○石川県介護福祉士等修学資金貸与条例
平成五年十月十五日
条例第二十五号
石川県介護福祉士等修学資金貸与条例をここに公布する。
石川県介護福祉士等修学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、介護福祉士又は社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)としてその業務に従事しようとする者で介護福祉士等の養成施設に在学するものに対し修学資金を貸与することにより、県内における介護福祉士等の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までに規定する次に掲げる学校及び施設をいう。
一 文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校
二 厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
三 都道府県知事の指定した養成施設
2 この条例において「介護等の業務」とは、社会福祉士として行う法第二条第一項に規定する業務及び介護福祉士として行う同条第二項に規定する業務をいう。
(平一二条例四一・平一二条例四七・平二七条例一二・平二七条例四七・一部改正)
(貸与)
第三条 知事は、養成施設等に在学する者で、当該養成施設等を卒業した後、県内(規則で定める施設において介護等の業務に従事するときは、全国の区域。以下同じ。)において介護等の業務に従事しようとするものに修学資金を無利息で貸与することができる。
(貸与額)
第四条 修学資金の貸与額は、一月につき三万六千円とする。
(返還)
第五条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、修学資金を返還しなければならない。
一 規則で定めるところにより、修学資金の貸与を取り消されたとき。
三 県内において介護等の業務に従事する見込みがなくなったとき。
一 前条第一号に規定するところにより修学資金の貸与を取り消された後も引き続き当該養成施設等に在学しているとき。
二 養成施設等を卒業後、更に養成施設等において修学しているとき。
三 養成施設等を卒業した日後一年以内に(その日後県内において介護等の業務に従事することなく一年を経過したことについて次項第二号の規定により修学資金の返還を猶予されたときは、当該猶予に係る理由の消滅後直ちに。以下同じ。)県内において介護等の業務に従事し、かつ、引き続き県内において介護等の業務に従事しているとき。
一 県内において介護等の業務に従事しているとき。
二 災害、病気その他のやむを得ない理由により、県内において介護等の業務に従事できないとき、又は修学資金の返還が困難であるとき。
(返還債務の免除)
第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者で、養成施設等を卒業した日後一年以内に県内において介護等の業務に従事し、かつ、引き続き県内において介護等の業務に従事しているものが、次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務を免除するものとする。
一 当該介護等の業務に七年間従事したとき。
二 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域において、当該介護等の業務に継続して三年間従事したとき。
三 中高年離職者(養成施設等への入学時に四十五歳以上の者であって、離職して二年以内のものをいう。)が当該介護等の業務に三年間従事したとき。
四 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により県内において介護等の業務に従事できなくなったとき。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 県内において介護等の業務に従事したとき。
二 死亡したとき。
三 病気その他やむを得ない理由により修学資金の返還が困難となったとき。
(平一二条例四一・一部改正)
(延滞利息)
第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還期限までに返還しなかったときは、規則で定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成十二年十月二日条例第四十一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条第一項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
2 平成十二年四月一日現在において、同日前から引き続き過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)において介護等の業務に従事している者に係るこの条例による改正後の第七条第一項第二号に規定する介護等の業務に継続して従事した期間の算定に当たっては、同日前の過疎地域での当該業務に従事した期間を含むものとする。
附 則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日条例第十二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行する。