○半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例
昭和六十一年十二月十二日
条例第五十一号
半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。
半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域(第三号及び次条において「半島振興対策実施地域」という。)に係る同法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(以下この条及び次条において「認定産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第一号に掲げる計画区域(次条第二号において「計画区域」という。)内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対して課する事業税、その事業に係る建物又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税並びにその事業に係る機械及び装置に対して課する固定資産税の課税の特例について定めるものとする。
一 製造の事業
二 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号)第三条に規定するものを行う業種をいう。)に属する事業
三 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
四 旅館業(下宿営業を除く。)
(平一七条例三七・平二五条例三四・平二七条例三三・令七条例三〇・一部改正)
(事業税の不均一課税)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける前条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であつて、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を認定産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日から令和九年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に半島振興対策実施地域として指定された地域に該当しないこととなつた地域については当該計画期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後三年以内の各年又は各事業年度に係る所得(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五十八条又は第六十三条の三の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率に十分の一を乗じて得た率とする。
(昭六二条例一四・昭六三条例二四・平二条例二四・平九条例二〇・平一三条例二四・平一四条例二八・平一五条例三二・平一五条例四一・平一六条例二七・平一七条例三七・平二〇条例一九・平二五条例三四・平二七条例三三・平二九条例三〇・令元条例三・令三条例二六・令四条例二一・令五条例二二・令七条例三〇・一部改正)
(昭六二条例一四・昭六三条例二四・平九条例二〇・平一八条例二二・平二五条例三四・一部改正)
(昭六二条例一四・昭六三条例二四・平九条例二〇・平二五条例三四・一部改正)
(不均一課税の申請)
第五条 前三条の規定による税率の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に不均一課税の申請をしなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月二十七日から適用する。
附則(昭和六十二年六月三十日条例第十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第三条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条から第四条までの規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十三年六月十七日条例第二十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条から第四条までの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成二年六月二十九日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第三条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、施行日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成九年四月一日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条から第四条までの規定は、第二条の規定の施行の日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月三十日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、施行日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十四年三月三十一日条例第二十八号抄)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日条例第三十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十五年十月十四日条例第四十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定(「第二節 事業税(第五十五条―第六十七条)」を「/第二節 事業税/ 第一款 通則(第五十五条)/ 第二款 法人の事業税(第五十六条―第六十二条の二)/ 第三款 個人の事業税(第六十三条―第六十七条)/」に改める部分に限る。)、第二章第二節中第五十五条の前に款名を付する改正規定、同条の改正規定、第五十六条の前に款名を付する改正規定、同条から第六十条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条を削り、第六十三条を第六十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条の二の次に款名及び四条を加える改正規定、第六十五条、第六十六条、第六十七条及び第六十七条の六の改正規定、附則第九条の二第一項の改正規定(「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、附則第十三条の改正規定、附則第十四条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、附則第二十条の改正規定並びに附則第十一項から第十五項までの規定 平成十六年四月一日
附則(平成十六年三月三十一日条例第二十七号抄)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第三条の規定及び第四条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日条例第三十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日条例第十九号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成十九年四月一日以後に事業用設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に事業用設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年七月三日条例第三十四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例、第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条、第三条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び第四条の規定による改正後の産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の規定は、平成二十五年四月一日以後に同条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設する者について適用し、同日前に改正前の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成二十七年七月一日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例並びに第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条第一項及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の規定は、平成二十七年四月一日以後に同条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年七月四日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条並びに第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例(以下「新過疎条例」という。)第一条及び第二条第一項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和元年六月二十七日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条、過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条第一項及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和三年七月五日条例第二十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例及び第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年六月二十四日条例第二十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和五年七月五日条例第二十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条、第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、令和五年四月一日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(令和七年七月二日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和七年四月一日から適用する。