○石川県薬事審議会条例

昭和三十八年十月一日

条例第四十八号

石川県薬事審議会条例をここに公布する。

石川県薬事審議会条例

(設置)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第三条の規定に基づき、石川県薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例一八・平二六条例三七・一部改正)

(所掌事務)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事に関する重要事項について調査審議する。

(昭五〇条例四〇・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

 学識経験を有する者

 薬事に関する業務に従事する者

 医薬品の消費者

 石川県職員

3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五〇条例四〇・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第六条 会長は、必要があるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(幹事)

第七条 審議会に幹事若干人を置き、石川県職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平一二条例二・一部改正)

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十年七月八日条例第四十号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十二年三月二十四日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)

(平成十七年三月二十二日条例第十八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二十六年十月六日条例第三十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

石川県薬事審議会条例

昭和38年10月1日 条例第48号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第3編の2 生/第3章
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第48号
昭和50年7月8日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第18号
平成26年10月6日 条例第37号