○老人福祉法施行細則
昭和三十八年十二月十七日
規則第六十一号
老人福祉法施行細則をここに公布する。
老人福祉法施行細則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 老人居宅生活支援事業(第二条―第四条)
第三章 老人福祉施設(第五条―第十七条)
第四章 費用(第十八条―第二十二条)
第五章 雑則(第二十三条)
附則
第一章 総則
(昭六二規則二四・追加)
(趣旨)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六二規則二四・平三規則六・一部改正)
第二章 老人居宅生活支援事業
(平三規則六・追加、平五規則二四・一部改正)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第二条 法第十四条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(別記様式第一号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・一部改正)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第三条 法第十四条の二の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(別記様式第二号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第四条 法第十四条の三の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(別記様式第三号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
第三章 老人福祉施設
(昭六二規則二四・追加)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)設置届(別記様式第四号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・平六規則四五・一部改正)
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第六条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)事業変更届(別記様式第五号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・平六規則四五・平一三規則三五・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第七条 法第十六条第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)廃止(休止)届(別記様式第六号)によらなければならない。
(平三規則六・追加、平五規則二四・平六規則四五・一部改正)
(老人ホーム設置届等)
第八条 法第十五条第三項の規定による届出は、老人ホーム設置届(別記様式第七号)によらなければならない。
2 法第十五条第四項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(別記様式第八号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・全改、平三規則六・平五規則二四・一部改正)
(老人ホーム事業開始届)
第九条 法第十五条第四項の規定により認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(別記様式第九号)により、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(昭六二規則二四・平三規則六・平五規則二四・一部改正)
(老人ホーム事業変更届)
第十条 法第十五条の二第二項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(別記様式第十号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・全改、平三規則六・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(老人ホーム廃止・休止・入所定員変更届等)
第十一条 法第十六条第二項の規定による届出は、老人ホーム廃止・休止・入所定員変更届(別記様式第十二号)によらなければならない。
2 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、老人ホーム廃止・休止・入所定員変更認可申請書(別記様式第十三号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・全改、平三規則六・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(改善命令による措置結果報告書)
第十二条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法第十九条第一項の規定により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採つた措置について措置結果報告書(別記様式第十四号)により、その処分を受けた日から三十日以内に知事に報告しなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・一部改正)
(軽費老人ホーム設置届等)
第十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による軽費老人ホームの設置の届出は、軽費老人ホーム設置届(別記様式第十五号)によらなければならない。
2 社会福祉法第六十二条第二項の規定による軽費老人ホームの設置の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(別記様式第十六号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第十四条 社会福祉法第六十三条第一項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(別記様式第十七号)によらなければならない。
2 社会福祉法第六十三条第二項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(別記様式第十八号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(軽費老人ホーム廃止届)
第十五条 社会福祉法第六十四条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(別記様式第十九号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届等)
第十六条 社会福祉法第六十九条第一項の規定による老人福祉センターの設置の届出は、老人福祉センター事業開始届(別記様式第二十号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・平三規則六・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(準用)
第十七条 第十二条の規定は、市町村、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第七十一条の規定により必要な措置を採るべき旨を命ぜられた場合に準用する。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
第四章 費用
(昭六二規則二四・追加)
(経理状況報告書)
第十八条 市町村長は、毎四半期分の措置費について、各四半期の終了の翌月の十五日までに、経理状況報告書(別記様式第二十三号)を知事に提出しなければならない。
(平五規則二四・追加)
(老人保護措置費負担金交付申請書)
第十九条 市町村長は、毎年度分の老人保護措置費に対する県負担金について、知事が指示する期日までに老人保護措置費負担金交付申請書(別記様式第二十四号)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・一部改正)
(老人保護措置費負担金事業実績報告書)
第二十条 市町村長は、毎年度分の老人保護措置費に対する県負担金について、当該年度の三月末日までに老人保護措置費負担金事業実績報告書(別記様式第二十五号)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・一部改正)
(老人福祉施設設備費県費負担金交付申請書)
第二十一条 市町村長は、老人ホームの設備に対する県負担金について、知事が指示する期日までに老人福祉施設設備費県費負担金交付申請書(別記様式第二十六号)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
(老人福祉施設設備費県費負担金実績報告書)
第二十二条 市町村長は、老人ホームの設備に対する県負担金について、事業の完了後一月を経過することとなる日又は当該年度の三月末日のいずれか早い日までに老人福祉施設設備費県費負担金事業実績報告書(別記様式第二十七号)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則二四・平五規則二四・平一三規則三五・一部改正)
第五章 雑則
(昭六二規則二四・追加)
(有料老人ホーム設置届等)
第二十三条 法第二十九条第一項による届出は、有料老人ホーム設置届(別記様式第二十八号)によらなければならない。
(昭六二規則二四・平三規則六・平五規則二四・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年七月二十九日規則第三十二号)
この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年四月一日規則第二十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定に基づき調製した用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができる。
附 則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年二月二十八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第四十三号の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年四月一日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年四月一日規則第二十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成五年一月から同年三月までの四半期分の措置費に係る第一条の規定による改正前の老人福祉法施行細則第十二条の経理状況報告書については、なお従前の例による。
(石川県老人ホーム等費用徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前の老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)第二条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定による措置の期間に係る旧石川県老人ホーム等費用徴収規則の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成六年九月二十日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十三年七月二十三日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年八月十二日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月三十日規則第三十五号)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則35・全改)
(平3規則6・追加、平5規則24・平13規則35・一部改正)
(平3規則6・追加、平5規則24・一部改正)
(令2規則35・全改)
(平3規則6・追加、平5規則24・平6規則45・平13規則35・一部改正)
(平3規則6・追加、平5規則24・平6規則45・一部改正)
(令2規則35・全改)
(令2規則35・全改)
(平5規則24・一部改正)
(昭62規則24・全改、平5規則24・一部改正)
別記様式第11号 削除
(平13規則35)
(平13規則35・全改)
(平13規則35・全改)
(平5規則24・一部改正)
(平5規則24・平13規則35・一部改正)
(平5規則24・平13規則35・一部改正)
(平5規則24・一部改正)
(平5規則24・一部改正)
(昭62規則24・平5規則24・一部改正)
(平5規則24・一部改正)
(平5規則24・一部改正)
(平5規則24・一部改正)
(平5規則24・追加、平11規則35・平13規則35・一部改正)
(平5規則24・追加、平11規則35・平13規則35・一部改正)
(平5規則24・追加、平11規則35・平13規則35・一部改正)
(昭62規則24・平5規則24・平13規則35・一部改正)
(昭62規則24・平5規則24・平13規則35・一部改正)
(平13規則35・全改)
(昭62規則24・平5規則24・一部改正)
(昭62規則24・平5規則24・一部改正)