○毒物及び劇物取締法施行細則

昭和三十八年三月十九日

規則第六号

毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。

毒物及び劇物取締法施行細則

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和二十七年石川県規則第六十七号)の全部を改正する。

(総則)

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行に関しては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録票の掲示)

第二条 法第三条第三項ただし書に規定する毒物劇物営業者は、省令第三条に規定する登録票を営業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(令六規則三一・一部改正)

(毒物劇物取扱者試験)

第三条 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、別記様式第一号による受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 住民票の抄本

 写真(出願前六月以内に撮影した正面、上半身、脱帽、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、裏面に氏名、生年月日を記載したもの)

(昭五七規則二七・令六規則三一・一部改正)

(受験票の交付)

第四条 知事は、前条の受験願書を受理したときは、受験票を交付するものとする。

(合格証の交付)

第五条 知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に別記様式第二号による合格証を交付するものとする。

(合格証の書換交付又は再交付)

第六条 前条の合格証の記載事項に変更を生じ又は合格証を破り、よごし若しくは失ない、合格証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 合格証の記載事項に変更を生じた場合にあつては合格証及び戸籍抄本

 合格証を破り又はよごした場合にあつては合格証

 合格証を失つた場合にあつては事由書

(合格証の返納)

第七条 前条の規定により合格証の再交付を受けた後、失つた合格証を発見したときは、直ちにこれを知事に返納しなければならない。

第八条 削除

(昭五七規則二七)

(特定毒物使用者の指定)

第九条 令第十一条第一号又は令第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 履歴書(法人にあつては、定款又は寄附行為)

 森林を経営する者にあつては、森林の区域の見取図、その他の者にあつては、当該倉庫の概要図

2 令第十六条第一号又は令第二十二条第一号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 団体の規約及び団体を構成する者の名簿

 農地の区域の見取図

(昭五七規則二七・一部改正)

(指定証の交付)

第十条 知事は、前条の申請書を受理し、適当と認めるときは、別記様式第六号による指定証を交付するものとする。

(変更の届出)

第十一条 前条の規定により知事の指定を受けた者は、第九条の申請事項に変更があつたときは、直ちに別記様式第七号により知事に届け出なければならない。

(実地指導員の指定)

第十二条 令第十三条第一号ロ及びチ、令第十八条第一号ロ、ニ、ホ及びヘ並びに令第二十四条第一号ロ、ニ、ホ及びヘの規定による特定毒物実地指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 履歴書

 毒物劇物取扱責任者の資格若しくは身分を証する書面又はその写し

 特定毒物の品目を追加し又は指定を受けた資格の変更により、新たに知事の指定を受けようとするときは、現に所持している指定証

(昭四〇規則一四・昭五七規則二七・令六規則三一・一部改正)

(指定証の交付)

第十三条 知事は、前条の申請書を受理し、適当と認めるときは、別記様式第九号による指定証を交付するものとする。

(指定証の携帯)

第十四条 前条の規定により知事の指定を受けた者は、実地指導を行なう場合においては、指定証を携帯しなければならない。

(指定証の書換交付又は再交付)

第十五条 第十条又は第十三条の指定証の記載事項に変更を生じ又は指定証を破り、よごし、若しくは失ない、指定証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定証の記載事項に変更を生じた場合にあつては指定証及びこれを証する書面

 指定証を破り又はよごした場合にあつては指定証

 指定証を失なつた場合にあつては事由書

(昭四〇規則一四・一部改正)

(指定証の返納)

第十六条 第十条又は第十三条の規定により知事の指定を受けた者は、特定毒物の使用をやめたとき、特定毒物実地指導員の業務を行わなくなつたとき、指定に係る資格若しくは身分を失つたとき又は前条の規定により再交付を受けた後に失つた指定証を発見したときは、速やかに、別記様式第十一号による返納届に指定証を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第十条又は第十三条の規定により知事の指定を受けた者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受け、又は法人若しくは団体が解散したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による届出義務者又は清算人若しくは団体の代表者であつた者は、速やかに、別記様式第十一号による返納届に指定証を添えて、知事に提出しなければならない。

(令六規則三一・全改)

(書類の提出)

第十七条 法、令、省令及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、その書類を提出する者の住所地又は製造所、営業所、店舗、主たる研究所、事業場、森林若しくは倉庫の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、住所地又は所在地が金沢市の区域内にある場合は、この限りでない。

(令六規則三一・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則に基づいてなされた手続きその他の行為及び知事の指定を受けた特定毒物実地指導員については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和四十年三月十九日規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十七年四月二日規則第二十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年三月三十日規則第二十二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成六年三月三十日規則第七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)

2 改正前の(中略)毒物及び劇物取締法施行細則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成六年九月三十日規則第四十八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成十三年一月五日規則第二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成十五年三月三十一日規則第十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年十月四日規則第三十一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭40規則14・昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭40規則14・昭57規則27・一部改正)

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(昭40規則14・規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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(昭57規則27・平6規則7・平15規則19・令3規則17・令6規則31・一部改正)

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毒物及び劇物取締法施行細則

昭和38年3月19日 規則第6号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第3編の2 生/第3章
沿革情報
昭和38年3月19日 規則第6号
昭和40年3月19日 規則第14号
昭和57年4月2日 規則第27号
昭和59年3月30日 規則第22号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年9月30日 規則第48号
平成13年1月5日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第17号
令和6年10月4日 規則第31号