○石川県立保育専門学園学則
昭和四十三年三月二十五日
規則第二十三号
石川県立保育専門学園学則をここに公布する。
石川県立保育専門学園学則
石川県立保育専門学園学則(昭和二十八年石川県規則第二十八号の二)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 学年、学期及び休業日(第三条・第四条)
第三章 開設教科目及び単位数並びに履修方法(第五条―第九条)
第四章 入学、休学、退学及び賞罰(第十条―第二十条)
第五章 学業成績及び卒業(第二十一条―第二十八条)
第六章 補則(第二十九条)
附則
第一章 総則
(学園の目的)
第一条 石川県立保育専門学園(以下「学園」という。)は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する都道府県知事の指定する保育士を養成する施設(以下「指定保育士養成施設」という。)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校として、児童の保育に従事しようとする者に対し、必要な理論及び技術を授け、かつ、その社会事業精神の育成を図ることを目的とする。
(平四規則一五・平一一規則二三・平一三規則二・平一三規則四六・平一七規則五七・平二〇規則五・平二三規則一・令五規則二六・一部改正)
(課程、学科、修業年限及び定員)
第二条 学園の課程、学科、修業年限及び定員は、次のとおりとする。
課程 | 学科 | 修業年限 | 定員 |
専門課程 | 保育学科 | 二年 | 百二十人(一学年六十人) |
専攻科 | 一年 | 十人 |
(平一三規則四六・全改、平一七規則五七・一部改正)
第二章 学年、学期及び休業日
(平四規則一五・一部改正)
(学年及び学期)
第三条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年を分けて次の二学期とする。
一 前期 四月一日から九月三十日まで
二 後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(昭四七規則一四・平二三規則一・一部改正)
(休業日)
第四条 学園の休業日は、次のとおりとする。ただし、園長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 春季休業日
四 夏季休業日
五 冬季休業日
(昭四八規則六三・平四規則一五・平四規則四八・平二三規則一・一部改正)
第三章 開設教科目及び単位数並びに履修方法
(昭四七規則一四・全改、平四規則一五・一部改正)
(平四規則一五・全改、平一三規則四六・平一四規則一二・平一七規則五七・一部改正)
(任意開設教科目及び単位数)
第六条 学園は、必要があると認めるときは、前条に規定する教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を設けることができるものとする。
(昭四七規則一四・全改)
一 講義及び演習 十五時間以上三十時間以下
三 実習及び実技 三十時間以上四十五時間以下
(平四規則一五・全改)
(昭四七規則一四・追加、平四規則一五・平一四規則一二・平一七規則五七・平二三規則一・平二五規則一二・一部改正)
(選択履修)
第九条 学園は、学生に対して、前条各号に規定する教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を選択して履修させることができるものとする。
(昭四七規則一四・追加)
第四章 入学、休学、退学及び賞罰
(入学資格)
第十条 保育学科に入学を志願する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者又は文部科学大臣からこれと同等以上の資格を有すると認定された者でなければならない。
2 専攻科に入学を志願する者は、前項に規定する者であつて、児童福祉法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有するもの又は指定保育士養成施設を卒業する見込みがあると認められるものでなければならない。
(平一三規則四六・全改、平一七規則五七・一部改正)
(入学願)
第十一条 入学を志願する者は、入学願書に次に掲げる書類を添えて、別に定める募集期限までに園長に提出しなければならない。
一 履歴書
二 調査書
三 その他園長が必要と認める書類
(平四規則一五・全改、平二三規則一・一部改正)
(入学者の選抜)
第十二条 入学者の選抜の方法は、別に定める。
(昭四七規則一四・一部改正)
(転入学)
第十三条 転入学を希望する者があるときは、園長は、欠員がある場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
(平四規則一五・追加)
(保証人)
第十四条 入学を許可された者は、入学のときに保証人と連署の上、誓約書を園長に提出しなければならない。ただし、園長が特別な事情があると認める者については、保証人の連署を要しないものとする。
2 保証人に事故又は異動があつたときは、当該学生は、新たな保証人と連署の上、速やかに、誓約書を園長に提出しなければならない。この場合において、園長は、当該保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
(昭四七規則一四・平四規則一五・平一九規則九・平二三規則一・一部改正)
(休学)
第十五条 学生は、引き続き三箇月以上にわたつて欠席しようとするときは、その理由を付して、保証人と連署の上、休学願を園長に提出しなければならない。ただし、園長が特別な事情があると認める者については、保証人の連署を要しないものとする。
2 前項の理由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(昭四七規則一四・平一九規則九・平二三規則一・一部改正)
(復学)
第十六条 休学中の学生が、理由の消失によつて復学しようとするときは、保証人と連署の上、復学願を園長に提出しなければならない。ただし、園長が特別な事情があると認める者については、保証人の連署を要しないものとする。
2 休学の理由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(昭四七規則一四・平一九規則九・平二三規則一・一部改正)
(退学)
第十七条 学生は、退学しようとするときは、その理由を付して、保証人と連署の上、退学願を園長に提出しなければならない。ただし、園長が特別な事情があると認める者については、保証人の連署を要しないものとする。
2 前項の理由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(昭四七規則一四・平一九規則九・平二三規則一・一部改正)
第十八条 他の学校その他の試験を受けようとする学生は、園長の許可を受けた場合を除いて、退学しなければならない。
(昭四七規則一四・一部改正)
(賞罰)
第十九条 園長は、他の範と認められる学生を、ほう賞することができる。
(昭四七規則一四・一部改正)
第二十条 園長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学させることができる。
一 正当な理由がなく一箇月以上欠席した者
二 その他園長が修業の継続を不適当と認めた者
2 前項に定めるもののほか、園長は、教育上必要があると認めるときは、学生に次の懲戒を行なうことができる。
一 訓戒
二 謹慎
三 停学
(昭四七規則一四・平二三規則一・一部改正)
第五章 学業成績及び卒業
(試験)
第二十一条 試験は、定期試験及び臨時試験とする。
2 定期試験は各学期末に行ない、臨時試験は必要なときに行なう。
3 試験の期日は、そのつど園長が定める。
(学業成績の判定等)
第二十二条 学業成績は、各科目ごとに、前条の成績に平素の成績を考慮して、園長が判定する。
(昭四七規則一四・一部改正)
第二十三条 学業成績が次の各号のいずれかに該当するときは、卒業することができない。
一 必修科目を一科目でも取得できないとき。
二 卒業に必要な単位数に満たないとき。
(昭四七規則一四・平二三規則一・一部改正)
第二十四条 各学期の修学科目の授業時数の三分の一以上を欠席した学生は、その学期末の当該修学科目の定期試験を受けることができない。
(昭四七規則一四・一部改正)
第二十五条 学生は、病気その他の事情によつて試験を受けることができないときは、あらかじめその理由を付して、試験欠席届を園長に提出しなければならない。
(昭四七規則一四・平二三規則一・一部改正)
(追試験)
第二十六条 学生が前条の規定に該当するときは、その事情を考慮して追試験を受けさせることができる。
2 追試験を受けようとする学生は、追試験願を園長に提出しなければならない。
3 追試験の期日は、その都度、園長が定める。
(昭四七規則一四・平二三規則一・一部改正)
(既修得単位の認定)
第二十七条 園長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学前に指定保育士養成施設において履修(入学後の他の指定保育士養成施設における履修を含む。)した教科目にあつては修得した単位を三十単位を超えない範囲で、指定保育士養成施設以外の学校等(学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科若しくは特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は同法第九十条第一項に規定する者を入学資格とする各種学校をいう。)で履修した教養科目に相当する教科目にあつては修得した単位を十四単位を超えない範囲で、当該教科目に相当する教科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(平四規則一五・追加、平一一規則二三・平一三規則四六・平一四規則一二・平一九規則二二・平二〇規則五・平二三規則一・一部改正)
(卒業証書等)
第二十八条 園長は、この規則に定める保育学科の課程を修了したと認める者には、卒業証書を授与するとともに、指定保育士養成施設卒業証明書を交付する。
2 前項の規定により保育学科の課程を修了した者は、学校教育法第百三十一条の二の規定により専門士と称することができる。
3 園長は、この規則に定める専攻科の課程を修了したと認める者には、修了証書を授与する。
(昭四七規則一四・平四規則一五・平一一規則二三・平一五規則五四・平一七規則五七・平二三規則一・令八規則一六・一部改正)
第六章 補則
(その他)
第二十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事の承認を得て園長が定める。
(昭四七規則一四・平四規則一五・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に学園に在籍する学生は、第一部の相当学年に在籍するものとする。
附則(昭和四十七年三月二十八日規則第十四号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学園に在籍する学生がこの規則による改正前の石川県立保育専門学園学則に基づき履修した教科目及び単位数は、園長の認定するところにより、この規則による改正後の石川県立保育専門学園学則に基づき履修したものとみなす。
附則(昭和四十八年九月二十一日規則第六十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年九月二十七日規則第五十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月三十一日規則第十五号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学園に在籍する学生がこの規則による改正前の石川県立保育専門学園学則の規定に基づき履修した教科目及び単位数は、園長の認定するところにより、この規則による改正後の石川県立保育専門学園学則の規定に基づき履修したものとみなす。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日規則第四十六号)
1 この規則は、平成十三年十月十六日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上欄に掲げる学園の課程に在籍する学生は、施行日からそれぞれ同表の下欄に掲げる学科に在籍するものとする。
第一部 | 専門課程第一部保育学科 |
第二部 | 専門課程第二部保育学科 |
附則(平成十四年三月二十九日規則第十二号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第五条、第八条及び別表第一から別表第四までの規定は、この規則の施行の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月十一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年九月二十六日規則第五十四号)
この規則は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則(平成十七年十一月二十四日規則第五十七号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県立保育専門学園学則の規定(改正後の第一条の規定を除く。)は、この規則の施行の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年一月二十一日規則第一号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の第八条及び別表第一から別表第四までの規定は、この規則の施行の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第十二号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の第八条、別表第二及び別表第三の規定は、この規則の施行の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十九日規則第十五号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(令和五年七月五日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月十九日規則第十六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二十八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に保育学科に入学する者について適用し、同日前に保育学科に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第8条関係)
(平31規則15・全改)
系列 | 教科目 | 単位数 | |
保育の本質・目的に関する科目 | 保育原理(講義) | 2 | |
教育原理(講義) | 2 | ||
子ども家庭福祉(講義) | 2 | ||
社会福祉(講義) | 2 | ||
子ども家庭支援論(講義) | 2 | ||
社会的養護Ⅰ(講義) | 2 | ||
保育者論(講義) | 2 | ||
保育の対象の理解に関する科目 | 保育の心理学(講義) | 2 | |
子ども家庭支援の心理学(講義) | 2 | ||
子どもの理解と援助(演習) | 1 | ||
子どもの保健(講義) | 2 | ||
子どもの食と栄養(演習) | 2 | ||
保育の内容・方法に関する科目 | 保育の計画と評価(講義) | 2 | |
保育内容総論(演習) | 1 | ||
保育内容演習 | 健康(演習) | 1 | |
人間関係(演習) | 1 | ||
環境(演習) | 1 | ||
言葉(演習) | 1 | ||
音楽表現(演習) | 0.5 | ||
造形表現(演習) | 0.5 | ||
保育内容の理解と方法 | 音楽表現基礎(演習) | 1 | |
造形表現基礎(演習) | 1 | ||
身体表現基礎(演習) | 1 | ||
言語表現(演習) | 1 | ||
乳児保育Ⅰ(講義) | 2 | ||
乳児保育Ⅱ(演習) | 2 | ||
子どもの健康と安全(演習) | 1 | ||
障害児保育(演習) | 2 | ||
社会的養護Ⅱ(演習) | 1 | ||
子育て支援(演習) | 1 | ||
保育実習 | 保育実習Ⅰ(実習) | 4 | |
保育実習指導Ⅰ(演習) | 2 | ||
総合演習 | 保育実践演習(演習) | 2 | |
別表第2(第5条、第8条関係)
(平23規則1・全改、平25規則12・平31規則15・一部改正)
系列 | 教科目 | 単位数 | |
保育の本質・目的に関する科目 | 保育原理演習(演習) | 0.5 | |
保育の対象の理解に関する科目 | 臨床心理学(演習) | 1 | |
保育の内容・方法に関する科目 | 子どもと運動あそび(演習) | 1 | |
子どもと音楽Ⅰ(演習) | 0.5 | ||
子どもと音楽Ⅱ(演習) | 0.5 | ||
総合表現(演習) | 1 | ||
造形実践法(演習) | 1 | ||
造形実践(演習) | 0.5 | ||
社会的養護Ⅲ(演習) | 1 | ||
保育内容の理解と方法 | 音楽Ⅰa(演習) | 2 | |
音楽Ⅰb(演習) | 2 | ||
音楽Ⅱa(演習) | 1 | ||
子どもと音楽Ⅲ(演習) | 1 | ||
水泳実習(演習) | 0.5 | ||
運動あそび(演習) | 1 | ||
保育と地域社会(演習) | 1 | ||
児童文化Ⅰ(演習) | 1 | ||
児童文化Ⅱ(演習) | 1 | ||
老人介護(演習) | 1 | ||
保育実習 | 保育実習Ⅱa(実習) | 2 | |
保育実習Ⅱb(実習) | 2 | ||
保育実習Ⅲa(実習) | 2 | ||
保育実習Ⅲb(実習) | 2 | ||
保育実習指導Ⅱ(演習) | 1 | ||
保育実習指導Ⅲ(演習) | 1 | ||
総合演習 | 保育実践演習基礎(講義) | 1 | |
特別講義 | 特別講義(講義) | 1 | |
別表第3(第5条、第8条関係)
(平23規則1・全改、平25規則12・一部改正)
系列 | 教科目 | 単位数 | |
教養科目 | 哲学(講義) | 2 | |
文学(講義) | 2 | ||
社会学(講義) | 2 | ||
国語総合表現(演習) | 1 | ||
情報処理(演習) | 1 | ||
外国語(演習) | 2 | ||
体育 | (講義) | 1 | |
(実技) | 1 | ||
別表第4(第5条、第8条関係)
(平23規則1・全改)
教科目 | 単位数 | 必修又は選択の区分 | |
必修 | 選択 | ||
小児保健コンサルテーション(講義) | 2 | 2 |
|
家族保健コンサルテーション(講義) | 2 | 2 |
|
保育とカウンセリング(講義) | 3 | 3 |
|
保育とケースワーク(講義) | 2 | 2 |
|
遊戯療法・音楽療法(講義) | 2 | 2 |
|
次世代育成支援と保育(講義) | 2 | 2 |
|
保育内容特別演習(演習) | 2 | 2 |
|
幼児安全法(講義) | 1 |
| 1 |
障害理解(講義及び演習) | 3 | 3 |
|
地域社会と保育(演習) | 1 | 1 |
|
レクリエーション(講義及び演習) | 3 |
| 3 |
造形総合表現(演習) | 1 | 1 |
|
体育あそびとボディワーク(演習) | 1 | 1 |
|
音楽総合表現(演習) | 1 | 1 |
|
インターンシップⅠ(実習) | 6 | 6 | 8 |
インターンシップⅡ(実習) | 6 | ||
インターンシップⅢ(実習) | 2 | ||
虐待理解と対応(実習) | 2 | 2 |
|
児童研究(講義及び演習) | 3 | 2 | 1 |
事例研究(講義及び演習) | 3 | 2 | 1 |