○石川県職員団体の登録取消の審査等に関する人事委員会規則

昭和二十六年十二月八日

人事委員会規則第十一号

石川県職員団体の登録取消の審査等に関する人事委員会規則を、ここに公布する。

石川県職員団体の登録取消の審査等に関する人事委員会規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。)第五十三条第六項後段の規定に基き、人事委員会が職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審理の通知等)

第二条 人事委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時及び場所を当該職員団体(以下職員団体という。)に通知し職員団体の代表者を呼び出さなければならない。最初の口頭審理は、その日前二十日までに左の各号に掲げる事項を記載した書面で通知しなければならない。

 口頭審理をしようとする職員団体の名称

 口頭審理を行う事由

 口頭審理を行う日時及び場所

2 職員団体が前項後段の通知を受領したときは、人事委員会の適切な是正措置の求めに応じなかつたことに関し、口頭審理の日前五日までに到達するように、答弁書を提出しなければならない。

(審理手続の変更)

第三条 職員団体は何時でも公開口頭審理の中途で非公開口頭審理を、非公開口頭審理の中途で公開口頭審理を請求することができる。この請求は、書面をもつて行わなければならない。

(審理期日の変更)

第四条 職員団体の代表者が、やむを得ない事由によつて、指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申請することができる。この場合においては、口頭審理の日前五日までに到達するように、理由を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。人事委員会は、その申請が正当な理由に基くものと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。

(秩序維持)

第五条 人事委員会は、口頭審理の進行又は秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、又は当日の審理を打ち切ることができる。

(口頭審理)

第六条 職員団体の代表者が、口頭審理の期日に正当の理由がなくて出頭しなかつたとき又は出頭しても口頭審理に応じなかつたときは、口頭審理を行つたものとみなすことができる。

2 職員団体は、口頭審理に当り何時でも必要な資料を人事委員会に提出することができる。

3 人事委員会は、口頭審理を終了させる前に、職員団体の代表者に対して、最終陳述をし、且つ、必要な資料を提出することができる機会を与えなければならない。

(口頭審理の調書)

第七条 人事委員会は、口頭審理を終了したときは、口頭審理の調書を作成しなければならない。調書には、左に掲げる事項を記載し、審理を行つた人事委員がこれに署名押印しなければならない。

 事案の表示

 審理を行つた人事委員及び書記の氏名

 職員団体の名称及び出席した職員団体の代表者の氏名

 審理の場所及び年月日

 審理を公開したこと又は公開しなかつたこと

 審理の内容の概要

(審査の打切)

第八条 審理の係属中、職員団体が人事委員会の適切な是正措置の求めに応じ、又は職員団体が解散しその審理を継続する必要がなくなつたときは、人事委員会は審理を打ち切らなければならない。

(登録取消の通知)

第九条 人事委員会が、職員団体の登録を取り消す場合には、事案の経過、口頭審理の概要を記載した書面をもつて為さなければならない。

(口頭審理の書記)

第十条 人事委員会事務局長は、事務局の職員の中から書記を指名する。書記は、人事委員会の命を受けて口頭審理に関する庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十一年八月三十一日人事委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

石川県職員団体の登録取消の審査等に関する人事委員会規則

昭和26年12月8日 人事委員会規則第11号

(昭和41年8月31日施行)