○石川県療育手帳規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十九号
石川県療育手帳規則をここに公布する。
石川県療育手帳規則
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者及び知的障害児(以下「知的障害者」という。)の指導、相談、援助等を円滑に実施するために交付する療育手帳に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第二条 療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所(以下これらを「相談所」という。)において知的障害者と判定された者のうち、県内に居住している者、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項の規定により県外の知的障害者援護施設等に入所の措置をされている者及び同法第五条第二項に規定する知的障害者施設支援を知的障害者援護施設で受けている者を交付の対象とする。
(平一五規則二一・一部改正)
(記載事項及び様式)
第三条 療育手帳の記載事項は、次のとおりとする。
一 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別
二 障害の程度(重度と中・軽度に区分し、重度の場合はAと、中・軽度の場合はBと表示する。)
三 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で、知的障害者を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)の氏名、住所、続き柄等
四 指導、相談等の記録
五 前各号に掲げる事項のほか、知事が特に必要と認める事項
2 療育手帳の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
(交付の申請)
第四条 療育手帳の交付を受けようとする者は、別記様式第二号による療育手帳交付申請書を知事に提出しなければならない。
(交付)
第五条 知事は、前条の申請書を受理した場合は、相談所による判定を行い、療育手帳を交付することが適当であると認めたときは、療育手帳を交付するものとする。
(再判定)
第六条 療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳所持者」という。)は、当該療育手帳に記載された時期に、障害の程度を確認するための判定(以下「再判定」という。)を受けなければならない。
2 再判定を受けようとする者は、療育手帳に記載された再判定年月の前月までに、療育手帳を添えて、別記様式第三号による療育手帳更新申請書を知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、再判定により療育手帳を更新する場合について準用する。
(記載事項の変更)
第七条 療育手帳所持者は、療育手帳に記載されている本人若しくは保護者の氏名若しくは住所に変更が生じたとき、又は保護者に変更があったときは、療育手帳を添えて、別記様式第四号による療育手帳記載事項変更届を速やかに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の変更届を受理したときは、療育手帳の記載事項を訂正し、療育手帳所持者に返還するものとする。
(再交付の申請)
第八条 療育手帳所持者は、療育手帳を亡失し、若しくはき損し、又は療育手帳の記載欄に余白がなくなったときは、別記様式第五号による療育手帳再交付申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理した場合において、療育手帳を再交付することが適当であると認めたときは、療育手帳を再交付するものとする。
3 療育手帳の再交付を受けた者は、亡失した療育手帳を発見したときは、速やかに、これを知事に返還しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第九条 療育手帳所持者は、療育手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、療育手帳の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第二十一号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれ規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年五月三十一日規則第二十四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県療育手帳規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平15規則21・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令3規則17・令4規則24・一部改正)