○石川県リハビリテーションセンター条例
平成六年九月二十七日
条例第三十四号
石川県リハビリテーションセンター条例をここに公布する。
石川県リハビリテーションセンター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、リハビリテーションに関する教育研修及び地域活動支援を行うとともに、リハビリテーション医療を提供するため、石川県リハビリテーションセンター(以下「センター」という。)を金沢市に設置する。
(平一七条例一二・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターにおけるリハビリテーション医療の提供に係る部分(以下「医療部門」という。)の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 センターにおけるリハビリテーション医療の提供に関する業務
二 医療部門の使用料の徴収に関する業務
三 センターの施設、設備及び備品(以下「センターの施設等」という。)のうち医療部門に係るものの維持管理及び修繕に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、医療部門の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、医療部門を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの施設等のうち医療部門に係るものの適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で医療部門の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、医療部門の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、医療部門の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用料)
第八条 医療部門を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、一点の単価を十円(次に掲げる場合にあっては、十円以上二十円以下の範囲内において知事が定める額)とし、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に定める点数を乗じて得た額とする。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の対象となる療養その他これに類する療養に係るものである場合
二 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に基づく保険金の請求の対象となる療養その他交通事故による療養に係るものである場合
3 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・旧第二条繰下・一部改正、平一八条例二四・平二〇条例二〇・一部改正)
(使用料の減免)
第九条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第三条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十一条 知事は、センターの施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平一七条例一二・旧第五条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第六条繰下)
附則
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(石川県リハビリテーションセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第三条の規定による改正後の石川県リハビリテーションセンター条例第八条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(石川県リハビリテーションセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の石川県リハビリテーションセンター条例第八条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。