○石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則
昭和三十九年十二月十五日
規則第七十九号
石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則をここに公布する。
石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第二項及び第三項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用については、この規則の定めるところによる。
(昭四一規則一六・全改、昭四七規則四一・昭六二規則二三・平九規則三四・一〇規則一七・平一一規則二九・平一五規則二一・平二五規則一一・平二七規則七・平二九規則九・一部改正)
一 A階層 措置児童等の属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を受けている世帯をいう。
二 B階層 措置児童等の属する世帯がA階層を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による当該年度分(四月から六月までにあつては、前年度分)の市町村民税を課されていない世帯をいう。
三 C階層 措置児童等の属する世帯がA階層及びB階層を除き、地方税法による当該年度分(四月から六月までにあつては、前年度分)の市町村民税の所得割(別表第三にあつては、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による前年分(一月から六月までにあつては、前々年分)の所得税)を課されていない世帯をいう。
四 D階層 措置児童等の属する世帯がA階層及びB階層を除き、地方税法による当該年度分(四月から六月までにあつては、前年度分)の市町村民税の所得割(別表第三にあつては、所得税法による前年分(一月から六月までにあつては、前々年分)の所得税)を課されている世帯をいう。
(昭四一規則一六・昭四六規則三一・昭六二規則二三・平七規則四七・平七規則五九・平八規則二三・平一〇規則一七・平二〇規則一四・平二六規則二九・平二七規則七・令元規則一三・一部改正)
第三条 児童福祉法第五十条第六号、第六号の二、第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)、第七号の二及び第七号の三に規定する費用の徴収額は、別表第一により算定した額とする。
2 児童福祉法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)に規定する費用の徴収額は、別表第二により算定した額とする。
3 児童福祉法第五十条第五号に規定する費用の徴収額は、別表第三により算定した額とする。
(昭四一規則一六・全改、昭四三規則六四・昭四七規則四一・昭六一規則三七・昭六二規則二三・平九規則三四・一〇規則一七・平一一規則二九・平一五規則二一・平一八規則三二・平二一規則二一・平二四規則三七・平二五規則一一・平二七規則七・令元規則一三・一部改正)
第四条 知事は、本人又はその扶養義務者が、離職、疾病、災害その他の事由により、費用の負担にたえないと認めたときは、徴収額を減額又は免除することができる。
2 知事は、扶養義務者の所在不明その他の事由により、費用の負担をさせることが不適当であると認めたときは、徴収額を減額又は免除することができる。
(昭四一規則一六・昭四七規則五六・昭四九規則三二・平九規則三四・一部改正、平二七規則七・旧第五条繰上)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
(平一一規則二九・一部改正)
附 則(昭和四十年五月二十五日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年五月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年四月八日規則第十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、母子保健法第二十一条第一項並びに児童福祉法第五十条第四号及び第五号の規定により決定した費用の徴収額で、その徴収期間がこの規則の施行後にわたる当該徴収額は、この規則による改正後の規則により決定されたものとみなす。
附 則(昭和四十一年五月二十七日規則第二十四号)
この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和四十二年五月二十六日規則第十七号)
この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年四月一日規則第三十三号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年九月二十四日規則第六十四号)
この規則は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和四十四年四月一日規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年七月一日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十五年四月一日規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月分から適用する。
附 則(昭和四十六年五月七日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第三の改正規定は、昭和四十六年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和四十六年八月十七日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和四十七年五月二日規則第四十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和四十七年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
3 石川県精神薄弱者援護施設入所措置に係る費用徴収規則(昭和四十四年石川県規則第十四号)は、廃止する。
附 則(昭和四十七年七月二十八日規則第五十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和四十八年五月十五日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和四十八年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和四十九年四月一日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和四十九年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
3 児童福祉法施行細則(昭和二十七年石川県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十年四月一日規則第三十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十一年四月一日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十一年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十一年六月二十九日規則第四十六号)
1 この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十一年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十二年二月八日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第二の規定は、昭和五十二年二月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十二年四月一日規則第二十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十二年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十二年六月十七日規則第三十八号)
1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十二年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十二年八月十九日規則第五十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第二の規定は、昭和五十二年八月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十三年三月二十八日規則第七号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第三の規定は、昭和五十三年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十三年六月三十日規則第二十六号)
1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一の規定は、昭和五十三年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十四年三月三十日規則第十七号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第三の規定は、昭和五十四年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十四年四月六日規則第二十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一の規定は、昭和五十四年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十五年三月三十一日規則第十三号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和五十五年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十五年四月十一日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二の規定は、昭和五十五年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十六年四月七日規則第十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、昭和五十六年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十六年六月三十日規則第三十七号)
この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年四月一日規則第十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十七年四月一日以降の措置に係る費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十七年四月一日規則第二十六号の二)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二の規定は、昭和五十七年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十八年四月一日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、昭和五十八年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和五十九年三月三十日規則第二十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第一から別表第三までの規定は、昭和五十九年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和六十年四月一日規則第二十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、昭和六十年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和六十一年四月一日規則第二十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二及び別表第三の規定は、昭和六十一年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和六十一年七月一日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和六十一年度における別表第一の二の適用については、同表の規定にかかわらず、昭和六十一年中の年金の受給見込額を前年の年金収入額とみなす。
附 則(昭和六十二年四月一日規則第二十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二及び別表第三の規定は、昭和六十二年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和六十三年三月三十一日規則第九号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和六十三年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(昭和六十三年七月一日規則第二十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、昭和六十三年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二年三月三十一日規則第二十五号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成二年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成三年四月一日規則第三十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成三年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成四年三月三十一日規則第十四号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成四年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成五年三月三十一日規則第九号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成五年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成五年六月三十日規則第三十三号)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成五年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成六年三月三十一日規則第十二号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成六年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成七年三月三十一日規則第四十七号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成七年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成七年六月三十日規則第五十九号)
1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成七年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成八年三月二十九日規則第二十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定(同表注3に係る部分を除く。以下同じ。)及び附則第三項の規定は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則(別表第三の改正規定を除く。)による改正後の第二条第一項第三号及び第四号の規定は、平成八年一月以降の月分の費用の徴収について適用する。
3 この規則(別表第三の改正規定に限る。)による改正後の別表第三の規定は、平成八年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成八年五月二十九日規則第二十九号)
1 この規則は、平成八年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第二の規定は、平成八年六月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成八年六月二十八日規則第三十七号)
(施行期日等)
1 この規則中第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条及び附則第三項の規定は平成八年七月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成七年七月から平成八年六月までの月分の費用の徴収について適用する。
3 第二条の規定による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則の規定は、平成八年七月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成九年三月三十一日規則第三十四号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、平成九年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成十年三月三十一日規則第十七号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、平成十年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日規則第九号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、平成十二年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成十三年三月三十日規則第五号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第三の規定は、平成十三年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成十五年三月三十一日規則第二十一号抄)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第三十二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月三十日規則第二十五号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一注3及び別表第三注1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一から別表第三までの規定は、平成十九年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十年三月三十一日規則第十四号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表第一注4の改正規定(「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を削る部分に限る。)及び別表第三注2の改正規定(「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第三の規定は、平成二十年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十年七月三十一日規則第三十七号)
1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、別表第一注3及び注4ただし書(2)、別表第二注2及び注3並びに別表第三注1及び注2ただし書(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成二十年八月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十一年三月三十一日規則第二十一号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一注3並びに注4ただし書(1)及び(2)、別表第二注2並びに注3ただし書(1)及び(2)並びに別表第三注1並びに注2ただし書(1)及び(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一から別表第三までの規定は、平成二十一年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十一年九月三十日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十二年三月三十一日規則第十六号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、平成二十二年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第二十四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第三の規定は、平成二十四年四月以降の月分の費用の徴収について適用する。
附 則(平成二十四年九月七日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十五日規則第十一号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第二十九条ただし書の規定によりなお従前の例によることとされる費用の徴収については、改正前の別表第二の2の表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二十六年八月一日規則第二十九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十七年三月二十三日規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一注2、注3及び注4並びに別表第二の改正規定、第二条(児童福祉法施行細則第一条の二の改正規定及び同規則第十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)を除く。)、第三条並びに第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十九日規則第十四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年十二月二十七日規則第十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一注12の規定は、令和元年十月一日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に児童福祉法第五十六条第二項の規定による費用徴収の対象となっている者に係る第二条の規定による改正後の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則(別表第三を除く。)の規定によって算定された費用(以下「新算定額」という。)の徴収額が同条の規定による改正前の石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則(別表第二を除く。)の規定によって算定された費用(以下「旧算定額」という。)の徴収額を超える場合には、その者の費用の徴収額は、新算定額の徴収額が初めて旧算定額の徴収額と同額以下となるまでの間に限り、旧算定額によるものとする。
別表第1(第2条、第3条関係)
(昭63規則22・全改、平7規則47・平8規則23・平10規則17・平11規則29・平12規則9・平15規則21・平19規則25・平20規則14・平20規則37・平21規則21・平21規則38・平22規則16・平24規則24・平24規則37・平25規則11・平26規則33・平29規則9・平31規則14・令元規則13・一部改正)
児童養護施設等徴収金基準額表(扶養義務者用(児童自立生活援助事業所については本人用))
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収月額 | 徴収日額 | ||||||||
入所施設 | 通園施設等 | 助産施設 | 乳児院(短期入所の場合に限る。) | |||||||
基準額 | 加算基準額 | 基準額 | 加算基準額 | 基準額 | 基準額 | 加算基準額 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
A階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B階層 | 2,200 | 220 | 1,100 | 110 | 2,200円に出産一時金の20パーセントに相当する額を加算した額 | 0 | 0 | |||
C階層 | 4,500 | 450 | 2,200 | 220 | 4,500円に出産一時金の30パーセントに相当する額を加算した額 | 1,000 | 100 | |||
D階層 | 1 | 所得割の額が9,000円以下である世帯 | 6,600 | 660 | 3,300 | 330 | 6,600円に出産一時金の50パーセントに相当する額を加算した額 | 1,000 | 100 | |
2 | 1 | 所得割の額が9,001円以上19,000円以下である世帯 | 9,000 | 900 | 4,500 | 450 | 9,000円に出産一時金の50パーセントに相当する額を加算した額 | 1,000 | 100 | |
2 | 所得割の額が19,001円以上27,000円以下である世帯 | 9,000 | 900 | 4,500 | 450 | 1,000 | 100 | |||
3 | 所得割の額が27,001円以上57,000円以下である世帯 | 13,500 | 1,350 | 6,700 | 670 | 1,000 | 100 | |||
4 | 1 | 所得割の額が57,001円以上81,000円以下である世帯 | 18,700 | 1,870 | 9,300 | 930 | 1,000 | 100 | ||
2 | 所得割の額が81,001円以上93,000円以下である世帯 | 18,700 | 1,870 | 9,300 | 930 | 2,000 | 200 | |||
5 | 所得割の額が93,001円以上177,300円以下である世帯 | 29,000 | 2,900 | 14,500 | 1,450 | 2,000 | 200 | |||
6 | 所得割の額が177,301円以上258,100円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が4,120円を超えるときは、4,120円とする。 | 20,600 | 2,060 | 2,000 | 200 | |||
7 | 所得割の額が258,101円以上348,100円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が5,420円を超えるときは、5,420円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が2,710円を超えるときは、2,710円とする。 | 2,000 | 200 | |||
8 | 所得割の額が348,101円以上456,100円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が6,870円を超えるときは、6,870円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が3,430円を超えるときは、3,430円とする。 | 2,000 | 200 | |||
9 | 所得割の額が456,101円以上583,200円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が8,500円を超えるときは、8,500円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が4,250円を超えるときは、4,250円とする。 | 2,000 | 200 | |||
10 | 所得割の額が583,201円以上704,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が10,290円を超えるときは、10,290円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が5,140円を超えるときは、5,140円とする。 | 2,000 | 200 | |||
11 | 所得割の額が704,001円以上852,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が12,250円を超えるときは、12,250円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が6,120円を超えるときは、6,120円とする。 | 2,000 | 200 | |||
12 | 所得割の額が852,001円以上1,044,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が14,380円を超えるときは、14,380円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が7,190円を超えるときは、7,190円とする。 | 2,000 | 200 | |||
13 | 所得割の額が1,044,001円以上1,225,500円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が16,660円を超えるときは、16,660円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が8,330円を超えるときは、8,330円とする。 | 2,000 | 200 | |||
14 | 所得割の額が1,225,501円以上1,426,500円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が19,120円を超えるときは、19,120円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が9,560円を超えるときは、9,560円とする。 | 2,000 | 200 | |||
15 | 所得割の額が1,426,501円以上である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額 | その日のその措置児童に係る措置費の支弁額 | その日のその措置児童に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額 |
注
1 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、小規模住居型児童養育事業所及び里親をいい、「通園施設等」とは、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部、母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業所をいう。
2 この表の「支弁額」とは、その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額から民間施設給与等改善費、社会的養護処遇改善加算費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、第三者評価受審加算費、賃貸借加算費、除雪費、降灰除去費、里親手当、保育機能強化加算費及び一時保護実施特別加算費を除いたものをいう。
3 この表の「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合にあつては、所得割に係る減免額を当該所得割の額から控除して得た額)をいう。
4 所得割の額の算定方法については、地方税法に定めるところによるほか、次に掲げるところによる。
(1) 措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方税法第314条の3第1項(所得割の税率)に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者である場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(2) 地方税法第314条の7第1項(寄附金税額控除)及び第314条の8(外国税額控除)並びに同法附則第5条第3項(配当控除)、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項(住宅借入金等特別税額控除)の規定は、適用しない。
5 この表の「出産一時金」とは、入所者が被保険者若しくは組合員又はその被扶養者である社会保険において、分娩費、出産費、助産費その他の出産に要する費用について給付を受けることができる額(当該社会保険に関する法令の規定により産科医療補償制度に係る掛金相当額として加算される額を除く。)をいう。
6 この表の「短期入所」とは、保護者が出産、傷病、病気看護等緊急の事情又は出張等の勤務上の都合など特別の事情により、保護者のもとで養育できないことがやむを得ない乳児を対象とする入所で、入所期間が1月に満たないものをいう。
7 同一世帯から2人以上の措置児童等がいるときは、その月の徴収月額の最も多額な措置児童等については基準額を、その他の措置児童等については加算基準額を徴収基準額とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されているときは、その月の徴収月額の最も多額な措置児童等については基準額を、その他の措置児童等については加算基準額を徴収の上限とし、その額が障害児施設に係る利用者負担額を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収基準額は0円とする。
8 措置児童の属する世帯がB階層と認定された場合において、次に掲げる世帯のいずれかに該当するときは、この表の定めにかかわらず当該階層の徴収額を0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯及び自立援助ホームの入所児童(者)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項又は第2項の規定により現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係るものに限る。)の支給を受けた者及び同法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に掲げる障害基礎年金その他これに類する給付の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) (1)から(3)までに定めるほか、保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると知事が認めた世帯
9 次のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間の利用にあつては、前々年。(1)から(3)までにおいて同じ。)の所得(同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。(1)から(3)までにおいて同じ。)が125万円以下であるときは、市町村民税非課税である者とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号の扶養親族をいう。以下この注9において同じ。)その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者(同項第7号の同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。(2)及び(3)において同じ。)で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有するもの
(2) (1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有し、かつ前年の所得が500万円以下であるもの
10 9前段の規定により寡婦又は寡夫とみなされた者であつて、9後段の規定により市町村民税非課税である者とみなされるもの以外のものについて所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から26万円(9(2)に該当する場合にあつては、30万円)を控除するものとする。
11 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は児童養護施設若しくは、母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合における当該通所に係る徴収金基準額は、0円とする。
別表第2(第2条、第3条関係)
(令元規則13・追加)
障害児入所施設等徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収月額 | |||
入所施設 | ||||
基準額 | 加算基準額 | |||
円 | 円 | |||
A階層 | 0 | 0 | ||
B階層 | 2,200 | 220 | ||
C階層 | 4,500 | 450 | ||
D階層 | 1 | 所得割の額が12,000円以下である世帯 | 6,600 | 660 |
2 | 所得割の額が12,001円以上30,000円以下である世帯 | 9,000 | 900 | |
3 | 所得割の額が30,001円以上60,000円以下である世帯 | 13,500 | 1,350 | |
4 | 所得割の額が60,001円以上96,000円以下である世帯 | 18,700 | 1,870 | |
5 | 所得割の額が96,001円以上189,000円以下である世帯 | 29,000 | 2,900 | |
6 | 所得割の額が189,001円以上277,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が4,120円を超えるときは、4,120円とする。 | |
7 | 所得割の額が277,001円以上348,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が5,420円を超えるときは、5,420円とする。 | |
8 | 所得割の額が348,001円以上465,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が6,870円を超えるときは、6,870円とする。 | |
9 | 所得割の額が465,001円以上594,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が8,500円を超えるときは、8,500円とする。 | |
10 | 所得割の額が594,001円以上716,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が10,290円を超えるときは、10,290円とする。 | |
11 | 所得割の額が716,001円以上864,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が12,250円を超えるときは、12,250円とする。 | |
12 | 所得割の額が864,001円以上1,056,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が14,380円を超えるときは、14,380円とする。 | |
13 | 所得割の額が1,056,001円以上1,238,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が16,660円を超えるときは、16,660円とする。 | |
14 | 所得割の額が1,238,001円以上1,439,000円以下である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が19,120円を超えるときは、19,120円とする。 | |
15 | 所得割の額が1,439,001円以上である世帯 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額の10パーセントに相当する額 |
注
1 この表の「入所施設」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関であつて同法第7条第2項の規定により障害児入所支援を行うものをいう。)をいう。
2 この表の「支弁額」とは、その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額から民間施設給与等改善費、知的障害児自活訓練事業加算費、スプリンクラー保守管理費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費及び降灰除去費を除いたものをいう。
3 この表の「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合にあつては、所得割に係る減免額を当該所得割の額から控除して得た額)をいう。
4 所得割の額の算定方法については、地方税法に定めるところによるほか、次に掲げるところによる。
(1) 措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方税法第314条の3第1項(所得割の税率)に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者である場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(2) 地方税法第314条の7第1項(寄附金税額控除)及び第314条の8(外国税額控除)並びに同法附則第5条第3項(配当控除)、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項(住宅借入金等特別税額控除)の規定は、適用しない。
(3) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この注4(3)において「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この注4(3)において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
5 同一世帯から2人以上の措置児童等がいるときは、その月の徴収月額の最も多額な措置児童等については基準額を、その他の措置児童等については加算基準額を徴収の上限とする。
6 措置児童等の属する世帯がB階層と認定された場合において、次に掲げる世帯のいずれかに該当するときは、この表の定めにかかわらず当該階層の徴収額を0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、民法第877条第1項又は第2項の規定により現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係るものに限る。)の支給を受けた者及び同法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法第15条第2号に掲げる障害基礎年金その他これに類する給付の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) (1)から(3)までに定めるほか、保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると知事が認めた世帯
7 次のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号の寡婦又は同項第12号の寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間の利用にあつては、前々年。(1)から(3)までにおいて同じ。)の所得(同項第13号の合計所得金額をいう。(1)から(3)までにおいて同じ。)が125万円以下であるときは、市町村民税非課税である者とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻していないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号の扶養親族をいう。以下この注7において同じ。)その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者(同項第7号の同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。(2)及び(3)において同じ。)で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有するもの
(2) (1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有し、かつ前年の所得が500万円以下であるもの
8 7前段の規定により寡婦又は寡夫とみなされた者であつて、7後段の規定により市町村民税非課税である者とみなされるもの以外のものについて所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から26万円(7(2)に該当する場合にあつては、30万円)を控除するものとする。
9 措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、第3条第2項の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分に限り、この表の基準額を上限として徴収するものとする。B階層と認定された世帯に属する措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても、同様とする。
別表第3(第2条、第3条関係)
(平2規則25・全改、平7規則47・平8規則23・平8規則29・平18規則32・平19規則25・平20規則37・平21規則21・平21規則38・平22規則16・平24規則24・平25規則11・平29規則9・平31規則14・一部改正、令元規則13・旧別表第2繰下・一部改正)
階層区分 | 徴収月額 | |||
基準額 | 加算基準額 | |||
A階層 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | 2,200 | 220 | ||
C階層 | 1 | 市町村民税均等割のみの課税世帯 | 4,500 | 450 |
2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 580 | |
D階層 | 1 | 所得税年額 2,400円以下 | 6,900 | 690 |
2 | 所得税年額 2,401円以上4,800円以下 | 7,600 | 760 | |
3 | 所得税年額 4,801円以上8,400円以下 | 8,500 | 850 | |
4 | 所得税年額 8,401円以上12,000円以下 | 9,400 | 940 | |
5 | 所得税年額 12,001円以上16,200円以下 | 11,000 | 1,100 | |
6 | 所得税年額 16,201円以上21,000円以下 | 12,500 | 1,250 | |
7 | 所得税年額 21,001円以上46,200円以下 | 16,200 | 1,620 | |
8 | 所得税年額 46,201円以上60,000円以下 | 18,700 | 1,870 | |
9 | 所得税年額 60,001円以上78,000円以下 | 23,100 | 2,310 | |
10 | 所得税年額 78,001円以上100,500円以下 | 27,500 | 2,750 | |
11 | 所得税年額 100,501円以上190,000円以下 | 35,700 | 3,570 | |
12 | 所得税年額 190,001円以上299,500円以下 | 44,000 | 4,400 | |
13 | 所得税年額 299,501円以上831,900円以下 | 52,300 | 5,230 | |
14 | 所得税年額 831,901円以上1,467,000円以下 | 80,700 | 8,070 | |
15 | 所得税年額 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 85,000 | 8,500 | |
16 | 所得税年額 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 102,900 | 10,290 | |
17 | 所得税年額 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 122,500 | 12,250 | |
18 | 所得税年額 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 143,800 | 14,380 | |
19 | 所得税年額 4,173,001円以上 | 全額 | 左の基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
注
1 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の対象児童がいるときは、その月の徴収月額の最も多額な対象児童については基準額を、その他の対象児童等については、加算基準額を徴収基準額とする。
(2) 入院又は通院期間が、1箇月未満のものについては、徴収月額又は加算月額は、更に次の日割計算による。
基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数)
(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わない。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定する。
2 これらの表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいうものとし、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た所得割の額又は均等割の額とする。
3 これらの表において「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日付雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によつて計算された所得税の額とする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号及び第3号(同項第2号及び第3号にあつては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項
4 これらの表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、県が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額とする。
5 次のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間の利用にあつては、前々年。(1)から(3)までにおいて同じ。)の所得(同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。(1)から(3)までにおいて同じ。)が125万円以下であるときは、市町村民税非課税である者とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号の扶養親族をいう。以下この注5において同じ。)その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者(同項第7号の同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。(2)及び(3)において同じ。)で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有するもの
(2) (1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子で前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する額以下であるものを有し、かつ前年の所得が500万円以下であるもの
6 5前段の規定により寡婦又は寡夫とみなされた者であつて、5後段の規定により市町村民税非課税である者とみなされるもの以外のものについて所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から26万円(5(2)に該当する場合にあつては、30万円)を控除するものとし、所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(5(2)に該当する場合にあつては、35万円)を控除するものとする。
(平9規則34・平10規則17・平25規則11・平27規則7・一部改正)