○石川県感染症診査協議会条例
平成十一年三月十九日
条例第十二号
石川県感染症診査協議会条例をここに公布する。
石川県感染症診査協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定により、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例二四・一部改正)
保健所 | 協議会 |
石川県南加賀保健所 石川県石川中央保健所 | 石川県加賀地区感染症診査協議会 |
石川県能登中部保健所 石川県能登北部保健所 | 石川県能登地区感染症診査協議会 |
(組織)
第三条 協議会は、委員六人で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第四条 協議会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の会議は、毎月二回開催する。
5 協議会は、必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者又は県の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平一九条例二四・一部改正)
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(平一九条例二四・旧第七条繰上)
附 則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十二日条例第二十四号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 結核診査協議会条例(昭和二十六年石川県条例第四十八号)は、廃止する。