○災害救助法施行細則
昭和三十九年四月二十一日
規則第二十七号
災害救助法施行細則をここに公布する。
災害救助法施行細則
(目的)
第一条 この規則は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行について、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則四三・一部改正)
(報告)
第二条 市町長は、当該市町において令第一条第一項各号のいずれかに該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合には、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。
(平二五規則三六・一部改正)
第三条 削除
(平一三規則四三)
(市町長が行う救助の実施)
第四条 次に掲げる救助の実施は、市町長が行うこととすることができる。
一 避難所の設置
二 炊き出しその他による食品の供与
三 飲料水の供給
四 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与
五 医療及び助産
六 被災者の救出
七 学用品の給与
八 埋葬
九 死体の処理
十 死体の捜索
十一 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
十二 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるもの
2 前項の救助を実施したときは、その状況を直ちに知事に報告しなければならない。
(昭三九規則六六・全改、平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(救助の程度等)
第五条 令第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号。以下「内閣府告示」という。)の基準によるものとする。ただし、この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣に協議し、特別基準を設定するものとする。
(昭四〇規則七二・昭五七規則三九・昭五九規則一・平一三規則二・平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(救助の組織)
第六条 救助に関する組織は、石川県災害対策本部条例(昭和三十七年石川県条例第五十一号)第二条に定める石川県災害対策本部の組織によるものとする。
(昭四〇規則七二・全改)
(収用等の場合の公用令書等)
第七条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各号のとおりとする。
一 公用令書(様式第一号の一~様式第一号の四)
二 公用変更令書(様式第二号)
三 公用取消令書(様式第三号)
4 第一項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付してある受領書に所定の事項を記入し、署名及び押印して、直ちにこれを知事に提出しなければならない。
(平二五規則三六・一部改正)
(占有者の立会い)
第八条 当該職員が、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けたときに、省令第二条第三項の規定により、受領調書(様式第五号)を作成する場合は、その物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行わなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
(平一三規則四三・平一九規則一六・平二五規則三六・一部改正)
(損失補償請求書)
第九条 省令第三条の規定による損失補償請求書は、様式第六号による。
2 損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。
(平二五規則三六・一部改正)
(従事命令の場合の公用令書等)
第十条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号のとおりとする。
一 公用令書(様式第七号)
二 公用取消令書(様式第八号)
2 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳に登録しなければならない。
3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録して、これを抹消しなければならない。
(平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(救助の実施に従事できない場合の届出)
第十一条 省令第四条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書
二 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町長、警察官又はその他適当な官公吏の証明書
(平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(実費弁償)
第十二条 法第七条第五項の規定による実費弁償の程度は、内閣府告示の基準によるものとする。
(昭五七規則三九・昭五九規則一・平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(実費弁償請求書)
第十三条 省令第五条の規定による実費弁償請求書は、様式第十号による。
(身分を示す証票)
第十四条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の身分を示す証票は、様式第十一号による。
(平二五規則三六・一部改正)
(扶助金支給申請書)
第十五条 省令第六条の規定による扶助金支給申請書は、様式第十二号による。
2 前項による扶助金申請書のうち、休業扶助金及び扶助金に係る申請書には、次の区分に従い、所要の書類を添付しなければならない。
一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
(平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
(救助に関する費用の繰替支弁)
第十六条 第四条の規定による救助の実施に要する費用は、市町において一時繰替支弁しなければならない。
(昭三九規則六六・全改、平一三規則四三・平二五規則三六・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 災害救助法施行細則(昭和三十五年石川県規則第二十三号)は、廃止する。
附 則(昭和三十九年九月十五日規則第六十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十年十二月三日規則第七十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十一年六月十七日規則第二十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十二年七月七日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十三年十一月一日規則第七十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年十月二十八日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十五年九月二十九日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十六年八月三十一日規則第五十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年九月十二日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十八年九月二十一日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年一月十一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年七月五日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年十一月十二日規則第八十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十年十月三十一日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十一年九月十四日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十二年八月三十日規則第五十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十四年二月二十三日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年十一月四日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年七月十七日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表一及び別表二の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和五十七年六月二十九日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十九年一月六日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十三年九月十二日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年十二月二十四日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平25規則36・一部改正)
(平25規則36・一部改正)
(平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平19規則16・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平19規則16・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平25規則36・一部改正)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平25規則36・全改)
(平13規則43・平25規則36・一部改正)
(平13規則43・追加、平25規則36・一部改正)
(平13規則43・追加、平25規則36・一部改正)
(平13規則43・追加、平25規則36・一部改正)