○生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例
昭和三十六年七月十日
条例第三十四号
世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例をここに公布する。
生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例
(平二条例三一・改称)
世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十年石川県条例第十八号)の全部を改正する。
(補助対象及び事業等)
第一条 知事は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定により、法第百十条第一項に規定する県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し、生活福祉資金貸付事業に必要な貸付資金及び事務費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(平二条例三一・平一二条例四〇・一部改正)
(補助事業の内容)
第二条 前条の規定により社会福祉協議会の行う「生活福祉資金貸付事業」とは、低所得世帯、障害者世帯及び高齢者世帯に対して、その独立自活に必要な資金の貸付け並びに援助及び指導を行う事業をいう。
2 前項の「低所得世帯」とは、資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であつて、独立自活に必要な資金の融通を受けることが困難であると認められるものをいう。
3 第一項の「障害者世帯」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児の属する世帯をいう。
4 第一項の「高齢者世帯」とは、日常生活上介護の必要な六十五歳以上の者の属する世帯をいう。
(昭四一条例三六・平二条例三一・平一一条例九・平一八条例三〇・平二五条例一五・一部改正)
一 生活福祉資金貸付事業計画書
二 生活福祉資金貸付所要額調書
三 生活福祉資金貸付事業資金、事務費収支予算書
四 社会福祉協議会予算書
(昭四一条例三六・平二条例三一・一部改正)
(補助の条件)
第四条 知事は、補助金を交付するに当たつて生活福祉資金貸付事業について、次に掲げる条件を付することができる。
一 貸付資金の種類、貸付金額の限度、貸付けの方法及び利率並びに償還の方法等貸付けに関する業務の方法については、知事が別に定める基準によること。
二 貸付資金の貸付けの決定等に当たつては、社会福祉協議会が設置する生活福祉資金運営委員会に諮るべきこと。
三 生活福祉資金貸付事業について特別会計を設けるべきこと。
四 生活福祉資金貸付事業を廃止したときは、別に定めるところにより補助金(事務費を除く。)を返還すべきこと。
(昭四一条例三六・平二条例三一・平一一条例九・一部改正)
(使用制限)
第五条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、その補助金を第二条の補助の目的以外の用に使用してはならない。
(補助金の返還)
第六条 知事は、補助金の交付を受けた社会福祉協議会が、補助金の使用について、次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付を取り消し、またはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 前条の規定に違反したとき。
二 第四条の規定による補助の条件に違反したとき。
(報告書の提出)
第七条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付事業について、事業年度ごとに貸付事業報告書、特別会計収支計算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出しなければならない。
(平二条例三一・一部改正)
(委任)
第八条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に知事が定める。
(昭四一条例三六・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する条例(昭和三十二年石川県条例第二十七号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。
4 この条例施行の際、社会福祉法人たる社会福祉協議会が旧条例の規定に基づき、当該条例第二条の低額所得者に貸し付けた世帯更生資金及び廃止条例の規定に基づき当該条例別表の対象者に貸し付けた医療費貸付資金については、なお、従前の例による。
附則(昭和三十七年六月十八日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三十八年七月十日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十年六月二十六日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四十一年七月一日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(平成二年十月十六日条例第三十一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年十月一日から適用する。
2 この条例による改正前の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例の規定に基づき交付された補助金は、改正後の条例の規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(平成十一年三月十九日条例第九号)
1 この条例中第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例第二条第三項及び第四項並びに第四条第一項の改正規定を除く。)による改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成十二年十月二日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第十五号抄)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。