○地方税法第三百九十六条第二項に規定する石川県職員の身分を証明する証票の様式
昭和四十六年一月五日
告示第一号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百九十六条第二項に規定する石川県の職員の身分を証明する証票の様式を、次のとおり定める。


前文(抄)(平成6年1月25日告示第32号)
公表の日から施行する。
○地方税法第三百九十六条第二項に規定する石川県職員の身分を証明する証票の様式
昭和四十六年一月五日
告示第一号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百九十六条第二項に規定する石川県の職員の身分を証明する証票の様式を、次のとおり定める。


前文(抄)(平成6年1月25日告示第32号)
公表の日から施行する。