○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例
昭和二十七年七月十九日
条例第三十六号
〔アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例
(令元条例二・令八条例一八・改称)
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「特例法」という。)第四条第一項の規定に基づいて、自動車税の賦課徴収について石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号。以下「県税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。
(昭二九条例二四・昭三三条例二一・昭三五条例三九・令元条例二・令八条例一八・一部改正)
一 普通乗用車
イ 総排気量が四・五リットル以下のもの 年額 一万九千円
ロ 総排気量が四・五リットルを超えるもの 年額 二万二千円
二 小型乗用車 年額 七千五百円
三 普通トラック 年額 三万二千円
四 小型トラック 年額 七千五百円
五 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ前各号の税率のうち一の税率
(昭二九条例二四・追加、昭三三条例二一・昭三五条例三九・令元条例二・令八条例一八・一部改正)
(自動車税の徴収の方法等)
第三条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税は、県税条例第百四十一条の規定にかかわらず、この条例で定めるところにより、普通徴収の方法により徴収する。
2 前項の規定により徴収する自動車税の納期は、県税条例第百四十条第一項の規定にかかわらず、毎年五月中とする。ただし、特別の事情がある場合には、知事が別に定める期間とする。
4 前項の規定による自動車税の納税者は、第二項の規定にかかわらず、前項の納税義務が発生した月の翌月の末日までに、県税条例第百四十三条第一項の規定により提出すべき申告書に石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)に基づき県が発行する証紙(以下「証紙」という。)を貼り、又は当該証紙に代えて、証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることによりその税金を納付しなければならない。
(昭二九条例二四・昭三三条例二一・令元条例二・令六条例二八・令八条例一八・一部改正)
(規則への委任)
第四条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(昭三三条例二一・一部改正、令六条例二八・旧第五条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
2 昭和二十七年九月三十日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和二十七年度分の自動車税に限り、第三条第一項の規定中「毎年四月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)」とあるのは、「昭和二十七年七月一日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和二十九年五月十三日条例第二十四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分から適用する。
2 昭和二十九年度分に限り、第三条中「四月中」とあるのは「五月中」と読み替えるものとする。
附則(昭和三十三年四月十二日条例第二十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和三十五年九月三十日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月二十三日から適用する。
附則(令和元年六月二十七日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
7 第六条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月三十日条例第二十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
3 第二条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例第三条の規定は、令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和八年三月三十一日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
8 第二条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第二条及び第三条の規定は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用し、令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。