○石川県心身障害者扶養共済制度条例
昭和四十五年三月二十三日
条例第十四号
石川県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。
石川県心身障害者扶養共済制度条例
(目的)
第一条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため、石川県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
(機構との契約)
第二条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。
(昭五九条例四五・平七条例三六・平一五条例四二・一部改正)
(用語の定義)
第三条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
一 知的障害者
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者
三 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
一 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
二 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合の障害状態を除く。
一 両眼の視力を全く永久に失つたもの
二 咀嚼又は言語の機能を全く永久に失つたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
五 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全く永久に失つたもの
七 両下肢の用を全く永久に失つたもの
八 十手指を失つたか、又はその用を全く永久に失つたもの
九 両耳の聴力を全く永久に失つたもの
4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に定める共済制度をいう。
(昭五七条例二六・昭五九条例四五・平七条例三六・平一一条例一一・平一五条例四二・一部改正)
(加入資格)
第四条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
一 石川県の区域内に住所を有すること。
二 六十五歳未満であること。
三 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となり得る者であること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。
一 制度の発足後に転入(新たに石川県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。
二 転入の直前まで、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であつて、転入後直ちにこの制度に加入するものであること。
(昭五五条例八・昭五九条例四五・平一五条例四二・一部改正)
(加入)
第五条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
一 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
二 同一の心身障害者について、すでに前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に二人以上の者から加入の申込みがあつたとき。
(口数による加入)
第六条 この制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は二口までとする。
(平七条例三六・全改)
(口数の追加)
第七条 加入の申込者又は加入者は、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
3 第四条第二項の規定は、口数追加について準用する。
(昭五五条例八・追加、平七条例三六・一部改正)
(掛金の納付)
第八条 加入者(第十八条第一項第二号の規定により、加入者としての地位を失わないこととなる者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、県に掛金を納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に二十年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。
2 前条第二項の規定により口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、県に掛金を納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している口数追加加入者で、口数追加を二十年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。
(昭五五条例八・昭六一条例七・平七条例三六・令元条例八・一部改正)
(年金の給付)
第九条 加入者が死亡し、又は重度障害となつたときは、その死亡し、又は重度障害となつた日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。
2 年金の額は、月額二万円とする。
(昭五五条例八・昭五七条例二六・平七条例三六・一部改正)
(年金管理者)
第十条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 前項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
一 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4 加入者は、年金管理者を変更することができる。
5 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には、加入者は、すみやかに年金管理者を変更しなければならない。
一 死亡したとき。
二 所在が不明になつたとき。
三 第三項各号のいずれかに該当する者となつたとき。
四 辞退の申出をしたとき。
6 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
一 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
二 年金管理者が第十三条の規定に違反したとき。
7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
(昭五五条例八・平一二条例三・令元条例八・一部改正)
一 所在が一月以上不明のとき。
二 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
三 日本国内に住所を有しないとき。
(昭五五条例八・一部改正)
(支払の一時差止め)
第十二条 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第十九条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。
(昭五五条例八・一部改正)
(年金の使途の制限)
第十三条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
(昭五五条例八・一部改正)
(年金受給権の消滅)
第十四条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
2 知事は、加入者、年金受給権者又は年金管理者が偽りその他不正の手段により年金の給付を受け、又は年金の給付を受けようとしたときは、その年金受給権を消滅させることができる。
(昭五五条例八・一部改正)
(弔慰金の給付)
第十五条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者であつた者(当該加入者であつた者とその扶養する心身障害者とが同時に死亡したときは、当該加入者であつた者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において「加入期間」という。)が一年に満たない加入者については、この限りでない。
一 加入期間が一年以上五年未満のとき 五万円
二 加入期間が五年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 加入期間が二十年以上のとき 二十五万円
3 前項の規定にかかわらず、口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第十八条第一項第二号の規定により、加入者としての地位を失つていない者を除く。)に係る弔慰金の額は、前項に定める額に次の各号に掲げるその死亡の日まで継続する口数追加の期間(以下この項において「口数追加期間」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。ただし、口数追加期間が一年に満たない口数追加加入者については、この限りでない。
一 口数追加期間が一年以上五年未満のとき 五万円
二 口数追加期間が五年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 口数追加期間が二十年以上のとき 二十五万円
(昭五五条例八・昭六一条例七・平七条例三六・平二〇条例九・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第十五条の二 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、脱退し、若しくは口数を減少した日まで継続する加入期間(以下この条において「加入期間」という。)若しくは脱退し、若しくは口数を減少した日まで継続する口数追加の期間(以下この条において「口数追加期間」という。)が五年に満たない者又は転出(新たに石川県の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入した者については、この限りでない。
一 加入者が脱退の申出をしたとき。
二 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
一 加入期間が五年以上十年未満のとき 七万五千円
二 加入期間が十年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 加入期間が二十年以上のとき 二十五万円
一 口数追加期間が五年以上十年未満のとき 七万五千円
二 口数追加期間が十年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 口数追加期間が二十年以上のとき 二十五万円
(平七条例三六・追加、平二〇条例九・令元条例八・一部改正)
(年金等の支給制限)
第十六条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る給付金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは、第九条第一項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。
2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る特別給付金の支給を受けられなかつたときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。
(昭五五条例八・昭五九条例四五・平一五条例四二・一部改正)
(年金等の返還)
第十七条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭五五条例八・一部改正)
(地位の喪失等)
第十八条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。
一 加入者が死亡したとき。
二 加入者が重度障害となつたとき(口数追加加入者が重度障害となつた場合であつて、その重度障害が規則で定めるものであるときを除く。)
三 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
四 加入者が脱退の申出をしたとき。
五 加入者が、二月以上であつて、規則で定める期間、掛金を滞納したとき。
六 加入者が転出をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。
2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌日から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。
一 口数追加加入者が口数減少の申出をしたとき。
二 口数追加加入者が、二月以上であつて、規則で定める期間、掛金を滞納したとき。
3 前二項の規定により加入者又は口数追加加入者としての地位を失つた者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
(昭五五条例八・昭五七条例八・昭五七条例二六・平七条例三六・一部改正)
(届出義務等)
第十九条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
二 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
三 年金管理者を指定し、又は変更したとき。
四 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 加入者が死亡し、又は重度障害となつたとき。
二 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
二 年金受給権者が死亡したとき。
三 年金受給権者に第十一条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。
4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。
5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。
(昭五五条例八・昭五七条例二六・一部改正)
(年齢計算)
第二十条 この条例において、加入の申込者又は加入者の毎年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)における年齢は、当該年度の初日における年齢によるものとする。
(昭五五条例八・追加)
(掛金額の調整)
第二十一条 第八条第三項本文に規定する掛金の額は、法第十二条第三項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更するものとする。
(昭六一条例七・追加、平七条例三六・平一五条例四二・一部改正)
(委任)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭五五条例八・昭六一条例七・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和四十六年三月三十一日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第四条第一項第二号中「四十五歳」とあるのは「六十五歳」と読み替えるものとする。
附 則(昭和四十九年三月二十六日条例第十九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月二十八日条例第八号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の石川県心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づく加入者は、この条例による改正後の石川県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用については、四十五歳未満で加入した者とみなす。
附 則(昭和五十七年三月二十六日条例第八号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年七月九日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十五号)
この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則(昭和六十一年三月二十二日条例第七号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。
(平七条例三六・一部改正)
附 則(平成七年十月六日条例第三十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の石川県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第六条第二項の規定又は従前の住所を管轄する地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「従前地の共済制度」という。)により特約条項の付加の承認を受けた者及び旧条例第七条第二項の規定又は従前地の共済制度により口数追加条項の付加の承認を受けた者について、この条例による改正後の石川県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、これらの者は口数追加加入者とみなす。
(平二〇条例九・旧第四項繰上・一部改正)
3 新条例の規定による口数追加の期間の算定については、旧条例の規定又は従前地の共催制度による特約条項の付加又は口数追加条項の付加の期間を通算するものとする。
(平二〇条例九・旧第五項繰上)
4 新条例第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき掛金について適用し、施行日前に納付すべき掛金及び加算掛金については、なお従前の例による。
(平二〇条例九・旧第六項繰上・一部改正)
5 新条例第十五条の二の規定は、施行日前に旧条例の規定により脱退又は特約条項の付加若しくは口数追加条項の付加の取消しの申出をした者については、適用しない。
(平二〇条例九・旧第七項繰上)
(石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和六十一年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平二〇条例九・旧第八項繰上)
附 則(平成十一年三月十九日条例第十一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十五年十月十四日条例第四十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(掛金の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この制度に加入している者並びに従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって、施行日以後に第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの及び第七条第三項の規定により口数追加加入者となったもの(以下これらを「改正前加入者」という。)に係る掛金の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。ただし、改正前加入者が第八条第一項の規定により県に納付すべき掛金の額は、当分の間、これらの表に定める額に百分の九十を乗じて得た額とする。
一 昭和五十四年十月一日以後に加入した者であって、加入者となった時の年齢が四十五歳以上であったもの、昭和六十一年四月一日以後に加入した者であって、加入者となった時の年齢が四十五歳未満であったもの及び第七条第二項又は第三項の規定により口数追加加入者となった者
加入者となった時又は口数追加加入者となった時の年齢区分 | 掛金月額 |
三十五歳未満の者 | 五、六〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満の者 | 六、九〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満の者 | 八、七〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満の者 | 一〇、六〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満の者 | 一一、六〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満の者 | 一二、八〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満の者 | 一四、五〇〇円 |
二 前号に掲げる者以外の者
昭和六十一年四月一日現在における年齢区分 | 掛金月額 |
三十五歳未満の者 | 五、六〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満の者 | 六、九〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満の者 | 八、七〇〇円 |
四十五歳以上の者 | 一〇、六〇〇円 |
3 前項第二号に掲げる者について、第八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「二十年」とあるのは、「二十五年」とする。
(弔慰金の特例)
4 改正前加入者に係る弔慰金の額については、改正後の第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定中「五万円」とあるのは「三万円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。
(脱退一時金の特例)
5 改正前加入者に係る脱退一時金の額については、改正後の第十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。
(弔慰金及び脱退一時金に係る経過措置)
6 附則第四項の規定により読み替えて適用する改正後の第十五条及び前項の規定により読み替えて適用する改正後の第十五条の二の規定は、施行日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退及び口数追加加入者の口数の減少の申出に係る脱退一時金について適用し、施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退及び口数追加加入者の口数の減少の申出に係る脱退一時金については、なお従前の例による。
(石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和元年十月一日条例第八号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
別表(第八条関係)
(平七条例三六・全改、平二〇条例九・一部改正)
加入者となつた時又は口数追加加入者となつた時の年齢区分 | 掛金月額 |
三十五歳未満の者 | 九、三〇〇円 |
三十五歳以上四十歳未満の者 | 一一、四〇〇円 |
四十歳以上四十五歳未満の者 | 一四、三〇〇円 |
四十五歳以上五十歳未満の者 | 一七、三〇〇円 |
五十歳以上五十五歳未満の者 | 一八、八〇〇円 |
五十五歳以上六十歳未満の者 | 二〇、七〇〇円 |
六十歳以上六十五歳未満の者 | 二三、三〇〇円 |