○毒物劇物取扱者試験委員規程

昭和四十年四月二日

訓令第七号

健康福祉部

毒物劇物取扱者試験委員規程

(趣旨)

第一条 この規程は、石川県組織規則(昭和三九年石川県規則第二三号)別表第二に規定する毒物劇物取扱者試験委員(以下「試験委員」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第二条 試験委員は、一〇名以内とし、うち一名を委員長とする。

2 委員長は、健康福祉部次長をもつて充てる。

3 委員は、吏員のうちから知事が任命する。

4 試験委員のほかに、必要があると認めるときは臨時に試験監視員を置く。

(職務の管掌)

第三条 委員長は、試験委員及びその他の職員を指揮監督し、試験に関する一切の事務を統理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の指揮を受け、試験に関する事務を分掌する。

(庶務)

第四条 試験委員の庶務は、石川県健康福祉部において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四十三年四月十二日訓令第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成十五年三月七日訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二十二年十月二十六日訓令第二十一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

毒物劇物取扱者試験委員規程

昭和40年4月2日 訓令第7号

(平成22年10月26日施行)

体系情報
第3編の2 生/第3章
沿革情報
昭和40年4月2日 訓令第7号
昭和43年4月12日 訓令第9号
平成15年3月7日 訓令第1号
平成22年10月26日 訓令第21号