条例三一・昭五七条例二八・昭六〇条例二二・平一一条例三〇・平一四条例三四・平一六条例三〇・一部改正)
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第七十九条の二 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十五条の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、令第三十九条の八に規定するところによる。
(昭五三条例二一・追加)
(不動産取得税の減免)
第八十条 知事は、左の各号の一に該当する不動産を取得した者に対し、不動産取得税を減免することができる。
一 天災その他の災害に因り滅失又は損かいした不動産に代るものと知事が認める不動産の取得
二 前号に掲げるものの外、特別の事情に因り知事が必要と認めたもの
2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、左に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 土地にあつては、その所在、地番、地目及び地積
二 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 減免を受けようとする理由
四 その他知事において必要と認める事項
(昭三三条例五・全改)
第五節 県たばこ税
(平元条例六・全改、平七条例七・一部改正)
(県たばこ税の納税義務者)
第八十一条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・一部改正)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を停止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
(昭六〇条例八・全改)
(たばこ税の課税標準)
第八十三条 たばこ税の課税標準は、第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第八十六条の二第一項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ | |
イ 葉巻たばこ | 一グラム |
ロ パイプたばこ | 一グラム |
ハ 刻みたばこ | 二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、法第七十四条の四第三項第一号及び第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、令第三十九条の九の二で定めるところによる。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・平三〇条例二一・令二条例三六・一部改正)
(たばこ税の税率)
第八十四条 たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・平九条例一九・平一五条例三一・平一八条例二二・平一九条例四六・平二二条例二二・平二四条例九・平三〇条例二一・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第八十五条 知事は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第七十四条の六第一項第一号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で省令第八条の三に規定するものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第七十四条の六第一項第二号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第八十六条の五第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた。又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・令二条例三一・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第八十六条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第八十二条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第八十六条の二 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第八十五条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第八十六条の五第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した省令第十六号様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を省令第十六号の四様式の納付書(以下この節において「納付書」という。)によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第八十五条第三項に規定する書類及び第八十六条の五第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した省令第十六号の五様式の書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した省令第十六号の二様式の書類を添付しなければならない。
2 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
4 第八十六条の五第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した省令第十六号の七様式の申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した省令第十六号の五様式の書類を添付しなければならない。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・令二条例三一・一部改正)
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第八十六条の三 前条第一項から第三項までの規定により申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第八十六条の七第一項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項から第三項までの規定により申告納付することができる。
2 前条第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第八十六条の七第一項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、省令第十六号様式又は第十六号の三様式の修正申告書を知事に提出するとともに、その修正申告書により増加した税額を納付しなければならない。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・令五条例二一・一部改正)
(たばこ税の普通徴収による場合の納期)
第八十六条の四 第八十六条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合における納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第八十六条の五 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき第八十六条の二第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第八十五条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当する。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第八十六条の六 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める様式による申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(昭六〇条例八・全改)
(たばこ税に係る更正、決定等に関する通知等)
第八十六条の七 法第七十四条の二十第四項の規定によるたばこ税に係る更正又は決定の通知、法第七十四条の二十三第七項の規定によるたばこ税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第七十四条の二十四第五項の規定によるたばこ税に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納付しなければならない。
(昭六〇条例八・全改、平元条例六・平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
第六節 ゴルフ場利用税
(平元条例六・全改、平七条例七・一部改正)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第八十七条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
(平元条例六・全改)
等級 | 税率 |
一級 | 一人一日につき 千百五十円 |
二級 | 一人一日につき 千五十円 |
三級 | 一人一日につき 千円 |
四級 | 一人一日につき 九百円 |
五級 | 一人一日につき 八百五十円 |
六級 | 一人一日につき 八百円 |
七級 | 一人一日につき 七百円 |
八級 | 一人一日につき 六百五十円 |
九級 | 一人一日につき 五百五十円 |
2 前項の表の上欄に掲げる等級は、ゴルフ場の規模及び利用料金を基準として規則で定める。
(平元条例六・全改)
一 年齢六十五歳以上七十歳未満の者
二 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会に準じて取り扱うことが適当であると知事が認める競技会に参加するプロゴルファー以外の選手(当該選手が当該競技会の競技として利用する場合及び当該競技会の指定された練習日における練習として利用する場合に限る。第三項における選手について同じ。)
三 早朝又は薄暮における利用者(一定期間を定めて利用時間に制約が設けられている場合における利用に限る。)
(昭五九条例三三・追加、昭六二条例二三・平元条例六・平五条例一九・平九条例四・平一五条例三一・平一六条例二六・平二三条例二七・平二三条例三四・令四条例二〇・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第九十条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭三二条例二一・平元条例六・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第九十一条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者その他ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。
2 前項のゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該施設における利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第九十二条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税について規則で定める様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、そのゴルフ場の経営を廃止した場合には、その廃止した日から五日以内に廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税について、これを申告納入しなければならない。
(昭三一条例一四・昭三二条例二一・昭三三条例五・昭三四条例三九・昭三七条例二四・平元条例六・令五条例二一・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第九十三条 第九十一条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、当該ゴルフ場ごとの特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録した事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内にその登録の変更を申請しなければならない。
2 前項の規定によつて登録の申請をする場合において提出すべき申請書(以下この節中「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 ゴルフ場の所在地及び名称
三 利用料金
四 施設の概要
五 経営開始の年月日
六 その他知事が必要と認める事項
3 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被継承者の連署を必要とする。
4 法第八十四条第二項の規定によつて交付する証票は、規則で定める様式による。
(昭三二条例二一・昭三三条例五・平元条例六・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿保存の義務)
第九十四条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した帳簿又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)若しくは電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)を当該帳簿の閉鎖の日又は当該電磁的記録若しくは当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成の日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。
一 利用行為の年月日、料金別の利用者の数及び利用料金の総額
二 ゴルフ場利用税額
三 その他知事が必要と認める事項
(平元条例六・追加、平一〇条例一七・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿保存の義務違反に関する罪)
第九十五条 前条第一項の規定に違反して保存すべき期間、帳簿を保存しなかつたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
(平元条例六・追加、平一〇条例一七・令七条例一・一部改正)
(ゴルフ場の休業及び再開届)
第九十六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場を休業しようとする場合においては、休業しようとする日の前日までに、次に掲げる事項を記載した休業届を知事に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 休業しようとする月日及び期間
2 休業中のゴルフ場を再開した場合においては、再開した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した再開届を知事に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 再開年月日
(平元条例六・全改)
(ゴルフ場利用税に係る更正又は決定等に関する通知等)
第九十七条 法第八十七条第四項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正又は決定の通知、法第九十条第七項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第九十一条第五項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納入しなければならない。
(平元条例六・全改、平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
第九十八条から第百二十三条まで 削除
(平二九条例六)
第七節 軽油引取税
(平二一条例二八・追加、平二九条例六・旧第七節の二繰上)
(軽油引取税の納税義務者等)
第百二十四条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百三十一条の十九第一項第三号に掲げる場合において同項の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百三十一条の十九第一項第一号若しくは第二号に掲げる場合において同項の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号に掲げる場合において同項の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百三十一条の十九第一項第四号に掲げる場合において同項の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、第百三十一条の三第二項に規定する特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(当該特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百三十一条の七第二号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で令第四十三条の二の規定により算定したものを課税標準として、その者に課する。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税のみなす課税)
第百二十五条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百三十一条の十九第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、第一号から第五号までに掲げる場合にあつてはそれぞれ当該消費又は譲渡をする者に、第六号に掲げる場合にあつては当該輸入をする者(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)に課する。
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第百二十八条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した省令第八条の二十八に規定する様式による届出書を知事に提出して同条に規定する様式による知事の承認書の交付を受けなければならない。
4 円滑化協定(法第百四十四条の三第五項に規定する円滑化協定をいう。)に基づき締約国軍隊(同項に規定する締約国軍隊をいう。第百二十八条の二及び第百三十一条の十九第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。
(平二一条例二八・追加、令五条例二一・令七条例二八・令七条例二九・一部改正)
(軽油引取税の補完的納税義務)
第百二十六条 第百三十一条の十九第一項第一号又は第二号に掲げる場合において同項の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、石油製品販売業者又は前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡をする者(以下この項において「石油製品販売業者等」という。)が特定できないとき、又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で令第四十三条の五に規定するものは、当該石油製品販売業者等と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の課税免除)
第百二十七条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百三十一条の四第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平二一条例二八・追加)
第百二十八条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場において次の表の各号の上欄に掲げる石油化学製品を製造するためにそれぞれ同表の各号の下欄に掲げる用途に供する軽油の引取りに対しては、第百三十一条の十一第四項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項に規定する道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤 | 原料(ノルマルパラフィンにあつては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途 |
二 ポリプロピレン | 製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途 |
(平二一条例二八・追加)
(令五条例二一・追加、令七条例二九・一部改正)
(特約業者の指定等)
第百二十九条 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(令第四十三条の九に規定する要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定する。
3 知事は、仮特約業者が令第四十三条の九に規定する要件に該当することとなつたときその他令第四十三条の十各号に掲げる場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
(平二一条例二八・追加)
第百三十条 知事は、県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、令第四十三条の十一に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定する。
2 知事は、特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他令第四十三条の十二に規定する要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
3 知事は、特約業者について法第百四十四条の九第四項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消すものとする。
4 知事は、法第百四十四条の九第六項の規定による総務大臣の指示があつたときは、同項の規定によりその指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消すものとする。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の税率)
第百三十一条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
(平二一条例二八・追加)
2 法第百四十四条の二十二第一項又は法第百四十四条の二十五第二項の違反行為をした者に対して軽油引取税を課する場合における徴収については、法第百四十四条の二十二第四項(法第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により、普通徴収の方法による。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第百三十一条の三 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者その他軽油引取税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものとする。
2 前項に規定する特別徴収義務者(以下この節において単に「特別徴収義務者」という。)は、当該特別徴収義務者からの軽油の引取りに対し課する軽油引取税を徴収しなければならない。
3 特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平二一条例二八・追加)
2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から令第四十三条の十三に規定する数量を控除した数量とする。
3 第一項の場合において、第百二十七条又は第百二十八条の規定により軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、省令第八条の三十七の規定により、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る第百三十一条の十一第四項の規定により交付を受けた免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、知事の承認を受けなければならない。
(平二一条例二八・追加、令五条例二一・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百三十一条の五 特別徴収義務者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者となつた場合にはその五日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。
一 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合
イ 特別徴収義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
ロ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 事務所又は事業所の事業開始年月日
ホ その他知事が必要と認める事項
二 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者となつた場合
イ 特別徴収義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
ロ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 特別徴収義務者となつた年月日
ホ その他知事が必要と認める事項
三 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合
イ 特別徴収義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
ロ 軽油の納入地
ハ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所
ニ その他知事が必要と認める事項
3 知事は、第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。
4 前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者(以下この節において「登録特別徴収義務者」という。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき、登録特別徴収義務者が第百三十一条の三第三項に規定する場合において特別徴収義務者でなくなつたとき、又は登録特別徴収義務者が次のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
一 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
二 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
6 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平二一条例二八・追加、平二七条例四四・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第百三十一条の六 知事は、前条第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する省令第八条の二十八に規定する様式による証票を交付するものとする。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の申告納付の手続)
第百三十一条の七 第百三十一条の二第一項ただし書の規定により軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期限までに、当該各号に定める事項を記載した省令第八条の二十八に規定する様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額をそれぞれ納付しなければならない。
二 第百二十四条第六項に規定する特別徴収義務者 その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項
三 第百二十五条第一項第三号又は第四号に規定する軽油の引取りを行つた者 当該譲渡又は消費をした日から三十日以内に、当該譲渡又は消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項
四 第百二十五条第一項第六号に規定する特約業者及び元売業者以外の者 当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項
(平二一条例二八・追加、令五条例二一・一部改正)
(軽油引取税の普通徴収の手続)
第百三十一条の八 第百三十一条の二第二項の規定により軽油引取税を徴収する場合においては、法第百四十四条の二十二第一項の場合にあつては同項の違反行為をした者(同条第二項の場合にあつては、当該違反行為をした者及びその法人又は人)に、法第百四十四条の二十五第二項の場合にあつては同項の違反行為をした者(同条第三項の場合にあつては、当該違反行為をした者及びその法人又は人)にそれぞれ軽油引取税の納税通知書を交付する。
2 前項に規定する軽油引取税の納期限は、納税通知書に定めるところによる。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の保全担保)
第百三十一条の九 知事は、軽油引取税に係る徴収金の保全のため必要があると認めるときは、令第四十三条の十四の規定により、軽油引取税に係る徴収金の担保として、特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、法第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
(平二一条例二八・追加)
3 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて次条第四項の規定により交付した免税証の返納を命ずることができる。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、当該免税軽油使用者証を交付した日から三年以内において知事が定める期間とする。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
8 前項の手数料の額は、免税軽油使用者証の交付又は書換え一件につき四百円とする。
9 第七項の手数料は、証紙で納付しなければならない。ただし、証紙で納付することが困難であることについてやむを得ない事情がある場合は、現金で納付することができる。
10 知事は、災害その他特別の理由により第七項の手数料を納付させることが適当でないと認めるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
11 前各項に規定するもののほか、免税軽油使用者証の交付等に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例二八・追加、平二四条例三三・一部改正)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第百三十一条の十一 免税軽油使用者が免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示して省令第八条の二十八に規定する様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他令第四十三条の十五第十六項各号に掲げる場合を除き、当該免税軽油使用者に対し、免税証を交付する。
5 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(法第百四十四条の二十一第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この項及び第百三十一条の十七第一項において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
6 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から行うことができる。
7 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証にその氏名又は名称を記載しなければならない。
8 免税証の有効期間は、当該免税証を交付した日から一年以内において知事が定める期間とする。
9 前条第六項の規定は、免税証について準用する。
(平二一条例二八・追加、令三条例二三・一部改正)
(免税証交付申請の届出)
第百三十一条の十二 法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により、免税軽油使用者(免税軽油使用者である国の行政機関の長を除く。)は、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する道府県の知事(以下この条において「免税軽油使用道府県知事」という。)以外の道府県知事に免税証の交付を申請しようとするときは、省令第八条の二十八に規定する様式による届出書を免税軽油使用道府県知事に提出するとともに、その写しを当該申請を受ける道府県知事に提出しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百三十一条の十三 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項において同じ。)は、毎月末日までに、省令第八条の三十九第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の徴収猶予の申請)
第百三十一条の十四 法第百四十四条の二十九第一項の規定による徴収猶予の申請をする特別徴収義務者は、規則で定める様式による申請書に、徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出するとともに、令第四十三条の十六第一項に規定する要件に該当して担保を徴する必要がないと知事が認める場合を除き、その徴収猶予に係る金額に相当する額として知事が認める額の担保を提供しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)
第百三十一条の十五 法第百四十四条の三十第一項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請をする特別徴収義務者は、省令第八条の二十八に規定する様式による申請書に、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油を返還した場合における措置)
第百三十一条の十六 特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の氏名又は名称
二 事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名
三 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
四 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日
五 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日
六 その他知事が必要と認める事項
2 特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、規則で定める様式による還付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油の引取り後において当該軽油を免税用途に供した場合における措置)
第百三十一条の十七 免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、免税証を交付した道府県知事の承認書を添付しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の知事の承認)
第百三十一条の十八 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項に規定する知事の承認を受けようとする場合においては、規則で定める様式による承認申請書に、次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 免税軽油使用者が、第百三十一条の十一第一項の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
二 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量
三 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
四 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
五 第三号に掲げる軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
六 第三号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一条例二八・追加)
一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(平二一条例二八・追加、令五条例二一・令七条例二九・一部改正)
(事業の開廃等の届出)
第百三十一条の二十 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)で県内に主たる事務所又は事業所を有するものは、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、知事(元売業者にあつては、知事を経由して総務大臣)に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等で県内に主たる事務所又は事業所を有するものは、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その旨を、知事(元売業者にあつては、知事を経由して総務大臣)に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事(元売業者にあつては、知事を経由して総務大臣)に届け出なければならない。
(平二一条例二八・追加)
(軽油の引取りの報告等)
第百三十一条の二十一 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、省令第八条の四十七に規定する事項を知事に報告しなければならない。
2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に、省令第八条の四十八各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。
4 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、省令第八条の四十九各号に掲げる事項を当該特約業者に通知しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
(帳簿記載義務)
第百三十一条の二十二 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、省令第八条の五十三の規定により、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(平二一条例二八・追加)
第百三十一条の二十三 削除
(令三条例二五)
(軽油引取税に係る更正又は決定の通知等)
第百三十一条の二十四 法第百四十四条の四十四第四項の規定による軽油引取税に係る更正又は決定の通知、法第百四十四条の四十七第七項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第百四十四条の四十八第五項の規定による軽油引取税に係る重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正又は決定通知書を交付するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、その指定納期限までに徴収金を納付しなければならない。
(平二一条例二八・追加、平二八条例三九・令五条例二一・一部改正)
第八節 自動車税
(平七条例七・一部改正)
(自動車税に関する用語の意義)
第百三十二条 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
(平二九条例六(令元条例二)・全改、令五条例一九・令八条例一八・一部改正)
(自動車税の納税義務者等)
第百三十三条 自動車税は、主たる定置場が県内に所在する自動車に対し、その所有者に課する。
2 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
(平二九条例六・追加、令八条例一八・一部改正)
(自動車税のみなす課税)
第百三十四条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
(平二九条例六・追加、令八条例一八・一部改正)
(自動車税の課税免除)
第百三十五条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税を課さない。
一 商品であつて使用しない自動車
二 消防専用自動車及び救急専用自動車
三 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供する自動車
2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。
一 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
二 血液事業の用に供する自動車
三 救護資材の運搬の用に供する自動車
四 前各号に掲げる自動車に類する自動車
(昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭四二条例二七・昭四五条例三五・一部改正、平二九条例六・旧第百三十三条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の三繰上・一部改正)
一 所有者の住所及び氏名又は名称
二 自動車の種類、用途
三 定置場
四 登録番号又はこれに類する番号
2 前項の規定によつて自動車税の課税免除の承認を受けた者は、その事由が止んだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭三三条例五・昭四一条例二八・昭四五条例三五・一部改正、平二九条例六・旧第百三十四条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の四繰上・一部改正)
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万五千円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。以下同じ。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用 年額 四千五百円
ロ 自家用 年額 六千円
五 特種用途自動車
イ 霊きゆう車
(1) 営業用 年額 一万七千六百円
(2) 自家用 年額 二万三千六百円
ロ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ハ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
ニ キャンピング車
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万四千四百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 二万八千八百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万四千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万五千六百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万二千四百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万四百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 六万九千六百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千円
ホ その他の特種用途自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 九千円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万八千五百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万五千五百円
一 営業用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
二 自家用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
一 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
二 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
三 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
四 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
五 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
六 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
七 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(平一三条例二六・全改、平一八条例二八・平二〇条例一五・平二六条例三一・平二八条例三一・一部改正、平二九条例六・旧第百三十五条繰下・一部改正、令元条例二・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の五繰上・一部改正)
一 積雪によつて自動車を運行の用に供することができない期間(以下この項において「運行できない期間」という。)が四月以上の地区に主たる定置場を有する自動車 四
二 運行できない期間が三月以上四月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 三
三 運行できない期間が二月以上三月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 二
四 運行できない期間が一月以上二月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 一
2 前項各号の地区は、知事が別に定める。
(昭三六条例三二・昭三九条例六二・昭四〇条例二五・昭五一条例五四・一部改正、平二九条例六・旧第百三十六条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の六繰上・一部改正)
(自動車税の賦課期日)
第百三十九条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(平二九条例六・旧第百三十七条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の七繰上・一部改正)
(自動車税の納期)
第百四十条 自動車税の納期は、五月十七日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 前条に規定する自動車税の賦課期日(次条第二項及び第百四十四条の二第一項第五号において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生したものに係る自動車税で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭三八条例二七・昭四〇条例二五・昭四四条例二九・昭四八条例三八・一部改正、平二九条例六・旧第百三十八条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の八繰上・一部改正)
(自動車税の徴収の方法)
第百四十一条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭四〇条例二五・全改、昭四五条例二四・昭四七条例九・昭四八条例三八・平一七条例四二・平一八条例二二・平二一条例二八・平二四条例三三・一部改正、平二九条例六・旧第百三十九条繰下・一部改正、平三〇条例二一・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の九繰上・一部改正)
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百四十二条 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年石川県条例第三十二号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を省令第九条に規定する方法により徴収する。
(平三〇条例二一(令元条例二)・追加、令二条例七・令五条例二一・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の九の二繰上・一部改正)
(自動車税の賦課徴収に関する申告等)
第百四十三条 自動車税の納税義務者は、自動車税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合には、その発生し、又は消滅した日から十五日を経過する日まで(十五日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をした場合は、その申請をした時)に、法第百六十条第一項に規定する申告書を知事に提出しなければならない。当該申告書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、提出期限は、異動を生じた日から十五日以内とする。
2 第百三十四条第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、その請求があつた日から起算して十五日以内に、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。その報告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、報告期限は、異動があつたことを知つた日から起算して十五日以内とする。
(昭三一条例一四・全改、昭四〇条例二五・昭四三条例四三・昭四四条例二九・昭四五条例二四・昭四七条例九・昭五一条例五四・昭五五条例三一・平一三条例二六・一部改正、平二九条例六・旧第百四十条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の十繰上・一部改正)
(自動車の売主の第二次納税義務の免除)
第百四十四条 知事は、自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車の売主の法第十一条の十第一項の規定による第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除する。
3 前項の申告をする者は、規則で定める様式による申告書を当該申告が真実であることを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。
(昭四七条例三八・追加、昭五一条例五四・一部改正、平二九条例六・旧第百四十条の二繰下・一部改正、令六条例三一・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の十一繰上・一部改正)
(自動車税の減免)
第百四十四条の二 知事は、次に掲げる自動車に対し、必要があると認める場合に限り、自動車税を減免することができる。
一 天災その他災害により損害を生じ相当の修繕を要すると認める自動車
二 公益のため直接専用すると認める自動車
三 身体障害者等(身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むに当たり、歩行することが困難である者として規則で定める者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)のために使用する自動車で次に掲げるもの
イ 身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等が運転するもの
ロ 身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等の日常生活支援利用(通学、通院、通所、生業その他の日常生活に必要不可欠な利用として規則で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
ハ 身体障害者等(身体障害者で年齢十八歳未満のもの、知的障害者又は精神障害者に限る。)と生計を一にする者が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等の日常生活支援利用のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
ニ 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等の日常生活支援利用のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
五 中古自動車を販売することを業とする者が賦課期日において販売の目的のために所有する商品である中古自動車
2 前項第一号に掲げる自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書に損害を受けたことを証明する書類を添付して、災害を受けた日から三十日以内に知事に提出しなければならない。
7 第一項第五号に掲げる中古自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を納期限までに知事に提出しなければならない。
(昭三四条例三九・全改、昭四五条例三五・昭四八条例三八・昭四九条例四六・昭五一条例五四・昭五三条例三四・昭六一条例二九・平二条例一九・平九条例二二・平一一条例五・平一一条例二五・平一三条例二六・平一六条例一一・平二一条例二八・平二四条例九・平二四条例三三・一部改正、平二九条例六・旧第百四十一条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の十二繰上・一部改正)
(自動車税に係る証明書の交付)
第百四十四条の三 知事は、道路運送車両法第九十七条の二第一項の自動車検査証の返付を受けようとする場合において当該自動車検査証に係る自動車の所有者から同項に規定する書面の交付の申請があつた場合には、当該自動車の所有者が現に自動車税に係る徴収金を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他特別の事由によるものであるときは、規則で定めるところにより、その旨を証する証明書を当該申請者に交付するものとする。
2 知事は、自動車税の納税通知書を自動車の所有者に交付する場合において、当該所有者が所有する当該自動車の自動車税に係る徴収金について滞納がないときは、前項の規定にかかわらず規則で定めるところにより、当該所有者にその旨を証する証明書を交付することができる。
(昭二九条例七〇・昭三〇条例一五・昭三三条例五・昭三三条例二一・昭四一条例五〇・昭五二条例三一・平二一条例三三・一部改正、平二九条例六・旧第百四十四条繰下・一部改正、令八条例一八・旧第百四十四条の十三繰上・一部改正)
第九節 鉱区税
(平七条例七・一部改正)
(鉱区税の納税義務者等)
第百四十五条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭四〇条例二五・平二六条例三一・一部改正)
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円
採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積百アールごとに 年額 二百円
3 第一項の場合において百アール未満の端数は、百アールとみなす。
(昭三四条例二一・全改、昭四〇条例二五・昭四一条例二八・昭五二条例二八・昭五八条例三〇・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第百四十七条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
(鉱区税の納期)
第百四十八条 鉱区税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(昭三八条例二七・昭四四条例二九・一部改正)
(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)
第百四十九条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に左に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、提出の期限は、異動を生じた日から七日以内とする。
一 納税義務者の住所及び氏名又は名称
二 鉱区の所在地、種類、登録番号、登録年月日、存続期間並びに面積又は延長
三 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称
四 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由
(昭三三条例五・一部改正)
(鉱区税の減免)
第百五十条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において、必要があると認める者に限り、鉱区税を減免することができる。
2 前項の規定によつて鉱区税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、左に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 年度及び税額
二 鉱区の所在地、種類、登録年月日、登録番号、面積又は延長
三 減免を受けようとする理由
四 その他知事において必要と認める事項
3 第一項の規定によつて鉱区税の減免を受けた者は、その理由が止んだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
(昭三三条例五・追加)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第百五十一条 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二及び第二十条第四項の規定によつて鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであることを証する知事の証明書の交付を申請したときは、規則で定めるところによつて、当該証明書を交付する。
(昭三三条例五・一部改正)
第十節 削除
(平一六条例二六)
第百五十二条から第百五十八条まで 削除
(平一六条例二六)
第十一節 固定資産税
(昭二九条例七〇・追加、平七条例七・一部改正)
(固定資産税の納税義務者等)
第百五十九条 固定資産税は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下同じ。)に対し、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二又は法第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定によつて、当該大規模の償却資産が所在する市町が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額を課税標準として、その所有者に課する。
(昭二九条例七〇・追加、昭三〇条例一五・昭三二条例二一・平一七条例四二・一部改正)
(固定資産税の税率)
第百六十条 固定資産税の税率は、百分の一、四とする。
(昭二九条例七〇・追加)
(固定資産税の賦課期日)
第百六十一条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(昭二九条例七〇・追加)
(固定資産税の納期)
第百六十二条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。
第一期 四月一日から同月三十日まで
第二期 七月一日から同月三十一日まで
第三期 十二月一日から同月二十五日まで
第四期 翌年二月一日から同月末日まで
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
(昭二九条例七〇・追加、昭四四条例二九・一部改正)
(固定資産税の徴収の方法等)
第百六十三条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
2 法第七百四十五条第一項の規定において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価額を課税標準として仮に算定した額を前条第一項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることができない。
(昭二九条例七〇・追加、昭三二条例二一・昭三三条例二一・平一四条例三四・一部改正)
第百六十四条 削除
(昭三三条例五)
(固定資産税の納期前の納付)
第百六十五条 国定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額をあわせて納付することができる。
(昭二九条例七〇・追加、昭三八条例二七・一部改正)
(固定資産税の減免)
第百六十六条 知事は、県の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、必要があると認めるものについて、固定資産税を減免することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、左に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所及び氏名又は名称
二 償却資産の所在、種類、数量及び価格
三 減免を受けようとする事由及び被害の状況
3 第一項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭二九条例七〇・追加)
(固定資産税に係る申告義務)
第百六十七条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて、知事が指定した償却資産の所有者は、法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項を、毎年一月三十一日までに知事に申告しなければならない。
(昭二九条例七〇・追加)
第三章 目的税
(昭三一条例一四・追加)
第一節及び第二節 削除
(平二一条例二八)
第百六十七条の二から第百八十八条まで 削除
(平二一条例二八)
第三節 狩猟税
(昭三八条例二七・追加、昭四三条例二四・平一六条例二六・一部改正)
(狩猟税の納税義務者等)
第百八十九条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。
(昭三八条例二七・追加、昭五四条例三四・平一六条例二六・一部改正)
一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三
(平一六条例二六・全改、平一九条例三八・平二七条例一八・平二九条例二九・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第百九十一条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭三八条例二七・追加、昭四〇条例二五・昭五四条例三四・平一六条例二六・一部改正)
(狩猟税の納期)
第百九十二条 狩猟税の徴収を普通徴収の方法による場合における納期は、納税通知書に定めるところによる。
(昭三八条例二七・追加、昭四〇条例二五・平一六条例二六・一部改正)
(狩猟税の徴収の方法)
第百九十三条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が必要があると認める場合においては、普通徴収の方法による。
2 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、次条の規定によつて提出する申告書に証紙を貼り付けて、狩猟税を納付しなければならない。
(平一六条例二六・全改、平二四条例三三・一部改正)
(狩猟税の賦課徴収に関する申告の義務)
第百九十四条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 住所及び氏名
二 狩猟免許の種類及びその免許を受けた年月日
三 狩猟者の登録を受けた年月日
四 狩猟を行う場所
五 狩猟者の登録が第百九十条第二項第二号に掲げる登録に該当する場合は、既に受けている放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録に関する事項
六 その他知事において必要があると認める事項
2 前項の納税義務者が第百九十条第一項第二号に掲げる者であるときは、前項の申告書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
(平一六条例二六・追加)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)施行の日(昭和二十九年五月十三日)から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日(昭和二十九年五月十八日)から、遊興飲食税に関する規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
(昭五四条例三七・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第二条 当分の間、第二十八条(第二項の規定を除く。以下この項において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平二五条例三三・全改、令二条例三六・一部改正)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第二条の二 当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として令附則第三条の二の二第一項に規定する期間内にその申告基準日の到来する県民税又は事業税に係る第二十八条第二項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同項及び前条第二項の規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(昭五四条例三七・昭五九条例二九・平四条例一七・平一一条例二五・平一四条例四六・平一五条例四一・平二五条例三三・令二条例三六・一部改正)
(公益法人等に係る県民税の課税の特例)
第二条の三 知事は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。以下この条において同じ。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三第一項で定めるところにより、これに同法第四十条第三項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。
(平二〇条例二五・全改、平二二条例二二・平二五条例三三・平二六条例三一・令二条例三六・一部改正)
第三条 削除
(平二四条例九)
第四条 削除
(平二〇条例二五)
一 土地等に係る事業所得等の金額(法附則第三十三条の三第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として令附則第十六条の三第二項に規定するところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十三条の三第三項各号に規定するところによる。
(昭五四条例三七・昭五七条例二八・昭六二条例二三・平四条例二一・平八条例二一・平九条例一九・平一〇条例一七・平一三条例二三・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一八条例二八・平二一条例三三・平二六条例三一・平二九条例二六・令元条例二・令二条例三一・令五条例一九・令八条例一八・一部改正)
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第六条 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき法附則第三十四条第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下附則第八条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(昭五四条例三七・昭五五条例三一・昭五七条例二八・昭五九条例三三・平元条例六・平二条例一九・平三条例二二・平五条例一六・平七条例二六・平八条例二一・平一〇条例一七・平一一条例二五・平一三条例二三・平一四条例三四・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一七条例三六・平一八条例二八・平二一条例三三・令二条例三六・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第七条 昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき省令附則第十三条の三第一項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 三十二万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の令附則第十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同条第二項又は第三項に規定する日までの期間。第四項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令附則第十三条の三第二項に規定するところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。
6 第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第四項及び次項から第九項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該令で定める日までの期間とする。
9 前項の規定により課されることとなる県民税の所得割については、法附則第三十四条の二第十二項に規定するところによる。
(昭五四条例三七・追加、昭五五条例三一・昭五七条例二八・昭六〇条例二四・昭六二条例二三・昭六三条例二三・平元条例六・平元条例一九・平二条例二三・平三条例二二・平四条例二一・平五条例一六・平六条例一七・平七条例二六・平八条例二一・平一〇条例一七・平一一条例二五・平一三条例二三・平一四条例三四・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一七条例四二・平一八条例二八・平一九条例四六・平二一条例三三・平二五条例三三・平二六条例三一・平二九条例二六・平三〇条例二一・令元条例二・令二条例三一・令二条例三六・令四条例二〇・令五条例一九・令六条例三一・令八条例一八・一部改正)
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合
当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
イ 九十六万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
(昭六三条例二三・追加、平元条例六・平三条例二二・平七条例二六・平八条例二一・平一〇条例一七・平一一条例二五・平一四条例三四・平一六条例三〇・平一七条例四二・平一八条例二八・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)
第八条の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第一項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、法附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、令附則第十六条の二の十一第二項に定めるところによる。
(平二〇条例二五・追加、平二五条例三三(平二八条例三九)・令四条例二〇・一部改正)
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第九条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき法附則第三十五条第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(昭五四条例三七・昭五五条例三一・昭五七条例二八・昭六二条例二三・平元条例六・平七条例二六・平八条例二一・平九条例一九・平一〇条例一七・平一四条例三四・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一七条例三六・平一八条例二八・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第九条の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第一項の規定により計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。
4 第一項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の二第四項各号に規定するところによる。
(平元条例六・追加、平八条例一七・平一一条例五・平一一条例二五・平一三条例二三・平一三条例三一・平一四条例三四・平一五条例四一・平一六条例三〇・平一七条例四二・平一八条例二八・平二〇条例二五・平二一条例三三・平二二条例二二・平二五条例三三(平二八条例三九)・平二七条例三二・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第九条の二の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条の二第一項に定めるところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(平二五条例三三(平二八条例三九)・追加、平二七条例三二・一部改正)
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第九条の二の三 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第十八条の三第一項各号に定める金額は附則第九条の二の四第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び附則第九条の二の四の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした場合には、令附則第十八条の三第二項に定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
(平一七条例四二・追加、平一八条例二八・平一九条例四六・平二〇条例二五・平二一条例三三・一部改正、平二五条例三三(平二八条例三九)・旧第九条の二の二繰下・一部改正、令三条例二三・一部改正)
(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第九条の二の三の二 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令附則第十八条の四の二第一項に定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第五十四条の十二第一項に規定する特別徴収義務者が、同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、第五十四条の十二第二項の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第三十九条第一項第六号、第五十四条の十二第一項及び第五十四条の十三の規定の適用については、第三十九条第一項第六号及び第五十四条の十二第一項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、第五十四条の十三中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(令附則第十八条の四の二第二項で定める場合にあつては、同項で定める日)」とする。
(平二〇条例二五・追加、平二五条例三三・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第九条の二の四 県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した確定申告書(法附則第三十五条の二の六第一項に規定する確定申告書をいう。第四項において同じ。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第九条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第八条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として令附則第十八条の五第一項に定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第九条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令附則第十八条の五第二項に定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における附則第八条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第九条の二の四第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第九条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、令附則第十八条の五第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第九条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第八条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
5 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として令附則第十八条の五第五項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第九条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令附則第十八条の五第六項に規定するところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
6 第四項の規定の適用がある場合における附則第八条の二第一項及び第二項並びに附則第九条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第八条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第九条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第九条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第九条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、令附則第十八条の五第七項から第九項までに規定するところによる。
(平一四条例三四・追加、平一五条例四一・一部改正、平一七条例四二・旧第九条の二の三繰下・一部改正、平一八条例二八・平二〇条例二五(平二一条例三三)・平二五条例三三・平二八条例三九・令四条例二〇・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)
第九条の三 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第四十条及び第四十一条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七第一項の規定により計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、法附則第三十五条の四第二項各号に規定するところによる。
(平一三条例二三・追加、平一五条例四一・平一八条例二八・平二一条例三三・令六条例三一・一部改正)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第九条の四 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、令附則第十八条の七の二第一項に規定するところにより、当該納税義務者の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、令附則第十八条の七の二第六項から第八項までに規定するところによる。
(平一五条例四一・追加、平一七条例四二・平一八条例二八・令六条例三一・令八条例二〇・一部改正)
(法人税割の税率の特例)
第十条 平成十三年二月一日から令和十三年一月三十一日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第五十条の規定にかかわらず、百分の一・八とする。
2 法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)若しくは第三十九条第二項において法人とみなされるもの又は第三十九条第一項第四号の二に掲げる者であつて、かつ、法人税割の課税標準になる法人税額が年千万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前項の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に一・八分の〇・八を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。
3 前項に規定する法人の資本金の額又は出資金の額は、法第五十二条第二項第一号及び第二号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における資本金の額又は出資金の額による。
4 第二項に規定する法人税額とは、法第二十三条第一項第四号の法人税額をいい、法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けた額に相当する額について法第五十三条第二十三項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を適用して計算した後の額とする。
5 他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の第二項に規定する法人税額は、法第五十七条第一項の規定により関係都道府県に分割される前の額とする。
6 法人税法第七十一条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第五十三条第二項の規定により県民税に係る申告書を提出する義務がある法人の第二項に規定する法人税額は、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割額として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額の十二倍の額に相当する額とする。
8 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(昭五四条例三七・昭五五条例四五・昭五六条例二七・昭六〇条例四〇・昭六二条例二三・平元条例六・平二条例三九・平七条例三四・平一二条例三九・平一三条例二三・平一四条例四六・平一七条例四七・平一八条例二二・平一九条例四六・平二〇条例二五・平二二条例二二・平二二条例三三・平二六条例三一・平二七条例三八・平二九条例六・令元条例二・令二条例三六・令二条例四〇・令四条例一八・令七条例二九・令七条例三六・一部改正)
(令六条例三一・追加・一部改正)
第十条の二の二 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に法附則第八条の三の四第一項に規定する認定特別事業再編事業者が、同項に規定する特別事業再編のための措置(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この条において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この条において「対象法人」という。)及び法附則第八条の三の四第一項に規定する五年以内株式等取得等法人(以下この条において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第五十五条第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第五十五条第一項第一号ロ中「掲げる法人に該当するもの」とあるのは、「掲げる法人に該当するもの(附則第十条の二の二に規定する対象法人及び同条に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。
(令六条例三一・追加)
(法人の事業税の税率の特例)
第十条の二の三 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第五十八条第一項第二号中「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 | 百分の五・七 |
」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」とする。
(平二九条例六・追加・一部改正、令元条例二・令二条例三一・一部改正、令二条例四〇・旧第十条の二繰下・旧第十条の二の二繰上、令四条例一八・一部改正、令六条例三一・旧第十条の二繰下・旧第十条の二の二繰下)
(平七条例七・追加、平二九条例六・旧第十条の二繰下、令二条例四〇・旧第十条の二の二繰下・旧第十条の二の三繰上、令六条例三一・旧第十条の二の二繰下・旧第十条の二の三繰下)
(譲渡割の申告及び納付の特例)
第十条の三 譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節、第六十七条の六第三項及び第四項並びに第六十七条の六の三第一項後段及び第二項から第五項までの規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第六十七条の六第一項及び第二項の規定による申告に係る同条第一項及び第二項、第六十七条の六の二並びに第六十七条の六の三第一項前段の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
知事 | 税務署長 | |
前条各項 | 前条第一項及び第二項 | |
)は、同条 | )は、同条第一項又は第二項 | |
同条各項 | 同条第一項又は第二項 | |
については、前条 | については、前条第一項及び第二項 | |
、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行う方法により知事に | あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として省令で定める方法により | |
前条の | 消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている | |
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同条の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同条の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて知事の承認を受けたときは、当該知事 | 同項の規定によりその納税地を所轄する税務署長 | |
同条の申告 | 前条の申告 |
2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節並びに第六十七条の六第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平七条例七・追加、平三〇条例二一(令元条例二)・令元条例二・一部改正)
(不動産取得税の非課税及び課税標準の特例に係る申告)
第十条の四 法附則第十条又は第十一条の規定に該当する不動産を取得した場合には、第七十三条第二項の規定を適用する。
(平二二条例二二・追加、平二五条例一〇・旧第十条の六繰上)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十条の五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(令七条例三六・追加、令八条例一八・一部改正)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第七十条の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十五条第一項から第三項まで、第七十八条の二第一項又は第七十八条の三第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五条例三一・全改、平一八条例二二・平二一条例二八・平二三条例二八・平二四条例九・平二四条例三〇・平二六条例三一・平二七条例三一・平三〇条例二〇・令元条例二・令三条例二三・令六条例二八・一部改正)
(令七条例二九・全改)
第十二条の二 削除
(令七条例二九)
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第十二条の三 当分の間、第百二十四条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(平二一条例二八・追加)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の四 令和九年三月三十一日までに行われる次の表の各号の上欄に掲げる者がそれぞれ同表の各号の下欄に掲げる用途に供する軽油の引取りに対しては、第百二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において準用する第百三十一条の十一第四項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において準用する第百三十一条の十八第一項の知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 船舶(令附則第十条の二の二第一項に規定する船舶を除く。)の使用者 | 船舶の動力源の用途 |
二 自衛隊又は締約国軍隊(法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する締約国軍隊をいう。以下この号及び第六項において同じ。)の使用する機械を管理する者 | 自衛隊又は締約国軍隊が通信の用に供する機械、自動車(令附則第十条の二の二第三項各号に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして同条第三項に規定するものの電源又は動力源の用途 |
三 鉄道事業又は軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者 | 鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもの(日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものを含む。)の動力源の用途 |
四 農業又は林業を営む者、委託を受けて農作業を行う者で省令附則第四条の七第二項に規定するもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で同条第三項に規定するもの | 農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものの動力源の用途 イ 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械 ロ 製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機 |
五 セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。以下この号において同じ。)を営む者 | セメント製品製造業を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
六 生コンクリート製造業を営む者 | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
七 鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この号において同じ。)の掘採事業を営む者 | 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
八 とび・土工工事業で省令附則第四条の七第四項に規定するものを営む者 | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
九 鉱さいバラス製造業を営む者 | 鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
十 港湾運送業を営む者 | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
十一 倉庫業を営む者 | 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
十二 鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
十三 航空運送サービス業で省令附則第四条の七第五項に規定するものを営む者 | 省令附則第四条の七第六項に規定する公共の飛行場において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
十四 廃棄物処理事業を営む者 | 廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この号において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途 |
十五 木材加工業で省令附則第四条の七第七項に規定するものを営む者 | 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
十六 木材市場業で省令附則第四条の七第八項に規定するものを営む者 | 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
十七 堆肥製造業で省令附則第四条の七第九項に規定するものを営む者 | 事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この号において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
十八 索道事業を営む者 | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この号において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途 |
2 第百三十一条の十から第百三十一条の十三まで、第百三十一条の十七及び第百三十一条の十八の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百三十一条の十第一項中「第百二十八条の表の各号の下欄」とあるのは「附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第二項中「第百二十八条の表の各号の下欄」とあるのは「附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄」と、同条第四項中「三年以内」とあるのは「令和九年三月三十一日まで」と、第百三十一条の十二中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は附則第十二条の四第一項の表第二号に規定する締約国軍隊」と、第百三十一条の十三第二項中「国及び地方公共団体」とあるのは「附則第十二条の四第一項の表の第一号又は第四号の下欄に掲げる用途(第四号の下欄に掲げる用途にあつては、農業又は林業の用に供するものに限る。)に免税軽油を使用する者」と読み替えるものとする。
第百二十八条 | 第百二十八条又は附則第十二条の四第一項 | |
同条の表の各号の下欄 | 第百二十八条の表の各号の下欄又は附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄 | |
第百二十五条 | 第百二十五条(附則第十二条の四第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
又は第百二十八条 | 若しくは第百二十八条又は附則第十二条の四第一項 | |
第百三十一条の十一第四項 | 第百三十一条の十一第四項(附則第十二条の四第二項において準用する場合を含む。) | |
第百二十五条第一項第三号又は第四号 | 第百二十五条第一項第三号又は第四号(附則第十二条の四第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
7 前三項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百三十一条の十三第一項の規定の適用については、同項中「省令第八条の三十九第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「省令第八条の三十九第一項各号(省令附則第四条の七第十二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項」とする。
8 鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者に限る。)のうち法附則第十二条の二の八第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三十一日までに、当該適用を受けて製造を行つた炭化水素油(第百二十四条第三項に規定する炭化水素油をいう。)である軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消費する場合には、当該軽油の消費については、第百二十五条第一項(第五号(軽油の消費に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
(平二一条例二八・追加、平二二条例二二・平二四条例三〇・平二七条例三一・平二九条例二六・平三〇条例二〇・平三〇条例二一・令元条例二・令二条例三一・令三条例二三・令四条例一八・令五条例二一・令六条例二八・令六条例三一・令七条例二八・令七条例二九・令八条例一八・一部改正)
(自動車税の税率の特例)
第十三条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車(法附則第十二条の三第一項に規定する天然ガス自動車をいう。第三項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(法附則第十二条の三第一項に規定するメタノール自動車をいう。次条第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(法附則第十二条の三第一項に規定する混合メタノール自動車をいう。次条第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド車(法附則第十二条の三第一項に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、一般乗合用バス、被けん引自動車及びキャンピング車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る第百三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号イ | 七千五百円 | 八千六百円 |
八千五百円 | 九千七百円 | |
九千五百円 | 一万九百円 | |
一万三千八百円 | 一万五千八百円 | |
一万五千七百円 | 一万八千円 | |
一万七千九百円 | 二万五百円 | |
二万五百円 | 二万三千五百円 | |
二万三千六百円 | 二万七千百円 | |
二万七千二百円 | 三万千二百円 | |
四万七百円 | 四万六千八百円 | |
第一項第二号イ | 六千五百円 | 七千百円 |
九千円 | 九千九百円 | |
一万二千円 | 一万三千二百円 | |
一万五千円 | 一万六千五百円 | |
一万八千五百円 | 二万三百円 | |
二万二千円 | 二万四千二百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
二万九千五百円 | 三万二千四百円 | |
四千七百円 | 五千百円 | |
第一項第二号ロ | 八千円 | 八千八百円 |
一万千五百円 | 一万二千六百円 | |
一万六千円 | 一万七千六百円 | |
二万五百円 | 二万二千五百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
三万円 | 三万三千円 | |
三万五千円 | 三万八千五百円 | |
四万五百円 | 四万四千五百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第一項第二号ハ(1)及び第五号ロ(1) | 七千五百円 | 八千二百円 |
一万五千百円 | 一万六千六百円 | |
第一項第二号ハ(2)及び第五号ロ(2) | 一万二百円 | 一万千二百円 |
二万六百円 | 二万二千六百円 | |
第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 二万九千百円 |
三万二千円 | 三万五千二百円 | |
三万八千円 | 四万千八百円 | |
四万四千円 | 四万八千四百円 | |
五万五百円 | 五万五千五百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万四千円 | 七万四百円 | |
第一項第三号ロ | 三万三千円 | 三万六千三百円 |
四万千円 | 四万五千百円 | |
四万九千円 | 五万三千九百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万五千五百円 | 七万二千円 | |
七万四千円 | 八万千四百円 | |
八万三千円 | 九万千三百円 | |
第一項第四号 | 四千五百円 | 五千百円 |
六千円 | 六千九百円 | |
第一項第五号イ | 一万七千六百円 | 二万二百円 |
二万三千六百円 | 二万七千百円 | |
第一項第五号ホ(1) | 九千円 | 一万三百円 |
一万八千五百円 | 二万千二百円 | |
第一項第五号ホ(2) | 一万千五百円 | 一万三千二百円 |
二万五千五百円 | 二万九千三百円 | |
第二項第一号 | 三千七百円 | 四千百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、四千三百円) |
四千七百円 | 五千二百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、五千四百円) | |
六千三百円 | 六千九百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、七千二百円) | |
第二項第二号 | 五千二百円 | 五千七百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、六千円) |
六千三百円 | 六千九百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、七千二百円) | |
八千円 | 八千八百円(前項第五号ホに掲げる自動車にあつては、九千二百円) | |
第三項 | 一万二千円 | 一万三千二百円 |
一万四千五百円 | 一万五千九百円 | |
一万七千五百円 | 一万九千二百円 | |
二万円 | 二万二千円 | |
二万二千五百円 | 二万四千七百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
二万九千円 | 三万千九百円 |
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた法附則第十二条の三第二項第二号に規定する排出ガス保安基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)で省令で定めるものに適合するもの又は法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので省令で定めるもの
三 プラグインハイブリッド車(法附則第十二条の三第一項第一号に規定する充電機能付電力併用自動車をいう。次項第一号において同じ。)
第一項第一号イ | 七千五百円 | 二千円 |
八千五百円 | 二千五百円 | |
九千五百円 | 二千五百円 | |
一万三千八百円 | 三千五百円 | |
一万五千七百円 | 四千円 | |
一万七千九百円 | 四千五百円 | |
二万五百円 | 五千五百円 | |
二万三千六百円 | 六千円 | |
二万七千二百円 | 七千円 | |
四万七百円 | 一万五百円 | |
第一項第一号ロ | 二万五千円 | 六千五百円 |
三万五百円 | 八千円 | |
三万六千円 | 九千円 | |
四万三千五百円 | 一万千円 | |
五万円 | 一万二千五百円 | |
五万七千円 | 一万四千五百円 | |
六万五千五百円 | 一万六千五百円 | |
七万五千五百円 | 一万九千円 | |
八万七千円 | 二万二千円 | |
十一万円 | 二万七千五百円 | |
第一項第二号イ | 六千五百円 | 二千円 |
九千円 | 二千五百円 | |
一万二千円 | 三千円 | |
一万五千円 | 四千円 | |
一万八千五百円 | 五千円 | |
二万二千円 | 五千五百円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
二万九千五百円 | 七千五百円 | |
四千七百円 | 千二百円 | |
第一項第二号ロ | 八千円 | 二千円 |
一万千五百円 | 三千円 | |
一万六千円 | 四千円 | |
二万五百円 | 五千五百円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
三万円 | 七千五百円 | |
三万五千円 | 九千円 | |
四万五百円 | 一万五百円 | |
六千三百円 | 千六百円 | |
第一項第二号ハ(1)及び第五号ロ(1) | 七千五百円 | 二千円 |
一万五千百円 | 四千円 | |
第一項第二号ハ(2)及び第五号ロ(2) | 一万二百円 | 三千円 |
二万六百円 | 五千五百円 | |
第一項第三号イ(1) | 一万二千円 | 三千円 |
一万四千五百円 | 四千円 | |
一万七千五百円 | 四千五百円 | |
二万円 | 五千円 | |
二万二千五百円 | 六千円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
二万九千円 | 七千五百円 | |
第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 七千円 |
三万二千円 | 八千円 | |
三万八千円 | 九千五百円 | |
四万四千円 | 一万千円 | |
五万五百円 | 一万三千円 | |
五万七千円 | 一万四千五百円 | |
六万四千円 | 一万六千円 | |
第一項第三号ロ | 三万三千円 | 八千五百円 |
四万千円 | 一万五百円 | |
四万九千円 | 一万二千五百円 | |
五万七千円 | 一万四千五百円 | |
六万五千五百円 | 一万六千五百円 | |
七万四千円 | 一万八千五百円 | |
八万三千円 | 二万千円 | |
第一項第四号 | 四千五百円 | 千五百円 |
六千円 | 千五百円 | |
第一項第五号イ | 一万七千六百円 | 四千五百円 |
二万三千六百円 | 六千円 | |
第一項第五号ニ | 二万円 | 五千円 |
二万四千四百円 | 六千五百円 | |
二万八千八百円 | 七千五百円 | |
三万四千八百円 | 九千円 | |
四万円 | 一万円 | |
四万五千六百円 | 一万千五百円 | |
五万二千四百円 | 一万三千五百円 | |
六万四百円 | 一万五千五百円 | |
六万九千六百円 | 一万七千五百円 | |
八万八千円 | 二万二千円 | |
第一項第五号ホ(1) | 九千円 | 二千五百円 |
一万八千五百円 | 五千円 | |
第一項第五号ホ(2) | 一万千五百円 | 三千円 |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
第二項第一号 | 三千七百円 | 千円 |
四千七百円 | 千二百円 | |
六千三百円 | 千六百円 | |
第二項第二号 | 五千二百円 | 千三百円 |
六千三百円 | 千六百円 | |
八千円 | 二千円 | |
第三項 | 一万二千円 | 三千円 |
一万四千五百円 | 四千円 | |
一万七千五百円 | 四千五百円 | |
二万円 | 五千円 | |
二万二千五百円 | 六千円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
二万九千円 | 七千五百円 |
一 ガソリン自動車(プラグインハイブリッド車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(次号及び第三号において「エネルギー消費効率」という。)が法附則第十二条の三第三項第一号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同項第一号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので省令で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので省令で定めるもの
三 軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので省令で定めるもの
(平一三条例二六・全改、平一五条例四一・平一六条例三〇・平一八条例二八・平二〇条例二五・平二二条例二二・平二四条例三〇・平二六条例三一・平二八条例三一・平二九条例二六・平三一条例一七・令元条例二・平二九条例六(平三一条例一七)・令二条例三一・令三条例二三・令五条例一九・令五条例二一・令八条例一八・一部改正)
第十四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車及びキャンピング車(以下この条において「自家用乗用車等」という。)であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして省令で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第百三十七条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用乗用車等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 自家用の乗用車
イ 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
ニ 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
ホ 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
ヘ 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
ト 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
チ 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
リ 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
ヌ 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
二 キャンピング車
イ 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万七千六百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万千六百円
ニ 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万六千円
ホ 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万八百円
ヘ 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万六千四百円
ト 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万三千二百円
チ 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万千二百円
リ 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 七万四百円
ヌ 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千八百円
第一号 | 二万九千五百円 | 三万三千九百円 |
三万四千五百円 | 三万九千六百円 | |
三万九千五百円 | 四万五千四百円 | |
四万五千円 | 五万千七百円 | |
五万千円 | 五万八千六百円 | |
五万八千円 | 六万六千七百円 | |
六万六千五百円 | 七万六千四百円 | |
七万六千五百円 | 八万七千九百円 | |
八万八千円 | 十万千二百円 | |
十一万千円 | 十二万七千六百円 | |
第二号 | 二万三千六百円 | 二万七千百円 |
二万七千六百円 | 三万千七百円 | |
三万千六百円 | 三万六千三百円 | |
三万六千円 | 四万千四百円 | |
四万八百円 | 四万六千九百円 | |
四万六千四百円 | 五万三千三百円 | |
五万三千二百円 | 六万千百円 | |
六万千二百円 | 七万三百円 | |
七万四百円 | 八万九百円 | |
八万八千八百円 | 十万二千百円 |
(令元条例二・全改・一部改正、令五条例一九・令八条例一八・一部改正)
(自動車税の賦課徴収の特例)
第十四条の二 知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百四十条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、法附則第十二条の五第一項に規定する国土交通大臣の認定等(以下この項において「国土交通大臣の認定等」という。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第三十五条及び第百四十三条の規定を除く。)を適用する。
(令元条例二・追加、令五条例二一・令八条例一八・一部改正)
(鉱区税の課税標準等の特例)
第十五条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定による鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百四十五条及び第百四十六条の規定の適用については、第百四十五条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百四十六条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに年額六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
(昭五四条例三七・昭五八条例三〇・一部改正)
2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときは、第百九十条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
(平二七条例三二・全改、平三一条例一七・令元条例二・令四条例一八・令六条例二八・一部改正)
(狩猟税の税率の特例)
第十七条 平成二十七年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七条例三二・全改、平三一条例一七・令元条例二・令六条例二八・令八条例二〇・一部改正)
第十八条 削除
(平二七条例三二)
(法人の県民税等の賦課徴収に関する所管区域等の特例)
第十九条 当分の間、法人の県民税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、法人の事業税、軽油引取税、鉱区税及び狩猟税の賦課徴収(軽油引取税については、特別徴収義務者に係る賦課徴収に限る。)に関する事務(規則で定めるものを除く。)については、知事の権限に属する行政機関設置条例(昭和二十五年石川県条例第三十三号)第二条及び石川県総合事務所設置条例(昭和三十年石川県条例第二十六号)第二条に規定する行政機関及び県総合事務所の名称、位置及び所管区域にかかわらず、当該賦課徴収事務を行う機関の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
石川県金沢県税事務所 | 金沢市 | 県下一円 |
(平一五条例一〇・全改、平一五条例四一・平一六条例三〇・平一九条例八・平二〇条例二五・平二一条例二八・平二四条例九・一部改正)
(個人の県民税等の賦課徴収に関する所管区域等の特例)
第十九条の二 当分の間、個人の県民税、個人の事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税の賦課徴収(軽油引取税については、特別徴収義務者に係る賦課徴収を除く。)に関する事務(規則で定めるものを除く。)については、知事の権限に属する行政機関設置条例第二条及び石川県総合事務所設置条例第二条に規定する行政機関及び県総合事務所の名称、位置及び所管区域にかかわらず、当該賦課徴収事務を行う機関の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
石川県金沢県税事務所 | 金沢市 | 能美郡、河北郡、加賀市、小松市、能美市、白山市、野々市市、金沢市及びかほく市 |
石川県中能登総合事務所 | 七尾市 | 羽咋郡、鹿島郡、鳳珠郡、羽咋市、七尾市、輪島市及び珠洲市 |
(平二四条例九・追加)
(平一八条例四一・追加、平二〇条例二五・平二三条例三九・平二四条例九・平二八条例三九・令元条例二・令三条例三六・一部改正)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)
第二十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第五十四条の規定を適用する。
(平二〇条例二五・追加、平二三条例二八・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第二十二条 法附則第六十条第一項の条例で定める入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事のうち、県内に事務所を有する者が行つた又は行うこととしていたものの同条第一項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。
(令二条例三六・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
第二十三条 第七十五条第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十八条の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を令附則第三十八条で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。
一年六月以内、同項第二号 | 当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十八条の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、前条第三項第二号 | |
から六月以内 | から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで | |
六月以内 | 同項の耐震改修の日後六月以内の日まで |
(令二条例三六・追加・旧第二十二条繰下、令三条例二・一部改正)
附則(昭和二十九年六月一日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の県税から適用する。
附則(昭和二十九年十二月二十二日条例第七十号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、県民税及び固定資産税に関する改正規定は、昭和三十年度分から適用する。
附則(昭和三十年八月三十一日条例第十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以降の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、事業税のうち法入り行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以降の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、個人の事業税に関する部分は昭和三十年度分から、不動産取得税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、その他の部分は昭和三十年度分の県税から適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第二十五条の規定は、改正法の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で改正法の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(県民税に関する規定の適用)
4 新条例第四十条第一項及び第四十一条第四項の規定は、昭和三十一年度分の県民税から、新条例第四十四条第二項から第四項までの規定は、昭和三十年八月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新条例第四十四条第五項の規定は、昭和三十年八月一日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用する。
5 昭和三十一年度に限り、新条例第四十条第一項及び第四十一条第四項の規定中「百分の六」とあるのは「百分の五・五」と読み替えるものとする。
6 昭和三十年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第四十六条の規定は、なお、効力を有する。
(事業税に関する規定の適用)
7 新条例第六十五条第一項の規定は、昭和三十一年度分の個人の事業税から適用する。
(固定資産税に関する規定の適用)
8 固定資産税の課税標準の算定について改正法附則第二十二項から附則第二十七項の規定の適用がある場合においては、第百五十九条中「法第三百四十九条の四の規定」とあるのは「法第三百四十九条の四及び改正法附則第二十二項から附則第二十七項までの規定」と読み替えるものとする。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
9 新条例第八十四条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
10 娯楽施設利用税のうちスマートボール場に関する部分及び新条例第八十九条第五項の規定は、昭和三十年九月一日以後の施設の利用について適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(延滞金額に関する規定の適用)
11 新条例第二十八条及び第五十二条第二項の規定は、改正法の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で改正法の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
12 改正法の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(従前の県税に関する経過措置)
13 法人の県民税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつては改正法の施行の日前の分、娯楽施設利用税にあつては昭和三十年十月一日前の分及びその他の県税で昭和二十九年度分以前の分については、この附則において特別の定があるものを除くほか、なお、従前の例による。
附則(昭和三十年十月八日条例第十七号)
1 この条例は、昭和三十年十一月一日から施行する。
2 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間における飲食及びその他の利用行為(この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百十条に規定するその他の利用行為をいう。以下第四項において同じ。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第百十二条の三第一項中「二百円」とあるのは「百五十円」と読み替えるものとする。
3 新条例第百十二条の二、第百十二条の三、第百二十四条、第百二十五条、第百二十六条及び第百二十八条の規定による手続は、この条例施行の日前においてもすることができる。
4 この条例の施行の日前にした遊興、飲食、宿泊又はその他の利用行為に対する遊興飲食税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三十年十一月三十日条例第二十六号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和三十一年一月規則第一号で、同三十一年一月二十日から施行)
附則(昭和三十一年五月十五日条例第十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。附則第一条但書に係る部分を除く。)施行の日(昭和三十一年四月二十四日)から適用する。但し、軽油引取税に関する部分(附則第五条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第二十四条第二項及び第四十九条第一項の規定は、この条例(附則第一項但書に係る部分を除く。以下次項及び附則第六項において同じ。)の適用の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても準用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
4 新条例第百十七条の二及び第百十七条の三の規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
5 新条例第百七十四条第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第百七十六条の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新条例第百七十七条第一項の規定による免税軽油使用者証の交付、新条例第百七十八条第四項の規定による免税証の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前において行うことができる。
6 この条例施行の際、現に、特約業者又は元売業者として営業を行つている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録の申請については、新条例第百七十六条第一項前段の規定中「営業所の営業を開始する日までに」とあるのは「当該指定された日から五日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。
7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第百七十四条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を準用する。
8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
(昭三三条例五・一部改正)
9 附則第七項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第百六号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、申請書を、昭和三十一年六月一日から同月十五日までに知事に提出しなければならない。
(昭三三条例五・一部改正)
附則(昭和三十二年四月十一日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十七条第一項第三号を削る部分に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の県税に関する部分は昭和三十二年度分の県税から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。
4 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第四十条第一項及び第四十一条第四項中「百分の八」とあるのは、昭和三十二年度にあつては「百分の六」と、昭和三十三年度にあつては「百分の七・五」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。
6 新条例第六十五条第一項第一号の規定は、昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
7 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第十一項を除き、同じ。)の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百六十八条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
8 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百七十条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
9 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に、申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
(昭三三条例五・一部改正)
10 第八項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、申請書を、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。
(昭三三条例五・一部改正)
(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱)
11 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十二年五月二十五日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年度分の県税から適用する。
3 新条例第八十九条第二項の規定は、昭和三十二年六月一日以後の施設の利用について適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 新条例第百七十一条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和三十二年七月一日前においても行うことができる。
(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱)
5 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
6 石川県税納税証明書交付手数料条例(昭和三十一年石川県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「娯楽施設利用税に関する証明書」を「娯楽施設利用税に係る証明書」に、「自動車税に関する証明書」を「自動車税に係る証明書」に、「鉱区税納税証明書」を「鉱区税に係る証明書」に改める。
附則(昭和三十三年三月二十七日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第六十七条第三項の規定によつて昭和三十三年三月三十一日までに、申請書を提出した者にかかる事業税の減免については、なお、従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第八十条の規定は、昭和三十三年四月一日以降に取得した不動産にかかる不動産取得税から適用する。
(鉱区税に関する規定の適用)
4 新条例第百五十条の規定は、昭和三十三年度分の鉱区税から適用する。
(旧条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱)
5 旧条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた不動産取得税及び鉱区税については、なお、従前の例による。
6 石川県税条例の一部を改正する条例(昭和三十一年石川県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
7 石川県税条例の一部を改正する条例(昭和三十二年石川県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和三十三年四月十二日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十三年五月一日から、狩猟者税に関する改正規定は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の石川県税条例の規定は、昭和三十三年度分の県税から適用する。
(経過措置)
3 改正前の石川県税条例の規定に基いて課した、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる県税にかかるこの条例施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部改正)
5 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例(昭和二十七年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和三十四年四月一日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
3 この条例の施行の際、特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百六十八条に規定する特約業者又は元売業者から軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
4 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百七十条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に、規則で定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
6 第四項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十六号)附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額を定める政令(昭和三十四年政令第八十三号)第二条第一項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、規則で定める様式による申請書をこの条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。
(改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱)
7 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十四年十二月二十一日条例第三十九号)
1 この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。
2 災害による被害者に対する県税の減免に関する条例(昭和三十四年石川県条例第二十八号)は、昭和三十四年十二月三十一日限り、廃止する。
3 風俗営業等取締法施行条例(昭和三十三年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和三十五年三月二十四日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十六年五月一日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定(船舶の使用者の項からへき地における学校を設置する者の項まで、陶磁器製造業を営む者、電気供給業を営む者、ガス供給業を営む者及び合成ゴム製造業を営む者の項を除く。)は、昭和三十六年七月一日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第七十五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第七十八条の二の規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第七十八条の二の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 この条例の施行の際、この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)の規定による遊興飲食税の特別徴収義務者又は納税者としての登録をされている者は、この条例の規定による料理飲食等消費税の特別徴収義務者又は納税者としての登録をされている者とみなす。
(軽油引取税に関する規定の適用)
6 新条例第百八十条の二の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
(税率引上げに伴う軽油引取税の徴収)
7 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び附則第九項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百六十八条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。
8 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(特約業者又は元売業者の管理する貯蔵場等に保管を委託してある軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。
9 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第十一項までにおいて「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行つたものとみなし、新条例の規定第百七十条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
10 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者がこの条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において一キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。
11 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第八項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡した日)から起算して十五日以内に、規則で定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
12 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十六年七月十日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 災害による被害者に対する県税の減免に関する条例(昭和三十三年石川県条例第三十三号)は、廃止する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定(新条例第四十九条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
5 新条例中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
6 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税(自動車税については、昭和三十五年度分までのものをいう。)については、なお従前の例による。
附則(昭和三十七年三月三十一日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十九条の規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
5 新条例第五十八条第一項第二号及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
6 新条例第七十八条の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
7 新条例第七十八条の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。
8 新条例第七十八条の四の規定は、昭和三十六年六月一日から施行日の前日までの間においてなされた防災建築街区造成組合(以下本項において「組合」という。)による防災建築物の敷地の取得又は防災建築物の新築及び施行日以後においてなされる組合による防災建築物の敷地の取得又は防災建築物の新築について適用する。この場合において、施行日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、新条例第七十八条の四第一項中「二年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「二年」とあるのは「一年」とする。
9 新条例第七十八条の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
10 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新条例第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
11 新条例第八十三条及び第八十四条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
12 昭和三十七年四月から昭和三十八年二月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る県たばこ消費税の新条例第八十三条第三項の課税標準算定の基礎となる額は、二・六〇一円とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
13 新条例施行の際、現にこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第百十三条第一号に規定する百分の十五の税率の適用を受けている旅館の特別徴収義務者は、令第四十二条の二に規定する旅館として指定されているものの特別徴収義務者とみなす。この場合において、知事は、施行日から起算して一月以内に、新条例第百十二条の五の規定による通知を当該特別徴収義務者にしなければならない。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
14 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十七年十月一日条例第四十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の石川県税条例は、この条例の施行前にされた処分についても適用する。
3 この条例の施行前に提起された異議の申立については、なお従前の例による。
附則(昭和三十八年四月一日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
2 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十八年四月一日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第五条の二、第三十九条、第七十八条、第七十八条の二、第七十八条の三、第七十八条の四、第七十八条の五、第七十九条、第百十二条及び第六十八条の改正規定(第六十八条第四項後段に関する部分を除く。)並びに第百三十八条の改正規定(第百三十八条第三項に関する部分を除く。)は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第百五十二条及び第百五十三条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)並びに入猟税に関する改正規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
(受任市町村に対する徴収取扱費に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五条の二第四項の規定は、昭和三十八年三月一日以後に県金庫に払い込まれた徴収金について適用し、同日前に県金庫に払い込まれた徴収金については、なお従前の例による。
(督促手数料に関する規定の適用)
3 新条例第三十条の規定は、この条例の施行の日以後に発付する督促状に係る手数料の徴収について適用し、同日前に発付した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。
(延滞金額に関する規定の適用)
4 新条例第二十八条及び第五十二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
5 延滞金の徴収の基因となる県税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該県税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該県税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
一 この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十一号)附則第九条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
二 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額
6 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第四項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(自動車税に関する規定の適用)
7 新条例第百三十八条の規定は、昭和三十九年度分の自動車税から適用する。ただし、昭和三十八年度分の自動車税に限り、同条第一項本文以外の部分中「五月一日」とあるのは、「四月一日」と、「同月三十一日」とあるのは「同月三十日」とする。
(改正前の県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
8 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十九年三月二十四日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年四月一日条例第六十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 新条例第七十条の二第一項又は第七十五条第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
5 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百六十八条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
6 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百七十条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
7 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百七十条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
9 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第六項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、規則で定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
10 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三十九年七月四日条例第六十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十年四月一日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百三十八条第一項の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第五十条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」とする。
5 新条例第四十九条第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
6 新条例第六十五条第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
7 新条例第七十九条の二第一項の規定は、新条例第六十八条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
8 新条例第七十九条の二第二項の規定は、新条例第六十八条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
9 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
(石川県証紙条例の一部改正)
10 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(趣旨)
第一条 この条例は、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条中「手数料」の下に「並びに県税」を加える。
別表中一の項及び二の項を次のように改める。
一 |
| 県税 |
| (一) | 自動車税(石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)第百三十九条第二項の規定により徴収するものに限る。) |
| (二) | 狩猟免許税 |
| (三) | 入猟税 |
二 |
| 県税納税証明に関する手数料 |
| (一) | 県税納税証明書交付手数料 |
| (二) | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十第二項の規定に基づく県税納税証明書交付手数料 |
附則(昭和四十一年四月一日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定中第八十九条第五項の改正規定は、昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。
3 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第二項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第五十条の規定の適用については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
6 新条例第七十五条第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
7 新条例第百十二条の二第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
8 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年十二月二十一日条例第五十号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例の規定中第四十九条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
附則(昭和四十二年四月一日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年六月一日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。
(延滞金に関する規定の適用)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第二十八条第一項から第五項までの規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する県税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した県税に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 新条例第二十八条第六項の規定は、施行日以後に納付若しくは納入される延滞金について適用する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
4 新条例第五十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第六項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
5 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
6 新条例第六十五条及び第六十五条の二の規定は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分の個人の事業税については、なお従前の例による。
7 第二条の規定による改正後の石川県税条例第六十五条及び第六十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
8 新条例第八十四条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
9 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第八十四条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該製造たばこについて第一条の規定による改正前の石川県税条例第八十四条に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
10 新条例第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による県たばこ消費税の申告納付について準用する。
(自動車税に関する規定の適用)
11 新条例第百三十三条第一項の規定は、昭和四十二年度分の自動車税から適用し、昭和四十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
12 新条例第百六十九条第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
13 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十二年七月一日条例第二十九号)
この条例は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則(昭和四十三年四月一日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定は昭和四十三年五月一日から、第百十二条の四の改正規定及び附則第七項の規定は同年六月一日から施行する。
(延滞金に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第二十八条第六項の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例別表は、施行日以後に支払われる新条例第四十九条の二に規定する退職手当等に係る新条例第四十九条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第四十九条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第六十八条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
6 新条例第七十八条の五の規定は、施行以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
7 新条例第百十二条の四第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
8 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十三年四月二十七日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年六月十三日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。
(石川県証紙条例の一部改正)
2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
別表一の項中「
(三) | 入猟税 |
」を「
(三) | 自動車取得税(石川県税条例第百六十七条の十五第二項の規定により納付するものを除く。) |
(四) | 入猟税 |
」に改める。
附則(昭和四十三年十二月二十日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年四月九日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定は、昭和四十四年五月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第六十八条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 新条例第百六十七条の六の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
4 新条例附則第十九項又は第二十項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十九項又は第二十項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
5 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年七月七日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百十一条第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項、第百十三条並びに第百二十三条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年十月二日条例第四十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例第百六十七条の十四第一項第三号の規定は、昭和四十四年四月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税から適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合に関しては、この条例による改正後の石川県税条例第七十五条第一項及び第七十八条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年四月十七日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百六十八条第三項及び第百七十一条の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)別表は、この条例の施行の日以後に支払われる新条例第四十九条の二に規定する退職手当等に係る新条例第四十九条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第四十九条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例第五十条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 新条例第百六十八条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
5 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年六月二十五日条例第三十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百四十一条第一項第三号の規定は、昭和四十五年度分の自動車税から適用する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の石川県税条例第百三十三条第一項第四号の規定の適用を受けている自動車に係る昭和四十五年度分の自動車税(同日以後において、所有者の変更があつた当該自動車に係るものを除く。)については、新条例第百四十一条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
4 新条例第百六十七条の十四第一項第二号の規定は、昭和四十五年五月一日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過規定)
5 新条例第百四十一条第一項第三号に規定する自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者で、施行日前に当該自動車に係る自動車税の納期限又は納付すべき日の到来したものに係る新条例第百四十一条第四項に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は当該納期限又は納付すべき日までに提出されたものとみなす。
附則(昭和四十五年十月一日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和四十六年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、同年十月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第七十八条の六の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
3 新条例第百十一条第一項、第百十二条の二第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項並びに第百二十三条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
4 新条例第百五十三条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
5 新条例第百九十条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
6 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
3 石川県特別会計条例(昭和三十九年石川県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十七年四月一日条例第三十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。
(個人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第六十五条の二第一項の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例附則第二十二項及び第二十三項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
4 新条例第百三十五条及び第百四十条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月二十日から適用する。
附則(昭和四十八年五月十二日条例第三十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十九条第五項及び第百七十一条の改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第二十六項に係る部分に限る。)は昭和四十八年六月一日から、第百十一条第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項、第百二十三条第三項、第百六十七条の三第三項並びに第百六十七条の八第一項の改正規定は同年十月一日から、第百三十八条第一項、第百三十九条第二項及び第百四十一条第三項第一号の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第六十八条第三項、第七十五条第一項及び第七十八条の七の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日(以下「法施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例第七十条の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
4 新条例第八十九条第五項の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第百十一条第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項並びに第百二十三条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 新条例第百三十八条第一項、第百三十九条第二項及び第百四十一条第三項第一号の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
7 新条例附則第二十四項及び第二十五項の規定は、法施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十九条第五項の改正規定は、昭和四十九年六月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例第八十九条第五項の規定は、昭和四十九年六月一日以後におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年四月一日条例第四十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第二十二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
3 新条例附則第二十八項から第三十二項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。附則第五項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第二十八項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、新条例附則第二十九項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、新条例附則第三十項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」とする。
4 新条例附則第二十八項から第三十二項までの規定の適用については、昭和五十年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第二十八項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、新条例附則第二十九項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、新条例附則第三十項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
5 新条例附則第三十三項から第三十五項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
6 新条例第五十条の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
7 新条例第五十八条第一項第二号の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同号の規定の適用については、同号中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
8 新条例附則第三十八項及び第三十九項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9 施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われたこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第七十条の二第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新条例第七十条の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために、独立的に区画された一の部分をいう。以下本条及び第七十五条第一項において同じ。)」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。
10 施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新条例第七十五条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が石川県税条例の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第四十六号)による改正前の石川県税条例第七十条の二第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
11 新条例第百四十一条第一項第三号の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
12 新条例第百六十七条の十四第一項第二号及び附則第四十項から第四十二項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
13 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年七月十九日条例第五十二号)
1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例第百十二条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十年四月一日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第二十八条第二項及び第五項並びに附則第四十三項の規定(法人の県民税に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 新条例第二十八条第二項及び第五項並びに附則第四十三項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第六十条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
4 この条例による改正前の石川県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十年七月八日条例第三十七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十一条第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項、第百二十三条第三項並びに第百八十五条の改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和五十年六月一日から適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十四号)
この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第四号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年四月一日条例第五十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十五条の規定は、昭和五十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。附則第十一項において、「法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人の県民税として納付した、又は納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 新条例第百三十五条、第百四十条及び第百四十条の二の規定は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
7 新条例第百六十八条及び第百六十九条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百六十八条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条及び附則第五十三項の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千五百円とする。
一 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 施行日前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の石川県税条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
8 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
9 附則第七項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百七十条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
10 附則第七項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
一 特約業者、元売業者又は小売業者の住所及び氏名又は名称
二 軽油引取税の課税標準量及び税額
三 その他知事が必要と認める事項
11 新条例第百八十条の規定は、法律第七号附則第十三条第五項に規定する徴収猶予について準用する。この場合において、新条例第百八十条中「法第七百条の二十一第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第十三条第五項」と、「軽油引取税の特別徴収義務者」とあるのは「特約業者、元売業者又は小売業者」と読み替えるものとする。
附則(昭和五十一年七月六日条例第五十六号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県税条例第百七十一条の規定は、昭和五十一年六月一日から適用する。
附則(昭和五十二年四月一日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十九条第二項及び第五項の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
4 新条例第八十九条第二項及び第五項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新条例第八十七条第三項及び第四項に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
5 新条例第百四十六条第一項及び附則第十八項の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
6 新条例第百五十三条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
7 新条例第百九十条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
8 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第五十二項の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
9 旧条例附則第四十一項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
附則(昭和五十二年六月十日条例第三十一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十七条第一項、第二項及び第三項並びに第八十九条第二項及び第四項の改正規定は昭和五十二年七月一日から、第百十一条第一項、第百十二条の三第一項及び第二項、第百十二条の四第一項並びに第百二十三条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和五十二年七月一日以後におけるゴルフ練習場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十三年四月一日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 次項及び第六項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例第六十八条第十一項に規定する同項の契約の効力の発生した日として地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第七十五号)による改正後の地方税法施行令第三十六条の二の四に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第六十八条第十一項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年自治省令第七号)附則第四条に規定するところにより、施行日以後六月以内に知事に対し新条例第六十八条第十一項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
6 新条例第七十八条の六第一項及び第二項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第五十四項の規定は、同項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
7 新条例第百三十五条第一項第五号ハ(1)の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
8 この条例による改正前の石川県税条例附則第五十二項の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和五十三年七月七日条例第二十三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十九条に一項を加える改正規定は昭和五十三年八月一日から、第八十七条第二項及び第三項の改正規定、第八十九条第二項及び第三項の改正規定、第百五条の次に二条を加える改正規定並びに第百十二条の二第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
3 新条例第八十九条第七項の規定は、昭和五十三年八月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
4 新条例第八十七条第二項及び第三項、第八十九条第二項及び第三項、第百五条の二並びに第百五条の三の規定は、昭和五十三年十月一日以後におけるボーリング場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第百十二条の二第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十三年十月十一日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十三年度分の自動車税から適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、昭和五十三年四月一日以後における自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
(自動車税に関する経過規定)
4 新条例第百四十一条第一項第四号に規定する自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該自動車に係る自動車税の納期限又は納付すべき日の到来したものに係る新条例第百四十一条第四項に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は、当該納期限又は納付すべき日までに提出されたものとみなす。
(自動車取得税に関する経過規定)
5 新条例第百六十七条の十四第一項第四号に規定する自動車の取得に係る自動車取得税の減免を受けようとする者で、施行日前に当該自動車の取得に係る自動車取得税の申告書の提出期限の到来したものに係る新条例第百六十七条の十四第三項に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は、当該申告書の提出期限までに提出されたものとみなす。
附則(昭和五十四年三月三十一日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定並びに附則第十一項の規定は同年四月十六日から、附則第五十三項の改正規定及び附則第五項から第十項までの規定は同年六月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
3 新条例第百三十五条の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
4 新条例附則第四十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
5 昭和五十四年六月一日前に行われたこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第百六十八条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百六十九条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百六十八条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
6 新条例第百六十八条及び第百六十九条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百六十八条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条及び附則第五十三項の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千八百円とする。
一 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
7 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
8 附則第六項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百七十条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
9 附則第六項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。
一 特約業者、元売業者又は小売業者の住所及び氏名又は名称
二 軽油引取税の課税標準量及び税額
三 その他知事が必要と認める事項
10 新条例第百八十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十五条第五項に規定する徴収猶予について準用する。この場合において、新条例第百八十条中「法第七百条の二十一第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十五条第五項」と、「軽油引取税の特別徴収義務者」とあるのは「特約業者、元売業者又は小売業者」と読み替えるものとする。
(石川県証紙条例の一部改正)
11 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十四年七月六日条例第三十七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の規定に係る改正規定(一)に相当する課税長期譲渡所得金額」を「。以下次条までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)」に改める部分に限る。)、附則第七条の規定に係る改正規定、附則第八条の規定に係る改正規定(附則第二十項の全文を改正する部分に限る。)、附則第九条の規定に係る改正規定(「租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等の譲渡をいう。)」を削り、「同法」を「租税特別措置法」に改める部分に限る。)及び附則第三項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例附則第七条及び第八条の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年四月一日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十五条の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 昭和五十五年七月一日前の土地の取得に係る新条例第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「当該土地の取得に対して課する不動産取得税については」とあるのは、「当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用される新条例第七十五条第一項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 納税者の住所及び氏名又は名称
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 土地の取得年月日
四 住宅の着工及び完成年月日
6 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第七十五条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(令第三十九条の二の二第一項に規定する住宅に限る。以下「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で令第三十九条の二の二第二項に規定するもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
7 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第七十五条第二項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(人の居住の用に供されたことがあるもので令第三十七条の十九第二項に規定するものに限る。以下「既存住宅」という。)」とあり、及び同項第二号中「既存住宅」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十五年政令第四十五号)附則第四条第五項に規定する住宅」とする。
8 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新条例第七十五条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
9 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第七十五条第一項の規定の適用を受けようとするとき、及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する規定の適用)
10 新条例第百五十三条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
11 新条例第百七十一条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年七月十一日条例第三十一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条までの改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例附則第六条から第九条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年四月一日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定(石油精製業を営む者に係る部分を除く。)は昭和五十六年六月一日から、第七十条の改正規定並びに附則第十一条を附則第十一条の三とし、附則第十条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定は同年七月一日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例第七十条の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第七十条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
7 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新条例第七十五条第一項若しくは第二項、新条例第七十八条の二第一項、新条例附則第十一条の三第一項若しくは第五項、第四項の規定によりその例によることとされる旧条例附則第十一条第一項、第三項若しくは第五項又は第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十一条第三項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
8 新条例附則第十一条の三第三項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9 旧条例附則第十一条第三項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは「四分の一」とする。
10 新条例第七十六条から第七十八条までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十一条第三項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十六条第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第二十六号)附則第九項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例(以下「昭和五十六年改正前の石川県税条例」という。)附則第十一条第三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「当該土地の取得が前条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用を受けるべき土地の取得である」とあるのは「当該施設の取得が昭和五十六年改正前の石川県税条例附則第十一条第三項の規定の適用を受けるべき施設の取得である」と、「当該土地の取得の事実」とあるのは「当該施設の取得の事実」と、第七十七条中「第七十五条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の石川県税条例附則第十一条第三項」と、第七十八条第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十五条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の石川県税条例附則第十一条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項第二号中「土地の所在、地番、地目及び地積」とあるのは「施設の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積」と、同項第三号中「土地」とあるのは「施設」と、同項第四号中「特例適用住宅の完成年月日又は既存住宅の取得年月日」とあるのは「還付を受けるべき理由」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
11 新条例第百二十三条第五項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
12 新条例第百七十一条の規定(石油精製業を営む者に係る部分に限る。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
13 新条例第百七十一条の規定(石油精製業を営む者に係る部分を除く。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
附則(昭和五十六年七月一日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第五十条並びに附則第十条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。
附則(昭和五十七年四月一日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第七十三条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)による改正前の地方税法第七十三条の十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用する。
4 新条例第七十五条第四項及び第六項から第八項までの規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後にこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第七十五条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 旧条例附則第十二条の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第七十八条の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第十二条中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十二条」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(昭和五十七年石川県条例第二十五号)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例附則第十二条」とする。
附則(昭和五十七年七月九日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十一条第一項、第百十二条の三第一項、第百十二条の四第一項及び第百二十三条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は昭和五十八年一月一日から、附則第五条から第九条までの改正規定及び次項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第五条から第九条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
3 新条例第百十一条第一項、第百十二条の三第一項、第百十二条の四第一項及び第百二十三条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十八年四月一日条例第三十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十九条及び第百七十一条の改正規定並びに附則第五項及び第八項の規定は、昭和五十八年六月一日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十三号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 新条例第七十三条の二第二項並びに第七十五条第二項、第四項及び第七項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
5 新条例第八十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新条例第八十七条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
6 新条例第百四十六条第一項及び新条例附則第十五条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する規定の適用)
7 新条例第百五十三条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
8 新条例第百七十一条の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
9 新条例第百九十条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
10 この条例による改正前の石川県税条例附則第十四条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十八年七月十二日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十二条の二第一項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の第百十二条の二第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例附則第九条の二の規定は、昭和五十九年一月一日から適用する。
附則(昭和五十九年四月一日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税及び事業税の徴収猶予に係る延滞金に関する規定の適用)
2 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第二十八条第五項及び附則第二条(旧条例第二十八条第五項の規定による延滞金に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
3 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十一条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
5 新条例第百三十五条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 旧条例附則第十四条に規定する電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年七月三日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第六項の規定は昭和六十年一月一日から、附則第四条の改正規定及び附則第四項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この条例による改正前の石川県税条例第八十九条第七項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なおその効力を有する。
3 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第八十九条の二の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
4 新条例附則第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第六条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
6 新条例別表の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第七十八条の七第一項及び第百九条の改正規定、附則に一条を加える改正規定並びに次項の規定は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第十八条の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第八十三条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
5 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定するものが、施行日において新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
6 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第八十六条の五の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第八十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
附則(昭和六十年四月一日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第七十九条第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第六十八条第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第七十九条第二項中「前項」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第二十二号)による改正前の石川県税条例第七十九条第一項」とする。
5 新条例附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新条例第七十五条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 旧条例附則第十四条第一項に規定する電動機を原動機とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する規定の適用)
7 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年七月二日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の改正規定及び附則第二項の規定は昭和六十年十月一日から、第五十二条、第六十一条並びに附則第七条及び第八条の改正規定並びに附則第三項の規定は昭和六十一年四月一日から施行する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する規定の適用)
3 新条例附則第七条及び第八条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県たばこ消費税に関する経過措置)
2 昭和六十一年五月一日(以下次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 指定日前に石川県税条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(石川県税条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売渡したものとみなして、県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
4 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号。以下第七項において「昭和六十一年改正省令」という。)別記第一号様式の申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額
三 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六号の四様式の納付書によつて納付しなければならない。
6 第三項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。
第二十八条第一項 | 納期限(納期限 | 石川県税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年石川県条例第二十九号。以下第三項及び第八十六条の三において「昭和六十一年改正条例」という。)附則第五項の納期限(納期限 |
第二十八条第三項 | 第八十六条の三第一項 | 昭和六十一年改正条例附則第六項の規定により読み替えて適用される第八十六条の三第一項 |
第八十六条の三 | 前条第一項から第三項まで | 昭和六十一年改正条例附則第四項 |
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡たした製造たばこのうち、第三項の規定により県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、新条例第八十六条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十六条の二第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、昭和六十一年改正省令附則第二条第三項に規定する書類を添付しなければならない。
(自動車取得税に関する規定の適用)
8 新条例附則第十六条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお、従前の例による。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年四月一日条例第十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新条例第七十五条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧条例第七十五条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
5 新条例附則第十一条の三第七項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧条例附則第十一条の三第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六十二年十二月十八日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条の四及び別表の改正規定並びに附則第五項、第六項及び附則別表の規定 昭和六十三年一月一日
二 目次の改正規定、第十条第二項第三号、第二十八条、第三十三条、第三十九条第一項、第四十一条第一項、第四十九条第一項及び第五十二条の改正規定、第五十四条の次に六条を加える改正規定、附則第四条の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定、附則第七条から第九条までの改正規定、附則第十条第四項の改正規定並びに次項の規定、附則第四項、第七項、第九項及び第十項の規定 昭和六十三年四月一日
三 附則第四条第三項第二号の改正規定及び附則第八項の規定 昭和六十四年四月一日
(延滞金の端数計算に関する経過措置)
2 改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第二十八条第六項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例第四十一条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
5 新条例第四十九条の四及び別表の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
6 新条例第四十九条の四並びに新条例附則第三条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第四十九条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例附則第三条第二項及び第三項中「別表」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年石川県条例第二十三号)附則別表」とする。
7 改正前の石川県税条例第四十九条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。
8 新条例附則第四条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(利子割に関する経過措置)
9 新条例の規定中利子割に関する部分は、昭和六十三年四月一日(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和六十三年四月一日(普通預金等にあつては、同条第十一項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
10 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同条第十二項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第十二項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
附則別表(第49条の6、第49条の8、附則第3条関係)
退職所得に係る県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
| 120,000 | 124,000 | 1,000 |
8,000円未満 | 0 | 124,000 | 128,000 | 1,100 | |
8,000 | 12,000 | 0 | 128,000 | 132,000 | 1,100 |
12,000 | 16,000 | 100 | 132,000 | 136,000 | 1,100 |
16,000 | 20,000 | 100 | 136,000 | 140,000 | 1,200 |
20,000 | 24,000 | 100 | 140,000 | 144,000 | 1,200 |
24,000 | 28,000 | 200 | 144,000 | 148,000 | 1,200 |
28,000 | 32,000 | 200 | 148,000 | 152,000 | 1,300 |
32,000 | 36,000 | 200 | 152,000 | 156,000 | 1,300 |
36,000 | 40,000 | 300 | 156,000 | 160,000 | 1,400 |
40,000 | 44,000 | 300 | 160,000 | 164,000 | 1,400 |
44,000 | 48,000 | 300 | 164,000 | 168,000 | 1,400 |
48,000 | 52,000 | 400 | 168,000 | 172,000 | 1,500 |
52,000 | 56,000 | 400 | 172,000 | 176,000 | 1,500 |
56,000 | 60,000 | 500 | 176,000 | 180,000 | 1,500 |
60,000 | 64,000 | 500 | 180,000 | 184,000 | 1,600 |
64,000 | 68,000 | 500 | 184,000 | 188,000 | 1,600 |
68,000 | 72,000 | 600 | 188,000 | 192,000 | 1,600 |
72,000 | 76,000 | 600 | 192,000 | 196,000 | 1,700 |
76,000 | 80,000 | 600 | 196,000 | 200,000 | 1,700 |
80,000 | 84,000 | 700 | 200,000 | 204,000 | 1,800 |
84,000 | 88,000 | 700 | 204,000 | 208,000 | 1,800 |
88,000 | 92,000 | 700 | 208,000 | 212,000 | 1,800 |
92,000 | 96,000 | 800 | 212,000 | 216,000 | 1,900 |
96,000 | 100,000 | 800 | 216,000 | 220,000 | 1,900 |
100,000 | 104,000 | 900 | 220,000 | 224,000 | 1,900 |
104,000 | 108,000 | 900 | 224,000 | 228,000 | 2,000 |
108,000 | 112,000 | 900 | 228,000 | 232,000 | 2,000 |
112,000 | 116,000 | 1,000 | 232,000 | 236,000 | 2,000 |
116,000 | 120,000 | 1,000 | 236,000 | 240,000 | 2,100 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
240,000 | 244,000 | 2,100 | 468,000 | 476,000 | 4,200 |
244,000 | 248,000 | 2,100 | 476,000 | 484,000 | 4,200 |
248,000 | 252,000 | 2,200 | 484,000 | 492,000 | 4,300 |
252,000 | 260,000 | 2,200 | 492,000 | 500,000 | 4,400 |
260,000 | 268,000 | 2,300 | 500,000 | 508,000 | 4,500 |
268,000 | 276,000 | 2,400 | 508,000 | 516,000 | 4,500 |
276,000 | 284,000 | 2,400 | 516,000 | 524,000 | 4,600 |
284,000 | 292,000 | 2,500 | 524,000 | 532,000 | 4,700 |
292,000 | 300,000 | 2,600 | 532,000 | 540,000 | 4,700 |
300,000 | 308,000 | 2,700 | 540,000 | 548,000 | 4,800 |
308,000 | 316,000 | 2,700 | 548,000 | 556,000 | 4,900 |
316,000 | 324,000 | 2,800 | 556,000 | 564,000 | 5,000 |
324,000 | 332,000 | 2,900 | 564,000 | 572,000 | 5,000 |
332,000 | 340,000 | 2,900 | 572,000 | 580,000 | 5,100 |
340,000 | 348,000 | 3,000 | 580,000 | 588,000 | 5,200 |
348,000 | 356,000 | 3,100 | 588,000 | 596,000 | 5,200 |
356,000 | 364,000 | 3,200 | 596,000 | 604,000 | 5,300 |
364,000 | 372,000 | 3,200 | 604,000 | 612,000 | 5,400 |
372,000 | 380,000 | 3,300 | 612,000 | 620,000 | 5,500 |
380,000 | 388,000 | 3,400 | 620,000 | 628,000 | 5,500 |
388,000 | 396,000 | 3,400 | 628,000 | 636,000 | 5,600 |
396,000 | 404,000 | 3,500 | 636,000 | 644,000 | 5,700 |
404,000 | 412,000 | 3,600 | 644,000 | 652,000 | 5,700 |
412,000 | 420,000 | 3,700 | 652,000 | 660,000 | 5,800 |
420,000 | 428,000 | 3,700 | 660,000 | 668,000 | 5,900 |
428,000 | 436,000 | 3,800 | 668,000 | 676,000 | 6,000 |
436,000 | 444,000 | 3,900 | 676,000 | 684,000 | 6,000 |
444,000 | 452,000 | 3,900 | 684,000 | 692,000 | 6,100 |
452,000 | 460,000 | 4,000 | 692,000 | 700,000 | 6,200 |
460,000 | 468,000 | 4,100 | 700,000 | 708,000 | 6,300 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
708,000 | 716,000 | 6,300 | 1,032,000 | 1,044,000 | 9,200 |
716,000 | 724,000 | 6,400 | 1,044,000 | 1,056,000 | 9,300 |
724,000 | 732,000 | 6,500 | 1,056,000 | 1,068,000 | 9,500 |
732,000 | 740,000 | 6,500 | 1,068,000 | 1,080,000 | 9,600 |
740,000 | 748,000 | 6,600 | 1,080,000 | 1,092,000 | 9,700 |
748,000 | 756,000 | 6,700 | 1,092,000 | 1,104,000 | 9,800 |
756,000 | 764,000 | 6,800 | 1,104,000 | 1,116,000 | 9,900 |
764,000 | 772,000 | 6,800 | 1,116,000 | 1,128,000 | 10,000 |
772,000 | 780,000 | 6,900 | 1,128,000 | 1,140,000 | 10,100 |
780,000 | 792,000 | 7,000 | 1,140,000 | 1,152,000 | 10,200 |
792,000 | 804,000 | 7,100 | 1,152,000 | 1,164,000 | 10,300 |
804,000 | 816,000 | 7,200 | 1,164,000 | 1,176,000 | 10,400 |
816,000 | 828,000 | 7,300 | 1,176,000 | 1,188,000 | 10,500 |
828,000 | 840,000 | 7,400 | 1,188,000 | 1,200,000 | 10,600 |
840,000 | 852,000 | 7,500 | 1,200,000 | 1,212,000 | 10,800 |
852,000 | 864,000 | 7,600 | 1,212,000 | 1,224,000 | 10,900 |
864,000 | 876,000 | 7,700 | 1,224,000 | 1,236,000 | 11,000 |
876,000 | 888,000 | 7,800 | 1,236,000 | 1,248,000 | 11,100 |
888,000 | 900,000 | 7,900 | 1,248,000 | 1,260,000 | 11,200 |
900,000 | 912,000 | 8,100 | 1,260,000 | 1,272,000 | 11,300 |
912,000 | 924,000 | 8,200 | 1,272,000 | 1,284,000 | 11,400 |
924,000 | 936,000 | 8,300 | 1,284,000 | 1,296,000 | 11,500 |
936,000 | 948,000 | 8,400 | 1,296,000 | 1,308,000 | 11,600 |
948,000 | 960,000 | 8,500 | 1,308,000 | 1,320,000 | 11,700 |
960,000 | 972,000 | 8,600 | 1,320,000 | 1,332,000 | 11,800 |
972,000 | 984,000 | 8,700 | 1,332,000 | 1,344,000 | 11,900 |
984,000 | 996,000 | 8,800 | 1,344,000 | 1,356,000 | 12,000 |
996,000 | 1,008,000 | 8,900 | 1,356,000 | 1,368,000 | 12,200 |
1,008,000 | 1,020,000 | 9,000 | 1,368,000 | 1,380,000 | 12,300 |
1,020,000 | 1,032,000 | 9,100 | 1,380,000 | 1,392,000 | 12,400 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,392,000 | 1,404,000 | 12,500 | 1,816,000 | 1,832,000 | 16,300 |
1,404,000 | 1,416,000 | 12,600 | 1,832,000 | 1,848,000 | 16,400 |
1,416,000 | 1,428,000 | 12,700 | 1,848,000 | 1,864,000 | 16,600 |
1,428,000 | 1,440,000 | 12,800 | 1,864,000 | 1,880,000 | 16,700 |
1,440,000 | 1,452,000 | 12,900 | 1,880,000 | 1,896,000 | 16,900 |
1,452,000 | 1,464,000 | 13,000 | 1,896,000 | 1,912,000 | 17,000 |
1,464,000 | 1,476,000 | 13,100 | 1,912,000 | 1,928,000 | 17,200 |
1,476,000 | 1,488,000 | 13,200 | 1,928,000 | 1,944,000 | 17,300 |
1,488,000 | 1,500,000 | 13,300 | 1,944,000 | 1,960,000 | 17,400 |
1,500,000 | 1,512,000 | 13,500 | 1,960,000 | 1,976,000 | 17,600 |
1,512,000 | 1,524,000 | 13,600 | 1,976,000 | 1,992,000 | 17,700 |
1,524,000 | 1,536,000 | 13,700 | 1,992,000 | 2,008,000 | 17,900 |
1,536,000 | 1,548,000 | 13,800 | 2,008,000 | 2,024,000 | 18,000 |
1,548,000 | 1,560,000 | 13,900 | 2,024,000 | 2,040,000 | 18,200 |
1,560,000 | 1,576,000 | 14,000 | 2,040,000 | 2,056,000 | 18,300 |
1,576,000 | 1,592,000 | 14,100 | 2,056,000 | 2,072,000 | 18,500 |
1,592,000 | 1,608,000 | 14,300 | 2,072,000 | 2,088,000 | 18,600 |
1,608,000 | 1,624,000 | 14,400 | 2,088,000 | 2,104,000 | 18,700 |
1,624,000 | 1,640,000 | 14,600 | 2,104,000 | 2,120,000 | 18,900 |
1,640,000 | 1,656,000 | 14,700 | 2,120,000 | 2,136,000 | 19,000 |
1,656,000 | 1,672,000 | 14,900 | 2,136,000 | 2,152,000 | 19,200 |
1,672,000 | 1,688,000 | 15,000 | 2,152,000 | 2,168,000 | 19,300 |
1,688,000 | 1,704,000 | 15,100 | 2,168,000 | 2,184,000 | 19,500 |
1,704,000 | 1,720,000 | 15,300 | 2,184,000 | 2,200,000 | 19,600 |
1,720,000 | 1,736,000 | 15,400 | 2,200,000 | 2,216,000 | 19,800 |
1,736,000 | 1,752,000 | 15,600 | 2,216,000 | 2,232,000 | 19,900 |
1,752,000 | 1,768,000 | 15,700 | 2,232,000 | 2,248,000 | 20,000 |
1,768,000 | 1,784,000 | 15,900 | 2,248,000 | 2,264,000 | 20,200 |
1,784,000 | 1,800,000 | 16,000 | 2,264,000 | 2,280,000 | 20,300 |
1,800,000 | 1,816,000 | 16,200 | 2,280,000 | 2,296,000 | 20,500 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,296,000 | 2,312,000 | 20,600 | 2,820,000 | 2,840,000 | 26,300 |
2,312,000 | 2,328,000 | 20,800 | 2,840,000 | 2,860,000 | 26,600 |
2,328,000 | 2,344,000 | 20,900 | 2,860,000 | 2,880,000 | 26,900 |
2,344,000 | 2,360,000 | 21,000 | 2,880,000 | 2,900,000 | 27,100 |
2,360,000 | 2,376,000 | 21,200 | 2,900,000 | 2,920,000 | 27,400 |
2,376,000 | 2,392,000 | 21,300 | 2,920,000 | 2,940,000 | 27,700 |
2,392,000 | 2,408,000 | 21,500 | 2,940,000 | 2,960,000 | 27,900 |
2,408,000 | 2,424,000 | 21,600 | 2,960,000 | 2,980,000 | 28,200 |
2,424,000 | 2,440,000 | 21,800 | 2,980,000 | 3,000,000 | 28,500 |
2,440,000 | 2,456,000 | 21,900 | 3,000,000 | 3,020,000 | 28,800 |
2,456,000 | 2,472,000 | 22,100 | 3,020,000 | 3,040,000 | 29,000 |
2,472,000 | 2,488,000 | 22,200 | 3,040,000 | 3,060,000 | 29,300 |
2,488,000 | 2,504,000 | 22,300 | 3,060,000 | 3,080,000 | 29,600 |
2,504,000 | 2,520,000 | 22,500 | 3,080,000 | 3,100,000 | 29,800 |
2,520,000 | 2,536,000 | 22,600 | 3,100,000 | 3,120,000 | 30,100 |
2,536,000 | 2,552,000 | 22,800 | 3,120,000 | 3,140,000 | 30,400 |
2,552,000 | 2,568,000 | 22,900 | 3,140,000 | 3,160,000 | 30,600 |
2,568,000 | 2,584,000 | 23,100 | 3,160,000 | 3,180,000 | 30,900 |
2,584,000 | 2,600,000 | 23,200 | 3,180,000 | 3,200,000 | 31,200 |
2,600,000 | 2,620,000 | 23,400 | 3,200,000 | 3,220,000 | 31,500 |
2,620,000 | 2,640,000 | 23,600 | 3,220,000 | 3,240,000 | 31,700 |
2,640,000 | 2,660,000 | 23,900 | 3,240,000 | 3,260,000 | 32,000 |
2,660,000 | 2,680,000 | 24,200 | 3,260,000 | 3,280,000 | 32,300 |
2,680,000 | 2,700,000 | 24,400 | 3,280,000 | 3,300,000 | 32,500 |
2,700,000 | 2,720,000 | 24,700 | 3,300,000 | 3,320,000 | 32,800 |
2,720,000 | 2,740,000 | 25,000 | 3,320,000 | 3,340,000 | 33,100 |
2,740,000 | 2,760,000 | 25,200 | 3,340,000 | 3,360,000 | 33,300 |
2,760,000 | 2,780,000 | 25,500 | 3,360,000 | 3,380,000 | 33,600 |
2,780,000 | 2,800,000 | 25,800 | 3,380,000 | 3,400,000 | 33,900 |
2,800,000 | 2,820,000 | 26,100 | 3,400,000 | 3,420,000 | 34,200 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,420,000 | 3,440,000 | 34,400 | 4,020,000 | 4,040,000 | 42,500 |
3,440,000 | 3,460,000 | 34,700 | 4,040,000 | 4,060,000 | 42,800 |
3,460,000 | 3,480,000 | 35,000 | 4,060,000 | 4,080,000 | 43,100 |
3,480,000 | 3,500,000 | 35,200 | 4,080,000 | 4,100,000 | 43,300 |
3,500,000 | 3,520,000 | 35,500 | 4,100,000 | 4,120,000 | 43,600 |
3,520,000 | 3,540,000 | 35,800 | 4,120,000 | 4,140,000 | 43,900 |
3,540,000 | 3,560,000 | 36,000 | 4,140,000 | 4,160,000 | 44,100 |
3,560,000 | 3,580,000 | 36,300 | 4,160,000 | 4,180,000 | 44,400 |
3,580,000 | 3,600,000 | 36,600 | 4,180,000 | 4,200,000 | 44,700 |
3,600,000 | 3,620,000 | 36,900 | 4,200,000 | 4,220,000 | 45,000 |
3,620,000 | 3,640,000 | 37,100 | 4,220,000 | 4,240,000 | 45,200 |
3,640,000 | 3,660,000 | 37,400 | 4,240,000 | 4,260,000 | 45,500 |
3,660,000 | 3,680,000 | 37,700 | 4,260,000 | 4,280,000 | 45,800 |
3,680,000 | 3,700,000 | 37,900 | 4,280,000 | 4,300,000 | 46,000 |
3,700,000 | 3,720,000 | 38,200 | 4,300,000 | 4,320,000 | 46,300 |
3,720,000 | 3,740,000 | 38,500 | 4,320,000 | 4,340,000 | 46,600 |
3,740,000 | 3,760,000 | 38,700 | 4,340,000 | 4,360,000 | 46,800 |
3,760,000 | 3,780,000 | 39,000 | 4,360,000 | 4,380,000 | 47,100 |
3,780,000 | 3,800,000 | 39,300 | 4,380,000 | 4,400,000 | 47,400 |
3,800,000 | 3,820,000 | 39,600 | 4,400,000 | 4,420,000 | 47,700 |
3,820,000 | 3,840,000 | 39,800 | 4,420,000 | 4,440,000 | 47,900 |
3,840,000 | 3,860,000 | 40,100 | 4,440,000 | 4,460,000 | 48,200 |
3,860,000 | 3,880,000 | 40,400 | 4,460,000 | 4,480,000 | 48,500 |
3,880,000 | 3,900,000 | 40,600 | 4,480,000 | 4,500,000 | 48,700 |
3,900,000 | 3,920,000 | 40,900 | 4,500,000 | 4,520,000 | 49,000 |
3,920,000 | 3,940,000 | 41,200 | 4,520,000 | 4,540,000 | 49,300 |
3,940,000 | 3,960,000 | 41,400 | 4,540,000 | 4,560,000 | 49,500 |
3,960,000 | 3,980,000 | 41,700 | 4,560,000 | 4,580,000 | 49,800 |
3,980,000 | 4,000,000 | 42,000 | 4,580,000 | 4,600,000 | 50,100 |
4,000,000 | 4,020,000 | 42,300 | 4,600,000 | 4,620,000 | 50,400 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,620,000 | 4,640,000 | 50,600 | 5,220,000 | 5,240,000 | 58,800 |
4,640,000 | 4,660,000 | 50,900 | 5,240,000 | 5,260,000 | 59,200 |
4,660,000 | 4,680,000 | 51,200 | 5,260,000 | 5,280,000 | 59,500 |
4,680,000 | 4,700,000 | 51,400 | 5,280,000 | 5,300,000 | 59,900 |
4,700,000 | 4,720,000 | 51,700 | 5,300,000 | 5,320,000 | 60,300 |
4,720,000 | 4,740,000 | 52,000 | 5,320,000 | 5,340,000 | 60,600 |
4,740,000 | 4,760,000 | 52,200 | 5,340,000 | 5,360,000 | 61,000 |
4,760,000 | 4,780,000 | 52,500 | 5,360,000 | 5,380,000 | 61,300 |
4,780,000 | 4,800,000 | 52,800 | 5,380,000 | 5,400,000 | 61,700 |
4,800,000 | 4,820,000 | 53,100 | 5,400,000 | 5,420,000 | 62,100 |
4,820,000 | 4,840,000 | 53,300 | 5,420,000 | 5,440,000 | 62,400 |
4,840,000 | 4,860,000 | 53,600 | 5,440,000 | 5,460,000 | 62,800 |
4,860,000 | 4,880,000 | 53,900 | 5,460,000 | 5,480,000 | 63,100 |
4,880,000 | 4,900,000 | 54,100 | 5,480,000 | 5,500,000 | 63,500 |
4,900,000 | 4,920,000 | 54,400 | 5,500,000 | 5,520,000 | 63,900 |
4,920,000 | 4,940,000 | 54,700 | 5,520,000 | 5,540,000 | 64,200 |
4,940,000 | 4,960,000 | 54,900 | 5,540,000 | 5,560,000 | 64,600 |
4,960,000 | 4,980,000 | 55,200 | 5,560,000 | 5,580,000 | 64,900 |
4,980,000 | 5,000,000 | 55,500 | 5,580,000 | 5,600,000 | 65,300 |
5,000,000 | 5,020,000 | 55,800 | 5,600,000 | 5,620,000 | 65,700 |
5,020,000 | 5,040,000 | 56,000 | 5,620,000 | 5,640,000 | 66,000 |
5,040,000 | 5,060,000 | 56,300 | 5,640,000 | 5,660,000 | 66,400 |
5,060,000 | 5,080,000 | 56,600 | 5,660,000 | 5,680,000 | 66,700 |
5,080,000 | 5,100,000 | 56,800 | 5,680,000 | 5,700,000 | 67,100 |
5,100,000 | 5,120,000 | 57,100 | 5,700,000 | 5,720,000 | 67,500 |
5,120,000 | 5,140,000 | 57,400 | 5,720,000 | 5,740,000 | 67,800 |
5,140,000 | 5,160,000 | 57,600 | 5,740,000 | 5,760,000 | 68,200 |
5,160,000 | 5,180,000 | 57,900 | 5,760,000 | 5,780,000 | 68,500 |
5,180,000 | 5,200,000 | 58,200 | 5,780,000 | 5,800,000 | 68,900 |
5,200,000 | 5,220,000 | 58,500 | 5,800,000 | 5,820,000 | 69,300 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,820,000 | 5,840,000 | 69,600 | 6,420,000 | 6,440,000 | 80,400 |
5,840,000 | 5,860,000 | 70,000 | 6,440,000 | 6,460,000 | 80,800 |
5,860,000 | 5,880,000 | 70,300 | 6,460,000 | 6,480,000 | 81,100 |
5,880,000 | 5,900,000 | 70,700 | 6,480,000 | 6,500,000 | 81,500 |
5,900,000 | 5,920,000 | 71,100 | 6,500,000 | 6,520,000 | 81,900 |
5,920,000 | 5,940,000 | 71,400 | 6,520,000 | 6,540,000 | 82,200 |
5,940,000 | 5,960,000 | 71,800 | 6,540,000 | 6,560,000 | 82,600 |
5,960,000 | 5,980,000 | 72,100 | 6,560,000 | 6,580,000 | 82,900 |
5,980,000 | 6,000,000 | 72,500 | 6,580,000 | 6,600,000 | 83,300 |
6,000,000 | 6,020,000 | 72,900 | 6,600,000 | 6,620,000 | 83,700 |
6,020,000 | 6,040,000 | 73,200 | 6,620,000 | 6,640,000 | 84,000 |
6,040,000 | 6,060,000 | 73,600 | 6,640,000 | 6,660,000 | 84,400 |
6,060,000 | 6,080,000 | 73,900 | 6,660,000 | 6,680,000 | 84,700 |
6,080,000 | 6,100,000 | 74,300 | 6,680,000 | 6,700,000 | 85,100 |
6,100,000 | 6,120,000 | 74,700 | 6,700,000 | 6,720,000 | 85,500 |
6,120,000 | 6,140,000 | 75,000 | 6,720,000 | 6,740,000 | 85,800 |
6,140,000 | 6,160,000 | 75,400 | 6,740,000 | 6,760,000 | 86,200 |
6,160,000 | 6,180,000 | 75,700 | 6,760,000 | 6,780,000 | 86,500 |
6,180,000 | 6,200,000 | 76,100 | 6,780,000 | 6,800,000 | 86,900 |
6,200,000 | 6,220,000 | 76,500 | 6,800,000 | 6,820,000 | 87,300 |
6,220,000 | 6,240,000 | 76,800 | 6,820,000 | 6,840,000 | 87,600 |
6,240,000 | 6,260,000 | 77,200 | 6,840,000 | 6,860,000 | 88,000 |
6,260,000 | 6,280,000 | 77,500 | 6,860,000 | 6,880,000 | 88,300 |
6,280,000 | 6,300,000 | 77,900 | 6,880,000 | 6,900,000 | 88,700 |
6,300,000 | 6,320,000 | 78,300 | 6,900,000 | 6,920,000 | 89,100 |
6,320,000 | 6,340,000 | 78,600 | 6,920,000 | 6,940,000 | 89,400 |
6,340,000 | 6,360,000 | 79,000 | 6,940,000 | 6,960,000 | 89,800 |
6,360,000 | 6,380,000 | 79,300 | 6,960,000 | 6,980,000 | 90,100 |
6,380,000 | 6,400,000 | 79,700 | 6,980,000 | 7,000,000 | 90,500 |
6,400,000 | 6,420,000 | 80,100 | 7,000,000 | 7,020,000 | 90,900 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,020,000 | 7,040,000 | 91,200 | 7,620,000 | 7,640,000 | 102,000 |
7,040,000 | 7,060,000 | 91,600 | 7,640,000 | 7,660,000 | 102,400 |
7,060,000 | 7,080,000 | 91,900 | 7,660,000 | 7,680,000 | 102,700 |
7,080,000 | 7,100,000 | 92,300 | 7,680,000 | 7,700,000 | 103,100 |
7,100,000 | 7,120,000 | 92,700 | 7,700,000 | 7,720,000 | 103,500 |
7,120,000 | 7,140,000 | 93,000 | 7,720,000 | 7,740,000 | 103,800 |
7,140,000 | 7,160,000 | 93,400 | 7,740,000 | 7,760,000 | 104,200 |
7,160,000 | 7,180,000 | 93,700 | 7,760,000 | 7,780,000 | 104,500 |
7,180,000 | 7,200,000 | 94,100 | 7,780,000 | 7,800,000 | 104,900 |
7,200,000 | 7,220,000 | 94,500 | 7,800,000 | 7,820,000 | 105,300 |
7,220,000 | 7,240,000 | 94,800 | 7,820,000 | 7,840,000 | 105,600 |
7,240,000 | 7,260,000 | 95,200 | 7,840,000 | 7,860,000 | 106,000 |
7,260,000 | 7,280,000 | 95,500 | 7,860,000 | 7,880,000 | 106,300 |
7,280,000 | 7,300,000 | 95,900 | 7,880,000 | 7,900,000 | 106,700 |
7,300,000 | 7,320,000 | 96,300 | 7,900,000 | 7,920,000 | 107,100 |
7,320,000 | 7,340,000 | 96,600 | 7,920,000 | 7,940,000 | 107,400 |
7,340,000 | 7,360,000 | 97,000 | 7,940,000 | 7,960,000 | 107,800 |
7,360,000 | 7,380,000 | 97,300 | 7,960,000 | 7,980,000 | 108,100 |
7,380,000 | 7,400,000 | 97,700 | 7,980,000 | 8,000,000 | 108,500 |
7,400,000 | 7,420,000 | 98,100 |
|
|
|
7,420,000 | 7,440,000 | 98,400 | 8,000,000円以上 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額 | |
7,440,000 | 7,460,000 | 98,800 | |||
7,460,000 | 7,480,000 | 99,100 | |||
7,480,000 | 7,500,000 | 99,500 | |||
7,500,000 | 7,520,000 | 99,900 | |||
7,520,000 | 7,540,000 | 100,200 | |||
7,540,000 | 7,560,000 | 100,600 | |||
7,560,000 | 7,580,000 | 100,900 | |||
7,580,000 | 7,600,000 | 101,300 | |||
7,600,000 | 7,620,000 | 101,700 | |||
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則(昭和六十三年四月一日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
4 旧条例附則第十一条の三第七項及び第八項の規定は、施行日前に行われた同条第七項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「附則第十一条の三第七項」とあるのは、「石川県税条例の一部を改正する条例(昭和六十三年条例第二十号)による改正前の石川県条例附則第十一条の三第七項」とする。
附則(昭和六十三年六月十七日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条の改正規定、附則第八条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第七条の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の石川県税条例附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第八条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。
附則(昭和六十四年一月一日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十九条の四及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月二十四日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定及び附則第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第九条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(県たばこ税に関する経過措置)
4 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第六項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。
5 施行日前に行われたこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第八十三条に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
6 卸売販売業者等(新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第八十五条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
7 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第八十六条の五第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
8 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
9 施行日前における旧条例第八十七条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
10 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第九十五条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第九十三条第一項の規定による登録の申請とみなす。
11 この条例の施行の際現に旧条例第九十五条第四項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第九十三条第四項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第九十五条第四項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第九十三条第四項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
13 旧条例第九十一条第一項の娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第九十五条第四項の証票をこの条例の施行後知事に返納しなければならない。
(特別地方消費税に関する経過措置)
14 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
15 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第百十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
16 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧条例第百十九条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第百十九条第一項の規定による登録の申請とみなす。
17 この条例の施行の際現に旧条例第百十九条第四項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第百十九条第四項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
18 この条例の施行の際現に旧条例第百十九条第四項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第百十九条第四項の規定による特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
19 旧条例第百十六条第一項の料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧条例百十九条第四項の証票及び旧条例第百二十三条第四項本文の規定により県が交付した用紙をこの条例の施行後知事に返納しなければならない。
20 新条例第百十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「三百六十万円」とあるのは、平成元年度の適用においては「千二百万円」と、平成二年度の適用においては「六百四十万円」と、同条第四項中「当該年度の初日の属する年の一月末日」とあるのは、平成元年度の適用において「平成元年四月十五日」と読み替えるものとする。
21 旧条例第百二十三条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日前に作成された同条第二項又は第五項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
22 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石川県税納税証明書交付手数料条例の一部改正)
23 石川県税納税証明書交付手数料条例(昭和三十一年条例第十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成元年四月一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新条例第七十五条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧条例第七十五条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十条の二第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成元年九月三十日」とする。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第百三十五条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 四輪以上の小型自動車のうちディーゼル・エンジンを原動機とするものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第百三十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 前項に規定する小型自動車に対する新条例第百三十五条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一万三千八百円 | 一万九百円 | 一万二千三百円 |
一万五千七百円 | 一万千五百円 | 一万三千五百円 |
一万七千九百円 | 一万二千三百円 | 一万五千百円 |
二万五百円 | 一万三千百円 | 一万六千七百円 |
二万三千六百円 | 一万四千二百円 | 一万八千九百円 |
二万七千二百円 | 一万五千四百円 | 二万千三百円 |
四万七百円 | 一万九千九百円 | 三万三百円 |
四万五千円 | 四万千三百円 | 四万三千百円 |
五万千円 | 四万三千三百円 | 四万七千百円 |
五万八千円 | 四万五千六百円 | 五万千七百円 |
六万六千五百円 | 四万八千五百円 | 五万七千五百円 |
七万六千五百円 | 五万千八百円 | 六万四千百円 |
八万八千円 | 五万五千六百円 | 七万千七百円 |
十一万千円 | 六万三千三百円 | 八万七千百円 |
8 前項の規定の適用がある場合における新条例第百三十六条の規定の適用については、同条第一項中「同条の税率」とあるのは「同条の税率(石川県税条例の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第十八号)附則第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
9 旧条例附則第十四条第一項に規定する電動機を原動機とする自動車又は同条第二項に規定する自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月二十七日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条第二項の改正規定及び軽油引取税に関する改正規定 平成元年十月一日
二 附則第四条第一項第二号の改正規定 平成二年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条第一項第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる新条例第百六十八条第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百六十九条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百六十八条第六項の規定に該当するに至つた場合において課すべき軽油引取税について適用する。
4 平成元年十月一日前に行われたこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第百六十八条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百六十九条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百六十八条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 平成元年九月三十日において現に旧条例第百七十四条第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者で県内にその主たる事務所又は事業所を有するもの(以下「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新条例第百七十一条の三第一項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
6 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第四項に規定する旧元売業者で県内にその主たる事務所又は事業所を有するもの(以下「旧元売業者」という。)又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新条例第百七十一条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第十九号)附則第五項に規定する旧特約業者又は附則第六項に規定する旧元売業者」と、「当該仮特約業者」とあるのは「当該旧特約業者又は旧元売業者」とする。
7 平成二年三月三十一日において改正法附則第八条第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において附則第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において改正法附則第八条第三項若しくは改正法による改正後の地方税法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定又は新条例第百七十一条の三第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
8 旧条例第百七十四条第一項の軽油引取税の特別徴収義務者は、平成元年十月一日以後速やかに、同年九月三十日において交付を受けている旧条例第百七十六条第四項の証票を知事に返納しなければならない。
9 平成元年九月三十日以前に旧条例第百七十七条第一項の規定により交付された免税証の使用については、附則第三項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成二年四月一日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第四条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第六十八条第二項及び第七十八条の五第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第百四十一条第一項及び第四項並びに附則第十四条(同条第三項及び第四項を除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十四条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
7 新条例第百六十七条の十四第一項及び第四項並びに附則第十六条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二十九日条例第二十三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第百七十一条の規定は、平成二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 この条例による改正前の附則第十条の二第一項の規定は、平成二年四月一日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
附則(平成二年十二月十八日条例第三十九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例附則第十条第一項及び第二項の規定は、平成三年二月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成三年四月一日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第四十九条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の個人の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の第四十九条の五の規定による納入申告書に、改正後の個人の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
6 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第四十九条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第四十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(石川県税条例の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第十二号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第五項に規定する改正後の個人の県民税の退職所得割額)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 新条例附則第十条の二及び第十一条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
8 新条例附則第十四条の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 新条例附則第十六条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成三年六月十一日条例第十四号)
1 この条例は、平成三年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における飲食等の利用行為(新条例第百二十二条第一項に規定する飲食等の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前における飲食等の利用行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
附則(平成三年七月九日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の改正規定(「以下次条まで」を「附則第八条」に改める部分に限る。)、附則第七条の改正規定、附則第八条を削る改正規定、附則第八条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第八条とする改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定 平成四年四月一日
二 附則第六条の改正規定(「以下次条まで」を「附則第八条」に改める部分を除く。)及び附則第八条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに次項及び附則第八項の規定 平成五年四月一日
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第七条の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第七条の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。
4 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新条例附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第六条の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第八条の規定は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第八条第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第六条」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第二十二号)による改正前の石川県税条例附則第六条」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「県民税の所得割については、附則第六条の規定を適用」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第二十二号)による改正後の石川県税条例附則第六条の規定の適用については、同条中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」とする。
7 前二項の規定の適用がある場合における新条例附則第七条の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は石川県税条例の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第二十二号)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例附則第八条」とする。
8 新条例附則第八条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成四年四月一日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 次項に定めるものを除き、新条例附則第十四条の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十四条第三項から第五項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十六条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成四年七月三日条例第二十一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第五条の二までの改正規定及び附則第三項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第十九条の規定は、平成四年六月一日から適用する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
3 この条例による改正前の附則第四条第一項に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 平成四年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に行われた軽油の引取りに対するこの条例による改正後の附則第十九条の規定の適用については、同条第一項中「平成七年五月三十一日」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第二十一号)の施行の日の前日」と、「知事から免税証の交付」とあるのは「当該用途に供する軽油の引取りであることを知事に証明してその承認」とする。
附則(平成五年四月一日条例第十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び第七条の改正規定並びに次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第七条第二項、第三項及び第五項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行つたこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第七条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例附則第十四条の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十六条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 施行日前の旧条例附則第十六条第四項から第六項までに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
7 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第百六十八条第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第百六十八条第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成五年七月六日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第八十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例第百六十八条及び第百六十九条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百六十八条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百七十二条及び附則第十七条第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。
一 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例附則第十七条第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
二 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
四 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新条例第百七十八条第五項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
4 平成五年十二月一日以降に新条例第百六十八条第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭火水素油の数量(附則第十七条第一項に規定する税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油にあっては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
5 附則第三項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
6 附則第三項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第百七十条第二号の規定は、適用しない。
7 附則第三項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
一 特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の住所及び氏名又は名称
二 軽油引取税の課税標準量及び税額
三 その他知事が必要と認める事項
8 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
附則(平成六年三月三十一日条例第十三号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第七十八条の六、第七十八条の七及び附則第十一条の五の規定は、平成五年八月二日から適用する。
(法人の県民税に関する経過措置)
3 新条例第五十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)附則第三条第二項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第七十八条の六及び旧条例附則第十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第七十八条の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例附則第十一条の四第一項中「第七十八条の六第一項」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成六年石川県条例第十三号)附則第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第七十八条の六第一項」と、「附則第十一条の四第一項」とあるのは「旧条例附則第十一条の四第一項」と、同条第二項中「第七十八条の六第一項」とあるのは「旧条例第七十八条の六第一項」とする。
7 新条例第七十八条の七第二項の規定は、平成五年八月二日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第七十八条の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9 新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
10 旧条例附則第十一条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例附則第十一条の三第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
11 新条例附則第十四条の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
12 新条例附則第十六条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
13 施行日前の旧条例附則第十六条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成六年六月二十八日条例第十七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第百七十一条の規定は、平成六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
3 この条例による改正後の附則第七条の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成六年十二月二十日条例第四十二号)
1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第四十九条の四及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支払うべき退職手当等(石川県税条例第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成七年三月二十二日条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十一条及び第五十四条の改正規定並びに次項の規定 公布の日
二 第四十一条の改正規定及び附則第三項の規定 平成七年四月一日
2 この条例(前項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の第五十一条及び第五十四条の規定は、平成七年一月一日から適用する。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 この条例(附則第一項第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の第四十一条の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第二章第三節及び附則第十条の二から第十条の四までの規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。
5 新条例第六十七条の六第一項(新条例附則第十条の三第一項後段及び第二項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
附則(平成七年三月三十一日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条第一項に規定する電動機を原動機とする自動車又は同条第三項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びにこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得された同条第二項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車又は同条第四項に規定するエネルギー回収方式のハイブリッド自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の附則第十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 施行日前の旧条例附則第十六条第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成七年六月三十日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例中第一条並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は平成八年四月一日から、第二条及び附則第四項の規定は平成九年四月一日から施行する。
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
2 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第六条の規定の適用については、同条中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
4 第二条の規定による改正後の石川県税条例附則第六条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
5 改正法附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
附則(平成七年十月六日条例第三十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成七年十月六日条例第三十四号)
1 この条例は、平成八年二月一日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第十条第一項、第二項及び第七項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税割及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税割及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。
附則(平成八年四月一日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十五条及び附則第九条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、新条例第七十八条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され、若しくは譲渡した場合、新条例附則第十一条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十八条の二第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例附則第十六条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
7 施行日前のこの条例による改正前の附則第十六条第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成八年七月一日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の改正規定(同条第一項の改正規定中「前条第一項」を「前条」に改める部分及び「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「前条各号」に改める部分並びに同条第二項の改正規定中「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。以下同じ。)及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)
2 この条例(附則第七条の改正規定を除く。)による改正後の附則第六条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 この条例(附則第七条の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の附則第七条の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二十二日条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条並びに附則第五条、第五条の二及び第九条の規定は、平成九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第十一条の三の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 次項に定めるものを除き、新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項に規定する不動産の取得又は附則第十一条の三第三項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十一条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に同項に規定する土地の取得が行われた場合において、同項第一号及び第二号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十一条の三第三項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。
(県たばこ税に関する経過措置)
7 新条例第八十四条及び附則第十二条の規定は、施行日以後に行われる新条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 施行日前のこの条例による改正前の附則第十六条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月三十日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条の四及び別表の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十九条の四及び別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第百四十一条第一項第三号ハの規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税の減免について適用し、平成八年度分までの自動車税の減免については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに課した、又は課すべき平成九年度分の自動車税で新条例第百四十一条第一項第三号ハに掲げる自動車に係るものの減免を受けようとする場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては石川県証紙条例に基づいて県が発行する証紙をもつてその税金を納付することとされている際に」とあるのは、「平成九年九月一日までに」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例第百六十七条の十四第一項第二号ハの規定は、平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課した、又は課すべき自動車取得税の減免について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の減免については、なお従前の例による。
6 平成九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に取得した自動車で新条例第百六十七条の十四第一項第二号ハに該当する自動車に係るものの減免の申請をしようとする場合において、同条第三項の規定の適用については、同項中「第百六十七条の八第一項に規定する申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成九年九月一日までに」とする。
附則(平成十年四月一日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条第一項第二号及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 施行日前のこの条例による改正前の附則第十六条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第十六条第五項から第七項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
6 新条例第百七十一条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十年六月十六日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第百七十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第四項の規定は平成十年十月一日から、附則第五条の改正規定、附則第五条の二を削る改正規定、附則第六条、第七条、第八条及び第九条の改正規定並びに次項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第五条から第九条までの規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)
3 所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 新条例第百七十九条の二の規定は、新条例第百七十七条第一項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
附則(平成十年十月六日条例第二十九号抄)
1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第五号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第六十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第九条の二第三項の規定は、この条例の施行の日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
附則(平成十一年四月一日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の改正規定は、平成十一年五月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例第七十五条第二項及び附則第十条の五第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新条例第七十五条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
4 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十六条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 施行日前の改正前の附則第十六条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
7 新条例第百六十九条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
8 新条例第百七十一条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
9 新条例第百八十三条の四第一項から第三項までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。
附則(平成十一年七月二日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定、同条を附則第二条の二とし、附則第一条の次に一条を加える改正規定及び次項の規定は平成十二年一月一日から、附則第六条から第八条まで及び第九条の二の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は平成十二年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第二条の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 新条例附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項並びに第八条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
5 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の附則第九条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(平一三条例二三・平一四条例三四・一部改正)
(自動車税に関する経過措置)
6 新条例第百四十一条第一項第三号ハの規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税の減免について適用し、平成十年度分までの自動車税の減免については、なお従前の例による。
7 この条例の施行の日の前日までに課した、又は課すべき平成十一年度分の自動車税で新条例第百四十一条第一項第三号ハに掲げる自動車に係るものの減免を受けようとする場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては石川県証紙条例に基づいて県が発行する証紙をもつてその税金を納付することとされている際に」とあるのは、「平成十一年八月三十一日までに」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例第百六十七条の十四第一項第二号ハの規定は、平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課した、又は課すべき自動車取得税の減免について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の減免については、なお従前の例による。
9 平成十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に取得した自動車で新条例第百六十七条の十四第一項第二号ハに該当する自動車に係るものの減免の申請をしようとする場合において、同条第三項の規定の適用については、同項中「第百六十七条の八第一項に規定する申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成十一年八月三十一日までに」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
10 新条例第百七十一条の表第三十三号の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第六十八条第十項、第七十八条の七及び第七十九条の二の規定は、平成十一年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例第七十八条の五第一項の規定は、平成十一年七月一日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に同項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成十一年十月一日以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新条例第六十八条第十項、第七十八条の七及び第七十九条の二の規定の適用については、新条例第六十八条第十項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十九条の二において同じ。)」と、新条例第七十八条の七第一項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区又は緑資源公団」と、「又は第五十三条の三の二第一項の規定」とあるのは「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」と、同条第二項中「第五十三条の三の二第一項」とあるのは「第五十三条の三の二第一項(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とする。
附則(平成十一年十二月十七日条例第三十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条の三の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第十一条の三第九項及び第十項の規定は、平成十一年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の石川県税条例(次項において「旧条例」という。)第百十条に規定するその他の利用行為をいう。次項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
4 旧条例第百二十二条の規定は、施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第百三十五条第一項第五号ニの規定は、平成十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 新条例第百三十五条第一項第五号ニの規定の適用については、平成十二年度分及び平成十三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
平成十二年度 | 四万八百円 | 三万七千百円 |
四万六千四百円 | 三万七千八百円 | |
五万三千二百円 | 四万円 | |
六万千二百円 | 四万二千七百円 | |
七万四百円 | 四万五千八百円 | |
八万八千八百円 | 五万千九百円 | |
平成十三年度 | 四万六千四百円 | 四万二千百円 |
五万三千二百円 | 四万六千六百円 | |
六万千二百円 | 五万千九百円 | |
七万四百円 | 五万八千百円 | |
八万八千八百円 | 七万三百円 |
7 前項の規定の適用がある場合における新条例第百三十六条の規定の適用については、同条第一項中「同条の税率」とあるのは、「同条の税率(石川県税条例の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十八号)附則第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年三月三十一日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条の八の次に一条を加える改正規定は、農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の三第五項から第八項までの規定は、同条第五項に規定する住宅の取得又は同条第六項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「附則第十一条の三第五項」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成十二年石川県条例第三十二号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第五項」と、「附則第十一条の三第六項」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成十二年石川県条例第三十二号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第六項」と、「同条第五項」とあるのは「石川県税条例の一部を改正する条例(平成十二年石川県条例第三十二号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第五項」とする。
4 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十一条の二第二項及び第十一条の四第二項の規定の適用については、新条例附則第十一条の二第二項中「又は第七十八条の二第一項」とあるのは「、第七十八条の二第一項又は石川県税条例の一部を改正する条例(平成十二年石川県条例第三十二号)附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第六項」とし、新条例附則第十一条の四第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は石川県税条例の一部を改正する条例(平成十二年石川県条例第三十二号)附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第六項」とする。
5 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十一条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に新条例附則第十一条の三第三項に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十八条の二第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
8 前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 新条例附則第十六条第三項及び第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 施行日前の旧条例附則第十六条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
11 新条例第百七十一条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十二年十月二日条例第三十九号)
この条例は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から施行する。(平成十二年十一月政令第四百七十八号で、同十二年十一月三十日から施行)ただし、附則第十条の改正規定(「平成八年二月一日から平成十三年一月三十一日まで」を「平成十三年二月一日から平成十八年一月三十一日まで」に改める部分に限る。)は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県税条例第二十八条第三項、第五十二条、第六十条第一項並びに附則第十条第一項及び第二十条第二項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第九条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例附則第十六条第二項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
7 施行日前の第一条の規定による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
8 新条例第百六十九条第一項第六号、第百八十五条第四号及び附則第十七条第二項の規定は、平成十三年六月一日以後に行われる新条例第百六十九条第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、同日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第百六十九条第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
9 新条例第百七十一条の表第十三号、第十四号及び第三十四号の規定は、平成十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十三年六月二十九日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百三十五条並びに附則第十三条及び第十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 新条例第百三十五条第一項第二号ニ及び第五号ハの規定の適用については、平成十四年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
三千八百円を加算した額 | 三千八百円を加算した額。ただし、最大積載量が二十トンを超える部分については、当該超える部分一トンまでごとに千九百円を加算した額 |
五千百円を加算した額 | 五千百円を加算した額。ただし、最大積載量が二十トンを超える部分については、当該超える部分一トンまでごとに二千五百円を加算した額 |
4 前項の適用がある場合における新条例第百三十六条の規定の適用については、同条第一項中「同条の税率」とあるのは、「同条の税率(石川県税条例の一部を改正する条例(平成十三年石川県条例第二十六号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則(平成十三年十月十二日条例第三十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が平成十三年十月一日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成十四年三月三十一日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第十六条第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 施行日前の第二条の規定による改正前の石川県税条例附則第十六条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成十四年六月二十八日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百六十三条及び附則第九条の二の改正規定並びに附則第九条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年一月一日
二 附則第七条第二項、第四項及び第六項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 次項及び第四項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第九条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
4 新条例附則第九条の二の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第九条の二の三第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 新条例第七十八条の四の規定は、平成十四年六月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
6 新条例第百七十一条の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十四年十月十一日条例第四十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条第七項の改正規定(「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。) 平成十五年一月十七日
二 附則第十六条第七項の改正規定(「抹消登録」を「永久抹消登録」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
(法人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月二十四日条例第十号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十三条の改正規定は、同月十六日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課徴収すべき軽油引取税(施行日前に賦課徴収するものと施行日以後に賦課徴収すべきものを併せて賦課徴収すべき場合のものを含む。)について適用し、施行日前に賦課徴収する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月三十一日条例第三十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百九十条の改正規定 平成十五年四月十六日
二 第八十四条及び附則第十二条の改正規定並びに附則第七項から第十二項までの規定 平成十五年七月一日
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 次項に定めるものを除き、新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十一条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新条例附則第十一条の三第三項に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十八条の二第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の三第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
6 前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(県たばこ税に関する経過措置)
7 平成十五年七月一日(次項及び第九項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
8 指定日前に石川県税条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二 新条例附則第十二条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
9 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号。第十二項において「平成十五年改正省令」という。)別記第一号様式の申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六号の四様式の納付書によって納付しなければならない。
11 第八項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。
第二十八条第一項 | 納期限(納期限 | 石川県税条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第三十一号。第四項及び第八十六条の三において「平成十五年改正条例」という。)附則第十項の納期限(納期限 |
第二十八条第四項 | 第八十六条の三第一項 | 平成十五年改正条例附則第十一項の規定により読み替えて適用される第八十六条の三第一項 |
第八十六条の三 | 前条第一項から第三項まで | 平成十五年改正条例附則第九項 |
12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第八項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第八十六条の五の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十六条の二第一項から第四項までの規定により知事に提出すべき申告書には、平成十五年改正省令附則第四条第三項に規定する書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
13 新条例第八十九条の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
14 新条例附則第十六条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
15 施行日前のこの条例による改正前の附則第十六条第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
16 中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(地方拠点都市地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
18 地方拠点都市地域における県税の課税の特例に関する条例(平成七年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
20 特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の課税の特例に関する条例(平成八年石川県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十五年十月十四日条例第四十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第二節 事業税(第五十五条―第六十七条)」を「/第二節 事業税/ 第一款 通則(第五十五条)/ 第二款 法人の事業税(第五十六条―第六十二条の二)/ 第三款 個人の事業税(第六十三条―第六十七条)/」に改める部分を除く。)、第十条の改正規定、第二章第一節中第三十九条の前に款名を付する改正規定、同条の改正規定、第四十条の前に款名を付する改正規定、同条の改正規定、第四十九条の八の次に款名及び一条を加える改正規定、第五十四条の二の前に款名を付する改正規定、第二章第一節に二款を加える改正規定、附則第二条の二、第四条及び第五条の改正規定、附則第六条の改正規定(「第四十条第一項及び第二項並びに」を「第四十条及び」に改める部分に限る。)、附則第九条の改正規定、附則第九条の二第一項の改正規定(「第四十条第一項及び第二項並びに」を「第四十条及び」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「附則第十八条第三項」を「附則第十八条第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定、附則第九条の二の三の次に一条を加える改正規定、附則第九条の三の改正規定(「第四十条第一項及び第二項並びに」を「第四十条及び」に改める部分に限る。)、附則第十九条の改正規定並びに附則第三項、第五項、第六項、第九項及び第十項の規定 平成十六年一月一日
二 目次の改正規定(「第二節 事業税(第五十五条―第六十七条)」を「/第二節 事業税/ 第一款 通則(第五十五条)/ 第二款 法人の事業税(第五十六条―第六十二条の二)/ 第三款 個人の事業税(第六十三条―第六十七条)/」に改める部分に限る。)、第二章第二節中第五十五条の前に款名を付する改正規定、同条の改正規定、第五十六条の前に款名を付する改正規定、同条から第六十条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条を削り、第六十三条を第六十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条の二の次に款名及び四条を加える改正規定、第六十五条、第六十六条、第六十七条及び第六十七条の六の改正規定、附則第九条の二第一項の改正規定(「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、附則第十三条の改正規定、附則第十四条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、附則第二十条の改正規定並びに附則第十一項から第十五項までの規定 平成十六年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第九条の二第五項及び第九条の三の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第九条の二の二及び第九条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
5 新条例附則第九条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
6 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第九条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
7 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間における旧条例附則第九条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
8 平成十六年度分の個人の県民税に限り、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十項において「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
9 新条例の規定中特定配当等(地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
10 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
11 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
12 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
13 新条例附則第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
14 半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例(昭和六十一年石川県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
15 原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例(平成十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十六年三月二十三日条例第十一号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第百四十一条第四項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成十六年三月三十一日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条第四項の改正規定、第百六十九条の次に一条を加える改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第百七十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに第百七十七条、第百七十八条及び第百八十三条の二の改正規定並びに附則第九項及び第十一項の規定は、同年六月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る所得税法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
4 平成十七年度分の個人の県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第四十五条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
6 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
7 新条例附則第十六条第三項及び第五項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
8 施行日前のこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条第四項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
9 新条例第百六十九条の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
10 新条例第百八十三条の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
11 平成十六年六月一日前に旧条例第百八十三条の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新条例第百八十三条の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。
(狩猟税に関する経過措置)
12 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
13 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十八条第二項及び第七十八条の二第一項の改正規定、第七十八条の五第一項の改正規定(「若しくは中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに第七十九条及び附則第十条の五の改正規定 平成十六年七月一日
二 附則第十三条第一項に二号を加える改正規定 平成十七年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第六条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第五項において「新租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「旧租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第七条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の石川県税条例(第八項において「旧条例」という。)附則第七条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第九条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第九条の二第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十六年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 旧条例第七十八条の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、平成十六年七月一日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
9 新条例附則第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成十七年三月三十一日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第百七十一条の表の改正規定(同表第七号に係る部分に限る。)及び附則第五項の規定は、平成十七年六月一日から施行する。
(軽油引取税に係る経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第百七十一条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)第百七十一条(同条の表第三号及び第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
4 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧条例第百七十一条の表に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この条例の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた知事に返納しなければならない。
5 新条例第百七十一条(同条の表第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に係る経過措置)
6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成十七年七月四日条例第四十二号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号から第四号までに掲げる規定以外の規定 公布の日
二 附則第十六条第八項の改正規定及び附則第四項の規定 平成十七年十月一日
三 附則第二条の二の次に一条を加える改正規定、附則第九条の二の改正規定、附則第九条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第九条の二の二から第九条の二の四までの改正規定並びに次項の規定 平成十八年一月一日
四 第百三十九条第二項及び第三項並びに附則第七条の改正規定並びに附則第三項の規定 平成十八年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の附則第九条の二の二の規定は、平成十七年四月一日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第百三十九条第二項及び第三項の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 この条例による改正後の附則第十六条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行ったこの条例による改正前の附則第十六条第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成十七年十月七日条例第四十七号)
この条例は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百七十六条、第百八十三条の三及び附則第十一条の三第五項の改正規定 平成十八年五月一日
二 第八十四条及び附則第十二条の改正規定並びに附則第九項から第十四項までの規定 平成十八年七月一日
(事業税に関する経過措置)
2 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についてのこの条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十五条第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。
5 新条例附則第十一条の四第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、新条例附則第十一条の四第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新条例第七十八条の二第一項又は附則第十一条の三第三項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十一条の三第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に新条例附則第十一条の三第三項に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の四第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
8 前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。
(県たばこ税に関する経過措置)
9 平成十八年七月一日(次項及び附則第十一項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
10 指定日前に石川県税条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円
二 新条例附則第十二条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円
11 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号。附則第十四項において「平成十八年改正省令」という。)別記第一号様式の申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
12 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六号の四様式の納付書によって納付しなければならない。
13 附則第十項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。
第二十八条第一項 | 納期限(納期限 | 石川県税条例の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第二十二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第十二項に規定する納期限(納期限 |
第二十八条第四項 | 第八十六条の三第一項 | 平成十八年改正条例附則第十三項の規定により読み替えて適用される第八十六条の三第一項 |
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 平成十八年改正条例附則第十一項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成十八年改正条例附則第十一項及び第十二項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成十八年改正条例附則第十一項 |
14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、新条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第八十六条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、平成十八年改正省令附則第二条第三項に規定する書類を添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
15 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
16 半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例(昭和六十一年石川県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(地方拠点都市地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
18 地方拠点都市地域における県税の課税の特例に関する条例(平成七年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
20 特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の課税の特例に関する条例(平成八年石川県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)
22 原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例(平成十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年六月三十日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条の四の改正規定、附則第三条の改正規定、附則第九条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他令附則第十八条第四項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金額」を加える部分に限る。)及び別表を削る改正規定並びに附則第三項の規定 平成十九年一月一日
二 第四十一条第一項、第四十九条第一項並びに第五十八条第一項第一号ハ、第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、附則第二条の三の次に一条を加える改正規定、附則第五条から第九条までの改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他令附則第十八条第四項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金額」を加える部分に限る。)を除く。)、附則第九条の二の二から第九条の二の四まで、第九条の三及び第九条の四の改正規定並びに附則第二十条を削る改正規定並びに次項及び附則第四項から第八項までの規定 平成十九年四月一日
三 第百三十五条第一項第三号イ(1)の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十一条第一項並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第九条の二第一項、第九条の二の三第一項及び第九条の三第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の県民税については、附則第四項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第四十九条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び附則第五項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新条例第四十九条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
5 知事は、平成十九年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第四十一条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第六条に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第九条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第九条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例附則第九条の三第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(改正法附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新条例の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
一 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第四十一条の規定による所得割の額から新法第三十七条の規定による控除額を控除した金額
二 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の県民税に係る新条例第四十一条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の第四十一条第一項の規定を適用して計算した所得割の額
6 前項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町長に対して、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
7 改正法附則第六条第五項又は第六項の規定によって市町長が還付し、又は充当した金額は、新条例第四十九条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。
(事業税に関する経過措置)
8 新条例第五十八条第一項第一号ハ、第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
9 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成十八年十二月二十日条例第四十一号抄)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例附則第十九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課徴収すべき法人等の県民税及び法人の事業税(施行日前に賦課徴収するものと施行日以後に賦課徴収すべきものを併せて賦課徴収すべき場合のものを含む。)について適用し、施行日前に賦課徴収する法人等の県民税及び法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日条例第三十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百九十条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成十九年四月十六日から施行する。
(個人の事業税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 施行日前にされたこの条例による改正前の石川県税条例(附則第八項において「旧条例」という。)第六十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十六条第四項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので省令附則第十二条第七項に規定するもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
7 別段の定めがあるものを除き、新条例第百七十一条の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
8 旧条例第百七十一条(同条の表第十四号2に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
(狩猟税に関する経過措置)
9 新条例第百九十条第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附則(平成十九年七月四日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の改正規定 平成二十年四月一日
二 第三十九条の改正規定、第五十五条の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第五十六条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条の二第二項第二号、第六十三条の三第四号及び第六十七条の二第一項の改正規定並びに附則第十条の改正規定並びに次項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
三 第五十五条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び附則第九条の二の二第一項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
2 この条例による改正後の第三十九条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条の二及び第六十七条の二並びに附則第十条の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(令六条例三一・一部改正)
附則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月三十一日条例第十八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年四月三十日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百七十一条の表第九号の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例附則第十七条第二項の規定は、適用日以後に第百六十八条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百六十九条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百六十八条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
附則(平成二十年七月一日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十八条の改正規定 平成二十年十月一日
二 第五十四条第一項第一号及び第三号、第五十五条第一項第一号ロ並びに第七十八条の八第一項の改正規定並びに附則に一条を加える改正規定 平成二十年十二月一日
三 第三十九条第一項第六号及び第七号、第五十四条の十九第二項並びに附則第四条の改正規定並びに附則第九条の二の五を削る改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定 平成二十一年一月一日
四 第四十九条第一項第五号の改正規定及び附則第九条の二の二第二項の改正規定(「及び次条第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第六項の規定 平成二十一年四月一日
五 第五十四条の十二の改正規定、附則第八条の次に一条を加える改正規定、附則第九条の二の三の次に一条を加える改正規定及び附則第九条の二の四の改正規定並びに附則第七項から第十一項までの規定 平成二十二年一月一日
六 附則第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び次条第一項」を削る部分に限る。)並びに附則第九条の二の三の改正規定並びに附則第十二項から第十四項までの規定 平成二十二年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第四条に規定する特定配当等で平成二十一年一月一日前に支払を受けるべきものについては、なお従前の例による。
4 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。附則第十三項において「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新条例第五十四条の十の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
(平二一条例三三・平二三条例三九・一部改正)
5 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新条例第五十四条の十八第二項に規定する対象譲渡等に係る新条例第五十四条の十六及び第五十四条の十九第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
(平二一条例三三・平二三条例三九・一部改正)
6 新条例附則第二条の三の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
(個人の県民税に関する経過措置)
7 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第八条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。
(平二一条例三三・平二三条例三九・一部改正)
8 新条例附則第九条の二の四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第九条の二の四第三項又は第六項の規定により読み替えられた新条例附則第八条の二第一項前段の規定により」とする。
9 新条例附則第九条の二の三の二の規定は、平成二十二年一月一日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
10 新条例附則第九条の二の四の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る旧条例附則第九条の二の四第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
11 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例附則第九条の二の四第六項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第九条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第九条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第九条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
12 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第九条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
13 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新条例附則第九条の二の四第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第九条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第九条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条第一項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、新条例附則第九条の二第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二十項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。
(平二一条例三三・平二三条例三九・一部改正)
14 新条例附則第九条の二の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第九条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(法人の県民税に関する経過措置)
15 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
16 旧条例第三十九条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
17 新条例第五十一条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の地方税法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
18 この条例の施行の日(附則第二十項において「施行日」という。)から平成二十年十一月三十日までの間における新条例第五十一条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「
| ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの |
|
」とあるのは、「
| ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。) ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの |
|
」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
19 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
20 新条例第六十八条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、施行日前にされた旧条例第六十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の二の二第二項に規定する住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
21 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
22 新条例附則第十八条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附則(平成二十一年三月三十一日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の石川県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の三第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
5 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第百二十四条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新条例第百二十五条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百二十四条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
6 施行日前に旧条例第百六十八条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百六十九条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百六十八条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十一条の二第一項に規定する仮特約業者の指定の申請は、新条例第百二十九条第一項に規定する仮特約業者の指定の申請とみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第百七十一条の二第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新条例第百二十九条第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
9 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十一条の三第一項に規定する特約業者の指定の申請は、新条例第百三十条第一項に規定する特約業者の指定の申請とみなす。
10 この条例の施行の際現に旧条例第百七十一条の三第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新条例第百三十条第一項の規定による特約業者の指定とみなす。
11 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十六条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第百三十一条の五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第百七十六条第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第百三十一条の五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
13 この条例の施行の際現にされている旧条例第百七十六条第五項に規定する登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第百三十一条の五第五項に規定する登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
14 この条例の施行の際現に旧条例第百七十六条の二第一項の規定により交付を受けている証票は、新条例第百三十一条の六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。
15 この条例の施行の際現に旧条例第百七十六条の三の規定により提供されている担保は、新条例第百三十一条の九の規定により提供された担保とみなす。
16 この条例の施行の際現に旧条例第百七十七条第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第百二十八条の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第百三十一条の十第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新条例附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新条例第百三十一条の十第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
17 この条例の施行の際現に提出されている旧条例第百七十八条第一項に規定する免税証の交付の申請書は、新条例第百二十八条の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税証の交付の申請書にあっては新条例第百三十一条の十一第一項に規定する免税証の交付の申請書と、新条例附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税証の交付の申請書にあっては同条第二項において準用する新条例第百三十一条の十一第一項に規定する免税証の交付の申請書とみなす。
18 この条例の施行の際現に旧条例第百七十八条第四項の規定により交付を受けている免税証は、新条例第百二十八条の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税証にあっては新条例第百三十一条の十一第四項の規定により交付を受けた免税証と、新条例附則第十二条の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において準用する新条例第百三十一条の十一第四項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
19 この条例の施行の際現に旧条例第百八十三条の二第一項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該知事の承認は、新条例第百三十一条の十九第一項の規定による知事の承認とみなす。
20 この条例の施行の際現に旧条例第百八十三条の二第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新条例第百三十一条の十九第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
21 施行日前に新条例第百三十一条の二十第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧条例第百八十三条の三第一項から第三項までの規定によりした届出は、新条例第百三十一条の二十第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
22 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県手数料条例の一部改正)
23 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十一年七月二日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例附則第九条の二の二の改正規定 平成二十二年一月一日
二 第一条中石川県税条例第四十一条の次に一条を加える改正規定、同条例第百四十四条第一項及び附則第六条の改正規定、同条例附則第七条第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第三項、第四項及び第六項並びに附則第九条の二第二項の改正規定並びに次項の規定 平成二十二年四月一日
三 第一条中石川県税条例附則第九条の三第一項の改正規定 平成二十三年一月一日
四 第一条中石川県税条例附則第十一条の三第五項の改正規定及び附則第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例第四十一条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支出する同条各号に掲げる寄附金について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 附則第一項第四号に定める日前に、第一条の規定による改正前の石川県税条例附則第十一条の三第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年三月三十一日条例第十八号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第十二条の二から第十二条の二の三までの規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十一条、第五十二条、第五十六条、第五十八条、第六十条及び第八十四条の改正規定並びに附則第二条の三、第十条及び第十二条の改正規定並びに附則第六項から第十三項までの規定 平成二十二年十月一日
二 第四十三条の次に二条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年一月一日
(県民税に関する経過措置)
2 この条例(前項第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石川県税条例(以下「平成二十三年一月新条例」という。)第四十三条の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条に規定する県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について適用する。
3 平成二十三年一月新条例第四十三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条に規定する県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
4 平成二十二年四月一日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
5 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、平成二十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、改正前の附則第九条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
6 この条例(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石川県税条例(以下「平成二十二年十月新条例」という。)第二章第一節第三款並びに附則第二条の三、第十条、第二十条第三項及び第二十一条第四項から第六項までの規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
7 平成二十二年十月新条例第二章第二節第二款の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
8 平成二十二年十月一日(次項及び附則第十項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
9 指定日前にこの条例(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の石川県税条例(以下「平成二十二年十月旧条例」という。)第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(平成二十二年十月旧条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(平成二十二年十月新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第十三項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円
二 平成二十二年十月新条例附則第十二条に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
10 前項に規定する者は、当該製造たばこの貯蔵場所又は当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号。以下「平成二十二年改正省令」という。)附則別記第一号様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額
三 その他参考となるべき事項
11 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
12 附則第九項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる平成二十二年十月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、平成二十二年十月新条例第二章第五節(平成二十二年十月新条例第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六を除く。)及び附則第十二条の規定を適用する。
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 石川県税条例の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第二十二号。以下この条において「平成二十二年改正条例」という。)附則第十項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成二十二年改正条例附則第十項及び第十一項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成二十二年改正条例附則第十項 |
13 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第九項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、平成二十二年十月新条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が平成二十二年十月新条例第八十六条の二各項の規定により知事に提出すべき申告書には、平成二十二年改正省令附則第二条第三項に規定するところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
14 改正後の附則第十三条及び第十四条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年九月二十七日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年三月三十一日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年六月三十日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年六月三十日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条及び第三十五条の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 次項に規定するものを除き、改正後の第七十三条及び第七十八条の四から第七十八条の六までの規定並びに改正後の附則第十一条、第十一条の三及び第十一条の四の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 施行日以前に改正前の附則第十一条の三第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下「改正規定」という。)の施行前にした行為並びに附則第二項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる不動産取得税に係る改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第十二条の規定は、この条例の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年十二月十六日条例第三十九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条の二、第七十八条の五及び第七十八条の六の改正規定並びに附則第二条の四、第十条の五、第十一条、第十一条の二から第十一条の四まで及び第二十条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定 公布の日
二 第六十三条の二及び第六十五条の改正規定並びに附則第三条の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十五年一月一日
三 第八十四条及び附則第十一条の五の改正規定並びに附則第五項の規定 平成二十五年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の第四十一条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する同条各号に掲げる寄附金について適用する。
3 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における同条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人に対する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、改正後の第四十一条の二に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同条の規定を適用する。
(県民税に関する経過措置)
4 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(改正前の第四十九条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る改正前の附則第三条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
5 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 改正後の第百四十一条第三項から第六項までの規定は、この条例の施行の日以後に行う自動車税の減免の申請について適用し、同日前に行った自動車税の減免の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年三月三十一日条例第三十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 改正後の附則第十二条の二の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 改正後の附則第十二条の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 改正後の附則第十三条及び第十四条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年十月四日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百二十二条第一項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十一条第一項第三号の改正規定及び附則第十八条第一号の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 公布の日
二 第八条の二第一項の改正規定及び次項の規定 平成二十五年一月一日
(石川県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 改正後の第八条の二第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の第八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の第百二十二条第一項第二号の規定は、平成二十四年四月一日以後の自動車の取得に対して課した、又は課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 改正後の第百四十一条第一項第三号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(石川県手数料条例の一部改正)
5 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十五年三月二十五日条例第十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和元年十月一日から施行する。
(平二七条例三二・平二九条例六・令二条例三一・一部改正)
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(新条例第六十七条の二第一項に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(同項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の石川県税条例の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年七月三日条例第三十三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第七条第三項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 平成二十六年一月一日
二 第十条、第三十九条第一項第五号から第七号まで、第四十条第二項、第四十一条の二及び第五十四条の十二の改正規定、第五十四条の十五第二項を削る改正規定、第五十四条の十八、第五十四条の十九第二項及び附則第九条の二の三の二第二項の改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定 平成二十八年一月一日
三 附則第八条の二及び第九条の二の改正規定、附則第九条の二の三を削る改正規定、附則第九条の二の二の改正規定、同条を附則第九条の二の三とし、附則第九条の二の次に一条を加える改正規定、附則第九条の二の三の二第一項及び第九条の二の四の改正規定並びに附則第八項の規定 平成二十九年一月一日
2 改正後の第六十八条第九項及び附則第十八条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
(延滞金に関する経過措置)
3 改正後の附則第二条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
4 改正後の附則第二条の三第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
5 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(以下「二十八年新条例」という。)の規定中地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「二十八年新法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
6 二十八年新条例の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
7 二十八年新条例の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
8 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の石川県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年三月三十一日条例第二十八号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第十二条から附則第十二条の二の二までの規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条、第五十八条並びに附則第十条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四項及び第六項の規定 平成二十六年十月一日
二 附則第二条の三第一項の改正規定及び附則第二項の規定 平成二十七年一月一日
三 第五十七条第一項の改正規定(「第七十二条の二十三第一項ただし書」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)及び附則第五項の規定 平成二十八年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の附則第二条の三第一項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第五条第四項並びに第七条第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 改正後の第五十条並びに附則第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
5 改正後の第五十七条第一項(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第二項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6 改正後の第五十八条の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 改正後の石川県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十六年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 改正前の第七十八条の五第一項及び第五項の規定は、同条第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項及び第五項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により令」とあるのは「に限る。)の実施により令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」と、同条第五項中「被収用不動産等に代わる不動産」とあるのは「当該耐震基準不適合既存住宅が取得した日から六月以内に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するもの」と、「第七十八条の五第一項」とあるのは「当該不動産が第七十八条の五第一項」と、「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「旧基盤強化法」とする。
(自動車税に関する経過措置)
9 改正後の附則第十三条及び第十四条の規定は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二号抄)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 改正後の第五十八条第一項及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の附則第十二条の二の二の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 改正後の附則第十二条の四第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 改正後の附則第十二条の四第四項及び第五項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
附則(平成二十七年七月一日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第六十七条の二第一項の改正規定(譲渡割に関する部分に限る。)及び附則第五項の規定 平成二十七年十月一日
二 第一条中石川県税条例第四十条第二項及び第五十四条の十二第一項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十八年一月一日
三 第一条中石川県税条例附則第十一条の二から第十一条の五までを削る改正規定及び附則第六項から第十八項までの規定 平成二十八年四月一日
四 第一条中石川県税条例附則第九条の二第二項及び第九条の二の二第二項の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十九年一月一日
(平二八条例三一・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第四十条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第五十四条の十二第一項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
4 新条例附則第九条の二第二項及び第九条の二の二第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
5 新条例第六十七条の二第一項の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(平二八条例三一・旧第六項繰上)
(県たばこ税に関する経過措置)
6 別段の定めがあるものを除き、平成二十八年四月一日前に課した、又は課すべきであった附則第一項第三号に掲げる規定による改正前の石川県税条例(以下「二十八年旧条例」という。)附則第十一条の五に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。
(平二八条例三一・旧第七項繰上)
7 次の各号に掲げる期間内に、附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(以下「二十八年新条例」という。)第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る県たばこ税の税率は、石川県税条例第八十四条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円
三 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円
(平二八条例三一・旧第八項繰上・一部改正、平二八条例三九・平三〇条例二一・令二条例三一・一部改正)
8 平成二十八年四月一日前に二十八年旧条例第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(平二八条例三一・旧第九項繰上)
9 前項に規定する者は、当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所又は当該紙巻たばこ三級品を直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項に規定する申告書を平成二十八年五月二日までに、知事に提出しなければならない。
(平二七条例四五・一部改正、平二八条例三一・旧第十項繰上)
10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した地方税法等の一部を改正する法律附則第十二条第四項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(平二八条例三一・旧第十一項繰上・一部改正)
11 附則第八項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、石川県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十三条から第八十五条まで、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年石川県条例第三十二号。以下この条において「平成二十七年改正条例」という。)附則第九項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成二十七年改正条例附則第九項及び第十項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成二十七年改正条例附則第九項 |
(平二八条例三一・旧第十二項繰上・一部改正、平二八条例三九・一部改正)
12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、附則第八項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、二十八年新条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新条例第八十六条の二各項の規定により知事に提出すべき申告書には、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)附則第五条第四項に規定するところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二八条例三一・旧第十三項繰上・一部改正)
13 平成二十九年四月一日前に二十八年新条例第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(平二八条例三一・旧第十四項繰上)
14 附則第九項から第十二項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項 | 前項 | 附則第十三項 |
平成二十八年五月二日 | 平成二十九年五月一日 | |
附則第十項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成二十九年十月二日 |
附則第十一項の表以外の部分 | 附則第八項 | 附則第十三項 |
同項から前項まで | 同項並びに附則第九項及び前項 | |
附則第十一項の表 | 附則第九項 | 附則第十四項において準用する附則第九項 |
附則第十二項 | 附則第八項 | 附則第十三項 |
(平二八条例三一・旧第十五項繰上・一部改正)
15 平成三十年四月一日前に二十八年新条例第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。
(平二八条例三一・旧第十六項繰上)
16 附則第九項から第十二項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項 | 前項 | 附則第十五項 |
平成二十八年五月二日 | 平成三十年五月一日 | |
附則第十項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成三十年十月一日 |
附則第十一項の表以外の部分 | 附則第八項 | 附則第十五項 |
同項から前項まで | 同項並びに附則第九項及び前項 | |
附則第十一項の表 | 附則第九項 | 附則第十六項において準用する附則第九項 |
附則第十二項 | 附則第八項 | 附則第十五項 |
(平二八条例三一・旧第十七項繰上・一部改正)
17 令和元年十月一日前に二十八年新条例第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。
(平二八条例三一・旧第十八項繰上、平三〇条例二一・令二条例三一・一部改正)
18 附則第九項から第十二項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項 | 前項 | 附則第十七項 |
平成二十八年五月二日 | 令和元年十月三十日 | |
附則第十項 | 平成二十八年九月三十日 | 令和二年三月三十一日 |
附則第十一項の表以外の部分 | 附則第八項 | 附則第十七項 |
同項から前項まで | 同項並びに附則第九項及び前項 | |
附則第十一項の表 | 附則第九項 | 附則第十八項において準用する附則第九項 |
附則第十二項 | 附則第八項 | 附則第十七項 |
(平二八条例三一・旧第十九項繰上・一部改正、平三〇条例二一・令二条例三一・一部改正)
(狩猟税に関する経過措置)
19 新条例附則第十六条第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
(平二八条例三一・旧第二十項繰上)
20 新条例附則第十六条第二項の規定は、平成二十七年五月二十九日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(平二八条例三一・旧第二十一項繰上)
21 新条例附則第十七条の規定は、平成二十七年四月一日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(平二八条例三一・旧第二十二項繰上)
22 平成二十七年四月一日から同年五月二十八日までにおける新条例附則第十六条第一項及び第十七条の規定の適用については、新条例附則第十六条第一項中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新条例附則第十七条第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。
(平二八条例三一・旧第二十三項繰上)
附則(平成二十七年十月七日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
(石川県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第五十四条の八第一項、第六十二条の二第二項第一号、第六十七条第二項及び第百三十一条の五第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新条例第五十四条の八第一項に規定する届出書又は新条例第六十二条の二第二項、第六十七条第二項若しくは第百三十一条の五第二項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出された第二条の規定による改正前の石川県税条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第五十四条の八第一項に規定する届出書又は旧条例第六十二条の二第二項、第六十七条第二項若しくは第百三十一条の五第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。
3 新条例第六十六条の規定は、施行日以後に行われる新条例第六十六条の規定による届出について適用し、施行日前に行われた旧条例第六十六条の規定による届出については、なお従前の例による。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 公布の日
二 第一条中石川県税条例第五十五条第一項第二号、第五十六条第二号、第五十七条第二項並びに第五十八条第一項及び第二項の改正規定 平成二十九年四月一日
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第十四条、第十五条及び第二十一条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
3 新条例第十六条、第十七条及び第二十一条(新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4 新条例第十八条から第二十条まで及び第二十一条(新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
5 新条例第五十五条第一項第二号、第五十六条第二号、第五十七条第二項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第七号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成二十八年三月三十一日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第十二条及び第十二条の二の二の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例附則第十三条及び第十四条の規定は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第三十九号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定 公布の日
二 第一条中石川県税条例附則第二十条の改正規定 平成二十九年四月一日
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例附則第九条の二の四第二項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第三十三条第一項の改正規定及び同条例附則第十二条の二の三の改正規定並びに第三条並びに附則第七項の規定 公布の日
二 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定 平成二十九年四月一日
(令二条例三一・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十条並びに附則第十条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「二十九年新条例」という。)附則第十条の二の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新条例第五十八条及び附則第十条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 二十九年新条例第六十七条第二項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる二十九年新条例第六十七条第二項の規定による申請について適用し、同日前に行われた第一条の規定による改正前の石川県税条例第六十七条第二項及び第三項の規定による申請については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 二十九年新条例第百十九条第二項及び第百二十二条第一項第二号の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
7 二十九年新条例附則第十二条の二の三の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる自動車の取得について適用し、同日前に行われた自動車の取得については、なお従前の例による。
8 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
9 二十九年新条例第百四十一条第一項及び第六項並びに附則第十三条及び第十四条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
10 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
11 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(令二条例三一・一部改正)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十九年三月三十一日条例第二十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の附則第七条第六項の規定は、県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
(平三〇条例二一・一部改正)
(事業税に関する経過措置)
3 改正後の第六十条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(平三〇条例二一・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
4 改正後の附則第十二条第一項、第十二条の二の二及び第十二条の二の四の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(平三〇条例二一・一部改正)
5 知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを第百十六条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百二十九条第四項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、自動車取得税に関する規定(第三十五条の規定を除く。)を適用する。
6 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
7 附則第五項の規定の適用がある場合における第二十八条第五項の規定の適用については、同項中「当該」とあるのは「その」と、「更正又は決定通知書において納付し、若しくは納入すべきこととされる日までの期間又はその日」とあるのは「法第百三十条第一項の納期限」とする。
(平二九条例二九・一部改正)
(軽油引取税に関する経過措置)
8 改正後の附則第十二条の四第四項から第六項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(平三〇条例二一・一部改正)
(自動車税に関する経過措置)
9 改正後の附則第十三条第一項、第十四条及び第十四条の二の規定は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(平三〇条例二一・一部改正)
10 知事は、納付すべき自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを第百三十八条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第三十五条及び第百四十条の規定を除く。)を適用する。
11 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
(石川県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年石川県条例第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十九年七月四日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十八条第一項から第五項までの改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定並びに第七十八条の三第五項及び第七十八条の四第五項の改正規定並びに附則第十四条の二第三項の改正規定並びに附則第五項の規定 公布の日
二 第百九十条第一項の改正規定 平成三十一年一月一日
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の第六十八条第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)のこの条例の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された改正前の第六十八条第四項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等のこの条例の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正後の第六十九条の二の規定は、平成二十九年四月一日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 改正後の附則第十二条の二の二の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(石川県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 石川県税条例の一部を改正する条例(平成二十九年石川県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成三十年三月三十一日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 改正後の第五十五条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 改正後の第七十五条から第七十八条の二までの規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 改正後の附則第十二条の四第一項の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(平成三十年六月二十五日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第八十三条に三項を加える改正規定及び同条例第八十四条の改正規定並びに第六条並びに附則第五項から第十項までの規定 平成三十年十月一日
二 第一条中石川県税条例第四十三条の改正規定及び同条例附則第七条第三項の改正規定 平成三十一年一月一日
三 第二条並びに附則第十一項、第二十五項及び第二十六項の規定 令和元年十月一日
四 第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二項から第四項までの規定 令和二年四月一日
五 第三条中石川県税条例第八十三条第三項及び第八十四条の改正規定並びに附則第十二項から第十七項までの規定 令和二年十月一日
六 第四条及び附則第十八項から第二十三項までの規定 令和三年十月一日
七 第五条及び附則第二十四項の規定 令和四年十月一日
(令二条例三一・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
2 前項第四号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(以下「二年新条例」という。)第五十二条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(令二条例三一・一部改正)
(事業税に関する経過措置)
3 二年新条例第六十条、第六十条の二及び第六十条の三の規定は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(令元条例二・令二条例三一・一部改正)
(地方消費税に関する経過措置)
4 二年新条例附則第十条の三第一項後段の規定により読み替えられた二年新条例第六十七条の六の二及び第六十七条の六の三第一項前段の規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間が附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(令元条例二・令二条例三一・一部改正)
(県たばこ税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
6 平成三十年十月一日前に石川県税条例第八十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同条例第八十五条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の地方税法第七十四条第一号に規定する製造たばこ(石川県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年石川県条例第三十二号)附則第六項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項から附則第十項までにおいて「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する石川県税条例第八十一条第一項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は平成三十年改正法第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
7 前項に規定する者は、当該製造たばこの貯蔵場所又は当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、平成三十年改正法附則第十条第三項に規定する申告書を平成三十年十月三十一日までに、知事に提出しなければならない。
8 前項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した平成三十年改正法附則第十条第三項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
9 附則第六項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の石川県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十三条第一項、第八十四条、第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十三条第二項 | 前項 | 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第二十一号。以下この節において「平成三十年改正条例」という。)附則第六項 |
第八十三条第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第六項 |
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 平成三十年改正条例附則第七項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成三十年改正条例附則第七項及び第八項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成三十年改正条例附則第七項 |
10 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第六項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、石川県税条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十六条の二各項の規定により知事に提出すべき申告書には、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条第三項で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
11 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
12 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
13 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた平成三十年改正法第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(令二条例三一・一部改正)
14 前項に規定する者は、当該製造たばこの貯蔵場所又は当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、平成三十年改正法附則第十二条第三項に規定する申告書を令和二年十一月二日までに、知事に提出しなければならない。
(令二条例三一・一部改正)
15 前項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した平成三十年改正法附則第十二条第三項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(令二条例三一・一部改正)
16 附則第十三項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一項第五号に掲げる規定による改正後の石川県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十三条第一項、第八十四条、第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十三条第二項 | 前項 | 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第二十一号。以下この節において「平成三十年改正条例」という。)附則第十三項 |
第八十三条第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第十三項 |
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 平成三十年改正条例附則第十四項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成三十年改正条例附則第十四項及び第十五項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成三十年改正条例附則第十四項 |
17 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十三項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、石川県税条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十六条の二各項の規定により知事に提出すべき申告書には、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条第三項で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
18 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
19 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(令二条例三一・一部改正)
20 前項に規定する者は、当該製造たばこの貯蔵場所又は当該製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所ごとに、平成三十年改正法附則第十三条第三項に規定する申告書を令和三年十一月一日までに、知事に提出しなければならない。
(令二条例三一・一部改正)
21 前項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した平成三十年改正法附則第十三条第三項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(令二条例三一・一部改正)
22 附則第十九項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第四条の規定による改正後の石川県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第八十三条第一項、第八十四条、第八十五条、第八十六条の二、第八十六条の五及び第八十六条の六の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十三条第二項 | 前項 | 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第二十一号。以下この節において「平成三十年改正条例」という。)附則第十九項 |
第八十三条第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第十九項 |
第八十六条の三第一項 | 前条第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 平成三十年改正条例附則第二十項の規定によつて申告書 |
前条第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成三十年改正条例附則第二十項及び第二十一項の規定によつて申告納付する | |
第八十六条の三第二項 | 前条第一項から第三項まで | 平成三十年改正条例附則第二十項 |
23 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十九項の規定により県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、石川県税条例第八十六条の五の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第八十六条の二各項の規定により知事に提出すべき申告書には、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第五条第三項で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
24 附則第一項第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
25 第二条の規定による改正後の石川県税条例第百四十一条第二項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
26 第二条の規定による改正後の石川県税条例第百四十四条の九の二の規定は、令和元年度分の附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生する者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
(令二条例三一・一部改正)
附則(平成三十一年三月二十九日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例附則第十二条及び第十二条の二の二の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の石川県税条例附則第十三条及び第十四条の規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(令二条例三一・一部改正)
附則(令和元年六月二十七日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条及び第五条の規定 公布の日
二 第三条(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第六項の規定 令和三年四月一日
三 第三条中石川県税条例第七十八条の六の改正規定及び附則第三項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和二年四月一日)
(事業税に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例(附則第四項及び第五項において「新条例」という。)第五十八条及び附則第十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の石川県税条例第七十八条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の石川県税条例第七十八条の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
5 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
6 第三条の規定による改正後の石川県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二十六日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)第五十五条、第五十六条及び第五十八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新条例第五十五条第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 新条例附則第十二条の四第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(石川県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 石川県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年石川県条例第十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年石川県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年石川県条例第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
8 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
9 石川県税条例等の一部を改正する条例(平成三十一年石川県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和二年七月二日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第八十三条第二項にただし書を加える改正規定及び附則第七項の規定 令和二年十月一日
二 第二条のうち石川県税条例附則第二条の改正規定(同条第一項中「及び第三項」を削る部分及び同条第二項中「及び第三項」を削り、「これら」を「同項」に改める部分を除く。)及び同条例中附則第二十二条を附則第二十三条とし、附則第二十一条の次に一条を加える改正規定並びに次項の規定 令和三年一月一日
三 第二条中石川県税条例第五十四条の六、第五十四条の十三、第五十四条の十九第一項及び第八十三条第二項ただし書の改正規定並びに附則第八項の規定 令和三年十月一日
四 第二条(前二号に掲げる規定を除く。)及び附則第三項から第六項までの規定 令和四年四月一日
五 第一条中石川県税条例第百三十九条第一項第三号の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和五年一月一日)
六 第一条中石川県税条例附則第六条及び第七条第三項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行の日=令和二年三月三一日)
(延滞金に関する経過措置)
2 前項第二号に掲げる規定による改正後の石川県税条例附則第二条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(附則第五項において「四年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が四号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
4 別段の定めがあるものを除き、四号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び四号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が四号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、附則第一項第四号に掲げる規定による改正前の石川県税条例(附則第六項において「四年旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
(法人の事業税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、四年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、四号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
6 別段の定めがあるものを除き、四号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
(県たばこ税に関する経過措置)
7 附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。
8 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。
附則(令和二年十月七日条例第四十号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、令和五年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の石川県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、令和五年二月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(石川県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 石川県税条例の一部を改正する条例(令和二年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和三年三月二十五日条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例附則第十二項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の附則第九条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 改正後の附則第十二条の四第一項の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 改正後の第百三十六条及び附則第十二条の八の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
5 改正後の附則第十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和三年七月五日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第五十四条の十九第二項及び第百三十一条の二十三の改正規定並びに次項の規定 令和四年一月一日
二 第二条及び附則第三項の規定 令和四年四月一日
(特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例第五十四条の十九第二項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 第二条の規定による改正後の石川県税条例の規定は、令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和三年十二月二十二日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三十一日条例第十八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の石川県税条例の一部を改正する条例(令和二年石川県条例第三十六号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第四号に掲げる規定による改正前の石川県税条例(次項において「新令和二年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 新令和二年改正前条例第五十五条第一項第三号並びに第五十八条第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月二十四日条例第二十号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八十九条第一項第二号の改正規定及び附則第七条第三項の改正規定 令和五年一月一日
二 第四十四条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第八条の二第二項及び第九条の二の四第一項、第四項及び第七項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 令和六年一月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 前項第二号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(次項において「六年新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 六年新条例附則第九条の二の四第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項に規定する申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 この条例による改正後の第七十三条及び第七十六条第二項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三十一日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川県税条例(次項において「新条例」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十三条の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和五年七月五日条例第二十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十七条、第五十四条の七第一項、第五十四条の十四第一項、第五十四条の二十第一項、第六十一条第一項、第八十六条の七第一項、第九十七条第一項、第百三十一条の二十四第一項及び第百四十四条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条の九第二項及び第十四条の二第二項の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 令和六年一月一日
二 第百三十六条第一号及び第二号の改正規定並びに附則第十二条の八第三項を削る改正規定及び附則第十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第六項の規定 令和七年四月一日
三 第百二十五条に一項を加える改正規定、第百二十八条の次に一条を加える改正規定及び第百三十一条の十九に一項を加える改正規定並びに附則第十二条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同項の前に一項を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
(効力発生の日=令和五年八月一三日)
(軽油引取税に関する経過措置)
2 前項第三号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(次項において「新条例」という。)第百二十五条第四項及び第百二十八条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「三号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
3 新条例附則第十二条の四第一項(同項の表第二号に係る部分に限る。)、第六項及び第七項の規定は、三号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、三号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の石川県税条例(次項において「六年新条例」という。)附則第十二条の九第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「一号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
5 六年新条例附則第十四条の二第二項の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
6 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の石川県税条例第百三十六条及び附則第十二条の八の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月十四日条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第百三十五条及び第百四十四条の規定は、令和六年一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第百四十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に発生した天災その他災害により同号に規定する自動車となったものについて適用する。
3 改正後の第百四十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に発生した天災その他災害により同号に規定する代替自動車として取得した自動車について適用する。
4 適用日から令和七年三月三十一日までの間における前二項に規定する自動車に対する環境性能割の減免に係る改正後の第百四十四条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「時又は日」とあるのは「時若しくは日又は令和七年三月三十一日のいずれか遅い時又は日」と、同条第五項中「三十日以内」とあるのは「起算して三十日を経過した日又は令和七年三月三十一日のいずれか遅い日まで」とする。
附則(令和六年三月三十日条例第二十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例第四十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(令和六年六月二十五日条例第三十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例第百四十四条の十一第一項の改正規定 令和七年一月一日
二 第一条中石川県税条例第五十七条第一項の改正規定並びに同条例附則第十条の二の二を附則第十条の二の三とし、附則第十条の二を附則第十条の二の二とし、附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同条例附則第十二条の四第一項及び第五項の改正規定並びに附則第三項、第四項、第八項及び第九項の規定 令和七年四月一日
三 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五項及び第六項の規定 令和八年四月一日
四 第二条中石川県税条例第六十七条の二第一項の改正規定及び第三条の規定並びに附則第七項の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行の日=令和八年四月一日)
五 第二条中石川県税条例第四十一条の二の改正規定並びに同条例附則第二条の三第一項及び第二項の改正規定並びに次項の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行の日の属する年の翌年の一月一日=令和九年一月一日)
(法人の事業税に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の石川県税条例(次項及び附則第八項において「七年新条例」という。)附則第十条の二の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、二号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 二号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(令和六年三月三十日(以下この項において「適用日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第一条の規定による改正前の石川県税条例(附則第九項において「旧条例」という。)第五十五条第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、適用日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、適用日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新条例附則第十条の二の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「令和六年三月三十日を含む事業年度の開始の日の前日から石川県税条例等の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第三十一号)附則第四項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
5 第二条の規定による改正後の石川県税条例(次項において「八年新条例」という。)第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十条の二及び第十条の二の二の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6 八年新条例第五十五条第一項第一号ロ(八年新条例附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度にこの項の規定の適用を受けた法人(八年新条例第五十五条第一項第一号ロ(八年新条例附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する改正法附則第八条第二項に規定する令和八年度分基準法人事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、改正法附則第八条第二項に規定する比較法人事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する改正法附則第八条第二項に規定する令和九年度分基準法人事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
(令七条例二九・一部改正)
(地方消費税に関する経過措置)
7 附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の石川県税条例第六十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に効力が生ずる改正法附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下この項において「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
8 七年新条例附則第十二条の四第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定は、二号施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、二号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
9 二号施行日前に旧条例附則第十二条の四第二項において準用する旧条例第百三十一条の十第一項に規定する免税軽油使用者証又は旧条例第百三十一条の十一第一項の規定により交付を受けた免税証(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十七号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十条の二の二第一項に規定する船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係るものに限る。)に係る旧条例附則第十二条の四第二項において準用する旧条例第百三十一条の十第四項又は第百三十一条の十一第八項に規定する有効期間が二号施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は令和七年三月三十一日に満了したものとみなす。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
――――――――――
附則(令和七年三月二十五日条例第八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(軽油引取税に関する経過措置)
2 改正後の石川県税条例第百二十五条第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 改正後の石川県税条例附則第十二条の四第八項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
附則(令和七年七月二日条例第二十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県税条例附則第十条第六項、第十二条及び第十二条の二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 令和八年四月一日
二 第一条中石川県税条例第百二十五条第四項、第百二十八条の二及び第百三十一条の十九第九項の改正規定並びに同条例附則第十二条の四第一項、第二項、第五項及び第六項の改正規定並びに附則第四項から第六項までの規定 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(施行の日=令和七年七月二二日)
三 第一条中石川県税条例附則第二条の三第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行の日の属する年の翌年の一月一日=令和九年一月一日)
(県たばこ税に関する経過措置)
2 次項に定めるものを除き、前項第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。
3 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、石川県税条例第八十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第八十三条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び第一条の規定による改正後の石川県税条例(以下「新条例」という。)附則第十二条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
一 石川県税条例第八十三条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(地方税法第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新条例附則第十二条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
(軽油引取税に関する経過措置)
4 新条例第百二十五条第四項及び第百二十八条の二の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(石川県税条例第百二十四条第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、二号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 新条例第百三十一条の十九第九項の規定は、二号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、二号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十二条の四第一項(同項の表第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定は、二号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、二号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(令和七年十月三日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第十条の五の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
附則(令和八年三月三十一日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県税条例(附則第四項において「新条例」という。)第七十条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 施行日前に石川県税条例第百二十四条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同条例第百二十五条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第百二十四条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例第百三十二条から第百四十四条の三まで及び新条例附則第十三条から第十四条の二までの規定は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。
5 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の石川県税条例(以下この項において「旧条例」という。)第百四十二条第一項又は第百四十三条第一項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る旧条例第百四十二条第五項若しくは第百四十三条第二項の規定による還付又は旧条例第百四十二条第六項(旧条例第百四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による充当については、なお従前の例による。
7 令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和八年六月二十三日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の改正規定及び次項の規定 令和十年一月一日
二 第六十七条の二第一項及び第四項の改正規定 令和十年四月一日
三 第七十五条第一項の改正規定及び附則第四項の規定 令和十一年四月一日
四 附則第九条の二の四の次に二条を加える改正規定及び附則第三項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の日
――――――――――
○石川県税条例等の一部を改正する条例(抄)
令和四年三月三十一日
条例第十八号
(石川県税条例の一部を改正する条例附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第四号に掲げる規定による改正前の石川県税条例の一部改正)
第二条 石川県税条例の一部を改正する条例(令和二年石川県条例第三十六号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第四号に掲げる規定による改正前の石川県税条例の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改め、同項第二号中「ガス供給業(」を「ガス供給業のうち」に、「以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。以下この節において同じ。)」を「(以下この節において「導管ガス供給業」という。)」に、「及び貿易保険業」を「並びに貿易保険業」に改め、同項第三号中「及び同号」を「、同号」に改め、「発電事業等」という。)」の下に「及び同号に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第五十七条第二項及び第五十八条第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
第五十七条第一項中「第二十一条の六」を「第二十一条の七」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条第二項中「ガス供給業」の下に「(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。以下この節において同じ。)」を加える。
第五十八条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同項第一号ハ中「次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率」を「各事業年度の所得に百分の一」に、「計算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ハの表を削り、同条第二項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第三項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改め、同条第四項中「のもの」の下に「(第五十五条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)」を加え、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額
附則第十条の二中「同条第四項第二号」を「同条第五項第一号」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の石川県税条例の一部を改正する条例(令和二年石川県条例第三十六号)附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第一項第四号に掲げる規定による改正前の石川県税条例(次項において「新令和二年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 新令和二年改正前条例第五十五条第一項第三号並びに第五十八条第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。