○石川県社会福祉会館使用料条例
昭和四十七年七月七日
条例第四十五号
石川県社会福祉会館使用料条例をここに公布する。
石川県社会福祉会館使用料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、石川県社会福祉会館(以下「会館」という。)の使用料について、必要な事項を定めるものとする。
2 使用料は、会館の施設の使用を許可する際に徴収する。
(平二四条例三四・一部改正)
(使用料の減免)
第三条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第四条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(規則への委任)
第五条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附 則(平成二十四年十月四日条例第三十四号)
この条例は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表別館の部研修室(二)の項及び研修室(三)の項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成二十五年十月規則第三十四号で、同二十五年十月十日から施行)
附 則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平九条例三・平二四条例三四・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 全日 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午前九時から午後五時まで | ||
本館 | 会議室(E) | 五三〇円 | 七四〇円 | 一、二七〇円 |
会議室(F) | 一、〇六〇円 | 一、四九〇円 | 二、五五〇円 | |
会議室(H) | 八五〇円 | 一、〇六〇円 | 一、九一〇円 | |
大ホール | 三、八四〇円 | 五、一二〇円 | 八、九六〇円 | |
別館 | 和室(一) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 |
和室(二) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(三) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(四) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(五) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(六) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(七) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(八) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(九) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(十) | 二〇〇円 | 二七〇円 | 四七〇円 | |
和室(十一) | 一、七八〇円 | 二、三七〇円 | 四、一五〇円 | |
和室(十二) | 三〇〇円 | 四〇〇円 | 七〇〇円 | |
研修室(一) | 一、五五〇円 | 二、〇七〇円 | 三、六二〇円 | |
研修室(二) | 五一〇円 | 六九〇円 | 一、二〇〇円 | |
研修室(三) | 五一〇円 | 六九〇円 | 一、二〇〇円 | |
実習室(園芸) | 五一〇円 | 六九〇円 | 一、二〇〇円 | |
実習室(陶芸) | 七〇〇円 | 九三〇円 | 一、六三〇円 |
備考
1 使用時間が午前、午後又は全日の時間に満たない場合においても、当該午前、午後又は全日の使用料とする。
2 使用時間が午前九時以前、正午から午後一時までの間又は午後五時以後に及ぶ場合は、午前の使用料によつて時間割計算した額を使用料に加算する。ただし、加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数がある場合又はその全時間が一時間未満である場合において、その端数時間又は全時間が三十分以上であるときはこれを一時間に切り上げ、三十分未満であるときはこれを切り捨てる。
3 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。