○石川県麻薬中毒審査会条例
昭和六十年十二月十三日
条例第四十二号
石川県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。
石川県麻薬中毒審査会条例
石川県麻薬中毒審査会は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第三項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置かれるものとする。
(平二条例三二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年十月十六日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
○石川県麻薬中毒審査会条例
昭和六十年十二月十三日
条例第四十二号
石川県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。
石川県麻薬中毒審査会条例
石川県麻薬中毒審査会は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の八第三項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置かれるものとする。
(平二条例三二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年十月十六日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。