○薬剤師法施行細則
昭和三十六年九月二十九日
規則第四十号
薬剤師法施行細則をここに公布する。
薬剤師法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下「法」という。)の施行について、薬剤師法施行例(昭和三十六年政令第十三号。以下「政令」という。)及び薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第二条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、住所地の所轄保健所長を経由しなければならない。ただし、金沢市の区域にあつては、直接知事に提出するものとする。
(昭五七規則一〇・平一三規則二・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十三日規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平13規則2・令3規則17・一部改正)

(平13規則2・令3規則17・一部改正)
