○石川県社会福祉事業の助成に関する条例
昭和三十七年十二月二十四日
条例第五十九号
石川県社会福祉事業の助成に関する条例をここに公布する。
石川県社会福祉事業の助成に関する条例
(目的)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付け(以下「助成」という。)ることについては、この条例の定めるところによる。
(平一二条例四〇・一部改正)
(助成)
第二条 知事は、前条の助成をするに当つて、次の条件を附するものとする。
一 助成事業の内容の変更又は助成事業に要する経費の配分の変更(いずれも知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けなければならない。
二 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けなければならない。
三 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
四 その他知事が必要と認める事項
(返還)
第三条 知事は、社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、助成に係る補助金、貸付金又は財産の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
一 第二条各号に掲げる助成の条件に違反したとき。
二 助成に係る補助金、貸付金又は財産を助成の目的以外に使用したとき。
(細則)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、世帯更生資金貸付事業に係る補助金の支出については、世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十六年条例第三十四号)を適用するものとする。
附則(平成十二年十月二日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)