○柔道整復師法施行細則

昭和四十六年四月二十八日

規則第二十五号

柔道整復師法施行細則をここに公布する。

柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平五規則三七・一部改正)

(施術所台帳)

第二条 知事は、法第十九条の規定による届出を受理したときは、別記様式第一号の施術所台帳を整理するものとする。

(平五規則三七・一部改正)

(書類の様式)

第三条 法に基づく次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める書類によつてしなければならない。

 法第十九条第一項前段の規定による施術所の開設の届出 別記様式第二号

 法第十九条第一項後段の規定による届出事項の変更の届出 別記様式第三号

 法第十九条第二項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は再開の届出 別記様式第四号

(平五規則三七・一部改正)

(書類の経由)

第四条 法に基づき知事に提出する書類は、その者の住所地又は業務に従事する場所を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(平五規則三七・平九規則二八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十七年四月二日規則第二十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年八月六日規則第三十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二十八日規則第二十八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(柔道整復師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定の施行の日前に発生した事項につき柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出に係る書類の提出については、第二条の規定による改正後の柔道整復師法施行細則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平5規則37・一部改正)

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(平5規則37・令3規則17・一部改正)

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(平5規則37・令3規則17・一部改正)

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(平5規則37・令3規則17・一部改正)

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柔道整復師法施行細則

昭和46年4月28日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)