○石川県介護保険審査会の公益代表委員の定数等に関する条例
平成十一年七月二日
条例第二十六号
〔石川県介護保険審査会の公益代表委員の定数に関する条例〕をここに公布する。
石川県介護保険審査会の公益代表委員の定数等に関する条例
(平二六条例六・改称)
(公益代表委員の定数)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百八十五条第一項第三号の条例で定める員数は、十二人以内とする。
(平二六条例六・旧本則・一部改正)
(法第百八十九条第二項の合議体の委員の定数)
第二条 法第百八十九条第三項の条例で定める数は、三人とする。
(平二六条例六・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。