○租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定に関する規則
昭和六十年七月十六日
規則第四十三号
租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定に関する規則をここに公布する。
租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「令」という。)第二十五条の四第二項及び第十六項、令第三十九条の七第九項及び第十一項並びに令第三十九条の百六第二項及び第四項の規定による認定事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一六規則四四・一部改正)
(特定民間再開発事業認定の申請手続)
第二条 令第二十五条の四第二項、第三十九条の七第九項又は第三十九条の百六第二項の規定による認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の申請書により知事に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 特定民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の本事業についての同意書(土地所有者又は借地権者の署名押印があるものに限る。)
二 本事業の施行地区に係る土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がなされていない場合においては、借地権設定契約書等借地権が存することを証する書面)並びに施行地区に係る公図の写し
三 本事業の施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地上の物件を含むもの)
四 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺二百分の一以上であるもの
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証(同法第十八条第三項の規定による確認済証を含む。)の写し
六 本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺二百分の一以上であるもの
七 本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第三号に規定する地区施設の位置及び規模を記載した図面で縮尺二百分の一以上であるもの
八 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認めたもの
(平一六規則四四・平一七規則一二・一部改正)
(地区外転出事情認定の申請手続)
第三条 令第二十五条の四第十六項、第三十九条の七第十一項又は第三十九条の百六第四項の規定による認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第二号の申請書により知事に申請しなければならない。
一 令第二十五条の四第十六項又は第三十九条の七第十一項に該当する内容を記載した書類
二 戸籍謄本、住民票、身体障害者手帳その他申請者等の年齢又は身体上の障害を証する書類
三 従前の事業に係る許可証又はその写し、当該申請者の登記事項証明書その他従前の事業の概要を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか知事が必要と認めたもの
(平一六規則四四・平一七規則一二・一部改正)
(特定民間再開発事業認定の基準)
第四条 知事は、特定民間再開発事業認定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。
一 当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるとき。
二 当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条の五第一項の表第一号の上欄又は法第六十五条の七第一項の表第十四号の上欄又は第六十八条の七十八第一項の表第十二号の上欄の規定(これらの規定に基づく政令以下の規定を含む。)による事業の要件に適合しないと認めるとき。
(平一六規則四四・一部改正)
(地区外転出事情認定の基準)
第五条 知事は、地区外転出事情認定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。
一 当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるとき。
二 当該申請に係る地区外転出事情が法第三十七条の五第五項、第六十五条の七第一項の表第十四号の下欄かつこ書又は第六十八条の七十八第一項の表第十二号の下欄かつこ書の規定(これらの規定に基づく政令以下の規定を含む。)による特別な事情に適合しないと認めるとき。
(平一六規則四四・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第七条 この規則の規定による申請書及び添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本二部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則44・令3規則17・一部改正)


(平16規則44・令3規則17・一部改正)

(平16規則44・一部改正)

(平16規則44・一部改正)
