○石川県立総合看護専門学校条例
昭和四十八年十二月二十一日
条例第六十六号
石川県総合看護学院条例をここに公布する。
石川県立総合看護専門学校条例
(昭五九条例一二・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、県に総合看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。
(昭五九条例一二・一部改正)
(名称、位置、課程及び学科)
第二条 学校の名称、位置、課程及び学科は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 課程 | 学科 |
石川県立総合看護専門学校 | 金沢市 | 専門課程 | 第二看護学科 第三看護学科 |
高等課程 | 准看護学科 |
(昭五九条例一二・全改、平一四条例一五・平一五条例一六・一部改正)
(授業料の額)
第三条 授業料の額は、次のとおりとする。
課程 | 学科 | 授業料(年額) |
専門課程 | 第二看護学科 | 七万二千円 |
第三看護学科 | 六万六千円 | |
高等課程 | 准看護学科 | 五万四千円 |
2 学年の中途において入学した者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に入学の日の属する月からその学年の終わる日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
(昭五一条例一八・昭五九条例一二・昭六〇条例七・昭六三条例六・平二条例四・平一一条例四・平一四条例一五・平一五条例一六・一部改正)
(授業料の徴収方法)
第四条 授業料は、その額を各月に均等分割し、それぞれの月の十五日までに徴収する。ただし、八月及び卒業する月の分は、それぞれの月の前月の分を徴収する際に徴収する。
2 前項に規定する期限がその月の第三土曜日に該当するときは、次週の月曜日を当該期限とする。
3 月の中途において入学又は復学した者については、その日から十日以内にその月の分の授業料を徴収する。
(昭六一条例三九・一部改正)
(未納者に対する措置)
第五条 知事は、授業料を納入しない者に対し、登校を停止させ、又は退学を命ずることができる。
(昭五九条例一二・一部改正)
(授業料の減免)
第六条 知事は、家庭が貧困で、又は災害による被害者の子弟で授業料の納入が困難と認められる者については、授業料を減免することができる。
2 休学する者については、その休学が月の初日から末日までに及ぶときは、その月に係る授業料を免除する。
(昭五九条例一二・一部改正)
(入学試験受験手数料)
第七条 入学試験受験手数料の額は、次のとおりとする。
一 専門課程 五千円
二 高等課程 二千円
2 入学試験受験手数料は、入学の志願を受理する際に徴収する。
(昭五一条例一八・昭五八条例九・昭五九条例一二・昭六一条例五・一部改正)
(授業料等の不返還)
第八条 既納の授業料及び入学試験受験手数料は、返還しない。
(損害賠償)
第九条 学校の施設又はその附属設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(昭五九条例一二・追加)
(規則への委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭五九条例一二・一部改正)
附則
(平二六条例一四・一部改正)
2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(就学支援金の受給権者等の特例)
3 学校の准看護学科に在学する者に係る授業料については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「就学支援金支給法」という。)第四条の規定による就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定(以下「就学支援金の受給資格の認定」という。)の審査に要する期間、その徴収を猶予することができる。
(平二六条例一四・追加)
4 学校の准看護学科に在学する者が就学支援金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)であるときは、就学支援金支給法第十四条第三項の規定により読み替えて適用される就学支援金支給法第七条の規定により、当該受給権者に支給すべき就学支援金を当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
(平二二条例二四・追加、平二六条例一四・旧第三項繰下・一部改正)
(授業料減免の対象者の特例)
5 学校の第二看護学科及び第三看護学科に在学する者に係る授業料については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第一項又は第六条第一項の認定の審査に要する期間、その徴収を猶予することができる。
(令二条例一四・追加、令七条例三七・一部改正)
附則(昭和五十一年三月三十日条例第十八号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日条例第六十九号)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に看護学科に在籍する学生は、施行日から第二看護学科の相当学年に在籍するものとする。
3 昭和五十二年度に係る第一看護学科及び第二看護学科の学生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第九号
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第十二号)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 石川県看護学院条例(昭和四十六年石川県条例第四十三号)は、廃止する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。(後略)
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(昭和六十一年十月一日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)
一 (略)
二 (略)
(石川県立総合看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日に石川県立総合看護専門学校に在学する者に係る授業料の額は、第五条の規定による改正後の石川県立総合看護専門学校条例第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日以後に石川県立総合看護専門学校に転入学した者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成二年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立総合看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日に石川県立総合看護専門学校に在学する者に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の石川県立総合看護専門学校条例第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後に石川県立総合看護専門学校に転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十一年三月十九日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
(石川県立総合看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日の前日に石川県立総合看護専門学校に在学する者に係る授業料の額は、第五条の規定による改正後の石川県立総合看護専門学校条例第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日以後に石川県立総合看護専門学校に転入学をした者に係る授業料の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十四年二月二十六日条例第十五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第十六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、平成二十二年四月以後の月分の同項に規定する授業料(以下「授業料」という。)について適用する。
2 平成二十二年三月以前の月分の授業料については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第十四号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き石川県立総合看護専門学校の准看護学科に在学する者に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二十六日条例第十四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年十月三日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。