○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和三十二年十月二十四日
規則第五十四号
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則をここに公布する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等
第一節 有体動産に対する強制執行等(第三条―第八条)
第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等(第九条―第十四条)
第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第一節 有体動産に対する滞納処分(第十五条―第十九条)
第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分(第二十条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)に規定する徴収金その他滞納処分を行うことのできる収入について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号。以下「政令」という。)を実施するため、徴税吏員等が執行裁判所、執行吏その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、それぞれ法第二条第一項又は第三項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」をいう。
2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
第二章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等
第一節 有体動産に対する強制執行等
一 差押調書
二 捜索調書
三 差押解除決議書
四 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定による財産取戻請求に関する書類
五 公売公告の決議書
六 見積価格の評定に関して作成した調書又は鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込のものを除く。)
七 収税官吏又は徴税吏員等から提出された交付要求書
八 計算書
九 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する審査請求書
十 質権者又は抵当権者から提出されたその権利を証する書類
(昭三八規則一八・一部改正)
(引渡通知書等)
第四条 政令第三条第一項の規定による書面は、第三号様式の引渡通知書(甲)による。
2 政令第三条第二項(政令第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、第四号様式の引渡依頼書による。
3 政令第三条第三項の規定による通知は、第五号様式の引渡済通知書(甲)の書面によつて行うものとする。
(売却代金残余通知書)
第五条 政令第四条の規定による通知は、第六号様式の売却代金残余通知書(甲)の書面によつて行うものとする。
2 法第六条第三項の規定による通知は、第七号様式の売却代金残余通知書(乙)の書面によつて行うものとする。
(強制執行続行の決定があつた場合の引渡通知書等)
第六条 政令第五条第一項において準用する政令第三条第一項の規定による書面は、第八号様式の引渡通知書(乙)による。
2 政令第五条第二項において準用する国税徴収法第八十一条の規定による通知は、第九号様式の引渡済通知書(乙)の書面によつて行うものとする。
(昭三八規則一八・一部改正)
(交付要求書)
第七条 法第十条第三項の規定による交付要求は、第十号様式の交付要求書の書面によつて行うものとする。
第二節 不動産又は船舶に対する強制執行等
(差押解除通知書)
第九条 政令第七条の規定による書面は、第十一号様式の差押解除通知書による。
(売却代金残余通知書等)
第十条 第五条第一項の規定は、政令第八条において準用する政令第四条の規定による通知について準用する。
2 第五条第二項の規定は、法第十七条において準用する法第六条第三項の規定による通知について準用する。
(強制執行続行通知書等)
第十一条 政令第九条において準用する国税徴収法第八十一条の規定による通知は、第十二号様式の強制執行続行通知書の書面によつて行うものとする。
2 第七条の規定は、法第十七条において準用する法第十条第三項の規定による交付要求について準用する。
(昭三八規則一八・一部改正)
(仮差押の執行)
第十二条 第五条第一項の規定は、政令第十条第一項において準用する政令第四条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があつた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかつたときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第五条第二項の規定は、この場合に準用する。
3 第九条の規定は、政令第十条第三項において準用する政令第七条の規定による書面について準用する。
2 政令第十二条において準用することとなる国税徴収法第八十一条の規定による通知は、第十三号様式の任意競売続行通知書の書面によつて行うものとする。
(昭三八規則一八・一部改正)
第三章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第一節 有体動産に対する滞納処分
(差押書及び交付要求書)
第十五条 法第二十一条第二項の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、第十四号様式の差押書及び交付要求書による。
(受取通知書)
第十六条 政令第十四条第四項の規定による通知は、第十五号様式の受取通知書(甲)の書面によつて行うものとする。
(昭三八規則一八・一部改正)
(差押解除書)
第十七条 法第二十四条の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、第十六号様式の差押解除書による。
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の受取通知書)
第十八条 政令第十六条において準用する政令第十四条第四項の規定による通知は、第十七号様式の受取通知書(乙)の書面によつて行うものとする。
(昭三八規則一八・一部改正)
第二節 不動産又は船舶に対する滞納処分
(差押通知書及び交付要求書)
第二十条 政令第十九条の規定による書面は、第十八号様式の差押通知書及び交付要求書による。
(強制競売完結通知書)
第二十一条 政令第二十条の規定による通知は、第十九号様式の強制競売完結通知書の書面によつて行うものとする。
(差押解除通知書)
第二十二条 第九条の規定は、政令第二十一条の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行通知書)
第二十三条 政令第二十二条において準用する政令第二十条の規定による通知は、第二十号様式の滞納処分続行通知書の書面によつて行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第二十四条 第十二条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
2 政令第二十五条において準用する政令第二十条の規定による通知は、第二十一号様式の任意競売完結通知書の書面によつて行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年四月十五日規則第十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)










(昭38規則18・一部改正)

(昭38規則18・一部改正)




(昭38規則18・一部改正)

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(昭38規則18・一部改正)


(昭38規則18・一部改正)


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(昭38規則18・一部改正)

