○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和四十年三月二十四日
規則第十六号
〔母子福祉法施行細則〕をここに公布する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
(昭五七規則一一・平二六規則三三・改称)
(趣旨)
第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭五七規則一一・平三規則一九・平二六規則三三・一部改正)
一 法第六条第一項、第二項若しくは第四項又は法附則第六条第一項に該当する者であることを証する身上証明書(第二号様式)
二 貸付金の種類が令第七条第一号、第三十一条の五第一号若しくは第三十六条第一号に掲げる資金(以下「事業開始資金」と総称する。)又は令第七条第二号、第三十一条の五第二号若しくは第三十六条第二号に掲げる資金(以下「事業継続資金」と総称する。)については、事業計画書(第三号様式)
三 貸付金の種類が令第七条第三号、第三十一条の五第三号又は第三十六条第三号に掲げる資金(以下「修学資金」と総称する。)については、修学(予定)証明書(第四号様式)
四 貸付金の種類が令第七条第四号、第三十一条の五第四号若しくは第三十六条第四号に掲げる資金(以下「技能習得資金」と総称する。)又は令第七条第五号、第三十一条の五第五号若しくは第三十六条第五号に掲げる資金(以下「修業資金」と総称する。)については、技能習得(修業)証明書(第五号様式)
五 貸付金の種類が令第七条第六号、第三十一条の五第六号又は第三十六条第六号に掲げる資金(以下「就職支度資金」と総称する。)については、就職決定(見込)書(第六号様式)
六 貸付金の種類が令第七条第七号、第三十一条の五第七号又は第三十六条第七号に掲げる資金(以下「医療介護資金」と総称する。)については、医療に係るものにあつては医療介護資金診断書及び所要経費見込書(第六号様式の二)、介護に係るものにあつては介護サービスの利用者負担額及び償還払の額が確認できる書類の写し
八 貸付金の種類が令第七条第九号、第三十一条の五第九号又は第三十六条第九号に掲げる資金(以下「住宅資金」と総称する。)については、住宅計画見積書(第七号様式)
九 貸付金の種類が令第七条第十号、第三十一条の五第十号又は第三十六条第十号に掲げる資金(以下「転宅資金」と総称する。)については、当該住宅の賃貸借契約書又は住宅使用承認書
十 貸付金の種類が令第七条第十一号、第三十一条の五第十一号又は第三十六条第十一号に掲げる資金(以下「就学支度資金」と総称する。)については、合格証明書又は入学許可書
十一 貸付金の種類が令第七条第十二号、第三十一条の五第十二号又は第三十六条第十二号に掲げる資金(以下「結婚資金」と総称する。)については、結婚(予定)証明書(第七号様式の二)
2 知事は、前項に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(昭四〇規則四〇・昭五七規則一一・昭六〇規則四八・平三規則一九・平六規則一六・平一一規則六・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
2 知事は、前項のほか、資金の貸付けに関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(昭五七規則一一・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(貸付決定通知書の交付等)
第四条 知事は、前二条による申請者に対し、貸付けを決定したときはその旨及び貸付金の種類、貸付金額、償還期限、償還方法その他必要な事項を記載した通知書(以下「貸付決定通知書」という。)を、貸付けないことに決定したときはその旨を記載した通知書(以下「貸付不承認決定通知書」という。)を交付するものとする。
(昭五七規則一一・一部改正)
(平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
第七条 削除
(昭六〇規則四八)
(事業状況の報告)
第八条 令第十五条第二項第一号(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の事業の状況に関する報告は事業実績報告書(第十九号様式)によるものとし、当該年度終了後三カ月以内に知事に提出しなければならない。
(昭五七規則一一・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(氏名又は住所等の変更)
第九条 法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は法附則第六条第一項の規定による資金の貸付けを受けた者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、当該貸付金の貸付けを受けた者(当該貸付金が配偶者のない者が扶養している者の修学資金、修業資金、就職支度資金又は就学支度資金であつて、当該配偶者のない者が貸付けを受けている場合においては、当該配偶者のない者とし、その者の死亡後は、その就学し、知識技能を習得し、又は就職した者とする。以下同じ。)は速やかに、その居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して氏名(住所)変更届(第二十号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、当該貸付金の貸付けを受けた者が住所を変更したときは、旧居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して届け出るものとする。
2 法第十四条の規定による資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、名称若しくは事業所又は事業場を変更したときは、速やかに名称、事務所及び事業場変更届(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。
3 貸付金の貸付けを受けた者が、住所を変更した後に令第十一条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)及び令第十二条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに前二項に規定する届出、申請又は申出を行うときは、新居住地の保健福祉センター所長を経由して知事に提出するものとする。
4 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者が、他の都道府県の区域に住所を変更したときにあつても、当該資金の貸付けを行つた知事が当該貸付けを継続して行うものとする。
5 貸付金の貸付けを受けた者が他の都道府県に住所を移転したときは、必要に応じ、新居住地の都道府県知事又は市町村長等と連絡し、貸付金の交付及び貸付け後の指導等に関する業務の一部を依頼する等の処置を講ずるものとする。
(昭四〇規則四〇・昭五七規則一一・平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
2 知事は、前項の変更願を受理したときは、保証人の変更を承認するか否かを決定し、承認することに決定したときはその旨並びに変更後の保証人の住所及び氏名その他必要な事項を記載した通知書により、承認しないことに決定したときはその旨及び不承認の理由を記載した通知書により当該変更願の送付を受けた保健福祉センター所長を経由して借受者に通知するものとする。
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
2 修学資金の貸付けにより就学している者が転校したときは、転校届(第二十七号様式)にその在学証明書を添え、居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して、速やかに知事に届け出なければならない。
3 修学資金の貸付けにより就学している者が、所定の修学年限を超えて就学しなければならない事情が生じたときは、修学年限延期届(第二十八号様式)を居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して速やかに知事に届け出なければならない。
4 貸付金の貸付けを受けている者(その貸付金が配偶者のない者が扶養している者の修学資金又は修業資金であつて、当該配偶者のない者が貸付けを受けている場合においては、当該配偶者のない者とする。以下この項において同じ。)は、令第十二条の規定により貸付けが将来に向かつてやめられるべき事由が生じたときは、速やかにその居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して、借受者死亡届(第二十九号様式)又は貸付金減額(停止)届(第三十号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、貸付金の貸付けを受けている者が死亡した場合においては、同居の親族又は保証人(その貸付金が配偶者のない者が扶養している者の修学資金又は修業資金であつて、当該配偶者のない者が貸付けを受けている場合においては、その就学し、又は知識技能を習得している者とする。)が代わつて届け出るものとする。
(平三規則一九・平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(貸付金の増額)
第十二条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が、令第七条第三号から第五号まで若しくは第八号、第三十一条の五第三号から第五号まで若しくは第八号又は第三十六条第三号から第五号まで若しくは第八号の規定による限度額に満たない場合において、特別な事由により増額を必要とする場合には、その限度の範囲内において貸付金の増額を申請することができる。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合において、貸付金を増額し、又は増額をしないと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(昭五七規則一一・昭六〇規則四八・平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
2 知事は、前項の規定による申出があつたときに限り、将来に向かつて貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとする。
(昭六〇規則四八・平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(修学資金又は修業資金の貸付けの継続)
第十四条 法第十三条第三項、第三十一条の六第三項若しくは第三十二条第二項又は法附則第六条第一項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、保証人の同意書を添付した貸付継続申請書(第三十四号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該貸付金に係る決定通知書の送付を受けた保健福祉センター所長を経由して提出するものとする。
3 知事は、第一項の規定による申請書を受理した場合において、貸付金を継続して貸付けることを決定したときはその旨を記載した通知書により、貸付金を継続して貸付けないと決定したときはその旨及び不承認の理由その他必要な事項を記載した通知書により、申請書の送付を受けた保健福祉センター所長を経由して申請者に通知するものとする。
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(償還方法の変更)
第十五条 令第八条第一項、第三十一条の六第一項又は第三十七条第一項に規定する貸付金の償還期限内で償還方法の変更を受けようとするときは、居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して償還方法変更願(第三十七号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の変更願を受理した場合において、償還方法の変更を承認したときはその旨及び変更後の償還方法その他必要な事項を記載した通知書により、償還方法の変更を承認しなかつたときはその旨を記載した通知書により、変更願の送付を受けた保健福祉センター所長を経由して借受者に通知するものとする。
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(繰上償還)
第十六条 令第八条第三項ただし書、第三十一条の六第三項ただし書又は第三十七条第三項ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(第四十号様式)を居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(償還金の支払猶予等の申請)
第十七条 法第十五条(法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除又は令第十九条(令第三十一条の七又は第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請は、償還金支払猶予償還免除申請書(第四十一号様式)を知事に提出して行わなければならない。
2 法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は法附則第六条第一項の規定による貸付金の償還に係る前項の申請書の提出は、貸付金の貸付けを受けた者の居住地(貸付金の貸付けを受けた者の死亡したことにより償還の免除を申請する場合にあつては、貸付金の貸付けを受けた者の最後の居住地とする。)を管轄する保健福祉センター所長を経由して行うものとする。
3 保健福祉センター所長は、第一項の申請書を受け取つたときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して当該申請書を知事に送付するものとする。この場合において、当該申請書の提出者が市の区域に居住する者である場合には、知事は、その居住地を管轄する市福祉事務所長の意見を聴くものとする。
4 知事は、第一項の申請者に対し、貸付金の償還免除又は償還金の支払猶予を決定したときはその旨及び償還免除額又は支払猶予期間その他必要な事項を記載した通知書により、償還免除又は支払猶予しないことに決定したときはその旨を記載した通知書により、当該申請書を送付した保健福祉センター所長を経由して申請者に通知するものとする。
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(昭五七規則一一・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
第十九条 削除
(平一二規則四)
(母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業開始届)
第二十条 法第二十条(法第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第四項の規定による届出は、母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業開始届(第四十二号様式)によるものとする。
(平三規則一九・追加、平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業変更届)
第二十一条 省令第四条(省令第六条の十七の四又は第七条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業変更届(第四十三号様式)によるものとする。
(平三規則一九・追加、平六規則一六・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業廃止(休止)届)
第二十二条 法第二十一条(法第三十一条の七第四項又は第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭(父子家庭・寡婦)日常生活支援事業廃止(休止)届(第四十四号様式)によるものとする。
(平三規則一九・追加、平六規則一六・平一二規則四・平一五規則三八・平二六規則三三・一部改正)
(証明書の交付)
第二十三条 知事は、法第二十五条又は第二十六条(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、売店又は理容所、美容院等の設置を希望し、又は製造たばこ小売人の指定を受けようとする者に対して、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者又は寡婦であることの証明書(第四十五号様式)を交付するものとする。
(昭五七規則一一・平三規則一九・平一一規則六・平一二規則四・平一五規則三八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の廃止)
2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和二十八年石川県規則第四十四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(父母のない児童に対する貸付け等の手続)
3 法附則第三条又は令附則第三条の規定による父母のない児童に対する貸付け等の手続きについては、この規則の相当規定の例による。
4 この規則施行前に、旧規則により作成された帳簿又は書類で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。
5 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づき提出された申請又は届出等については、なおこの規則により提出されたものとみなす。
附則(昭和四十年六月一日規則第四十号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年三月十五日から適用する。
2 この規則施行の際現に従前の規則の規定に基づき提出された支度資金に係る申請又は届出等については、この規則により提出されたものとみなす。
附則(昭和五十七年三月二十六日規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(石川県寡婦福祉資金貸付条例施行規則の廃止)
2 石川県寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和四十四年規則第四十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子福祉法施行細則の規定又は旧石川県寡婦福祉資金貸付条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(昭和六十年八月二十七日規則第四十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができるものとする。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月三十日規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成六年三月三十一日規則第十六号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十年四月十四日規則第二十三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定に基づきなされた申請等は、第一条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定に基づきなされたものとみなす。
3 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十一年三月二十三日規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年五月二十日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十七年四月十日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年五月二十九日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平6規則16・全改、平12規則4・平15規則38・平26規則33・平27規則35・令7規則13・一部改正)



(昭57規則11・平元規則44・平3規則19・平6規則16・平15規則38・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平6規則16・全改、令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・令3規則17・一部改正)

(平6規則16・全改、令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・追加、平15規則38・平26規則33・一部改正)

(平3規則19・全改、平6規則16・令3規則17・一部改正)

(平3規則19・追加、令3規則17・一部改正)

(平3規則19・全改、平26規則33・一部改正)




(昭57規則11・令3規則17・一部改正)

第10号様式及び第11号様式 削除
(昭57規則11)
(平3規則19・全改、平6規則16・平26規則33・平27規則27・令2規則33・一部改正)

(平3規則19・全改、平26規則33・平27規則27・令2規則33・一部改正)

第14号様式 削除
(平12規則4)
(令7規則13・全改)

(昭60規則48・全改、平3規則19・平6規則16・平11規則35・平12規則4・平26規則33・令7規則13・一部改正)

第17号様式及び第18号様式 削除
(昭60規則48)
(昭57規則11・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平3規則19・平6規則16・平12規則4・平26規則33・令7規則13・一部改正)

(昭57規則11・全改、平元規則44・平6規則16・平26規則33・平27規則27・令2規則33・一部改正)

第24号様式 削除
(昭57規則11)
(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平3規則19・全改、平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平6規則16・全改、平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平6規則16・全改、平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・一部改正)

第35号様式及び第36号様式 削除
(昭57規則11)
(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・一部改正)

第38号様式及び第39号様式 削除
(昭57規則11)
(昭57規則11・平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平6規則16・全改、平12規則4・平26規則33・平27規則35・令7規則13・一部改正)

(平3規則19・全改、平6規則16・平15規則38・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平3規則19・全改、平15規則38・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平3規則19・全改、平15規則38・平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平3規則19・全改、平26規則33・一部改正)

(平3規則19・追加、平6規則16・平26規則33・令3規則17・一部改正)
