○石川県行政財産使用料条例
昭和三十九年三月三十日
条例第八号
石川県行政財産使用料条例をここに公布する。
石川県行政財産使用料条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十五条に規定する行政財産の使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第二条 知事は、法第二百三十八条の四第七項の規定により行政財産の使用を許可したときは、使用者から使用料を徴収することができる。
(昭四九条例六〇・平一九条例四五・一部改正)
(使用料の額)
第三条 土地及び建物の使用料の年額は、別表により算定した額とする。
2 知事は、前項の規定により算定することが著しく不適当と認める土地又は建物並びに土地及び建物以外の財産に係る使用料については、別に定めることができる。
(昭四〇条例二・一部改正)
(日割計算)
第四条 使用料は、使用期間が一年に満たないときは、日割計算による。
(端数計算)
第五条 使用料の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が十円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第六条 知事は、次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 教育の用に供する場合
三 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
四 災害により使用者が、その使用物件を使用目的に供しがたいと認める場合
五 庁舎、学校、病院等の施設を使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等の用に供する場合
六 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(過料)
第七条 知事は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平一二条例四・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
農業土木用農機具使用料徴収条例(昭和二十三年石川県条例第三十九号)
石川県病害虫防除用器具使用料徴収条例(昭和二十八年石川県条例第十六号)
附則(昭和四十年三月二十五日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年十月八日条例第六十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十九年七月四日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 算式 (1) 土地 (当該土地の価額/当該土地の面積)×使用面積×A (2) 建物 イ 建物敷地が県有地の場合 (当該建物の価額/当該建物の延べ面積)×使用面積×B+(当該土地の価額/当該土地の面積)×当該建物の建て面積×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積)×A ロ 建物敷地が借地の場合 (当該建物の価額/当該建物の延べ面積)×使用面積×B+(当該土地の借地料の年額/当該土地の面積)×当該建物の建て面積×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積) 2 用語 (1) 価額 適正な時価をいう。 (2) A 知事がその使用目的により100分の3から100分の5までの範囲内で定める乗率をいう。 (3) B 知事がその使用目的により100分の6から100分の8までの範囲内で定める乗率をいう。 |