○石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則

平成九年九月十六日

規則第五十号

石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則をここに公布する。

石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(平成九年石川県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益的施設)

第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める施設は、別表第一の左欄に掲げるものとする。

(特定公益的施設)

第三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める施設は、別表第一の左欄に掲げるもののうち、同表の右欄に掲げるものとする。

(公共車両等)

第四条 条例第二条第五号に規定する規則で定める機器は、次に掲げるものとする。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

 普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第二条第一項第十一号に規定する旅客車

(平一九規則三九・一部改正)

(整備基準)

第五条 条例第二十二条第一項の規定により規則で定める整備基準は、別表第二に掲げるとおりとする。

(整備基準遵守の例外)

第六条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定めるものは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による建築主事の確認を要しないものとする。

(適合証の交付)

第七条 条例第二十六条第一項の規定による適合証の交付の請求は、別記様式第一号による請求書に知事が別に定める書類(以下この項において「添付書類」という。)を添えて行わなければならない。ただし、条例第二十七条の規定による届出を行った者の請求については、添付書類を省略することができるものとする。

2 条例第二十六条第二項の規定による適合証の交付は、別記様式第二号により行うものとする。

(新築等の届出)

第八条 条例第二十七条第一項の規定による新築等の届出は、特定公益的施設の新築等の工事に着手する日の三十日前までに、別記様式第三号による届出書に知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。

(新築等の変更の届出)

第九条 条例第二十七条第二項の規定による新築等の変更の届出は、別記様式第四号による届出書に知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。

(軽微な変更)

第十条 条例第二十七条第二項の規則で定める軽微な変更は、特定公益的施設の新築等の届出の変更のうち、整備基準の適用の変更を伴わない変更及び工事の着手又は完了の予定年月日の変更とする。

(公表)

第十一条 条例第二十九条第一項の規定による公表は、石川県公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第二十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

 勧告の内容

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(身分証明書の様式)

第十二条 条例第三十二条第二項の規定により立入調査又は質問をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式第五号によるものとする。

(新設特定道路等に係る基準)

第十三条 条例第三十八条の二第一項の規則で定める基準(以下「新設特定道路基準」という。)は、別表第三に定めるとおりとする。

2 条例第三十八条の二第二項の規則で定める基準(以下「新設特定公園施設基準」という。)は、別表第二の四の表に定める整備基準をもって、その基準とする。

3 条例第三十八条の二第三項の規則で定める基準(以下「信号機等基準」という。)は、別表第四に定めるとおりとする。

(平二四規則四三・追加)

(特例法人)

第十四条 条例第三十九条第一項の規則で定める者は、建築基準法第十八条の規定の適用について法令の定めるところにより国又は地方公共団体とみなされる法人とする。

(平一六規則四八・一部改正、平二四規則四三・旧第十三条繰下)

(適用除外の告示等)

第十五条 条例第四十条の規定が適用されることとなる市町村の区域については、その旨を石川県公報により告示するとともに当該市町村長に対し通知するものとする。

(平一六規則四八・一部改正、平二四規則四三・旧第十四条繰下)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十三年一月五日規則第二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成十六年三月三十一日規則第四十八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十九年六月二十日規則第三十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年十月一日規則第四十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十四年十二月二十七日規則第四十三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年十一月二十九日規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第二の一の表五の項(1)の規定は、この規則の施行の日以後に着手する新築等及び当該新築等をした公益的施設の維持について適用し、同日前に着手した新築等及び当該新築等をした公益的施設の維持については、なお従前の例による。

(令和三年三月二十五日規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年六月二十三日規則第二十四号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平11規則29・平13規則2・平16規則48・平19規則39・平19規則46・、令3規則6・一部改正一部改正)

1 建築物

公益的施設

特定公益的施設

1 学校

すべてのもの

2 病院又は診療所

すべてのもの

3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

すべてのもの

4 集会場又は公会堂

すべてのもの

5 展示場

すべてのもの

6 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

公益的施設の用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が200平方メートル以上のもの

7 ホテル又は旅館

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

8 事務所(保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署(以下「公益事務所」という。)を含む。)

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(公益事務所についてはすべてのもの)

9 共同住宅、寄宿舎又は下宿

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

10 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

すべてのもの

11 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

すべてのもの

12 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

すべてのもの

13 博物館、美術館又は図書館

すべてのもの

14 公衆浴場

用途面積が200平方メートル以上のもの

15 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

用途面積が200平方メートル以上のもの

16 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

すべてのもの

17 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

すべてのもの

18 工場

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

19 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

すべてのもの

20 自動車の停留又は駐車のための施設

すべてのもの

21 公衆便所

すべてのもの

22 公共用歩廊

1,000平方メートル以上のもの

ただし、1の項から21の項までに掲げる施設のうち2以上のもので構成されたもので用途面積が2,000平方メートル以上のものは、特定公益的施設とする。

2 建築物以外の公共交通機関の施設

公益的施設

特定公益的施設

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

(2) 乗合自動車(道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うため、その事業の用に供する自動車をいい、路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)停留所

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

(4) 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

(5) 海上運送法による輸送施設(船舶を除き同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

すべてのもの。ただし、乗合自動車停留所にあっては、1日の乗車人数が500人以上のものに限る。

3 道路

公益的施設

特定公益的施設

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他これに類するもの

すべてのもの

4 公園等

公益的施設

特定公益的施設

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2) 児童福祉法第40条に規定する児童遊園

(3) (1)及び(2)に掲げる施設以外の公共の用に供される公園(自然公園を除く。)又は緑地

(4) 動物園及び植物園

(5) キャンプ場、遊園地その他これらに類するもの

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第4項の規定により国及び地方公共団体以外の者が知事の許可を受けて行う都市計画事業による公園

すべてのもの

5 路外駐車場

公益的施設

特定公益的施設

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定路外駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出が必要なもの

別表第2(第5条・第13条関係)

(平19規則39・全改、平24規則43・令元規則8・一部改正)

1 建築物に係る整備基準

部分

整備基準

1 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものであること。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、 次のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。

(ア) こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

2 階段

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものであること。

ア 踊場を除き、手すりを設けること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

オ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分の上端に近接する踊場の部分が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの又は段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合は、この限りでない。

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

3 傾斜路

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

ア こう配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分が次のいずれかに該当するもの又は傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合は、この限りでない。

(ア) こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

4 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものであること。

ア 便所内に、車いすを使用している者(以下この表から3の表までにおいて「車いす使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして、次に掲げる構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を1以上設けること。

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

(イ) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

(ウ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で両側に手すりが適切に配置されているものを1以上設けること。

5 ホテル又は旅館の客室

(1) 別表第1の1の表7の項の公益的施設で客室の総数が30以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けること。

(2) 車いす使用者用客室は、次に掲げるものであること。

ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

(ア) 便所内に車いす使用者用便房を設けること。

(イ) 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ 浴室又はシャワー室(以下この項において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

(ア) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

(イ) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

(ウ) 出入口は、ウ(イ)に掲げるものであること。

オ 室内は、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な面積が確保されていること。

カ 室内には、視覚障害者及び聴覚障害者に非常警報を知らせる装置を設けること。

6 敷地内の通路

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。

(ア) 手すりを設けること。

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) こう配が15分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、こう配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

エ 排水溝を設ける場合の溝ぶたは、次に定める構造とすること。

(ア) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(イ) 車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない構造とすること。

7 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 8の項(1)ウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

8 バリアフリー経路

(1) 次に掲げる場合には、それぞれに定める経路のうち1以上(エに掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「バリアフリー経路」という。)にすること。

ア 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等(以下「利用居室等」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室等までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この項において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室等を設ける床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

イ 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房(車いす使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室等(当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路

ウ 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室等までの経路

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)

(2) バリアフリー経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

(3) (1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により13の項の規定によることが困難である場合における(1)及び(2)の規定の適用については、(1)ア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

9 バリアフリー経路を構成する出入口

(1) バリアフリー経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は、車いす寄せスペースを設けること。

(2) 直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際、風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、車寄せ上屋等を設けること。

10 バリアフリー経路を構成する廊下等

バリアフリー経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

11 バリアフリー経路を構成する傾斜路

バリアフリー経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

イ こう配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

12 バリアフリー経路を構成するエレベーターその他の昇降機

(1) バリアフリー経路を構成するエレベーター((2)に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

ア かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この項において同じ。)は、利用居室等、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

イ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

オ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

キ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

ク かご内に、戸の開閉状況を確認することができる鏡を設けること。

ケ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)のバリアフリー経路を構成するエレベーターにあっては、アからウまで、オ、カ及びクに定めるもののほか、次に掲げるものであること。

(ア) かごの幅は、140センチメートル以上とすること。

(イ) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。

(ウ) かご内の左右両側の側板には、手すりを設けること。

コ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、アからケまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、エレベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合は、この限りでない。

(ア) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(イ) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他次に掲げる方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

a 文字等の浮き彫り

b 音による案内

c 点字並びにa及びbに類するもの

(ウ) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(2) バリアフリー経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、次に掲げる構造とすること。

ア エレベーターにあっては、次に掲げる構造とすること。

(ア) 昇降行程が4メートル以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降するエレベーターで、かごの定格速度が15メートル毎分以下で、かつ、その床面積が2.25平方メートル以下のもの

(イ) 平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するものとすること。

(ウ) かごの幅は、70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。

(エ) 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの幅及び奥行きが十分に確保されていること。

イ エスカレーターにあっては、次に掲げる構造とすること。

(ア) 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に2枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏段の定格速度を30メートル毎分以下とし、かつ、2枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたもの

(イ) 平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するものであること。

13 バリアフリー経路を構成する敷地内の通路

バリアフリー経路を構成する敷地内の通路は、6の項に定めるもののほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) こう配は、15分の1(屋根等を設けた場合にあっては、12分の1)を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(こう配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

オ 降雪及び路面凍結に対する措置を行うこと。

14 標識

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、次に掲げるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けること。

ア 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。

イ 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)であること。

15 案内設備

(1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他12の項(1)(イ)aからcまでに掲げる方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は、適用しない。

(4) 直接地上に通ずるバリアフリー経路を構成する出入口及び駐車場へ通ずる出入口には、次に定める構造の呼出装置を設けること。ただし、案内所を設ける場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合においては、この限りでない。

ア 呼出装置の取付けの高さは、車いす使用者等が円滑に利用できる高さとすること。

イ 視覚障害者が円滑に利用できる構造とすること。

16 案内設備までの経路

(1) 道等から15の項(2)に規定する設備、同項(3)に規定する案内所又は同項(4)に規定する呼出装置までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この項において「視覚障害者バリアフリー経路」という。)にすること。ただし、道等から案内設備までの経路を主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(2)に定める基準に適合するものである場合は、この限りでない。

(2) 視覚障害者バリアフリー経路は、次に掲げるものであること。

ア 当該視覚障害者バリアフリー経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ 当該視覚障害者バリアフリー経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

(ア) 車路に近接する部分

(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの若しくは高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等がある部分を除く。)

17 観客席

(1) 別表第1の1の表3の項及び4の項の公益的施設に固定式の客席を設ける場合においては、次に定める構造の車いす使用者が利用できる客席(以下「車いす使用者用客席」という。)を設けること。

ア 車いす使用者用客席は、客席の数が400席以下の場合は2以上、400席を超えた場合には2にその400席を超える席数200席(その超える席数が200席に満たない場合又はその超える席数から200席の整数倍の席数を控除した席数が200席に満たない場合は、当該200席に満たない席数を200席とする。)ごとに1を加えた数以上とすること。

イ 車いす使用者用客席は、幅は85センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用客席の前面及び側面には、必要に応じて落下防止の措置を講ずること。

(2) 別表第1の1の表3の項及び4の項の公益的施設の客席の用途に供する部分のバリアフリー経路を構成する出入口から車いす使用者用客席に至る経路のうち、1以上の経路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合は、11の項に定める構造の傾斜路及び踊場を設けること。

18 洗面所

不特定かつ多数の者が利用する洗面所を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 床は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 手洗いの水栓器具は、光感知式、レバー式その他の操作が容易な方式のものを設けること。

ウ 洗面器は、カウンター式とし、車いす使用者が容易に使用できるものを設けること。

エ 鏡を設けること。

19 浴室

別表第1の1の表2の項、7の項、10の項、11の項及び14の項の公益的施設に共同浴場(寝室及び客室内部に設けられるものを除く。)を設ける場合においては、次に定める構造の浴室を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 洗い場及び脱衣室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 洗い場及び脱衣室の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 洗い場及び脱衣室の出入口は、車いす使用者が円滑に通過できる構造とすること。

エ 浴槽、洗い場及び脱衣室には、手すり、腰掛台等を適切な位置に配置すること。

オ 洗い場及び脱衣室の水栓器具は、操作が容易な方式のものを設けること。

20 更衣室又はシャワー室

別表第1の1の表12の項の公益的施設に更衣室又はシャワー室を設ける場合においては、1以上の更衣室又はシャワー室は、次に定める構造とすること。

ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が更衣室からシャワー室へそのまま移動できる構造とすること。

エ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

オ 手すり、腰掛台等を適切に設けること。

カ シャワー等の水栓器具は、操作が容易な方式のものを設けること。

21 非常警報装置

(1) 緊急時に高齢者、障害者等を適切に誘導することができるよう非常警報装置を設けること。

(2) 別表第1の1の表2の項、6の項、7の項、10の項、11の項及び16の項の公益的施設で自動火災報知設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条に規定する基準の設備をいう。)を設ける場合においては、聴覚障害者に配慮した光等による非常警報装置を設けること。

22 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。)

改札口及びレジ通路を設ける場合においては、1以上の改札口及びレジ通路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が円滑に通過できる構造とすること。

23 公衆電話台、カウンター及び記載台

公衆電話台、カウンター及び記載台を設ける場合においては、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

24 券売機

券売機を設ける場合においては、1以上の券売機は、次に定める構造とすること。

ア 金銭投入口及びボタンは、車いす使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

イ 視覚障害者が円滑に利用できる構造とすること。

25 休憩所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する用途面積の合計が500平方メートル以上の施設においては、高齢者、障害者等が休憩できる場所を設けること。

26 授乳所等

不特定かつ多数の者が利用する施設で用途面積が2,000平方メートル以上のものにおいては、授乳等を行える場所を設置し、ベビーベッド、いす又はこれらに代わる設備を設けること。

27 水飲場

水飲場を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 水飲場は、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

イ 水栓器具は、光感知式、レバー式その他の操作が容易な方式のものを設けること。

2 建築物以外の公共交通機関の施設に係る整備基準

部分

整備基準

1 通路

通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 路面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。

(イ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

2 傾斜路

傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 傾斜路のこう配部分は、その接続する通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別できるものであること。

エ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

3 エスカレーター

エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。

4 交通バリアフリー経路

(1) 公共用通路(旅客施設(別表第1の2の表に規定するものをいう。以下同じ。)の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「交通バリアフリー経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設けること。

(2) 交通バリアフリー経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

(3) 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(7の項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(8の項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、(2)の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。

5 交通バリアフリー経路を構成する出入口

交通バリアフリー経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

ウ エに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

エ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

オ 直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際、風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、車寄せ上屋等を設けること。

6 交通バリアフリー経路を構成する通路

交通バリアフリー経路を構成する通路は、1の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、140センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

ウ エに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

エ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

オ 照明設備が設けられていること。

7 交通バリアフリー経路を構成する傾斜路

(1) 交通バリアフリー経路を構成する傾斜路は、2の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ア 幅は、120センチメートル以上であること。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ こう配は、12分の1以下であること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1以下とすることができる。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(2) (1)の傾斜路が屋外に設けられた場合のこう配は、20分の1を超えないもの(屋根等を設けた場合は、12分の1を超えないもの)であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

8 交通バリアフリー経路を構成するエレベーター

交通バリアフリー経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上であること。

イ かごの内のり幅は140センチメートル以上であり、内のり奥行きは135センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

ウ かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、イただし書に規定する場合は、この限りでない。

エ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者とが互いに視覚的に確認できる構造であること。

オ かご内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

カ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。

キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。

ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。

ケ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。

コ かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。

サ 乗降ロビーの幅は150センチメートル以上であり、奥行きは150センチメートル以上であること。

シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

9 交通バリアフリー経路を構成するエスカレーター

交通バリアフリー経路を構成するエスカレーターは、3の項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、キ及びクについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。

エ 踏み段の端部の全体が、その周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものであること。

オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものであること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

キ 幅は、80センチメートル以上であること。

ク 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

10 階段

階段(踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。

カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ク 照明設備が設けられていること。

11 視覚障害者誘導用ブロック等

(1) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

(2) (1)の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と8の項コに定める基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、14の項(2)の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び16の項に掲げる基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、(1)ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設すること。

12 運行情報提供設備

車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

13 標識

(1) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(以下「交通バリアフリーのための主要な設備」という。)又は14の項(1)の案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。

(2) (1)の標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 日本産業規格Z8210に適合するものであること。

イ 高さ、位置、文字の大きさ、色彩、表示等に配慮し、高齢者、障害者等に分かりやすいものとすること。

ウ 視覚障害者が円滑に利用できる構造とすること。

14 交通バリアフリーのための主要な設備の配置等の案内

(1) 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅(別表第1の2の表(1)に定めるものをいう。以下同じ。)及び軌道停留場(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)にあっては、当該出入口又は改札口。(2)において同じ。)の付近には、交通バリアフリーのための主要な設備(4の項(3)前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項(3)前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この項において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えること。ただし、交通バリアフリーのための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(2) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び交通バリアフリーのための主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(3) (1)の案内板その他の設備及び(2)の規定により設けられる設備は、13の項(2)に定める基準に適合するものであること。

15 便所

(1) 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

エ ウの規定により設けられる小便器には、両側に手すりが適切に設けられていること。

(2) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 交通バリアフリー経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、6の項に掲げる基準に適合するものであること。

イ 出入口の幅は、80センチメートル以上であること。

ウ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上であること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

カ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)イ、オ及びカの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)アからウまで、オ及びカ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

16 乗車券等販売所、待合所及び案内所

(1) 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 交通バリアフリー経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち1以上は、6の項に掲げる基準に適合するものであること。

イ 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上であること。

(イ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上であること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(ウ) (エ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(2) (1)の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。

(3) 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示すること。

17 券売機

乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

18 休憩設備

高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

19 公衆電話台、カウンター及び記載台

公衆電話台、カウンター及び記載台を設ける場合においては、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造のものを1以上設けること。

20 改札口

(1) 鉄道駅において交通バリアフリー経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、幅が80センチメートル以上であること。

(2) 鉄道駅において自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示すること。

21 プラットホーム

(1) 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア プラットホームの縁端と鉄道車両(鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。以下同じ。)の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。

イ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。

ウ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が1以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 排水のための横断こう配は、1パーセントが標準であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

オ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

カ 発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホームさく(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備)が設けられていること。

キ カに掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。

ク プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

ケ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

コ 照明設備が設けられていること。

(2) (1)エ及びケの規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては、適用しない。

22 車いす使用者用乗降口の案内

鉄道駅の適切な場所において、列車に設けられる車いすスペース(車いす使用者の用に供するため車両等に設けられる場所であって、車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保され、車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられ、床の表面は、滑りにくい仕上げがなされ、車いす使用者が利用する際に支障となる段がなく、車いすスペースである旨が表示されているものをいう。)に通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示すること。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。

23 軌道停留場

20の項から22の項までの規定は、軌道停留場について準用する。

24 乗合自動車停留所

(1) 乗合自動車停留所(別表第1の2の表(2)に定めるものをいう。(2)において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア バスの行き先、運行系統、時刻表等を表示する案内板が、高齢者、障害者等が見やすい位置に設けられていること。

イ 床面に、高齢者、障害者等の運行の障害となる段が設けられていないこと。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(2) 1日の乗車人員が500人以上ある乗合自動車停留所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア ベンチ及びその上屋が設けられていること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

イ 視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていること。

ウ イの視覚障害者誘導用ブロックの色が黄色その他の周囲の路面との輝度比等の大きい色であること。

エ イの視覚障害者誘導用ブロックに、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に音声により視覚障害者を案内する設備が設けられていること。

オ (1)アの案内板に、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる場合は、点字、音声その他の方法により、視覚障害者を案内する設備が設けられていること。

カ 車いす使用者等に配慮し、必要と認められる場合は、車いす使用者の乗車の意思が乗合自動車の乗務員に容易に伝わる設備等が設けられていること。

キ 高齢者、障害者等の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に照明施設が設けられていること。ただし、夜間における当該路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

25 バスターミナル

バスターミナル(別表第1の2の表(3)に定めるものをいう。)の乗降場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この項において「バス車両用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該乗降場に接して停留するバス車両に車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

26 航空旅客ターミナル施設

(1) 航空旅客ターミナル施設(別表第1の2の表(4)に定めるものをいう。以下この項において同じ。)の保安検査場(航空機(航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。以下この項において同じ。)の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下この項において同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けること。

(2) (1)の通路の幅は、90センチメートル以上であること。

(3) 保安検査場の通路に設けられる戸については、6の項イ(イ)の基準は、適用しない。

(4) 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示すること。

(5) 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、ウ及びエについては、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ア 幅は、90センチメートル以上であること。

イ 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が1以上備えられていること。

ウ こう配は、12分の1以下であること。

エ 手すりが設けられていること。

オ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(6) 旅客搭乗橋については、11の項の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

(7) 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち1以上は、幅が80センチメートル以上であること。

27 旅客船ターミナル

(1) 旅客船ターミナル(別表第1の2の表(5)に定めるものをいう。以下この項において同じ。)において船舶(海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。)に乗降するためのタラップその他の設備(以下この項において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 幅は、90センチメートル以上であること。

ウ 手すりが設けられていること。

エ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、11の項の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

(3) 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。

3 道路に係る整備基準

部分

整備基準

1 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)

歩道等を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、原則として200センチメートル以上とすること。ただし、市街化の状況その他の特別の理由により、やむを得ない場合においては、当分の間150センチメートルまで縮小することができる。

イ 歩道等と車道は、工作物により明確に分離すること。

ウ 歩行者用の休憩施設を必要に応じて設けること。

エ 歩道等の構造は、セミフラット型を原則とすること。ただし、設置場所の沿道状況等からフラット型又はマウントアップ型とすることができること。

オ 歩道等の縦断こう配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

カ 交差点における歩道等と車道との境界部分の段差は、高齢者、障害者等が円滑に通行できるような構造とすること。

キ 横断歩道における中央分離帯と車道との境界部分は、縁石等で区画するものとし、段差を設けないこと。

ク 路面は、積雪時又は降雨時においても滑りにくい仕上げとすること。

ケ 排水溝のふたは、つえ、車いす等の使用者に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。

2 横断歩道

(1) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。

(2) 横断歩道には、標識又は信号機及び標示を設けること。

3 立体横断施設(横断歩道橋及び地下横断歩道をいう。)

(1) 階段、斜路及び踊場には、両側に手すりを設けること。

(2) 階段は、回り段を設けないこと。

(3) 階段の踏面及び路面は、積雪時又は降雨時においても滑りにくい仕上げとすること。

(4) 手すりの末端部及び要所には、必要に応じて、現在位置等を点字で案内すること。

4 視覚障害者誘導用ブロック

(1) 視覚障害者の歩行が多い歩道等の区間には、視覚障害者誘導用ブロックを設置すること。

(2) 視覚障害者誘導用ブロックの材料としては、耐久性及び耐摩耗性に優れたものを用いること。

(3) 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合においては、周囲の部材と対比することができる色調及び明度のものとすること。

5 案内標識

(1) 道路の要所には、必要に応じて主要な公共施設等の案内標識を整備すること。

(2) 案内標識は、明度差のある大きく、わかりやすい文字又は記号で表示すること。

6 駐車場(道路の附属物であるものに限る。)

(1) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な配慮をするとともに車いす使用者用駐車スペースを1以上設けること。

(2) 車いす使用者用駐車スペースは、次に定める構造とすること。

ア 駐車場の出入口、便所等に可能な限り近くに配置する等、車いす使用者にとって最も利便性が高い場所に設けること。

イ 有効幅員は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用駐車スペースである旨を見やすい方法により標示すること。

(3) 車いす使用者の主要な動線となる通路の有効幅員は、175センチメートル以上とすること。

4 公園施設に係る整備基準・新設特定公園施設基準

部分

整備基準・新設特定公園施設基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この項において「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 出入口は、段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、すりつけ勾配は、5パーセント以下とすること。

(イ) 出入口の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(ウ) 表面の仕上げは、平坦で滑りにくいものとすること。

(エ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は90センチメートル以上とし、柵の前後には150センチメートルの水平部を設けること。

(オ) 自転車、オートバイ等の出入りを禁止する場合は、その旨を表示すること。

(カ) 出入口から150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、6パーセント以下とすること。3パーセント以上の勾配が50メートル以上続く場合は、必要に応じて150センチメートル以上の水平部を設けること。

(イ) 横断勾配は、1パーセント程度とし、可能な限り水平とすること。

(ウ) 通路の有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回できる広さの場所を設けた上で、幅員を120センチメートル以上とすることができる。

(エ) 表面の仕上げは、平坦で滑りにくいものとすること。

(オ) 縁石、街きよ等による動線と交差する段差は、2センチメートル以下とし、切り下げること。すりつけ勾配は、5パーセント以下とし、切下げ部分の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(カ) 通路の要所に視覚障害者誘導用床材等を敷設すること。

(キ) 通路を横断する排水溝には、溝蓋を設け、溝蓋は滑りにくい仕上げとし、かつ、車椅子のキャスター(前輪)つえ等が落ち込まない構造とすること。

ウ 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。(ア)(ウ)及び(エ)において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 傾斜路の最大縦断勾配は、6パーセント以下とし、傾斜路の始終部に長さ180センチメートル以上の水平部を設けること。

(イ) 横断勾配は、水平にすること。

(ウ) 傾斜路の両端には、転落防止用として高さ10センチメートル以上の立上り又は側壁を設けること。

(エ) 手すりは、両側に連続して設けること。やむを得ない場合は、片側に設けること。手すりの両端は、傾斜路の始終点から50センチメートル以上水平に延長すること。

(オ) 排水等の路上施設は、可能な限り設置しないこととし、やむを得ない場合は、支障とならないよう考慮すること。

(カ) 表面の仕上げは、平坦で滑りにくいものとすること。

(キ) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(ク) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 階段は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 形状は、けあげは15センチメートル程度、踏面は35センチメートル以上、けこみは2センチメートル以下を標準とすること。

(ウ) 始終点及び高さ250センチメートル以内ごとに水平部を設け、奥行きは120センチメートル以上確保すること。

(エ) 手すりを両側に設けること。ただし、やむを得ない場合は、少なくとも片側に、連続して手すりを設けること。手すりは、両端部に30センチメートル以上水平に延長して設置すること。

(オ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(カ) 回り段がないこと。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(ク) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、政令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(10の項(1)(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

キ 2の項、4の項及び7の項から10の項までの規定により設けられた公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 ベンチ、野外卓、水飲み器及び手洗場

(1) ベンチは、次に定める構造とすること。

ア 腰掛け板の高さは、高齢者、障害者等がそれぞれ円滑に利用できる高さとすること。

イ 必要に応じて背もたれ及びひじ掛けを設けること。

(2) 野外卓を設ける場合においては、車椅子を使用している者(以下この表において「車椅子使用者」という。)、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。

(3) 水飲み器を設ける場合においては、1の表27の項に定める構造とすること。

(4) (3)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

3 案内板、掲示板及び標識

(1) 案内板、掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該案内板、掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 2の項から4の項まで及び7の項から10の項までの規定により設けられた公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

4 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

5 券売機

券売機を設ける場合においては、1の表24の項に定める構造とすること。

6 公衆電話

公衆電話を設ける場合においては、1の表23の項に定める構造とすること。

7 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この項において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口に近い位置に設置すること。

イ 有効幅員は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

8 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

9 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

10 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、8の項アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、有効幅員を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設けた場合は、そのうち一以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 有効幅員は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

11 その他

1の項から10の項までの規定は、災害等のため一時使用する施設には、適用しない。

5 路外駐車場に係る整備基準

部分

整備基準

1 路外駐車場車いす使用者用駐車施設

(1) 路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を1以上設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 2の項(1)に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

2 路外駐車場バリアフリー経路

(1) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場バリアフリー経路」という。)にすること。

(2) 路外駐車場バリアフリー経路は、次に掲げるものであること。

ア 当該路外駐車場バリアフリー経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

イ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(イ) 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

エ 当該路外駐車場バリアフリー経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) こう配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(こう配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) こう配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、こう配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

3 特殊の装置

1の項及び2の項の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣が、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する場合に準じて、その装置が1の項及び2の項の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

別表第3(第13条関係)

(平24規則43・追加)

部分

新設特定道路基準

1 歩道等

(1) 歩道

道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けること。

(2) 有効幅員

ア 歩道の有効幅員は、道路構造基準等を定める条例(平成24年石川県条例第66号)第12条第3項本文に規定する幅員の値以上とすること。

イ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造基準等を定める条例第11条第2項に規定する幅員の値以上とすること。

ウ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(3) 舗装

ア 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

イ 歩道等の舗装は、平坦で滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 勾配

ア 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

イ 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、(3)アただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(5) 歩道等と車道等の分離

ア 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下この表において「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 高さ

歩道等の構造は、セミフラット型を原則とすること。ただし、設置場所の沿道状況等からフラット型又はマウントアップ型とすることができる。

(7) 横断歩道

ア 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。

イ 横断歩道には、標識又は信号機及び標示を設けること。

ウ 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くし、その段差は2センチメートルを標準とすること。

エ ウの段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下この表において「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とすること。

オ 横断歩道における中央分離帯と車道との境界部分は、縁石等で区画するものとし、段差を設けないこと。

(8) 車両乗入れ部

(2)にかかわらず、車両乗入れ部のうち(4)イの基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とすること。

(9) 交差点

交差点における歩道等と車道との境界部分の段差は、高齢者、障害者等が円滑に通行できるような構造とすること。

(10) その他

排水溝の蓋は、つえ、車椅子等の使用者に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。

2 立体横断施設

(1) 立体横断施設

ア 高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下この表において「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けること。

イ 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

ウ イに規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けること。

(2) エレベーター

移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア かごの内のり幅は1.5メートル以上とし、内のり奥行きは1.5メートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内のり幅は1.4メートル以上とし、内のり奥行きは1.35メートル以上とすること。

ウ かご及び昇降路の出入口の有効幅は、アの基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、イの基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

エ かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イの基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

オ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者とが互いに視覚的に確認できる構造とすること。

カ かご内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下この表において同じ。)を設けること。

キ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

ケ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

サ かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

ス 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(3) 傾斜路

移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 二段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

カ 路面は、平坦で滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

キ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、その存在を容易に識別できるものとすること。

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(4) エスカレーター

移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とすること。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、この限りでない。

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、くし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

キ 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

ク 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造とし、かつ、車止めを設けること。

ケ 複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられている場合においては、そのうち一のエスカレーターについてキ及びクの基準に適合することで足りる。

(5) 通路

移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

イ 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

ウ 二段式の手すりを両側に設けること。

エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

オ 路面は、平坦で滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(6) 階段

移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

イ 二段式の手すりを両側に設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

オ 踏面は、平坦で滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、段を容易に識別できるものとすること。

キ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

ク 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

ケ 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

サ 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

3 乗合自動車停留所

(1) 高さ

乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。

(2) ベンチ及び上屋

乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 障害者用駐車施設

ア 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下この表において「障害者用駐車施設」という。)を設けること。

イ 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

ウ 障害者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

(ア) 駐車場の出入口、便所等に可能な限り近くに配置する等、車椅子使用者にとって最も利便性が高い場所に設けること。

(イ) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(ウ) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 障害者用停車施設

ア 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下この表において「障害者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

イ 障害者用停車施設は、次に定める構造とすること。

(ア) 駐車場の出入口、便所等に可能な限り近くに配置する等、車椅子使用者にとって最も利便性が高い場所に設けること。

(イ) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(ウ) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 出入口

ア 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(イ) (ア)にかかわらず、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(ウ) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(エ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

イ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、傾斜路を併設すること。

ウ 直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際、風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、車寄せ上屋等を設けること。

(4) 通路

障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、2メートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 路面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。

(5) エレベーター

ア 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

イ アのエレベーターのうち一以上のエレベーターは、(3)の出入口に近接して設けること。

ウ アのエレベーター(イのエレベーターを除く。)については、2の項(2)アからエまでと同様とすること。

エ イのエレベーターについては、2の項(2)と同様とすること。

(6) 傾斜路

(5)アただし書の傾斜路については、2の項(3)と同様とすること。

(7) 階段

自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造については、2の項(6)と同様とすること。

(8) 屋根

屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び(4)の通路には、屋根を設けるものとする。

(9) 便所

ア 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とすること。

(ア) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(イ) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(ウ) 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(エ) (ウ)の小便器には、両側に手すりを適切に設けること。

イ 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、アの基準のほか、次の基準のいずれかに適合すること。

(ア) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(イ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有すること。

ウ イ(ア)の便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

(ア) (4)の通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、(4)アからウまでと同様とするほか、次のとおりとすること。

a 戸を設ける場合は、次のとおりとすること。

(a) 幅は90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(b) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

b 照明施設を設けること。

(イ) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(エ) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(オ) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

a 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(カ) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

エ イ(ア)の便房は、次に定める構造とすること。

(ア) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(イ) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識を設けること。

(ウ) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ エの便房については、ウ(イ)(オ)及び(カ)と同様とすること。

カ イ(イ)の基準に適合する便所については、ウ(ア)から(ウ)まで、(オ)及び(カ)並びにエ(イ)から(エ)までと同様とすること。

5 その他施設等

(1) 案内標識

ア 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

イ アの案内標識は、明度差があり、大きくてわかりやすい文字又は記号で表示すること。

ウ アの案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(2) 視覚障害者誘導用ブロック

ア 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

イ 視覚障害者誘導用ブロックの材料には、耐久性及び耐摩耗性に優れたものを用いること。

ウ 視覚障害者誘導用ブロックは、周囲の部材と対比することができる色調及び明度のものとすること。

エ 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 休憩施設

歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(4) 照明施設

ア 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

イ 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(5) 防雪施設

歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けること。

別表第4(第13条関係)

(平24規則43・追加、令3規則6・令5規則24・一部改正)

区分

信号機等基準

1 信号機

次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であること。

ア 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下この表において「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの(当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。)

(イ) 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

(ウ) 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

イ 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者若しくは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の5に規定する遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は同法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車若しくは自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

2 道路標識

反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であること。

3 道路標示

次のいずれかに掲げる道路標示であること。

ア 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

イ 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

(平11規則35・一部改正)

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(平11規則35・一部改正)

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(平11規則35・一部改正)

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石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施行規則

平成9年9月16日 規則第50号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 生/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成9年9月16日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第35号
平成13年1月5日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第48号
平成19年6月20日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第46号
平成24年12月27日 規則第43号
令和元年11月29日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第6号
令和5年6月23日 規則第24号