○石川県障害者施策推進協議会条例
昭和四十八年三月二十八日
条例第十七号
〔石川県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
石川県障害者施策推進協議会条例
(平六条例四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第三項の規定により、石川県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平六条例四・平二四条例一三・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員)
第三条 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
2 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平六条例四・一部改正)
(専門委員)
第四条 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平六条例四・一部改正)
(会長)
第五条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第七条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事項について、委員を補佐する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
(平二四条例一三・一部改正)
附 則
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月十五日条例第四号)
この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に規定する規定(第三十条の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第十三号抄)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条の規定 この条例の公布の日又は障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日