○介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成十一年六月十四日

規則第四十二号

〔指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則〕をここに公布する。

介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則

(平一八規則二九・平二一規則二九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六規則一三・全改)

(指定又は許可の掲示)

第二条 法第四十一条第一項本文又は第五十三条第一項本文の規定による指定を受けた者は当該指定に係る事業所の、法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けた介護老人福祉施設は当該施設の、法第九十四条第一項の許可を受けた者は当該許可に係る介護老人保健施設の、法第百七条第一項の許可を受けた者は当該許可に係る介護医療院の見やすい場所に、それぞれその旨を掲示しなければならない。法第四十一条第一項本文又は第五十三条第一項本文の規定による指定を受けた者は当該指定に係る事業所の、法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けた介護老人福祉施設は当該施設の、法第九十四条第一項の許可を受けた者は当該許可に係る介護老人保健施設の、法第百七条第一項の許可を受けた者は当該許可に係る介護医療院の見やすい場所に、それぞれその旨を掲示しなければならない。

(平一八規則二九・平三〇規則八・令六規則一三・一部改正)

(市町等への情報提供)

第三条 知事は、法の施行に必要な限度において、市町、国民健康保険団体連合会その他の団体に対して、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)並びに介護保険施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業者又は介護保険施設の名称及び所在地

 事業者若しくは介護保険施設の指定又は開設許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定又は許可の年月日

 事業開始の年月日

 運営規程

 介護保険事業者番号

 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第七十一条第一項本文、第七十二条第一項本文及び第百十五条の十一において準用するこれらの規定による指定に係る情報について準用する。

3 知事は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の情報の提供に関する業務の全部又は一部を他の団体に委託することができる。

(平一八規則二九・平二一規則二九・平三〇規則八・一部改正、令六規則一三・旧第十条繰上)

(業務管理体制の整備の届出等)

第四条 法第百十五条の三十二第二項から第四項までの規定による届出は、省令第百四十条の四十第一項及び第三項の届出にあっては別記様式第一号により、同条第二項の変更の届出にあっては別記様式第二号により、それぞれ行うものとする。

2 知事は、前項に規定する届出に関し、関係機関に対して情報を提供することができる。

(平二一規則二九・全改、令六規則一三・旧第十一条繰上・一部改正)

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令六規則一三・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令六規則一三・旧第一項・一部改正)

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年八月十二日規則第四十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年三月三十一日規則第二十九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定(「市町村」を「市町」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則の規定に基づいて調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができるものとする。

(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十一年四月三十日規則第二十九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第四条の規定(廃止又は休止の届出に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は同日以後に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止する当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は同日前に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止する当該介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第十一条第一項に規定する介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の四十第一項の届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、平成二十一年十月三十一日までに行うものとする。

(平成二十四年三月三十日規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三十年三月二十九日規則第八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則の規定に基づいて調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができる。

(平成三十年九月二十八日規則第三十五号)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

2 改正前の介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則の規定に基づいて調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができる。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年三月二十九日規則第十三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平21規則29・追加、令3規則17・一部改正、令6規則13・旧別記様式第10号繰上・一部改正)

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(平21規則29・追加、令3規則17・一部改正、令6規則13・旧別記様式第11号繰上・一部改正)

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介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成11年6月14日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 生/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成11年6月14日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年8月12日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年11月28日 規則第52号
平成21年4月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第8号
平成30年9月28日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第13号