○県税の徴収に関する事務の一部の委任の取消し
昭和57年4月2日
告示第215号
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の3第1項ただし書及び石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第5条の2第1項の規定による県税の徴収に関する事務の一部の委任を、次のとおり取り消した。
1 取消し年月日
昭和57年4月1日
2 取消しに係る市町村名
七尾市
小松市
石川郡吉野谷村、尾口村及び白峰村
鹿島郡能登島町
3 取消しに係る委任事項
当該市町村内に課税地を有する県税の納税者又は特別徴収義務者が石川県税条例第12条の規定によつて県税(個人の県民税を除く。)の徴収金を当該市町村に納付又は納入する場合の収納事務
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平成12年4月4日
告示第219号
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の3第1項ただし書及び石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第5条の2第1項の規定による県税の徴収に関する事務の一部の委任を、次のとおり取り消した。
1 取消し年月日
平成12年4月1日
2 取消しに係る村名
石川郡河内村
3 取消しに係る委任事項
河内村内に課税地を有する県税の納税者又は特別徴収義務者が石川県税条例第12条の規定によって県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)の徴収金を同村に納付又は納入する場合の収納事務