○児童福祉法施行細則
昭和六十二年四月一日
規則第二十八号
児童福祉法施行細則の全部を改正する規則をここに公布する。
児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(昭和二十七年石川県規則第二十二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 福祉の保障(第一条の二―第十九条)
第三章 児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平三規則一九・一部改正)
第二章 福祉の保障
(平一五規則二一・改称)
(里親)
第一条の二 法第六条の四に規定する里親に関し必要な事項については、別に定める。
(平一七規則四・追加、平二一規則二二・平二四規則二二・平二九規則九・一部改正)
第二条及び第三条 削除
(平一八規則三三)
4 保健福祉センター所長は、助産の実施等が不適当であると認めたときは、当該申込者に別記様式第十号による通知をしなければならない。
(平三規則一九・平一〇規則二三・平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
(入所者台帳の整理)
第五条 保健福祉センター所長は、助産の実施等を決定したときは、別記様式第十一号による入所者台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
(平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
2 施設の長は、前項に規定する申出書の提出があつたときは、これに意見を添えて助産の実施等を決定した保健福祉センター所長に提出しなければならない。
(平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者等の指定等の申請)
第七条の二 法第二十一条の五の十五第一項及び第二十四条の九第一項の規定による指定の申請並びに法第二十一条の五の十六及び第二十四条の十の規定による指定の更新の申請は、別記様式第十四号の二により行うものとする。
(平二四規則二二・追加、平三〇規則三七・一部改正)
(共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出)
第七条の二の二 法第二十一条の五の十七第一項ただし書の規定による申出は、別記様式第十四号の二の二により行うものとする。
(平三〇規則八・追加)
(指定障害児通所支援事業者の指定の変更の申請等)
第七条の二の三 法第二十一条の五の二十第一項及び第二十四条の十三第一項の規定による指定の変更の申請は、別記様式第十四号の二の三により行うものとする。
(平三〇規則一六・追加)
(指定障害児通所支援事業者等に係る変更の届出等)
第七条の三 法第二十一条の五の二十第三項の規定による指定障害児通所支援事業者に係る変更の届出及び法第二十四条の十三第三項の規定による指定障害児入所施設に係る変更の届出は、別記様式第十四号の三により行うものとする。
2 法第二十一条の五の二十第一項及び第二項の規定による指定障害児通所支援事業の廃止、休止又は再開に係る届出は別記様式第十四号の四により行うものとする。
(平二四規則二二・追加、平三〇規則八・平三〇規則三七・一部改正)
(業務管理体制の整備の届出等)
第七条の四 法第二十一条の五の二十六第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び法第二十四条の三十八の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は別記様式第十四号の五により、法第二十一条の五の二十六第三項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び法第二十四条の三十八第三項の規定による届出事項の変更の届出は、別記様式第十四号の六により行うものとする。
(平二四規則二二・追加、平三〇規則八・一部改正)
(障害児入所給付費の申請書等)
第七条の五 法第二十四条の三第一項の規定による申請は、別に定めるところにより、当該申請者の居住地を管轄する児童相談所長に対して行わなければならない。
2 児童相談所長は、法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、別に定めるところにより、入所受給者証を交付しなければならない。
(平一八規則五四・追加、平二四規則二二・旧第七条の二繰下・一部改正)
(高額障害児入所給付費の申請)
第七条の六 法第二十四条の六第一項の規定による高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、別に定めるところにより、当該入所給付決定保護者の居住地を管轄する児童相談所長に申請しなければならない。
(平一八規則五四・追加、平二四規則二二・旧第七条の三繰下・一部改正)
(特定入所障害児食費等給付費の申請)
第七条の七 法第二十四条の七第一項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、別に定めるところにより、当該入所給付決定保護者の居住地を管轄する児童相談所長に申請しなければならない。
(平一八規則五四・追加、平二四規則二二・旧第七条の四繰下・一部改正)
(指定障害児入所施設の指定の辞退の届出)
第七条の八 法第二十四条の十四の規定による指定の辞退は、別記様式第十四号の七による届出書を知事に提出してしなければならない。
(平一八規則五四・追加、平二四規則二二・旧第七条の五繰下・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者の指定等の公示)
第七条の九 法第二十一条の五の二十五の規定による公示は、同条各号に規定する措置に係る指定障害児通所支援事業者に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
一 名称及び所在地
二 指定通所支援の種類
三 法第二十一条の五の二十五第一号に掲げる場合にあつては指定の年月日、同条第二号に掲げる場合にあつては事業の廃止の年月日及び同条第三号に掲げる場合にあつては指定の取消しの年月日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二四規則二二・追加、平三〇規則八・一部改正)
(指定障害児入所施設の指定等の公示)
第七条の十 法第二十四条の十八の規定による公示は、同条各号に規定する措置に係る指定障害児入所施設に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
一 名称及び所在地
二 指定入所支援の種類
三 法第二十四条の十八第一号に掲げる場合にあつては指定の年月日、同条第二号に掲げる場合にあつては指定の辞退の年月日及び同条第三号に掲げる場合にあつては指定の取消しの年月日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一八規則五四・追加、平二四規則二二・旧第七条の六繰下・一部改正)
(児童相談所長の指導措置)
第八条 児童相談所長は、法第二十六条第一項第二号の規定により児童福祉司(法第十三条第一項の規定により児童の福祉に関する事務をつかさどる者として置く職員をいう。以下同じ。)又は児童委員に児童又はその保護者を指導させる措置を採るときは、児童福祉司又は児童委員にその指導について参考となる事項を指示しなければならない。
(平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
(指導を担当する児童福祉司等への告知)
第九条 前条の場合においては、児童相談所長は、指導を担当する児童福祉司又は児童委員を、児童又はその保護者に告げなければならない。
2 児童相談所長は、児童に対し前条の措置を採るときは、児童の保護者の立会いを求めなければならない。ただし、保護者がないとき又はこれに立会いを求めることが不適当なときはこの限りでない。
(指導措置の解除等)
第十条 児童福祉司又は児童委員は、法第二十六条第一項第二号の規定により指導している児童又はその保護者につき、その措置を解除し、停止し、又は変更することが適当であると認めたときは、児童相談所長に意見を述べなければならない。
(保健福祉センター所長等の指導措置への準用規定)
第十一条 前三条の規定は、法第二十五条の八第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により保健福祉センター所長がその保健福祉センターの知的障害者福祉司(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十条第一項の規定により知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる者として置く職員をいう。)又は社会福祉主事に児童又はその保護者を指導させる場合について準用する。
(平一一規則二三・平一二規則四・平一七規則四・一部改正)
第十二条 削除
(平一七規則四)
(立入調査等を行う身分を証する証票)
第十三条 法第二十九条並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六に規定する身分を証明する証票は、別記様式第十五号によるものとする。
(平一七規則四・平二〇規則一五・平二五規則一三・一部改正)
(一時保護後の処置)
第十四条 児童相談所長は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童に一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせたときは、速やかに保護者に別記様式第十六号による通知をしなければならない。
2 前項の規定は、法第三十三条第十項及び第十一項の規定による一時保護を行う場合について準用する。
(平二九規則九・平三〇規則一九・一部改正)
(児童の所持物の売却方法)
第十五条 児童相談所長は、法第三十三条の二の二第二項の規定により売却を必要とする児童の所持物が高価と認める場合には、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がいない物については、この限りではない。
2 前項の規定による公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、担当所員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記載して、七日間当該児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。
(平二四規則二二・一部改正)
(返還請求権者の申出の公告)
第十六条 法第三十三条の二の二第四項に規定する児童の所持する物に対し、返還請求権を有する者が申し出るべき旨の公告は、物の名称、種類、数量、形状、児童がその物を所持するに至つた経緯等その物を知るに足りる事項を記載して、十四日間当該児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、県公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
(平二四規則二二・一部改正)
(児童の遺留物への準用規定)
第十七条 前二条の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第三十三条の二の二第二項の規定による売却及び同条第四項の規定による公告について準用する。
(平二四規則二二・一部改正)
(児童を同居させた者の届出書)
第十八条 法第三十条第一項の規定による児童を同居させた者の届出は、別記様式第十七号によるものとする。
(平三規則一九・一部改正)
(児童と同居をやめた者の届出書)
第十九条 法第三十条第二項の規定による児童との同居をやめた者の届出は、別記様式第十八号によるものとする。
(平三規則一九・一部改正)
第三章 児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業
(平三規則一九・追加、平一五規則二一・平一八規則三三・平一八規則五四・平二一規則二二・改称)
(児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の開始の届出)
第二十条 法第三十四条の四第一項の規定による児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の開始の届出は、別記様式第十九号によるものとする。
(平三規則一九・追加、平一五規則二一・平一八規則三三・平一八規則五四・平二一規則二二・平二四規則二二・一部改正)
(児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の変更の届出)
第二十一条 法第三十四条の四第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二十号によるものとする。
(平三規則一九・追加、平一五規則二一・平一八規則三三・平一八規則五四・平二一規則二二・平二四規則二二・一部改正)
(児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の廃止又は休止の届出)
第二十二条 法第三十四条の四第三項の規定による児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の廃止又は休止の届出は、別記様式第二十一号によるものとする。
(平三規則一九・追加、平一五規則二一・平一八規則三三・平一八規則五四・平二一規則二二・平二四規則二二・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正前の諸用紙は、所要の調整を行い、なお当分の間使用することができる。
附 則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年三月三十日規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第二条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年三月二十九日規則第十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成十年四月十四日規則第二十三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に(中略)第二条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づきなされた申請等は、(中略)第二条の規定による改正後の児童福祉法施行細則の規定に基づきなされたものとみなす。
3 (中略)第二条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第二十三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十五年三月三十一日規則第二十一号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれ規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年三月二十五日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行細則第八条及び第十一条の改正規定並びに別記様式第十号、別記様式第十二号及び別記様式第十六号の改正規定中教示に関する部分は、平成十七年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(石川県里親規則の一部改正)
3 石川県里親規則(昭和六十三年石川県規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十八年三月三十一日規則第三十三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十八年九月二十九日規則第五十四号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月三十一日規則第二十二号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第二十二号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十五年三月二十五日規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十八年三月二十五日規則第十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一注2、注3及び注4並びに別表第二の改正規定、第二条(児童福祉法施行細則第一条の二の改正規定及び同規則第十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)を除く。)、第三条並びに第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十年三月二十九日規則第八号抄)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月三十日規則第十六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月三十日規則第十九号)
この規則は、平成三十年四月二日から施行する。
附 則(平成三十年九月二十八日規則第三十七号)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第一条のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに第五条の三の改正規定並びに同規則中別記様式第三号の五(その五)を別記様式第三号の五(その六)とし、別記様式第三号の五(その四)を別記様式第三号の五(その五)とし、別記様式第三号の五(その三)の次に一様式を加える改正規定並びに第二条中児童福祉法施行細則第七条の二及び第七条の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号から別記様式第4号まで 削除
(平18規則33)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・平27規則35・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・一部改正)
(平11規則35・平17規則4・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・一部改正)
(平3規則19・平10規則23・平12規則4・平17規則4・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・平28規則11・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・平28規則11・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・一部改正)
(平10規則23・平12規則4・平17規則4・一部改正)
(平24規則22・追加)
(平30規則8・追加)
(平30規則16・追加)
(平24規則22・追加、平30規則37・一部改正)
(平24規則22・追加)
(平24規則22・追加)
(平24規則22・追加)
(平18規則54・追加、平24規則22・旧別記様式第14号の2繰下・一部改正)
(平12規則4・平17規則4・平19規則16・平20規則15・平25規則13・平29規則9・平30規則19・一部改正)
(平17規則4・平24規則22・平28規則11・平29規則9・平30規則19・一部改正)
(平3規則19・平12規則4・一部改正)
(平3規則19・平12規則4・一部改正)
(平3規則19・追加、平12規則4・平15規則21・平18規則33・平18規則54・平21規則22・一部改正)
(平3規則19・追加、平12規則4・平15規則21・平18規則33・平18規則54・平21規則22・一部改正)
(平3規則19・追加、平12規則4・平15規則21・平18規則33・平18規則54・平21規則22・一部改正)