○麻薬中毒者入院費用徴収規則
昭和四十年八月十七日
規則第五十六号
麻薬中毒患者入院費用徴収規則をここに公布する。
麻薬中毒者入院費用徴収規則
(趣旨)
第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第五十九条の四の規定により、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から徴収する費用については、この規則の定めるところによる。
(平二規則四二・平七規則六一・一部改正)
(費用の徴収)
第二条 知事は、措置入院者、その配偶者又は措置入院者と生計を一にする扶養義務者(以下これらの者を「費用徴収対象者」という。)から措置入院者の入院に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 費用の徴収は、知事の発行する納入通知書により行うものとする。
(平七規則六一・全改、平二〇規則三六・令元規則一二・一部改正)
(費用の徴収額)
第三条 前条第一項の規定により徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は月額により決定するものとし、費用徴収対象者の入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいい、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算して得た額が五十六万四千円を超える場合における費用の徴収額は二万円(入院に要した費用の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第五十八条の十七第二項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が二万円に満たない場合は、その額)とする。
2 所得割の額を算定する場合において、費用徴収対象者が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)を有するときは、当該所得割の額から、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 所得割の額を算定する場合において、費用徴収対象者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものとする。
4 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用の徴収額は、次の算式により算定した額とする。
費用の徴収額×措置入院期間の日数/その月の実日数
(令元規則一二・追加、令三規則二三・一部改正)
(費用の徴収額の減免)
第四条 知事は、費用徴収対象者に災害、疾病、離職等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合において、費用の徴収額を納入することが困難であると認めるときは、費用の徴収額を減免することができる。
(平七規則六一・一部改正、令元規則一二・旧第三条繰下・一部改正)
第五条 措置入院者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている場合には、費用の徴収をしない。
(平七規則六一・平二〇規則三六・平二六規則二九・一部改正、令元規則一二・旧第四条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年八月二十七日規則第七十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年十月八日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年八月二十四日規則第四十二号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附則(平成七年八月十一日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第二条の規定は、平成七年七月一日以後の診療に係る費用の徴収について適用する。
附則(平成二十年七月三十一日規則第三十六号)
1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
2 改正後の第二条の規定は平成二十年八月一日以後の、改正後の第四条の規定は同年六月一日以後の診療に係る費用の徴収について適用する。
附則(平成二十六年八月一日規則第二十九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(令和元年十二月二十七日規則第十二号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年六月三日規則第二十三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第五条の二及び第二条の規定による改正後の麻薬中毒者入院費用徴収規則第三条の規定は、令和三年七月分以後の入院に要する費用の徴収額の算定について適用し、同年六月分以前の入院に要する費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。
(平7規則61・令元規則12・令3規則17・一部改正)
