○石川県母子・父子福祉センター条例施行規則
昭和六十二年三月三十一日
規則第十五号
〔石川県母子福祉・婦人就業センター条例施行規則〕をここに公布する。
石川県母子・父子福祉センター条例施行規則
(平一四規則二四・平二六規則三三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県母子・父子福祉センター条例(昭和六十二年石川県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則二四・平一七規則四八・平二六規則三三・一部改正)
(開館時間)
第二条 石川県母子・父子福祉センター(以下本則において「センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
(平九規則二七・平一四規則二四・平一七規則四八・平二六規則三三・一部改正)
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 毎週土曜日及び毎月の第三日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
(平九規則二七・一部改正)
(開館時間の変更等)
第四条 指定管理者は、前二条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(平一四規則二四・平一七規則四八・一部改正)
2 条例第五条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(平一七規則四八・旧第五条繰下・一部改正)
(平一七規則四八・旧第六条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第八条 前条の規定によりセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可を受けないで火気を使用しないこと。
二 許可を受けないで金品の募集、物品の販売又は展示等を行わないこと。
三 その他指定管理者の指示する事項
(平一七規則四八・旧第七条繰下・一部改正)
(使用終了等の届出)
第九条 使用者は、センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(平一七規則四八・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 石川県母子福祉センター条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第二十九号)は、廃止する。
附則(平成九年三月二十八日規則第二十七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十四年四月八日規則第二十四号)
この規則は、平成十四年四月九日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則48・追加、平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平14規則24・一部改正、平17規則48・旧別記様式第1号繰下・一部改正、平26規則33・令3規則17・一部改正)

(平14規則24・一部改正、平17規則48・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平26規則33・令3規則17・一部改正)
