○生活保護法施行細則
昭和二十八年五月九日
規則第三十三号
生活保護法施行細則の全部を改正する規則を、こゝに公布する。
生活保護法施行細則
(目的)
第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「施行規則」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第二条 保健福祉センター所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(別記第一号様式)
二 保護台帳(別記第二号様式)
三 保護決定調書(別記第三号様式)
四 保護金品支給台帳(別記第四号様式)
五 ケース記録票(別記第五号様式)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接受付簿(別記第六号様式)
二 ケース番号索引簿(別記第七号様式)
三 ケース番号登載簿(別記第八号様式)
四 保護申請書受理簿(別記第九号様式)
五 医療券交付処理簿(別記第十号様式)
六 介護券交付処理簿(別記第十一号様式)
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
2 被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、旧居住地の所長は、速やかに、必要な決定を行い、前項の例によつて新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
(平一二規則三八・一部改正)
(申請書)
第四条 保護の開始又は変更の申請の書面は、別記第十二号様式によるものとする。
2 法第十八条第二項の葬祭扶助の申請の書面は、別記第十三号様式によるものとする。
3 第一項の書面に添付する書類は、次のとおりとする。
一 給与証明書(別記第十四号様式)
二 住宅補修計画書(別記第十五号様式)
三 生業計画書(別記第十六号様式)
(平一二規則三八・追加)
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(検診命令書、検診書及び検診料請求書)
第六条 法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、別記第二十号様式によるものとする。
(平一二規則三八・追加)
(調査依頼書)
第七条 法第二十九条による調査の嘱託を行うときは、別記第二十一号様式の調査依頼書によるものとする。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(扶養照会書)
第八条 法第四条第二項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記第二十二号様式によるものとする。
2 法第二十四条第八項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、別記第二十三号様式によるものとする。
3 法第二十八条第二項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、別記第二十四号様式によるものとする。
(平一二規則三八・追加、平二六規則二八・一部改正)
(入所等依頼書)
第九条 法第三十条第一項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときにその施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記第二十五号様式によるものとする。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第十条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から別記第十七号様式の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
2 所長が、法第十九条第七項の規定により、被保護者等に対する保護金品の交付を町長に依頼して行う場合においては、指定された交付日の三日前までに別記第二十六号様式の支給明細書二部を送付するとともに、その交付に要する資金を当該町長に交付しなければならない。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(保護施設設置認可申請書等)
第十一条 法第四十条第二項の規定による届出は、別記第二十七号様式により行うものとする。
2 法第四十一条第二項の規定による申請は、別記第二十八号様式により行うものとする。
(平一二規則三八・全改、平二六規則二八・一部改正)
(保護施設変更認可申請書)
第十二条 法第四十一条第五項の規定による申請は、別記第二十九号様式により行うものとする。
(平一二規則三八・全改、平二六規則二八・一部改正)
(保護施設事業開始届書等)
第十三条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、別記第三十号様式の保護施設台帳を添付して、その旨を速やかに知事に届け出るものとする。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(改善命令等による措置結果報告書)
第十四条 市町又は社会福祉法人は、法第四十五条第一項又は第二項の規定によつて保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとつた措置について、措置結果報告書を、その処分を受けた日から三十日以内に知事に提出するものとする。
(平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(利用被保護者状況変更届書)
第十五条 法第四十八条第四項の規定による届出は、別記第三十一号様式により行うものとする。
(平一二規則三八・追加、平二六規則二八・一部改正)
(保護施設休止報告書等)
第十六条 施行規則第七条の規定による報告は、別記第三十二号様式により行うものとする。
2 法第四十二条の規定による認可の申請は、別記第三十三号様式により行うものとする。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平二六規則二八・一部改正)
(不服申立書)
第十七条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、別記第三十四号様式によるものとする。
(平一二規則三八・追加、平二六規則二八・一部改正)
(繰替支弁)
第十八条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が法第七十二条第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書を知事に提出するものとする。
(昭五八規則一七・平一二規則三八・平一三規則二・一部改正)
(経由)
第十九条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護の実施機関、市町村又は社会福祉法人が設置する保護施設の設置者又は当該施設の長から提出されたときは、知事は、これを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。
(平一二規則三八・追加、平一三規則二・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第二十条 施行規則第十八条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給の申請書は、別記第三十五号様式によるものとする。
(平二六規則二八・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第二十一条 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、別記第三十六号様式によるものとする。
(平二六規則二八・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第二十二条 法第五十五条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給決定の通知は、別記第三十七号様式により行うものとする。
(平二六規則二八・追加)
(進学準備給付金申請書)
第二十三条 施行規則第十八条の九第一項の規定による進学準備給付金の支給の申請書は、別記第三十八号様式によるものとする。
(平三〇規則三四・追加)
(進学準備給付金決定調書)
第二十四条 法第五十五条の五第一項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、別記第三十九号様式によるものとする。
(平三〇規則三四・追加)
(進学準備給付金決定通知書)
第二十五条 法第五十五条の五第一項の規定による進学準備給付金の支給決定の通知は、別記第四十号様式により行うものとする。
(平三〇規則三四・追加)
(徴収金等納入申出書)
第二十六条 法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)又は就労自立給付金から法第七十七条の二第一項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書は、別記第四十一号様式によるものとする。
2 法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)又は就労自立給付金から法第七十八条第一項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書は、別記第四十二号様式によるものとする。
(平二六規則二八・追加、平三〇規則三四・旧第二十三条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和二十八年五月九日から施行する。
附 則(昭和三十年七月三十日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附 則(昭和三十五年十二月二十七日規則第六十一号抄)
1 この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和三十八年六月七日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五十八年三月二十九日規則第十七号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、(中略)公布の日から施行する。
2 改正前の(中略)生活保護法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年七月一日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十二年三月三十一日規則第三十八号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十七年四月一日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十九年三月三十日規則第十六号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 第四条、第五条、第七条及び第十三条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十六年六月三十日規則第二十八号)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十八年三月二十五日規則第十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年九月二十八日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年十月一日から施行する。
2 第三条及び第四条の規定による改正前の生活保護法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則38・全改)
(平26規則28・全改、平27規則35・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平12規則38・追加)
(平12規則38・追加)
(平12規則38・一部改正)
(平12規則38・追加、平19規則16・平26規則28・一部改正)
(平26規則28・全改)
(昭58規則17・全改、平12規則38・平26規則28・平27規則35・一部改正)
(平6規則7・平12規則38・平26規則28・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平12規則38・平26規則28・一部改正)
(平12規則38・追加、平26規則28・一部改正)
(平26規則28・全改、平28規則11・一部改正)
(平26規則28・全改、平28規則11・一部改正)
(平26規則28・全改、平28規則11・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・追加)
(平26規則28・追加)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・追加)
(昭58規則17・全改、平6規則7・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第24号様式繰下)
(平12規則38・追加、平26規則28・旧第25号様式繰下)
(昭58規則17・平6規則7・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第26号様式繰下)
(昭58規則17・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第27号様式繰下)
(昭58規則17・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第28号様式繰下)
(昭58規則17・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第29号様式繰下)
(昭58規則17・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第30号様式繰下・一部改正)
(平12規則38・追加、平26規則28・旧第31号様式繰下)
(昭58規則17・平12規則38・一部改正、平26規則28・旧第32号様式繰下)
(昭38規則30・全改、昭58規則17・平12規則38・平13規則2・一部改正、平26規則28・旧第33号様式繰下)
(平26規則28・追加)
(平26規則28・追加、平30規則34・一部改正)
(平26規則28・追加、平28規則11・一部改正)
(平30規則34・追加)
(平30規則34・追加)
(平30規則34・追加)
(平30規則34・追加)
(平26規則28・追加、平30規則34・旧第38号様式繰下・旧第41号様式繰下・一部改正)