○半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則
昭和六十一年十二月十二日
規則第四十九号
半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例(昭和六十一年石川県条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×当該特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては、当該固定資産の価額のうち半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十七条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額)
二 前号以外の場合
県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は年に係る所得×当該特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
(平二規則三五・平二九規則二二・平二九規則二四・令三規則二七・令七規則三一・一部改正)
一 法人の事業税 法人事業税不均一課税申請書(別記様式第一号)
二 個人の事業税 個人事業税不均一課税申請書(別記様式第二号)
三 不動産取得税 不動産取得税不均一課税申請書(別記様式第三号)
四 固定資産税 固定資産税不均一課税申請書(別記様式第四号)
(知事の権限の委任)
第四条 条例に規定する知事の権限(固定資産税に関するものを除く。)は、県総合事務所長(県税事務所長を含む。)に委任する。
(平五規則二〇・追加、平一二規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月二十九日規則第三十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十年四月一日規則第二十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第三条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則別記様式第一号及び同様式付表一(中略)中所得金額の区分に関する部分については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 (前略)第三条の規定による改正前の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(中略)の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十一年七月二日規則第四十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則による改正前の(中略)半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第三十五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の農村地域における工業等の導入を促進するための県税の課税の特例に関する条例施行規則別記様式第一号別表一、第二条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則別記様式第一号付表一、第五条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則別記様式第一号付表一及び第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則別記様式第一号付表一中従業者の数に関する部分については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十九号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県税条例施行規則、半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則、過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則及び本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十九年三月三十一日規則第二十二号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十九年七月四日規則第二十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則第二条の規定、第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則(次項において「新過疎規則」という。)第三条第一項第一号及び第三項の規定(同号の算式に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則第二条の規定並びに第四条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則第二条の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
4 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年七月五日規則第二十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例施行規則第二条の規定は、令和三年四月一日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月三十一日規則第十六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年七月二日規則第三十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平5規則20・平10規則21・平11規則45・平27規則39・平29規則22・平29規則24・令3規則17・令3規則27・令7規則16・令7規則31・一部改正)


(平10規則21・平17規則35・平29規則22・平29規則24・令7規則31・一部改正)


(平29規則22・令7規則31・一部改正)

(平5規則20・平11規則45・平27規則39・平29規則22・令3規則17・令7規則31・一部改正)


(平29規則22・令7規則31・一部改正)


(平5規則20・平11規則45・平29規則22・令3規則17・令7規則31・一部改正)


(平11規則45・平29規則22・令3規則17・令7規則31・一部改正)
