○石川県保健所使用料及び手数料条例
昭和三十九年三月三十日
条例第三十八号
石川県保健所使用料及び手数料条例をここに公布する。
石川県保健所使用料及び手数料条例
(目的)
第一条 この条例は、地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第八条第一項に規定する使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平六条例三一・一部改正)
(使用料及び手数料)
第二条 知事は、保健所の施設を利用する者又は保健所の行なう業務についてこの条例の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。
(使用料の額)
第三条 治療又は健康診断を受けようとする場合の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(第一章初診料及び再診料を除く。以下「医科診療報酬点数表」という。)により算定した額の百分の八十に相当する額とする。ただし、当該額に十円位未満の端数を生じたときは、その端数を四捨五入して算定して得た額とする。
(昭四一条例四七・昭四九条例二六・昭五一条例一五・平六条例一四・平一七条例一五・平一八条例二四・平二〇条例二〇・一部改正)
(手数料の額)
第四条 衛生上の試験又は検査を受けようとする場合の手数料の額は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)別表八十六の項の定めるところによるほか、医科診療報酬点数表により算定した額の百分の八十に相当する額とする。ただし、当該額に十円位未満の端数を生じたときは、その端数を四捨五入して算定して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、公衆衛生の向上を図るため県が実施する赤痢、腸チフス又はパラチフスの集団検査に係る病原菌培養検査の手数料の額は、一検体につき、医科診療報酬点数表により算定した額の百分の三十に相当する額とする。ただし、当該額に百円位未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 治療又は健康診断に係る文書の交付を受けようとする場合の手数料の額は、次のとおりとする。
一 診断書 一通につき 九百九十円
二 証明書 一通につき 六百十円
(昭四一条例四七・昭四六条例三七・昭四九条例二六・昭四九条例二七・昭五一条例一五・昭五六条例一〇・昭五八条例一・昭五八条例一〇・昭五九条例一〇・昭六〇条例七・昭六三条例六・平元条例五・平六条例一四・平八条例三・平九条例三・平一二条例七・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
(特別な場合における使用料及び手数料の額)
第五条 特に費用を要する場合で前二条の規定により難い使用料又は手数料の額は、実費に相当する額とする。
(昭四九条例二六・昭五八条例一・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第六条 知事は、次の各号の一に該当するときは、使用料及び手数料を減免することができる。
一 公衆衛生の向上及び増進を図るため、特に必要があると認めたとき。
二 経済的事情により使用料又は手数料を負担する能力がないと認めたとき。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 石川県保健所使用料条例(昭和二十三年石川県条例第五十一号)は、廃止する。
3 飲料水検査条例(昭和三十四年石川県条例第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十一年十月一日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年十月一日条例第三十七号)
この条例は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第二十七号)抄
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第十二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第十五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(石川県保健所使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県保健所使用料及び手数料条例第三条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(石川県保健所使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の石川県保健所使用料及び手数料条例第三条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。