○石川県母子父子寡婦福祉資金償還金口座振替収納事務取扱要綱
平成11年3月16日
告示第127号
〔石川県母子寡婦福祉資金償還金口座振替収納事務取扱要綱〕を次のように定める。
石川県母子父子寡婦福祉資金償還金口座振替収納事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定に基づき貸し付けられた母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金(以下「母子父子寡婦福祉資金」という。)の貸付金に係る償還金(以下「償還金」という。)を口座振替により収納する場合における当該事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 償還金の口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、石川県指定金融機関、石川県指定代理金融機関及び石川県収納代理金融機関(株式会社三菱UFJ銀行を除く。)とする。
(指定口座)
第3条 償還金を口座振替により納付する預金口座(以下「指定口座」という。)は、母子父子寡婦福祉資金の貸付金の貸付けを受けた者(以下「貸付者」という。)の名義の普通預金口座(総合口座を含む。)又は当座預金口座とする。
2 指定口座は、母子父子寡婦福祉資金の貸付金の振込みを受けた預金口座と同一のものでなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 取扱金融機関は、償還者から依頼書及び受付届出書の提出があったときは、指定口座を確認し、依頼書の本人控を当該償還者に送付するとともに、当該受付届出書に承認印を押印の上、石川県健康福祉部少子化対策監室子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)に送付しなければならない。
3 子育て支援課長は、前項の規定により送付された受付届出書を受理したときは、所定の手続を行うとともに、その請求の明細を石川県指定金融機関の県庁支店(以下「総括店」という。)に送付するものとする。
4 依頼書は償還者及び取扱金融機関が、受付届出書は子育て支援課長が、それぞれ当該償還金の償還が完了するまで保管するものとする。
(振替日)
第5条 償還金の振替日は、各月の末日(当該末日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その直前の営業日)とする。
(納入通知書等の送付)
第6条 償還金の納入通知書兼口座振替案内書は、子育て支援課長が償還者に毎月送付するものとする。
(領収証書の発行の省略)
第7条 償還金の納入に係る領収証書の発行は、償還者の指定口座の通帳への記帳をもってこれに代えるものとする。
(口座振替ができない場合の取扱い)
第8条 取扱金融機関は、振替日において口座振替による収納ができなかったときは、速やかに、総括店に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた総括店は、直ちに子育て支援課長にその旨を報告しなければならない。
2 子育て支援課長は、前項後段の規定による報告を受けたときは、当該償還者に対し、当該振替日に収納できなかった旨を通知することとし、当該償還者は、当該月分に限り、納入通知書により償還金を納付しなければならない。
(口座振替の廃止及び変更)
第9条 償還者は、償還金の口座振替による納付を廃止し、又は指定口座を変更しようとするときは、別記様式第3号による口座振替利用廃止・変更届書を取扱金融機関に提出しなければならない。
(子育て支援課長による口座振替の廃止)
第10条 子育て支援課長は、償還金の口座振替による収納が適当でないと認めるときは、当該収納の取扱いを廃止することができる。
2 子育て支援課長は、前項の規定により口座振替による収納の取扱いを廃止したときは、当該償還者に通知するとともに、所定の手続を行い、併せてその旨を総括店に通知するものとする。
附則
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第160号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月18日告示第579号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年11月28日告示第450号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。





