○身体障害者福祉法施行細則
昭和六十年三月一日
規則第六号
身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和二十八年石川県規則第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼書受理簿の備付け)
第二条 身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、別記様式第一号の判定依頼書受理簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平五規則二五・一部改正)
(相談記録票の作成)
第三条 更生相談所が法第十一条第二項の規定による業務を行つたときは、別記様式第二号の相談記録票を作成し、保存しておかなければならない。
(平五規則二五・一部改正)
(補装具処方せんの添付)
第四条 更生相談所が法第十一条第二項の規定による業務(法第十条第一項第二号ニに掲げる業務に限る。)を行い、施行令第二条に規定する判定書を交付する場合には、別記様式第三号の補装具処方せんを添付することができる。
(平五規則二五・全改、平一五規則二一・一部改正)
(医師の指定等の告示)
第五条 知事は、法第十五条第一項の規定により医師を指定し、又は施行令第三条第二項の規定により医師が指定を辞退し、若しくは同条第三項の規定により知事が指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平五規則二五・平一五規則二一・一部改正)
(同意書の様式)
第六条 施行令第三条第一項の同意は、書面によるものとし、書面の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
(平一五規則二一・一部改正)
(平一五規則二一・一部改正)
(居住地変更届書等の様式等)
第八条 施行令第九条第二項の規定による居住地(氏名)の変更の届出は、別記様式第六号によるものとする。
2 施行令第九条第六項の規定による居住地の変更の通知は、別記様式第七号の身体障害者居住地変更通知書によるものとする。
(平五規則二五・平一五規則二一・一部改正)
(身体障害者手帳再交付申請書等)
第九条 施行令第十条第一項の規定により、身体障害者手帳の再交付を申請するときは、別記様式第八号の身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。
2 法第十六条第一項又は施行規則第七条第二項若しくは第八条第二項の規定により身体障害者手帳を返還するときは、別記様式第九号の身体障害者手帳返還届によるものとする。
(平五規則二五・平一五規則二一・一部改正)
(身体障害者手帳交付申請の却下決定通知書)
第十条 法第十五条第五項の規定による通知は、別記様式第十号の却下決定通知書によるものとする。
(平五規則二五・追加)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始及び変更の届出)
第十一条 法第二十六条第一項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出及び同条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第十一号によるものとする。
(平三規則一八・追加、平五規則二五・一部改正、平一五規則二一・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則三三・一部改正、平一八規則五四・旧第十八条繰上・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出)
第十二条 法第二十六条第三項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出は、別記様式第十二号によるものとする。
(平三規則一八・追加、平五規則二五・一部改正、平一五規則二一・旧第十四条繰下・一部改正、平一八規則三三・一部改正、平一八規則五四・旧第十九条繰上・一部改正)
(身体障害者社会参加支援施設台帳の備付け)
第十三条 法第二十八条の規定により設置されている身体障害者社会参加支援施設の長は、別記様式第十三号の身体障害者社会参加支援施設台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(平三規則一八・平五規則二五・一部改正、平一五規則二一・旧第十五条繰下・一部改正、平一八規則三三・一部改正、平一八規則五四・旧第二十条繰上・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年三月三十日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年四月一日規則第二十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(石川県身体障害者更生援護施設費用徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号の措置の期間に係る旧石川県身体障害者更生援護施設費用徴収規則の規定に基づく費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成七年三月十七日規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の別記様式第十三号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年九月一日規則第六十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の別記様式第五号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十年三月三十一日規則第九号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の別記様式第十一号及び別記様式第十二号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十五年三月三十一日規則第二十一号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれ規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第三十三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十八年九月二十九日規則第五十四号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十二年三月二十六日規則第四号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十六年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十八年三月二十五日規則第十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月三十日規則第十九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年六月二十六日規則第三十号)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平5規則25・全改)
(平3規則18・平5規則25・一部改正)
(平5規則25・全改、平31規則18・一部改正)
(平5規則25・一部改正)
(平3規則18・平5規則25・平7規則9・平7規則63・平10規則9・平15規則21・平22規則4・平26規則11・平27規則17・平28規則19・平30規則30・一部改正)
(平15規則21・追加)
(平7規則9・全改、平15規則21・平27規則35・平31規則18・一部改正)
(平5規則25・平15規則21・一部改正)
(平7規則9・全改、平15規則21・平27規則35・平31規則18・一部改正)
(平7規則9・全改、平15規則21・平27規則35・平31規則18・一部改正)
(平5規則25・追加、平15規則21・平17規則13・平28規則11・一部改正)
(平3規則18・追加、平5規則25・平7規則9・一部改正、平15規則21・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平18規則33・旧別記様式第17号繰上・一部改正、平18規則54・旧別記様式第13号繰上・一部改正)
(平3規則1・追加、平5規則25・一部改正、平15規則21・旧別記様式第14号繰下・一部改正、平18規則33・旧別記様式第18号繰上・一部改正、平18規則54・旧別記様式第14号繰上・一部改正)
(平3規則18・平5規則25・一部改正、平15規則21・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平18規則33・旧別記様式第19号繰上、平18規則54・旧別記様式第15号繰上・一部改正)