○石川県准看護師試験委員に関する条例
昭和二十七年七月十九日
条例第二十九号
〔石川県准看護婦試験委員会条例〕をここに公布する。
石川県准看護師試験委員に関する条例
(昭二八条例二〇・平一四条例一四・改称)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二十五条の規定に基いて、石川県が設置する石川県准看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の組織、委員の任期、その他委員会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(昭二八条例二〇・平一四条例一四・一部改正)
第二条 試験委員は、十人以内をもつて組織し、うち一人を委員長とする。
2 委員長は、石川県健康福祉部長をもつて充てる。
3 委員は、学識経験者又は関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱し又は命ずる。
(昭二八条例二〇・平一二条例二・一部改正)
第三条 委員長は、試験委員に関する事項を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の指揮を受け、試験委員の事務を分掌する。
(昭二八条例二〇・一部改正)
第四条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員に職務遂行上の支障があり、又委員としてふさわしくない行為のあつたときは、第一項の規定にかかわらず、知事は、その委員を解任又は解嘱することができる。
第五条 試験委員の庶務は、石川県健康福祉部において処理する。
(平一二条例二・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 試験委員は、当分の間、乙種看護婦試験に関する事項を掌る。
(昭二八条例二〇・全改)
附則(昭和二十八年三月二十五日条例第二十号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十四年二月二十六日条例第十四号)
この条例は、平成十四年三月一日から施行する。