○石川県理学療法士等修学資金貸与条例

昭和四十九年三月二十六日

条例第二十四号

石川県理学療法士等修学資金貸与条例をここに公布する。

石川県理学療法士等修学資金貸与条例

(目的)

第一条 この条例は、将来県内の病院等において理学療法士、作業療法士又は視能訓練士(以下「理学療法士等」という。)としてその業務に従事しようとする者で理学療法士等の養成施設に在学するものに対し修学資金を貸与することにより、県内の病院等の理学療法士等の充実を図ることを目的とする。

(貸与)

第二条 知事は、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条の規定により文部科学大臣が指定した学校若しくは都道府県知事が指定した理学療法士養成施設若しくは同法第十二条の規定により文部科学大臣が指定した学校若しくは都道府県知事が指定した作業療法士養成施設又は視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条の規定により文部科学大臣が指定した学校若しくは都道府県知事が指定した視能訓練士養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、当該養成施設を卒業した後、県内の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院若しくは診療所、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち、規則で定めるもの(以下「病院等」という。)において理学療法士等としてその業務に従事しようとするものに修学資金を貸与することができる。

(昭六一条例四五・平四条例三一・平一二条例四七・平二七条例一二・一部改正)

(貸与額等)

第三条 修学資金の貸与額は、一月につき六万円以内とする。

2 修学資金の貸与利率は、年三パーセントとする。

(平三条例五・一部改正)

(返還)

第四条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、その日の属する月の翌月から、規則で定めるところにより、修学資金を返還しなければならない。

 規則で定めるところにより、修学資金の貸与を取り消されたとき。

 養成施設を卒業した後直ちに県内の病院等の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)とならなかつたとき。

 県内の病院等の職員でなくなつたとき。

 県内の病院等の職員となつた日から、理学療法士等の免許を受けることなく二年を経過したとき。

(返還の猶予)

第五条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が前条各号の一に該当したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、修学資金の返還を一時猶予することができる。

(返還債務の免除)

第六条 修学資金の貸与を受けた者で、養成施設を卒業した後直ちに県内の病院等の職員となり、引き続き県内の病院等の職員として勤務しているものが、次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務を免除するものとする。

 職員となつた日から二年以内に理学療法士等の免許を受け、かつ、修学資金の貸与を受けた期間の二倍に相当する期間理学療法士等としてその業務に従事したとき。

 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の障害により病院等の職員でなくなつたとき。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

 県内の病院等において理学療法士等としてその業務に従事したとき。

 死亡したとき。

 心身の障害その他の理由により修学資金の返還が困難となつたとき。

(延滞利息)

第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還期限までに返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六十一年十月一日条例第四十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月十九日条例第五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年十月九日条例第三十一号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成十二年十二月十九日条例第四十七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二十七年三月二十三日条例第十二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

石川県理学療法士等修学資金貸与条例

昭和49年3月26日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編の2 生/第2章 事/第2節 医療従事者
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第24号
昭和61年10月1日 条例第45号
平成3年3月19日 条例第5号
平成4年10月9日 条例第31号
平成12年12月19日 条例第47号
平成27年3月23日 条例第12号