○石川県看護師等修学資金貸与条例
昭和四十九年三月二十六日
条例第二十三号
〔石川県看護婦等修学資金貸与条例〕をここに公布する。
石川県看護師等修学資金貸与条例
(平一四条例一四・改称)
石川県看護婦等修学資金貸与条例(昭和三十七年石川県条例第二十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)として業務に従事しようとする者で看護師等の養成施設若しくは大学院の修士課程に在学するもの又は石川県公立大学法人石川県立看護大学の教員(保健師、助産師又は看護師の免許を有する者に限る。以下「看護教員」という。)として業務に従事しようとする者で大学院又は大学に在学するものに対し修学資金を貸与することにより、県内における看護師等及び看護教員の確保及び質の向上を図ることを目的とする。
(平六条例三三・平一〇条例四・平一〇条例二二・平一二条例四二・平一四条例一四・平二三条例一・一部改正)
(貸与)
第二条 知事は、次に掲げる学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で当該養成施設を卒業した後県内の病院等(第四条第一項第三号に規定する県内の病院等をいう。)において看護師等としてその業務に従事しようとするものに看護師等修学資金を無利息で貸与することができる。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した保健師養成所
二 法第二十条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所
三 法第二十一条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)、同条第二号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第三号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所
四 法第二十二条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した准看護師養成所
2 知事は、看護師の免許を有する者で学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)の修士課程又はこれと同等以上の課程を有するものとして認める外国の教育施設(以下「外国の教育施設」という。)の当該課程(以下これらを「大学院の修士課程」という。)において看護に関する分野を研究するものであつて、当該大学院の修士課程を修了した後県内の医療機関等(第四条第二項第二号に規定する県内の医療機関等をいう。)において看護師等としてその業務に従事しようとするものに大学院修学資金を無利息で貸与することができる。
3 知事は、大学院又は大学に在学し、看護、教育等に関する分野を研究する者(大学に在学する者にあつては、同法第百四条第二項の規定による博士の学位の授与(以下「博士の学位の授与」という。)を受けようとするものに限る。)で当該大学院の課程を修了し、又は当該大学において博士の学位の授与を受けた後、看護教員としてその業務に従事しようとするものに看護教員修学資金を無利息で貸与することができる。
4 知事は、養成施設に在学する者で当該養成施設を卒業した後規則で定める県内の看護師等の不足する地域に所在する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において看護師等としてその業務に従事しようとするものに地域医療支援看護師等修学資金を無利息で貸与することができる。
(昭六一条例四四・平一〇条例四・平一〇条例二二・平一二条例四二・平一二条例四七・平一四条例一四・平一九条例二三・平二〇条例一五・平二七条例一二・一部改正)
2 大学院修学資金の貸与額は、一月につき八万三千円(外国の教育施設に在学する場合にあつては、二十万円)とする。
3 看護教員修学資金の貸与額は、一月につき十万円とする。
4 地域医療支援看護師等修学資金の貸与額は、一月につき十万円とする。
(平三条例二五・全改、平一〇条例四・平一〇条例二二・平一二条例四二・平一四条例一四・平一六条例三三・平一九条例二三・一部改正)
(返還)
第四条 看護師等修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、看護師等修学資金を返還しなければならない。
一 規則で定めるところにより、看護師等修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 養成施設を卒業した日から、看護師等の免許を受けることなく一年を経過したとき。
三 看護師等の免許を受けた後、直ちに次に掲げる県内の施設等(ルにあつては県外の施設を含む。以下「県内の病院等」という。)の看護師等にならなかつたとき。
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の規定により許可を受けた病床数が二百床未満の病院(ロに掲げるものを除く。)
ロ 医療法第七条の規定により許可を受けた病床数のうち精神病床数の占める割合が八十パーセント以上の病院
ハ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
ホ 児童福祉法第六条の二第三項に規定する指定医療機関
ヘ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター(助産師として業務に従事した場合に限る。)
ト 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十一条第二項第一号に規定する特定町村(保健師として業務に従事した場合に限る。)
チ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)
リ 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)
ヌ 介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う事業所(同条第四項に規定する訪問看護の事業を行うものに限る。以下「訪問看護事業所」という。)
ル 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
五 県内の病院等の看護師等でなくなつたとき。
2 大学院修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、大学院修学資金を返還しなければならない。
一 規則で定めるところにより、大学院修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 大学院の修士課程を修了した日から一年を経過する日までに次に掲げる県内の施設等(以下「県内の医療機関等」という。)の看護師等にならなかつたとき。
イ 医療法第一条の五に規定する病院及び診療所(以下「医療機関」という。)
ロ 介護老人保健施設
ハ 介護医療院
ニ 訪問看護事業所
三 医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院において看護師等としてその業務に従事した期間(大学院の修士課程に入学する前に従事した期間を含む。)が三年に満たないで、訪問看護事業所の看護師等になつたとき。
四 県内の医療機関等の看護師等でなくなつたとき。
3 看護教員修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、看護教員修学資金を返還しなければならない。
一 規則で定めるところにより、看護教員修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 大学院の課程を修了し、又は博士の学位の授与を受けた後、直ちに看護教員又は知事が定める県の教員(以下「看護教員等」という。)とならなかつたとき。
三 看護教員等でなくなつたとき。
4 地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、地域医療支援看護師等修学資金を返還しなければならない。
一 規則で定めるところにより、地域医療支援看護師等修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 養成施設を卒業した日から、看護師等の免許を受けることなく一年を経過したとき。
三 看護師等の免許を受けた後、直ちに指定医療機関の看護師等にならなかつたとき。
四 指定医療機関の看護師等でなくなつたとき。
(昭六一条例四四・平三条例二五・平四条例三一・平六条例三三・平一〇条例四・平一〇条例二二・平一〇条例四・平一〇条例二二・平一一条例一一・平一二条例四二・平一四条例一四・平一四条例四八・平一六条例三三・平一九条例二三・平二四条例一三・平二七条例一二・平二八条例一三・平二九条例一四・平三〇条例四・一部改正)
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が規則で定める事由に該当するときは、当該事由が継続する期間、修学資金の返還を一時猶予するものとする。
(平一〇条例四・平一〇条例二二・平一二条例四二・平一四条例一四・平一九条例二三・一部改正)
(返還債務の免除)
第六条 知事は、看護師等修学資金の貸与を受けた者で、養成施設を卒業した日後一年以内に看護師等の免許を受け、かつ、免許を受けた後、直ちに県内の病院等の看護師等となり、引き続き県内の病院等において看護師等としてその業務に従事しているものが、次の各号のいずれかに該当するときは、看護師等修学資金の返還債務を免除するものとする。
一 次に掲げる施設等において業務に従事した期間が五年以上のとき。ただし、訪問看護事業所の業務に従事した場合にあつては、当該業務に従事する前に第四条第一項第三号イからヘまでに掲げる施設等、介護老人保健施設又は介護医療院において業務に従事した期間が三年以上である場合に限る。
イ 第四条第一項第三号イに掲げる病院(ロ及びハに掲げるものを除く。)
ロ 第四条第一項第三号ロに掲げる病院
ハ 老人の入院比率が著しく高い病院として知事が定めるもの
ニ 第四条第一項第三号ハからルまでに掲げる施設等
二 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により県内の病院等の看護師等でなくなつたとき。
2 知事は、大学院修学資金の貸与を受けた者で大学院の修士課程を修了した後、一年以内に県内の医療機関等の看護師等となり、引き続き県内の医療機関等の看護師等としてその業務に従事しているものが次の各号のいずれかに該当するときは、大学院修学資金の返還債務を免除するものとする。
一 業務に従事した期間が五年以上のとき。ただし、訪問看護事業所の業務に従事した場合にあつては、当該業務に従事する前に医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院において業務に従事した期間(大学院の修士課程に入学する前に従事した期間を含む。)が三年以上である場合に限る。
二 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により県内の医療機関等の看護師等でなくなつたとき。
3 知事は、看護教員修学資金の貸与を受けた者で大学院の課程を修了し、又は博士の学位の授与を受けた後、直ちに看護教員等となり、引き続き看護教員等としてその業務に従事しているものが次の各号のいずれかに該当するときは、看護教員修学資金の返還債務を免除するものとする。
一 業務に従事した期間が看護教員修学資金の貸与を受けた期間の二分の三に相当する期間以上のとき。
二 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により看護教員等でなくなつたとき。
4 知事は、地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けた者で、養成施設を卒業した日後一年以内に看護師等の免許を受け、かつ、免許を受けた後、直ちに指定医療機関の看護師等となり、引き続き指定医療機関において看護師等としてその業務に従事しているものが、次のいずれかに該当するときは、地域医療支援看護師等修学資金の返還債務を免除するものとする。
一 業務に従事した期間が地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上のとき。
二 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により指定医療機関の看護師等でなくなつたとき。
5 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 県内の病院等において看護師等としてその業務に従事したとき(看護師等修学資金の貸与を受けた場合に限る。)。
二 大学院の修士課程を修了した後、県内の医療機関等の看護師等となり、引き続き県内の医療機関等の看護師等としてその業務に従事した期間が大学院修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
三 大学院の課程を修了し、又は博士の学位の授与を受けた後、看護教員等となり、引き続き看護教員等としてその業務に従事した期間が看護教員修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
四 死亡したとき。
五 心身の障害その他の理由により修学資金の返還が困難となつたとき。
(昭六一条例四四・平三条例二五・平五条例二八・平八条例二六・平一〇条例四・平一〇条例二二・平一二条例四二・平一三条例二九・平一四条例一四・平一四条例四八・平一六条例三三・平一九条例二三・平三〇条例四・一部改正)
(延滞利息)
第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還期限までに返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。
附 則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十年三月二十二日条例第十一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年三月三十日条例第十七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年三月二十九日条例第十一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月二十八日条例第九号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十四年三月二十日条例第七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月二十八日条例第九号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十六年七月三日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和六十一年十月一日条例第四十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石川県看護婦等修学資金貸与条例の規定は、昭和六十一年度以降に貸与する修学資金について適用する。
3 昭和六十一年三月三十一日以前において既に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与額、返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。
4 昭和六十一年三月三十一日において養成施設に在学する者で昭和六十一年度以降新たに修学資金の貸与を受けるものに係る貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和六十三年十月四日条例第二十八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和六十三年三月三十一日以前において既に修学資金の貸与を受けている者に係る貸与額については、なお従前の例による。
3 昭和六十三年三月三十一日において養成施設に在学する者で昭和六十三年度以降新たに修学資金の貸与を受けるものに係る貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成元年十月十一日条例第二十五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年三月三十一日以前において既に修学資金の貸与を受けている者に係る貸与額については、なお従前の例による。
3 平成元年三月三十一日において養成施設に在学する者で平成元年度以降新たに修学資金の貸与を受けるものに係る貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成三年七月九日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第三条の規定は、次項に定める者を除き、平成三年四月一日以降新たに修学資金の貸与を受ける者に係る同月以後の月分の貸与額について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者に係る貸与額については、なお従前の例による。
3 平成三年三月三十一日において養成施設に在学する者で同年四月一日以降新たに修学資金の貸与を受けるものに係る貸与額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 この条例による改正後の第四条第三号及び第六条第一項の規定は、平成二年度以後に養成施設を卒業する者に係る修学資金の返還及び返還債務の免除について適用し、平成元年度以前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還及び返還債務の免除については、なお従前の例による。
附 則(平成四年十月九日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成五年十月十五日条例第二十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県看護婦等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以降新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成六年九月二十七日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第一条の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成八年十月十一日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年二月二十四日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に看護教員として業務に従事しようとする者で大学院又は大学に在学するものに貸与する石川県看護系大学院生修学資金(以下「従前の修学資金」という。)の貸与を受けている者は、この条例による改正後の石川県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により看護教員修学資金の貸与を受けた者とみなし、改正後の条例の規定を適用する。
3 この条例の施行の日前にされた従前の修学資金の貸与の決定その他の行為(以下「決定等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現にされている従前の修学資金の貸与の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後の条例又はこれに基づく規則の相当規定によりされた決定等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則(平成十年六月十六日条例第二十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県看護婦等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以降新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成十一年三月十九日条例第十一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年十月二日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県看護婦等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以降新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十三年六月二十九日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日条例第十四号)
この条例は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成十四年十月十一日条例第四十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以降新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年六月二五日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県看護師等修学資金貸与条例の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第二十三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第十三号抄)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日条例第十二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第十三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日条例第十四号抄)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日条例第四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。